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湾岸諸国の経済・税務環境と クウェート税制の最近の動向 土井 尚 フアード・ダグラス

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湾岸諸国の経済・税務環境と クウェート税制の最近の動向 土井 尚 フアード・ダグラス
湾岸諸国の経済・税務環境と
クウェート税制の最近の動向
プライスウォーターハウスクーパース クウェート
シニアパートナー
フアード・ダグラス
ディレクター
シェリフ・アブデル・ファタ
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
マネージングディレクター
土井 尚
国際課税
はしがき 本稿は,平成23年 1 月25日開
ししたいと思いまして,「湾岸諸国」というふ
催の会員懇談会における,プライスウォーター
うに地域を限定致しました。ですから,本日の
ハウスクーパース フアード・ダグラス氏,
ご案内状には「湾岸諸国の経済・税務環境とク
シェリフ・アブデル・ファタ氏及び土井 尚氏
ウェート税制の最近の動向」という題にいたし
による『湾岸諸国の経済・税務環境とクウェー
ております。
ト税制の最近の動向』と題する講演内容をとり
この題からおわかりいただきますように,本
まとめたものである。
日の講演は 2 部構成になっております。最初は
湾岸諸国の経済・税務環境,それから後半の方
は,講師 2 名ともクウェートから来ております
ので,クウェートの税務の最近の動向という 2
(土井) 税理士法人プライスウォーターハウ
部構成でさせていただきます。
スクーパースの土井と申します。今日はご多用
次に,講師の紹介ですが,先ほど協会の方か
の中,大勢の方にお越しいただきまして,大変
らご紹介いただきましたように 2 名おりまして,
ありがとうございます。まず,私の方から,講
まずフアード・ダグラスです。
演のイントロダクションと講師の紹介をさせて
ダグラスは,プライスウォーターハウスクー
いただきます。
パース(PwC)クウェートのカントリーリー
今日の演題ですが,お手元に配布しました英
ダーです。クウェートの PwC ではプロフェッ
語 の 資 料 で は「Middle East Tax Strategies」
ショナルが約100人でサービスを提供しており
と書いております(スライド①)
。私などは,
まして,彼自身は税務が専門分野なのですが,
Middle East,中近東というのは一体どこから
カントリーリーダーということで,クウェート
どこまでだというのがよくわからなくて,東は
国の責任者,統括パートナーという立場におり
イランから西の方はどこまでの国が含まれるか,
ます。
とっさには分からない者です。
彼は約30年に及んで税務アドバイザーとして
いろいろな地域で活動をされている企業の皆
サービスの提供をしておりまして,最初の10年
様がいらっしゃいますので,日本語の演題とし
ほどは北米,カナダとニューヨークを中心に,
ては,もう少し本日フォーカスする地域をお示
後半の20年は,クウェートを中心として中近東
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スライド①
い く と い う こ と に な る よ う で す。1,000ク
ます。
ウェートディナールですから,約30万円となり
2 番目の講師ですが,シェリフ・アブデル・
ます。この命令には,現金に加えて食料の無償
ファタと申します。ファタは,PwC クウェー
配布も含まれています。これは 1 年 2 カ月間食
トのディレクターでございまして,十数年の税
料を無償配布しなさいというものです。
務アドバイスの経歴を持っており,彼は主に,
クウェートの人口は二百数十万人だと思いま
エジプトとクウェートでアドバイスをしてまい
すが,今回の支給の対象になるのは,その中で
りました。
クウェート国籍の人だけということですので,
得意分野と申しますと,大変多様な業種の会
110万人ぐらいの方に現金と食料が無償配布さ
社にアドバイスをさせていただいておりまして,
れます。
天然資源のオイル & ガスはもとより,通信,
大体これが予算としては約4,200億円となる
金融,商社,製造会社,建設会社,それに製薬
ようです。この金額は,クウェートの総予算の
会社という多種多様な業種さんにアドバイスを
7 %ぐらいとなり,ニュース報道では「大盤振
させていただいている 2 人でございます。
る舞い」と言われています。予算の 7 %といい
さて,皆様ご案内かと思いますが,先週19日,
ますと,わが国の予算が約90兆円ですので,そ
クウェートの首長と言いますか,王様が命令を
の 7 %というと 6 兆円とか 7 兆円ぐらいの規模
クウェート政府に下されました。どういう命令
の支給ということになります。これで,今回の
かといいますと,国民 1 人当たりに30万円相当
王様の措置の規模が大体おわかりいただけると
の現金を支給しなさいというものです。政府は
思います。
それを受けて,国会などで審議をして実施して
私は,なぜ王様がこういうふうな措置を取ら
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全般の税務のアドバイスをさせていただいてい
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れたのかという政治的な,経済的な理由はよく
存じ上げませんけれども,恐らく 1 つ言えます
Ⅰ.湾岸諸国の経済・税務環境
のは,大変クウェートというのは豊かな国で,
財政が黒字ですから,4,200億円ぐらい国民に
(ダグラス)
ご紹介ありがとうございました。
そういうのを支給しても,まだ大丈夫というこ
そして,皆様こんにちは。本日は日本租税研究
となのでしょう。
協会のお招きで,ここで皆様とお話しできます
これは皆様の方がよくご存じでしょうが,現
ことを非常にありがたく思っております。
在,原油の値段が非常に高いので,クウェート
を中心とした中近東は景気がよく,これからイ
1.中東諸国経済の変遷
ンフラの整備や,経済の強化,工業化の促進と
いったことにお金をつぎ込んでいく,或いはつ
さて本日は中東に関してお話ししますが,中
ぎ込む力がある国だということです。恐らく日
東というのは人によってその定義も異なります。
本の企業としても,多くのビジネス・オポチュ
われわれは大体これを 2 つに分けて分類してお
ニティーがあるのだろうというふうに思われま
ります(スライド②)
。
す。
1 つが GCC(湾岸協力会議)加盟国です。
長くなりましたけれども,このような状況を
こちらは 6 カ国からなっており,サウジアラビ
踏まえて,まず湾岸諸国の経済環境,或いは税
ア,カタール,オマーン,バーレーン,UAE,
務環境というところからご説明をさせていただ
クウェートです。これら以外の,レバノン,シ
きたいと思います。
リア,ヨルダン,エジプト,リビア,イラク,
国際課税
スライド②
Contents
Middle East Tax Update



Overview: Changing Landscape of the Middle East Economies
Regional Tax overview
The Easiness of Paying Taxes
Kuwait









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Business Environment and Tax Developments in Kuwait
Types of Business Organizations
How Foreign Companies Operate in Kuwait
Kuwait Taxation and Recent Developments
Updated Executive Rules and Regulations
The Double Taxation Treaty Signed Between Japan and Kuwait
Domestic Comparison Between Japan Treaty and another treaty active
in Kuwait
The Offset Program in Kuwait
Tax Planning
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ような規模の計画です。
す。この後者のグループの国々の税制につきま
これはさまざまな業界に対する投資となりま
しても,私は長年かかわってまいりまして,そ
す。例えば,各国が今計画をしているのは鉄道
の状況を把握しています。
の建設で,それぞれ100億~110億ドルほどかか
今日は,大きく分けて 2 つのテーマについて
ります。或いは地下鉄の建設,或いは何百万人
お話しします。まずは中東の経済の変わりゆく
が居住できる新しい都市の建設なども計画され
環境についてということですが,中東といいま
ておりまして,そういうプロジェクトに関して
しても,この場合は GCC の中でもバーレーン
は,すべてのインフラを構築していくというプ
を除いた 5 カ国に集中してお話をしたいと思い
ロジェクトになるわけです。
ます。
石油の生産能力の向上も今後 4 ~ 5 年間で実
後半では,クウェートについて,より詳しく,
現する見込みで,例えばクウェートなどは日量,
税制上の新しい規則がどうなっているのか,日
現在200万バレルを300万バレルにまで引き上げ
本との租税条約がどうなっているのか,こう
ていく,そのために投資をしていくということ
いったお話をさせていただきます。
を言っています(スライド③)
。
さて,GCC 諸国ですが,すべての構成国が
それぞれの国で既に今後 4 年間どういうプロ
石油・ガスの天然資源を持っておりまして,非
ジェクトが行われるという具体的な情報もいろ
常に豊かな国々です。とりわけ過去12カ月から
いろと出てきております。皆様方,各企業様に
24カ月の間,過去に類を見ないような大きな成
おかれましては,そういった将来的なプロジェ
長を遂げています。その理由は,やはり油価が
クトを見ながら,それに参加する可能性がある
高騰しているということがありまして, 1 バー
だろうか,或いは,ほかの国の企業と合弁企業
レル当たり90ドルという水準まで上昇していま
を設立して参加できるだろうかというようなこ
すので,GCC 諸国すべての国が黒字になって
とをご検討いただけるのではないかと思います。
います。そして流動性も非常に高くなっており
皆様から名刺をいただきましたので,今把握し
まして,GCC 諸国全体で黒字額,余剰金とし
ているそういった今後のプロジェクトのリスト
て,1.5兆ドルほど持っているというふうにい
を作成しまして,よろしければメールで送らせ
われています。
ていただこうと思います。
それぞれの GCC 諸国について後で説明しま
この地域の国々,海外からの投資を誘致しよ
すが,全部合わせて,今後 4 年間で1.5兆ドル
うと,税制を整備し,また商法をはじめとする
もの支出,投資が行われるということが予定さ
さまざまな法律の改正を進めております。また,
れています。さまざまなインフラプロジェクト
GCC 諸国が集まりまして,規則の標準化など
に対する出資・投資ということですが,例えば
ができないかといったことを,さまざまな委員
クウェートを取り上げてみますと,2010年 2 月
会や小委員会で検討を続けています(スライド
に今後 4 年間で1,300億ドルもの投資を政府が
④)
。
行うという 4 カ年計画を公表しています。そし
欧州と似たような 1 つの連合を作れないかと
て民間部門もほぼその同額の投資を行うという
いう話もありまして,まずは関税同盟,それか
ことが見込まれていますので, 4 年間で2,600
ら,その先には単一の通貨,共通の通貨を作る
億ドルもの投資ということになります。
というようなアイデアも出されてはいるのです
サ ウ ジ ア ラ ビ ア の 場 合 は, 今 後 4 年 間 で
が,通貨に関しては一部の国の反対で足踏み状
4,500億ドルの投資を,カタールは2,500~3,000
態となっています。
億ドルの投資を予定しています。UAE も同じ
今日は税制・税法が主たるテーマですので,
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国際課税
イエメンといった国々が,中東を構成していま
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スライド③
Middle East Economies in Transition
An Overview of the Changing Landscape




The Middle East region is experiencing a period of
unprecedented growth in all sectors.
High oil prices and low real interest rates are creating
record levels of liquidity.
Oil & Gas sector is experiencing a significant growth
phase and governments and international oil companies
raise expenditures on development projects.
Significant foreign direct investment flowing into the
region.
1
国際課税
スライド④
Middle East Economies in Transition
An Overview of the Changing Landscape
Regulatory changes are making the Middle East
region more investor friendly:



Foreign ownership of business is being encouraged in
key sectors
Commercial Laws are being overhauled to create
greater investor confidence in the region
Initiatives to position the Middle East region as a larger
trading block – GCC Customs Union leading to GCC
Monetary Union in the near future.
1
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スライド⑤
Middle East Economies in Transition
An Overview of the Changing Landscape
Fiscal Initiatives


Tax laws are being overhauled to make tax regimes
favourable to FDI.
Tax rates are falling for branches of foreign companies:
»
»
»
»
»
Oman
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Egypt
-
50% to12%
45% to20%
35% to 12%
55% to 15%
42% to 20%
1
うに適用されているかというと,それは全く異
す。過去24カ月から30カ月の間に,この湾岸地
なっているということをご注意いただければと
域の国々で税率の引き下げ,或いは新しい税法
思います。
の策定などが行われています。
これらの国々に共通していえることは,この
税率に関しては,以前は45%とか,最大55%
税務行政,或いはその手続きが緩和されてきて
の税率であったものが,それぞれ引き下げられ
いるということですが,一方で,そのルールは,
まして,最低では12%,高くても20%という税
より規範的になっている,細かくルールが規定
率 に 変 わ っ て い ま す。 こ の ス ラ イ ド ⑤ に は
されるという方向になってきているということ
UAE は 入 っ て お り ま せ ん が, そ の 理 由 は,
です(スライド⑥)
。
UAE には法人税が存在しないからです。ほか
それから,湾岸協力会議諸国のいずれの国も,
の国々も,例えばオマーンが50%から12%,ク
正式な移転価格制度は持っておりませんが,そ
ウェートが55%から15%,エジプトが42%から
れに代わるような仕組みがいろいろと導入され
20%と,税率の引き下げを行っています。
つつあります。それについては後で説明します。
国際課税
それらに関しての状況をこちらにまとめていま
ただ 1 つお断り申し上げたいのは,実際に適
用される税法或いは税規則に関しては,それぞ
2.GCC 諸国の税制
れの国で全く異なっております。場合によって
は180度方向性が違うような規則もありますの
まず GCC 諸国でどのような種類の税金があ
で,今日はクウェートの話を主にさせていただ
るのかということを簡単に表にまとめてみまし
きますが,その 1 つの国の法律・規則が,例え
たが(スライド⑦),基本的には法人税一本と
ば別の国,サウジアラビアのような国で同じよ
いう形です。企業の利益に対する課税です。
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スライド⑥
Middle East Economies in Transition
An Overview of the Changing Landscape
Fiscal Initiatives


Tax administration procedures are becoming more
transparent – but more prescriptive.
Growing tendency to focus on arms length pricing for
inter-company transactions and growing awareness of
transfer pricing practices.
1
国際課税
スライド⑦
Regional Tax overview
Saudi Arabia
Kuwait
Qatar
Oman
Egypt
UAE
Maximum tax
rates
applicable to
foreign
companies on
profits
20% and
withholding
tax @ 5%
15%
12%
12%
20%
Nil
Tax rates
applicable to
national
companies
Zakat @
2.5%
Zakat @1%
and NLST@
2.5%
Nil
12%
Progressive
rates from
10% to 20%
Nil
Tax
exemptions
No
exemptions
10 years
10 years
5 + 5 years
No
exemptions
except for
free zone
companies
N/A
1
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の場合,外国法人は15%の税率が課せられます
は存在しません。また,社会保障負担というも
が,国内に設立され,クウェート国籍の者が所
のもほとんどありません。あるところでも,そ
有する会社については,法人税は 0 %となりま
れは現地の人たち,つまり国民だけが対象で
す。その下の「ザカート」
「NLST」というも
あって,駐在員は対象外となっています。また,
のが課せられますが,これは何かというのは後
そのほかの VAT ですとか,売上税といった間
で説明します。
接税も,GCC 諸国ではそれは存在していませ
カタールも同様で,外国企業は12%,内国企
ん。
業は 0 %となっています。サウジアラビアも外
GCC 諸国は,実は間接税を導入するという
国企業は20%,内国法人はザカートが2.5%と
取り組みを現在進めておりまして,すべての加
なっています。UAE はどちらも 0 , 0 という
盟国が VAT(付加価値税)を,恐らく2014年
ことで,国によってそれぞれ状況が異なってい
ごろには導入することになりそうです。そして,
るということにご留意いただければと思います。
各国で規則・規制の整備を進めているところで
このザカートですが,日本語では喜捨税とも
すが,この付加価値税に関しては,恐らく今回
いいますが,宗教税という性格を持っています。
加盟国間で標準化が実現することになりそうで
主にサウジアラビアで行われていまして,宗教
す。
的な理由から支払うべきものということで,
個人所得税については,近い将来は導入され
2.5%の税率となっています。クウェートにも
るという見通しはありません。恐らく今後 5 年
ザカートはありますが,これは通常の税率とは
以内で導入される可能性はないでしょう。
少し違いまして, 1 %という税率になっていま
そして,GCC 以外の中東の国々,レバノン,
す。サウジアラビアのザカートはすべての企業
エジプトといった国々におきましては,さまざ
に適用されますが,クウェートの 1 %のザカー
まな種類の税が課されています。企業法人税,
トは,株式会社にのみ適用され,有限会社には
付加価値税,個人所得税等,多種多様な税が課
適用されません。
せられておりますが,今日は GCC 諸国中心に
それから,クウェートの NLST ですが,こ
お話をしてまいります。
れは National Labor Support Tax の略で,ク
こちらは GCC 諸国にエジプトを加えた表を
ウェートで2001年に導入されました。これはク
作成していますが,税率がまず示されておりま
ウェート人の訓練や人材育成を図るための一種
す。「Nil」というのはゼロという意味で,例え
の税でありまして,これが課せられるのは上場
ばアラブ首長国連邦(UAE)などは 0 %,一
している株式会社のみということで,上場して
番高いところで20%となっています。
いない株式会社或いは有限会社などは適用対象
ほとんどの GCC 諸国で,税制上,外国法人
外となります。
の扱いが内国法人とは異なっております。内国
スライド⑧は,他国との租税条約の締結状況
法人としての税率を適用される,或いは税制を
を示しています。「Extensive」と書いてあると
適用されるためには, 2 つ条件があります。 1
ころは,かなり数多くの条約を既に結んでいる
つは,その国内で設立されているということ,
ということです。例えばクウェートなどでは30
それからもう 1 つは,その企業が GCC 諸国の
以上の国と既に租税条約を結んでいます。
国籍を持つ者により所有されていることとなっ
源泉徴収税に関しましては,GCC 諸国でも
ています。その 2 つが満たされて初めて内国法
ある国とない国があります。それから,源泉徴
人としての税制上の扱いを受けます。
収税という名前ではないけれども,同じような
もう少し具体的に説明しますと,クウェート
目的を持つ制度が,例えばクウェートなどでは
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国際課税
GCC 諸国においては個人所得税というもの
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スライド⑧
Regional Tax overview (continued)
Saudi Arabia
Kuwait
Qatar
Oman
Egypt
UAE
Double Tax
Treaty coverage
Limited
Most extensive
Limited
Extensive
Extensive
Extensive
Taxability of
global income of
a domestic
corporation
Taxable
Not taxable
Not taxable
Taxable
Not taxable
Not taxable
Rigours of tax
investigation
High level
Maximum
Reasonable
Medium level
Maximum
Reasonable
Withholding
/deemed profit
tax/
disallowances
1
on payments to
abroad
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
国際課税
ありまして,これはタックス・リテンション,
と引き上げられる状況となっているからです。
税の留保というような制度があります。
5 %の率なのですが,なぜ源泉徴収と呼ばな
3.納税のしやすさ
いかといいますと,源泉徴収税と違って,その
預かった金額をすぐに税務当局に納付せず,そ
これらの国々においてはさまざまなプロジェ
の企業がそれを持ち続けて,支払うべき企業が,
クトが今後展開されるということで,先ほど申
タックス・クリアランス証明書を取得して,そ
しましたように,今後 4 年間のプロジェクトの
れを提示したときにはその金額が戻されるとい
リストを国別に取りまとめて皆様方に提供した
う制度になっているからです。これについては
いと思いますが,それに加えて PwC は世界銀
また後でもう少し詳しく説明します。
行と協力して 6 年前から,この納税のしやすさ
クウェートなどでは,みなし利益税というも
ということについて183カ国を対象にした調査
のがありまして,それは,実際の利益に対して
を行っております。
課税するのではなくて,収入を見て,そしてそ
こちらも非常に優れた,そしてユニークな出
の業界の平均的な利益率を掛け合わせて課税所
版物でして,世界の183の国,この中には中東
得を計算するという手法であるわけですが,こ
の国々も数多く含まれていますけれども,国,
れは,税率が55%から15%に引き下げられたと
経済が,どれぐらいその納税がしやすいかとい
いうような状況もありまして,これを利用する
うようなことを調査してまとめています。
ことはあまり推奨されていません。といいます
このランキングを作成するに当たっては, 3
のも,過去であれば利益率が20%と推定された
つの基準を設けています。 1 つが,総合的な税
ものが,税率の引き下げに伴い,30,35,40%
率です。つまり企業が,税或いは社会保障費負
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担という形でどれだけ支払うかということをす
して,何かご質問はございませんでしょうか。
べて合計して,その比率を見た数字です。これ
は低ければ低いほどスコアが高いということに
〔Q 1 〕
UAE の税制についてお聞きしたい
なります。
のですが,法人税がないというお話だったので
2 つ目は,税の種類です。何種類のいろいろ
すけれども,ほとんどのビジネス・セクターで
な税があるのか。これは少ないほどランキング
はないということなのですが,一部の限られた
が高くなります。それから 3 つ目は,納税或い
セクターでは法人税が導入されているというこ
は申告の頻度です。どれぐらいの期間ごとに申
とを聞いたことがあるのですが,そこはいかが
告をしなければならないのかということです。
でしょうか。
GCC 諸国のいずれも非常に高いランクが与
えられています。上位10カ国の中に 5 カ国が
GCC 諸国から入っております。その理由は,
(ダグラス)
それは税ではありませんで,
「レビー」と呼んでいます。
先ほども説明したように,まず税率が低いとい
付加税というような形で,例えば銀行などに
うこと,それから,税の種類も基本的に法人税
はそういったレビーが付加されておりますが,
しかないということ,申告についても年に 1 度
それは利益に基づくものではない,税ではない
でよいこと,これが組み合わさって非常に高い
ということです。
ランキングが実現しているということです。
私どもは,半年ごとに中東の税制に関しての
〔Q 1 〕
ありがとうございました。
出版物を発行しています。その 6 カ月の間にど
(土井)
1 点補足致しますと,スライド⑨で
というようなことをまとめています。また,大
は「Paying Taxes」という報告書について説
きな変更が出た際には,その都度「Tax Alert
明しておりますが,これは世界銀行と PwC が
(タックス・アラート)
」という出版物も出して
共同で調査を行って,「Paying Taxes」という
います。
国際課税
ういった規則,法律,規制の変化があったのか
報告書にまとめたものです。
こ の 報 告 書 に つ き ま し て は,183カ 国 を カ
◇ ◇ ◇
バーしておりますので,中近東の国だけの調査
以上が第 1 部でありまして,この後,第 2 部
を行ったわけではなくて,世界中の国々を対象
に関しては,より細かく具体的にクウェートの
としたものです。アメリカとかヨーロッパ,当
税制或いは税務の状況についてお話ししてまい
然日本も入っています。
りたいと思います。
この報告書につきましては,私どもの税理士
第 2 部では,クウェートでいかにビジネスを
法人プライスウォーターハウスクーパースの
展開するか,そして最近の税制,税法,税規則
ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.pwc.com/jp/ja/
上の変更は何か,それから,オフセット・プロ
tax-global-report/paying-tax2011.jhtml) に ソ
グラムとはどういうものか,皆様方のビジネス
フト・コピーが掲載されていますので,確か
にとって非常に重要となりますようなポイント
2008年からこの調査を始めていると思いますの
を説明していきたいと思います。
で,2008年版から2010年版までご覧いただけま
す。英語でかなり長い報告書ですが,ご覧いた
だければ,いろいろな興味深いことが載ってお
Q&A
りますので,ご関心あればご覧いただきたいと
(ダグラス)
これまでのところ,第 1 部に関
思います。
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スライド⑨
The Easiness of Paying Taxes
The world bank and PwC have jointly issued the Paying
taxes study which measures the ease of paying taxes
across 183 economies worldwide.
The Gulf countries feature prominently in the rankings, with
five of the six GCC countries among the global Top 10.
Regionally:






Qatar (ranks 2nd);
The UAE (ranks 3rd);
The Saudi Arabia (ranks 6th);
Oman (ranks 8th);
Kuwait (ranks 9th); and
Bahrain (ranks 14).
1
国際課税
方で,皆様方がこういった国々で事業を展開す
Ⅱ.クウェート税制
る際には,さまざまな財政上の要件,規則とい
うものがあって,それを十分理解した上で,こ
(ファタ) まずフアード,それから土井の方
ういったビジネス機会に参入していく必要がご
に,これまでの話について感謝を申し上げます。
ざいます。
それから皆様方,本日のセミナーに関心を持っ
てお集まりいただきましてありがとうございま
2.企業形態の種類
す。それからアジア・カップの準決勝が今晩行
われるということで,日本の勝利を祈らせてい
クウェートでどういった企業形態で事業を展
ただきます。
開するかということについてですが,いずれの
方法を取るにしても,かならずクウェート人の
1.クウェートにおけるビジネス環境
と新しい税制
関与が必要になってくるわけですが,基本的に
は 2 つの方法があります。
1 つは,代理人を通じて,或いは代理店を通
先ほど土井の方から話がありましたように,
じて事業を行うことであり,もう 1 つは,ク
クウェートでは,王様が市民に現金給付をする
ウェートの企業との間でジョイントベンチャー,
ということが発表されまして,またフアードの
合弁会社を株式会社という形で設立するという
方からも説明がありましたように,この中東の
方法です。
国々ではかなりの富があって,投資の機会が拡
スライド⑩の左の方を見ていただきますと,
大しているということがいえるわけですが,一
企業形態として, 2 ~ 3 種類あるということが
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スライド⑩
Types of Business Organizations
Structure of a foreign company operating in Kuwait
FOREIGN
COMPANY
(Capital investment)
(Principal/agent relationship)
Maximum * Maximum 49%
49%
WLL
KSC(c)
100%
foreign owned
(Commercial agent)
(Service agent/sponsor)
Trading in public
and private sectors
DISTRIBUTOR*
(primarily goods)
AGENT
Contracting in
public sector
FOREIGN
COMPANY
DIVISION
"BRANCH"
"BRANCH"
(primarily services)
1
運営或いは経営に関して,完全な支配権を維持
Shareholding Company の略で,株式会社とい
することができ,また,利益に関しても自由に
う こ と で す。WLL の 方 は,Limited Liability
日本の本社に対してそれを送金することができ
Company,有限会社ということです。これを
ます。
合弁で設立するというやり方です。それからも
その企業形態ですが,今説明したように,ク
う 1 つ,100%外国法人所有の現地企業という
ウェートのパートナーと組む,或いはジョイン
ものも作れるのですが,その場合には,かなり
トベンチャーを作る,或いは支店を通じて行う
多くの要件が課せられます。出資比率に関して
というやり方があるわけですが,そのほかにも
は,日本の企業は最大で49%まで許されます。
幾つかの方法があります(スライド⑪)
。
所有比率の過半はクウェート人でなければなら
1 つは,自由貿易地帯にその企業を設立する
ないということです。
というやり方ですが,これは,そういった地帯
右の方ですが,代理人を使うという方法で,
に組織を設立するということに大変な困難を伴
クウェートで活動する外国企業の圧倒的多数が
うということで,なかなか利用されていません。
この方法を用いています。といいますは,左側
もう 1 つが,海外直接資本投資の仕組みの下
のジョイントベンチャーのやり方ですと,ク
で投資をするという方法で,これに関しては,
ウェートの企業に参加させなければならない,
かなり多くの義務の免除ですとか特権が与えら
利益も分け合い,そして経営に対する干渉も受
れます。例えば,10年間税が免除される,或い
け入れなければならないということになります
は関税や税がただになるというようないろいろ
ので,それを嫌って,この代理人を用いる形態
な特権があるのですが,ただし長期的な投資を
が多いわけですが,この場合には,その事業の
約束しなければならない。また,クウェートの
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国際課税
示 さ れ て い ま す。KSC と い う の は,Kuwait
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スライド⑪
Types of Business Organizations
(…Contd.)




Partner In Kuwaiti company;
Joint Venture;
Branch – Through a Kuwait sponsor;
Other possibilities
» Free Zone entities
» Investment through Foreign Direct Capital Investment.
国際課税
投資庁の承認を得なければならない。そのため
の当局とさまざまなやり取りをすることになり
には,フィージビリティー・スタディーなどを
ます。
行わなければならないということで,かなり手
4.クウェートの最新税制
続きが面倒なものとなっています。
3.クウェートでの外国企業の活動
2008年に税法が改正されました。これは2008
年 2 月以降に始まる会計年度に適用されるとい
スライド⑫に,代理人との仕事の仕方を書い
うことになっていますので,2009年以降に基本
ておりますが,日本の投資家は,この代理人と
的には適用されるという状況ですが,その内容
契約をして,年間何%或いは固定額の代理手数
を説明する前に,タックスプランニングの重要
料を支払うということになるわけです。その金
性について指摘しておきたいと思います。
額或いは比率に関しては,オペレーションのレ
こういった税法のさまざまなメリットを享受
ベルがどうかということにもよりますし,皆様
するためには,事前に十分にプランニングをし
方の交渉能力いかんによって決まるということ
て,租税条約を最大限活用する,或いは,その
です。
支出も,どういう費用の項目に入れるかによっ
この代理人契約を交わしますと,代理人は,
て損金計上ができたりできなかったりしますの
主に政府当局とのやり取りを担当することにな
で,そういった分類も事前に確認をしておき,
ります。例えば,原材料を海外から調達する場
またそれを証明するための証拠書類もそろえて
合には関税当局と,或いは,社員を雇う場合に
おくといった準備が非常に重要となっています。
は居住権関係の書類を整えたり,社会保険庁等
納税申告書は,年度末から105日以内に提出
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スライド⑫
How Foreign Companies Operate
in Kuwait

Through an agency agreement with a local sponsor
»
»
»
»

Formation of a locally incorporated company
»
»
»

Agent will charge an agency fee
Agreement subject to agency laws
Business in Kuwait conducted through the agents name
Seek professional legal advice before formalizing such an arrangement
49% limit to foreign ownership
Suitable only for long term activities
Issues regarding management control may arise
Formation of Company under the Direct Foreign Capital
Investment Law.
トには,留保税といいましょうか, 5 %のタッ
でも構いませんし,また,初年度の会計年度と
クス・リテンションという制度がありますので,
いうのは最低 6 カ月間,最長18カ月間まで認め
それを返してもらうためにはタックス・クリア
られています。
ランス証明書を見せないといけないという仕組
すべての申告書は 1 つずつ税務当局の審査の
みになっているからです。これは企業のキャッ
対象になります。ということで,年に 1 度申告
シュフローにも影響を与える話でありますので,
をして,それが検査の対象になるということで,
クリアランスをきちんと取るということが重要
非常に長い時間をかけてのプロセスとなるわけ
です。この 5 %留保されるという代わりに,保
ですが,当局がその申告の内容を評価してアセ
証状(レター・オブ・ギャランティー)を提出
スメント(査定)を出します。それを基に当局
するという方法も認められています。
との間でディスカッションをしたり,交渉をし
この税法改正では,最高税率が以前は累進税
たりということになります。
率で55%だったものが15%に引き下げられまし
もし何か異議があれば,それを主張して,そ
た。損失の繰越年数は 3 年に短縮されました。
れを基に再査定(リアセスメント)が出てくる
時効は 5 年に変更されました。それから,代理
わけですが,それに満足したならば,そこで示
人に対する支払いも収入の 2 %が条件として指
された税額を納税するということになります。
それが済みますと,タックス・クリアランス証
定されました。上限が引き下げられたわけです
(スライド⑬)
。
明書(納税証明書)というものが発行されます。
それから,5,250ディナール未満の所得しか
このタックス・クリアランス証明書というの
ない企業は課税対象となりません。 2 万米ドル
は非常に重要です。といいますのも,クウェー
ですから,全くもうからない事業をしている場
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国際課税
しなければなりません。年度の開始月はどの月
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スライド⑬
Kuwait Taxation and Recent
Developments
New Tax Law
Law No.2 of 2008 came into force on 3 February 2008 and its effective
for fiscal periods commencing after 3 February 2008.
What has changed?
» Tax rates (15% Flat rate as against maximum rate of tax of
55%);
» Definition of an agent and reduced the allowable deductable
cost to 2% from revenue;
» Extension in the definition of income subject to tax include
interest income;
» Restriction on carry forward of losses to three years;
» Statue of limitation period five years included in the tax law;
» Head office overhead allowance reduced; and
» Tax administration procedures.
国際課税
合には課税対象とならないということです。ク
す。インボイスの 5 %の額を留保しない場合に
ウェート証券取引所に上場している証券の売買
は,本来の納税者に代わってその分を納税しな
で得た所得に関しては,これは課税対象となり
ければならないということになります(スライ
ません。ただし,証券の配当に関しては課税対
ド⑯)
。
象となります(スライド⑭)
。
それではここから,さらに複雑な,技術的な
クウェートで事業を開始したならば,30日未
細かい話をしていきたいと思います。海外の投
満で所得税局に登録をしなければなりません。
資家,とりわけ日本の投資家がクウェートで事
一種の身分証明書のような登録証,タックス・
業を行う際には,いかに効率的にタックス・プ
カードを発行してもらわなければなりません。
ランニングを行うかということを十分に考える
そして税法上,タックス・アドバイザー或いは
必要があります。どういった要件があり,それ
タックス・レプリゼンタティブ(税務代理人)
に対してどういったツールを用いることができ
を任命することが要件となっております。それ
るのか,十分に認識した上で,さまざまな恩典
で私どものような会計事務所が,税務代理人を
を最大限に利用していくということが求められ
務めさせていただいております(スライド⑮)
。
ています(スライド⑰)
。
それから,申告期限が,先ほど年度末から
先ほどから出ておりますように,2008年に税
105日後と言いましたが,これを延長してもら
法が改正され,それに基づくさまざまな施行規
うということも可能で,最大60日間, 2 カ月の
則なども導入されています。また,日本とク
延長が認められる場合があります。
ウェートの間で租税条約も結ばれています。 2
5 %のタックスリテンションに関しては,こ
週間前にまた新しい施行規則が導入されたとい
こに書いてある法律に基づいて実施されていま
うようなこともありまして,状況は常に変化を
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スライド⑭
Kuwait Taxation and Recent
Developments
New Tax Law
Who do not pay tax under the new tax law?
» No tax Shall arise on foreign principals that recognize income
less than KD 5,250;
» No tax Shall arise on foreign principals that do have independent
agent in Kuwait; and
» Gains from trading in securities listed in Kuwait Stock Exchange
not subject to tax Except fund dividend distribution.
国際課税
スライド⑮
Kuwait Taxation and Recent
Developments
New Tax Law
What has changed?
Tax administration procedures
» Tax filling by companies exempt from tax (recognize income less
than KD 5,250);
» System of tax cards introduced;
» Registration required within 30 days of commencement of
activities in Kuwait;
» Requirement for additional documents and information to be
submitted with the annual tax declaration;
» Maximum extension of time for filling the tax declaration of 60
days (75 days under original tax law).
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スライド⑯
Kuwait Taxation and Recent
Developments
New Tax Law
What has not changed?
» Retention requirement under Ministerial Order No. 44 of 1985;
Who pays tax under the new tax law?
» A foreign entity carrying on business in Kuwait through
a dependant agent shall be considered taxable;
» No change in the definition of “carrying on trade or business in
Kuwait”. Hence minimal in-country involvement could render the
whole contract taxable.
国際課税
スライド⑰
Kuwait Taxation and Recent
Developments
Very recently on the second week of January 2011, the DIT has issued new
executive rules and updates for implementation of the new tax law No.2 of
2008.
We will shade the light on the main key changes and updates identified
by us of these amended executive rules:
Although there is no official transfer pricing rules in Kuwait . However, with a view to ensure
transactions and operations in Kuwait are undertaken on arm length basis
Kuwait Branch
The Head office
The tax authority has adopted the following executive rules to regulate the tax treatment of
usual and major cost of operations for a foreign company:
→ The design cost; and → The consulting cost
→ The imported materials
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しておりますので,そういったものを慎重に見
まして,そういった本社と支店の間の取引に関
極めていく必要があると考えています。
しては独立企業間の価格を使用しなければなら
とりわけ以下の点について注意が必要かと考
ないということを求めています。従って,本社
えます。クウェートの税法ですが,OECD の
が設計或いはコンサルティングなどを行った場
モデル条約に基づいておりません。また,例え
合,支店に幾ら請求できるかということについ
ばアメリカの税法などの解釈,国際的なそう
ては,独立企業間価格をベースにそれを算定し
いった税法の解釈とも必ずしも一貫性のない形
ていかなければならないということです。
で運用されています。法律自体は非常に短くて
簡潔な文章であるわけですが,それにまつわる
5.税法・施行規則の改正点
さまざまな施行規則或いは解釈というものを十
分に研究する必要があります。
本社とクウェートの支店の間での取引に関し
最近の展開ですが,税務当局は,正式には移
て,移転価格税制のメカニズムが適用されるよ
転価格制度というものは確立されておりません
うに,設計,コンサルティング,材料のコスト
が,その趣旨に合ったような形での規則・運用
に関して,それを算定するための以下のような
を目指しているということです。日本の企業或
仕組みが導入されています(スライド⑱)
。
いは外国の企業全般に言えることですが,本社
例えば材料を輸入する場合,日本の会社で調
が外国,例えば日本にあって,クウェートでは
達をして,何らかの製造をして,そしてその材
支店を通じて事業活動を行っているという場合,
料を支店に供給するという場合,その施行規則
税務当局は最近新しい施行規則を発表しており
が言っているのは,その材料に関する利益率に
国際課税
スライド⑱
Updated Executive Rules and
regulations
The mechanism of determination of profits for Deigns, Consulting and
Materials cost
Determine Design
Cost Percentages
Determine
Consulting
Costs
Percentages
Determine
Materials Costs
Percentages
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スライド⑲
Updated Executive Rules and
regulations

Imported material costs incurred outside of Kuwait
The DIT may impute profits on material costs incurred outside of Kuwait as follow:
Material work carried out by head office: 10%-15% of related revenue
Material work carried out by related entities:6.5% to 10% of related revenue
Material work carried out by third parties:3.5% to 6.5% of related revenue
If the related revenue to material is not identifiable, the DIT will determine
revenue from material based on the following formula
Material & equipment revenue =
Contract revenue for the year X Material& equipment cost for the year
Total direct costs for the year
国際課税
関しては一定の範囲内に収まらなければならな
どのプロジェクトの場合,本社の方で設計を行
いということです。例えば,本社がその材料に
う,デザインを行うということがよく行われる
関する何らかの仕事をした場合は,全体の金額
わけですが,そのときに,かなり高い設計費用
の10~15%の利益率,関連組織がその仕事を
を請求するという行為が行われているというこ
行った場合には,利益率は6.5~10%,第三者
とを念頭に,当局は,最大の利益率を規定して
が行った場合には,最大6.5%というふうに定
います。
められています(スライド⑲)
。
例えば本社がその設計を行う場合には,先ほ
クウェートの政府或いは企業と何らかの契約
どの材料よりは高い数字,20~25%の利益率が
関係を結ぶという場合には,税務当局の定める
認められます。関連当事者,これは日本或いは
書式に基づいて契約書を作成するということが
そのほかの国に設立された関連企業が行う場合,
重要です。もし契約書の中に,それに関する収
15~20%の純利益が認められます。第三者が行
入と費用というものが明示されていない場合に
う場合には最大で15%と,このように規定され
は,当局は次のような数式を用いてそれを計算
ています。
します。その契約に関する材料費を年間のトー
契約の中に,その収入金額或いは費用の金額
タルの材料費或いは直接費で割って,それに対
が明示されていない場合には,やはりこの下に
して,その契約の金額を掛け合わせます。それ
書いてあるような数式で計算されることになり
によってみなし純利益を計算するという,こう
ます(スライド⑳)
。
いう数式を適用してきます。
スライドがコンサルティングに関する費用
材料と同様に,設計のコストに関してもこの
で,これは,ごく最近導入されたルールであり
ような数字が定められています。例えば建設な
まして,これまではコンサルティングというこ
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スライド⑳
Updated Executive Rules and
regulations

Designing costs incurred outside of Kuwait
The DIT may impute profits on designing costs incurred outside of Kuwait as follow:
Designing work carried out by head office: 20%-25% of related revenue
Designing work carried out by related entities:15% to 20% of related revenue
Designing work carried out by third parties:10% to 15% of related revenue
If the related revenue to designing is not identifiable, the DIT will determine
revenue from design based on the following formula
Designing revenue = Contract revenue for the year X designing cost for the year
Total direct costs for the year
国際課税
スライド
Updated Executive Rules and
regulations

Consulting costs incurred outside of Kuwait
The DIT may impute profits on consulting costs incurred outside of Kuwait as follow:
Consulting work carried out by head office: 25%-30% of related revenue
Consulting work carried out by related entities:20% to 25% of related revenue
Consulting work carried out by third parties:15% to 20% of related revenue
If the related revenue to Consulting is not identifiable, the DIT will determine
revenue from consulting based on the following formula
Consulting revenue = Contract revenue for the year X consulting cost for the year
Total direct costs for the year
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スライド
Updated Executive Rules and
regulations (Cont)

Disposal of Foreign Shares:
Foreign corporate bodies selling part or all of their foreign share in Kuwait must
comply with the following requirements:
→ Submit a copy of the selling contract for part or all of its share to the DIT;
→ Provide the DIT with a copy of the amended articles of association;
→ Keep the documents in support of the selling transaction available; such as proof
of collecting the consideration of the assets sold.
In addition to the above, in case required by the DIT, the company acquiring the
shares might be required to submit cretin information.
国際課税
とで別個に取り扱われていなかったものですが,
ルが策定され公表されました。
このようなルールが策定されました。
一言でまとめますと,実現損益に関しては,
こちらの比率,またかなり積極的な数字を出
これを損益として当局は認めます。未実現損益,
してきておりまして,本社の場合には25~30%,
つまり年度末に評価をして,それを損益として
関連当事者20~25%,第三者15~20%となって
計上するということに関しては,資産・負債い
います。同様に,契約の中に費用・収入の金額
ずれに関しても,当局はそれを損益としては認
が示されていないときには数式が使われるとい
めないということになりました。
うことになっています。
それからもう 1 つ,よく海外投資家と当局の
これも 2 週間前に出たばかりの施行規則です
間で論争になっていたのが,未回収費用の取り
が,外国の企業がクウェートの企業に関して所
扱いです。今回,請求可能な未回収費用に関し
有する株を売却する場合ということになります
ては,収入の30%まで認めるということになり
が,一部又はすべての株式をほかの組織に売却
ました。30%を超える部分に関しては認められ
するという場合には,このようなルールとなり
ません。また,これは収入・収益の一部として
ます(スライド)
。
取り扱うべきではないということが決定されま
最近もう 1 つ出ましたのが,スライドの為
した。
替に関する損益で,以前はきちんとしたルール
こういった施行規則ですが,2008年の改正税
がなかったので,よく税務調査官とどう取り扱
法の中身を明確化するもの,或いはその解釈を
われるべきかという議論を交わしたものですが,
明確化するものでありまして, 2 週間前に出た
最近,実現損益・未実現損益につきまして,こ
ものを中心に最新の変更点ということをご紹介
の為替に関する損益ですが,きちんとしたルー
させていただきました。
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示しますが,日本の条約は一部,ほかの国と比
6.日本とクウェートの間の租税条約
べて不利になっています。
ただ,例えば 9 カ月未満の契約で,ほかにク
あと 2 点,日本とクウェートの間の租税条約,
ウェートでビジネスを行っておらず,クウェー
それからオフセットの義務の話をして,タック
トでオペレーションを行っていないという場合
スプランニングの事例を 1 つ紹介して終わりに
には,一切課税対象にならないといった規定が
させていただきます(スライド)
。
盛り込まれています。
クウェートと日本の間の租税条約は,締結は
それから,クウェート証券取引所に上場して
されていますが,まだ残念ながら発効しており
いる銘柄に関してのキャピタルゲインに関して
ません。非公式な情報ではありますが,これは
は税が課せられず,配当に関しては課税対象と
今,議会で取り上げられているところでして,
なるというふうに先ほど申し上げました。その
この後批准され,2011年 4 月,今から 3 カ月後
配当に対する税率も,この租税条約に基づきま
ぐらいに発効するということが予想されていま
して,本来であれば15%のところ,所有比率が
す。
10%以上であれば税率 5 %,10%未満であれば
残念ながら日本とクウェートの間の租税条約
10%の税率に低減されています。
は,他国との租税条約と比べると,必ずしも最
そ れ か ら, 租 税 条 約 に 基 づ い て ロ イ ヤ ル
も有利な内容とはなっていません。日本政府は,
ティーに関しての税率が,本来の15%から10%
置かれた立場の中で最善の内容の条約を交渉し
に引き下げられています。
たかと思われますが,後でまた他国との比較を
また,政府関連組織から受け取った利子に関
国際課税
スライド
Updated Executive Rules and
regulations (Cont)

Foreign Currency Exchange Rates and Related Profits:
The DIT would approve the foreign exchange rates issued by the Central
Bank of Kuwait.
Realized Gain / Loss
The realized gains and losses resulting from the fluctuation of exchange
rates shall be allowed as gains and similarly as deductible costs provided
that the taxpayer would be able to substantiate the basis of calculations
and documents in support of such transactions.
Unrealized Exchange Gain / Loss
The unrealized exchange gains and losses shall not be allowed as
deductible expense. Similarly, unrealized exchange gains shall not be
considered as taxable
income.
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する収入についても,先ほど本社が行うか第三
しては,免税となっています。
者が行うかによってこの利益が推定されるとい
7.租税条約の比較
う話をしましたが,フランスの条約では,この
海外の設計作業に関してもすべて免除となって
非常に大ざっぱな比較ではありますが,日本
います。
の租税条約とほかの国のそれとを比較していま
す。スライドでは,例としてフランスを取っ
8.オフセット規定
ていますが,ドイツ,イタリア,オランダなど
もほぼ同様です。
あと 2 つテーマをカバーしたいと思いますが,
例えば,輸入される材料に関しての収入が課
1 つが,オフセット義務でありまして,これは
税免除になるということがフランスの方には
再投資を求める規則です。クウェートの政府が
入っておりまして,それと比較すると日本の方
導入した規則で,日本の企業を含む外国の企業
が不利な条約内容となっています。この材料に
が契約を締結した場合には,その一定割合をク
関する収入というのは,契約の中でも30,40,
ウェートに再投資をしなければならないという
50%とかなりの部分を占めますので,そこの部
内容です(スライド)
。
分が免除になるかならないかで税額が一気に半
このプログラムを管理しているのは NOC
分に減るか減らないかということになるわけで
(National Offset Company)という組織でして,
す。
軍 事 以 外 の 民 事 の 契 約 で あ れ ば,1,000万 ク
それからもう 1 つ,海外で行われた設計に関
ウェート・ディナール以上,それから軍事・防
国際課税
スライド
The Double Tax Treaty signed between
Japan and State of Kuwait
The tax treaty was signed and still to be finally issued to come into force
effectively. The following are the main aspects of the tax treaty signed
between Japan and Kuwait.
»Permanent
Establishments considered if such activities
remain for a period in excess of 9 months.
»Only 5% taxes on the dividends received “if the ownership
is more than 10%” and 10%”taxes “if the ownership is
less that 10%”;
»Reduced tax rate on royalties of10% of the gross
royalties; and
»Exempt the interest received from taxes “provided that the
loan was provided by a governmental Authority”.
Treaty shall remain effective for 5 years. We have been unofficially
informed that the tax treaty will come to into force in Kuwait on the
coming April 2011 (Once approved by the National assembly).
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スライド
Comparison Between Japan and
another treaty active in Kuwait
Japan
Treaty
France
Treaty
国際課税
スライド
The Offset Program Via National Offset
Company (NOC)
Kuwait Offset Program
»
»
»
»
»
Civil contracts above KD 10 million, and defense contracts above KD 3 million
attract the offset obligations.
Offset obligation: 35% of Monetary value of the supply contract;
Contractors covered by the offset obligation must provide unconditional,
irrevocable bank guarantees equal 6% of the contract value.
Offset Multiplier: Available up to 5.5.
The NOC’s recent orientation is to promote the five years economic country
plan by constructing a strong collaboration with the Partnership Technical
Bureau,
NOC has now chosen PwC as their approved audit firm for foreign companies
offset obligation. PwC is currently assisting NOC in various publications and
tax studies.
** Our Team at PwC shall be pleased to structure a full package of tax services with an objective to meet
your tax targets and comply in parallel with the offset of reinvestment obligation in Kuwait in the most
efficient and effective manner
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国際課税
衛関係の防衛省との間の契約であれば300万
日本企業を含めて外国企業がさまざまな要件を
ディナール以上の契約については,その契約金
順守するためのアレンジをするという目的のた
額の35%をクウェートに再投資しなければなら
めに,PwC をその認定企業として選定してい
ないという規定です。
ます。
外国の企業がクウェートの企業或いはそのほ
このオペレーションを行う際に,十分に効率
かの組織と契約を交わした場合には,その金額
的にそのタックス・プランニングをしていかな
の 6 %に相当する銀行保証を提出しなければな
ければなりません。そのためには,まずわれわ
らず,それは再投資の義務を履行するために使
れのアドバイスする側でもビジネスの環境を完
われるということになっています。
全に理解し,また,各社が行っているオペレー
日本の企業は,このような要件を満たすため
ションの内容もよく理解しなければなりません。
に一定のプロセスに従ってその義務を果たして
投資家の方は,クウェートの税法の状況につい
いかなければならないということになっていま
てよく知識を持つ必要があるということでして,
す。そのために乗数(Multiplier)が使われて
われわれはさまざまな税法・規則を順守しなが
いまして,NOC では5.5倍までの乗数を規定し
ら,いかに最適な税務上のストラクチャーを
ています。ということで,35%という再投資比
作っていくかということについて助言をさせて
率を丸々要求される場合もありますし,その乗
いただいております。
数が適用されて,それよりも低減される場合も
タックスプランニングをどのようにやって
あります。
いったらいいのかということについて,幾つか
このオフセット・プログラムの趣旨ですが,
ヒントをお示しし,その後まとめに移りたいと
クウェートに外国企業が投資をして,或いは投
思います。
資をする際に,それ基づいて再投資をしていく
ことによってクウェートの経済に付加価値をも
9.タックス・プランニング
たらすということです。つまり,クウェートに
対する技術や知識の移転を外国企業に促すため
それではタックス・プランニング,タック
に,このような再投資の要件を設けているとい
ス・ストラクチャリングということに関して,
うことです。ということで,納税義務もある,
5 つ非常に重要なポイントがあると思いますの
このオフセットの義務もあるという場合,きち
で,それを説明いたします。
んとそれを最大限にルールの活用をして有利に
まずは,租税条約について十分に調査を行い,
なるようにプランニングを行うことが重要にな
使える中で最も有利な租税条約を活用していく
ります。
ということです。それから,契約を締結する際
契約の内容,性質,或いは金額によっては,
には,特に利益に大きな影響を与える材料,設
オフセット義務が発生しない場合もありますが,
計,コンサルティングの輸入に関して,最も適
日本の企業がかかわるような契約の場合,多く
切な形態を採択するということです。
の場合そういったオフセット義務が課せられる
それで,オフセット義務の対象になった場合
ということになります。従って,最も有利な税
には,以下の 3 点について検討するべきです。
のストラクチャーを適用し,納税金額,それか
1 つは,最適なビジネスストラクチャーを構築
らオフセット金額を最適化するためには,その
することです。それから, 2 つ目には,下請け
事業を行おうという当初から,いかに効率的に
業者を使う際に,そのオフセット義務に関して,
それを行うかということを考えねばなりません。
このクレジットを提供してくれるような下請け
この NOC は,このオフセット義務に関して,
業者を選ぶことです。その規則の下で,そう
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いった資格があって,オフセットのクレジット
に応じて,どういう対応をすべきかということ
をもたらしてくれるような業者を選ぶことです。
については,また個別にお話をさせていただき
それから, 3 つ目には,資本支出をする際には,
たいと思っています。
乗数が適用されるような形を模索すべきです。
本日はお招きくださいました日本租税研究協
そうすれば,フルの35%ではなく,より低い率
会,通訳の方,それから同席してくれた土井さ
が適用される場合があるということです。何か
ん,そしてこのセミナーにお集まりくださった
不明な点があれば,また後ほど質問でお答えし
皆様方にお礼を申し上げまして終了とさせてい
たいと思います。
ただきます。この後質問があればお受けしたい
4 点目ですが,支出の分類ということに関し
と思います。ありがとうございました。
ても,最も税法上有利な項目に支出を入れてい
◇ ◇ ◇
くということです。その項目を変えただけで,
(土井)
Q&A で す け れ ど も, 先 ほ ど の ク
ということがあります。
ウェートの条約ですけれども, 4 月ごろではな
それから 5 つ目,裏付け資料を十分に記録し
いかということなのですが,日本の方は,2010
ておく,確保しておくということです。金額に
年に国会は通っておりしまて,クウェートの方
よっては,或いは費用項目によっては,その証
の対応待ちということです。クウェートで国会
拠書類を求められる場合があります。それが提
が通りますと,その後,交換公文の交換をして,
出できなければ一切費用として認められないと
30日後に発効というふうに条約の規定で決めら
いう帰結もあり得ますので,その書類をきちん
れています。恐らくクウェートの方の対応が 4
とそろえておくということです。
月ごろということですから,うまくいけば今年
以上,全般的なヒントということでお話しさ
の中頃には発効というような形になるのかなと
せていただきましたが,各社のそれぞれの状況
思います。
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国際課税
控除不可能であったものが可能になったりする
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