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Insurance alert FASB meeting on insurance contracts, August 13, 2014

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Insurance alert FASB meeting on insurance contracts, August 13, 2014
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Insurance alert
FASB meeting on insurance contracts,
August 13, 2014
多数の観点が審議会において検討されていること、ならびに、FASB の暫定的結論を明確化することがしばし
ば難しいことより、これらの要約は、FASB の Tentative Board Decisions において公表される決定とは異なる可
能性がある。加えて、暫定的結論は、将来の審議会における議論により変更される可能性がある。FASB の決
定は、最終基準書を公表するための公式投票の完了においてのみ最終化される。
FASB は、致命的な欠陥(fatal flaw) に関するレビューの対象となる短期保険契約に関わ
る保険金負債の開示についての暫定的決定を再確認した
要約
8 月 13 日の審議において、FASB は、短期保険契約に関するある種の開示の決定を再確認した。審
議会は、4 対 3 で可決する以前に、監査および監査済みの注記に含まれる複数年の過去の保険金情報
についての独立性の考慮事項に関して、監査に関する監督者から受け取ったフィードバックを検討した。
財務諸表に対する注記において求められる情報は、事故年度ごとの発生保険金および支払保険金、保
険金の発生頻度、保険金のデュレーションおよび 10 年間を超えない期間における既発生未報告事項に
関する負債である。
健康保険契約はより短い支払期間であるが、審議会は、同様に、健康保険契約に関する期中および
年次の追加的な開示を求めることを可決した。期中および年次の開示は、既発生未報告の保険金およ
び細分化された保険金負債の調整表を含む。
審議会は、暫定的決定の公式のな再公開ではなく、拡張された「致命的な欠陥(fatal flaw)」に関する
レビューに進むことに同意した。審議会は、提案された開示は、2013 年の FASB の公開草案と整合的で
あると考えている。さらに、重要なフィードバックは、公開草案の過程および審議会の事後のアウトリーチ
において、作成者、利用者および監査人から集められている。
しかし、審議会は、4 週間の期間であることが期待されている「致命的な欠陥(fatal flaw)」に関するフィ
ードバックを求めることになるであろう。これは、関係者に対して、作成者に対する提案における意図せざ
る結果における懸念を表明する機会を与えるであろう。さらに、これは、監査人およびその他の関係者に
対して、10 年間の保険金情報の開示に関する監査可能性もしくは独立性の論点について検討する機会
を提供するであろう。
「致命的な欠陥(fatal flaw)」に関するフィードバックの解決において、審議会は、新基準を公表すべき
かについて公式に票決を行うであろう。審議会は、最終基準書の公表を早くとも 2015 年の 1 月か 2 月に
なると見込んでいる。
公開会社に関して、短期保険契約の開示は、暦年を会計期間とする企業にとって、2015 年 12 月 31
日に発効されるであろう。暦年を会計期間とする企業に関して期中において求められる開示は、2016 年
の最初の期中報告期間から有効とされる。非公開会社に関しては 1 年の猶予が認められるであろう。最
終基準書の早期適用は、認められるであろう。
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従って、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照していただくようお願いします。
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議論の詳細
現在までの決定
6 月および 7 月の会議において、FASB は、以下の短期保険契約に関する開示について暫定的な決
定を行った。細分化が求められた場合、このような開示における細分化の水準は、有用な情報が、重要
ではない詳細な金額の算入もしくは異なる性質を有する項目の集計の双方により、不明瞭にならないよう
な水準であろう。
開示の要件は以下の項目を含んでいる。

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
再保険相殺後の純額による、保険金が最初に報告されてから直近の 10 年間を超えない、細
分化された発生保険金および支払保険金のクレーム・ディベロップメント・テーブル(年
次)
前年度以前からのクレーム・ディベロップメント・テーブルに開示される細分化された未払保険金の
純額(年次)
クレーム・ディベロップメント・テーブルにおける情報に基づく保険金の支払率(年次)ただし、健康
保険契約に関しては要求されない
出再保険金に関する独立した開示とともにクレーム・ディベロップメント・テーブルと貸借対照表上
の保険金負債(年次)
報告された保険金の件数に関する細分化された情報(年次)
発生保険金のディベロップメント・テーブルに含まれている既発生未報告保険金負債(年次)
報告企業が、未払保険金および損害調査費用に関する負債を割り引いた場合、保険金負債から
控除された割引の合計額、当該期間において認識された金利の金額、および金利の付与が分類
される財務諸表上の項目を含む、財務諸表における影響額
期中および期末における保険金負債の調整表および関連する定性的情報の開示(すでに、94440-50-3 により求められている)
変更の理由および財務諸表への影響を含む、保険金負債の計算にける重大な判断の変更につ
いての負債の見積りに関する年次(および、必要であれば期中)財務諸表における負債の見積り
についての定性的情報
保険金負債の開示
6 月および 7 月の会議において、審議会は、クレーム・ディベロップメントにおける 10 年間もしくはそれ
以前の過去の情報についての提案された開示に関する、監査上の考慮事項を議論した。7 月の会議に
おいて、スタッフは、監査人および監督者に対する最初のアウトリーチの結果を報告した。作成者および
監査法人は、10 年間の情報の監査には複雑性が存在することを述べていた。クレーム・ディベロップメン
ト・テーブルが財務諸表の注記に含まれた場合、10 年間のデータを監査するために必要な手続の程度
に対して、考慮が与えられる必要がある。同様に、監査人交代における後任監査人が 10 年間の全ての
責任を負うのか否か、もしくは前任監査人は、関与する必要の有無について、考慮が与えられる必要があ
る。
監査に関する監督者からの最初のアウトリーチは、10 年間のクレーム・ディベロップメント・テーブルの
監査における重大な複雑性を、一般的に予想していなかった。これは、主に、監査手続は、一般的には、
貸借対照表日時点の保険金負債の見積りに使用されているため、監査手続が、クレーム・ディベロップメ
ント・テーブルのデータに対して適用されているという仮定に基づいている。
7 月の会議で、議長は、クレーム・ディベロップメント・テーブルの情報に関する対応策としては、監査済
みの情報として財務諸表の注記に含める、財務諸表の注記に含めるが「未監査」と記載する、もしくは、
(おそらく、未監査の)追加的情報とすることを含む、少なくとも、三つの可能性が存在すると述べた。
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従って、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照していただくようお願いします。
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FASB は、監査に関する監督者(PCAOB)に対して、追加的なアウトリーチを実施した。8月の会議にお
いて、スタッフは、彼らの議論の結果について報告した。後任の監査人は、注記に記載されている情報を
監査するために、前任監査人の調書のレビューを含む、追加的な手続が必要になる可能性があると述べ
られた。当年度の開示として、開始残高が、後任監査人の責任であるのと同じように、10 年間のテーブル
の開示は、後任の監査人に責任がある。
監査法人は、貸倒引当金の情報が過去の貸倒損失の実績値の積み上げを含んでいるため、貸倒引
当金の監査に関連する金融サービス業における類似の論点を現在取り扱っている。しかし、この点は、複
数年の過去の貸倒損失の情報は、一般に公正妥当な会計基準で求められる開示条件ではことを無視し
ている。
スタッフは、PCAOB は、監査法人は、財務諸表の注記に表される全ての年度において独立である必
要がある。PCAOB ルール No.3501、セクション 3 パート 5 において採用されている定義および用語は、
監査および職業的な契約期間は、「監査もしくはレビューされるいかなる財務諸表によりカバーされる期
間」を含むと、明記している。しかし、スタッフは、(例えば、給与サービスのように)監査を受ける情報に関
連しないサービスを提供した場合には、監査法人は、監査に関する監督者に相談する事ができ、そして、
PCAOB ルール No.3526 独立性に関する監査委員会とのコミュニケーションに規定された、監査クライア
ントに対する必要な開示を提供する。
同様に、仮に一般に公正妥当と認められた会計基準が、補足的明細表において開示されることが求め
られた場合、その明細表は監査される必要があるであろう。(FASB を意味していない)規制当局は、ある
種の情報を未監査とすることを許容する例外を提供することができる企業があるとしている。現在の例外
は、石油およびガスならびに不動産子会社に関するある種の補足的明細表を含む、未監査であり、そし
て財務諸表の注記以外において表示する情報を許容している。
規制当局からのフィードバックに基づけば、一般に公正妥当と認められた会計基準により要求
される情報は、監査がされる必要があり(監査に関する監督者のみが例外を作成でき)、FASB
は、「未監査」の開示を注記および補足的明細表において開示することを求める検討を対象から
外した。独立性の論点を伴う払拭できない懸念は存在するが、審議会は、4 対 3 で財務諸表に対
する注記に複数年のクレーム・ディベロップメントの情報を要求することを決定した。開示の支
持者の一名は、IFRS は現在 10 年間の監査済みのテーブルを求めており、この要求事項に準拠し
て現在 SEC に財務諸表を提出している FPI が存在するのに、何が問題なのかと尋ねた。
数名の審議会のメンバーは、独立性の要件についての PCAOB の見解についてのスタッフの要約に
由来する、監査人に関する潜在的な問題点の観点から開示要件に関する懸念を表明した。提供された
一つの例は、保険者が、新しい保険金支払いのシステムの導入においてこれを補助するために監査法
人をコンサルタントとして 2007 年に採用し、後に、この監査法人が 2014 年に監査人に指名された場合
である。スタッフにより提供された PCAOB の結論についての説明を使用すれば、監査人は、財務諸表に
対する注記において開示される過去の保険金の情報に関しては独立性を維持しているとみなされないで
あろう。別の例では、現在の監査人が、以前に被取得会社に関してコンサルティング・サービスを実施し
ていた他の保険者を、企業結合により取得した保険者について説明された。
審議会のメンバーの一名は、これは、企業結合のように、保険契約以外の他の状況において予想して
いたよりも多くが問題となる論点であると思われるとの示唆を表明し、PCAOB の解釈に対する驚きを表し
た。彼は、FASB が保険の問題点を解決する一つのアプローチは、監査に関する監督者と協働し(思うに、
補足的明細表に関する「監査済み」の例外を獲得するため)、10 年間の保険金情報を開示することを強
固に望んでいることを説明することを提案した。
健康保険契約の保険金負債
前回の会議で述べられたように、健康保険契約は、概して、保険金の発生と保険金の支払日との間が
より短い期間となっている。これを理由として、7 月の会議では、審議会は、健康保険契約に関しては、事
故年度により保険金の支払い割合を開示する提案された開示の対象外とすることを可決した。同様に、
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従って、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照していただくようお願いします。
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発生保険金と支払保険金のディベロップメント・テーブルは、保険契約に関して要求されるが、10 年間の
テーブルに関する完全な要求というよりはむしろ「10 年間を超える必要はない」テーブルは、健康保険契
約の保険金について明らかに短い期間で開示されることを許容している。
健康保険契約に関する、事故発生年度ごとの保険金の支払い割合の開示の代わりに、審議会は、8
月 13 日の会議において、利用者から受け取ったフィードバックに基づき、健康保険契約に関して代替的
な開示について投票を行った。審議会は、(全てのその他の短期保険保険契約に関して年次財務諸表
のみに求められているが)期中および年次財務諸表の双方において、健康保険契約の保険金負債を含
む既発生未報告保険金負債の開示を求めることを可決した。
さらに、保険金負債の調整表の開示が期中および年次において求められており、健康保険契約の保
険金の情報は、(健康保険契約の保険金以外に適用可能な ASC 944-40-50-3 の調整表のガイダンス
は、細分化に関しては触れていないが)細分化される必要があり、その結果、有用な情報が、重要ではな
い詳細な金額の算入もしくは異なる性質を有する項目の集計の双方により、不明瞭にならない。この開示
は、短期の健康保険契約の保険金および前年度における負債の見積りのディベロップメントに焦点を当
てていることより、有用であると考えられている。
再公開の必要性についての検討
再公開に関する数名の審議会のメンバーにより表明された賛成にもかかわらず、審議会は、最終的に
は、結論に達した決定の公式な再公開ではなく、むしろ拡張した「致命的な欠陥(fatal flaw)」に関するレ
ビューに進むことを決定した。審議会は、提案された決定は、2013 年 6 月の公開草案における開示と整
合的であると考えている。さらに、重大なフィードバックは、公開草案のプロセスにおいて、作成者、利用
者および監査人から、そして、事後のアウトリーチにおいて集められている。
当初、再公開を表明した審議会のメンバーの一名は、2013 年 6 月の公開草案に対する関係者は、開
示ではなくむしろ認識と測定に焦点を当てていたと述べた。彼は、おそらく、関係者は 10 年間の開示に
関する潜在的な独立性および監査上の論点について、相当の検討がされていなかったと述べた。しかし、
他のメンバーの一名は、作成者が、提案された公開草案の測定モデルを却下した際に、彼らは、10 年間
のクレーム・ディベロップメント・テーブルを含む追加的な開示こそが利用者にとって最も有用であると提
案したと述べ、再公開を行わないことを強く考えている。
審議会は、重要なコメントを公開草案および事後のアウトリーチを通して受け取り、そして、提案された
内容は、利用者の依頼と整合的であることに、全般的には、満足していた。しかし、彼らは、10 年間のクレ
ーム・ディベロップメントの開示について提起された監査および独立性の論点に対する一定の反応を認
識していた。同様に、彼らは、例えば、開示の程度のような実務上の懸念を含む、作成者の観点から提案
された開示に対する意図せざる結果についてのインプットを求めることが適切であると考えた。「致命的な
欠陥(fatal flaw)」 に関するレビュー において求めることが可能かもしれないが、このような懸念は、最終
基準書の草案作成において対応される事が可能あろう。
審議会において、4 週間の時間軸が、フィードバックのための可能性のある期間として数回言
及された。審議会は、その後、最後の会議においてフィードバックを取扱うであろう。論点の解
決の後に、審議会は、新しい基準書が発効されるかについて正式に票決を行うであろう。審議会
は、最終基準書の公表は、2015 年の早期である 1 月もしくは 2 月の可能性がある。
発効日
公開企業に関して、スタッフは、短期保険契約の開示に関する発効日を 2014 年 12 月 15 日以
降に開始する年次報告期間とする提案をし、これは、暦年を会計期間とする企業にとって、2015
年 12 月 31 日を年度末とすることを意味するであろう。期中報告において必要とされる開示は、
2015 年 12 月 15 日以降に開始する年次報告期間における期中の報告において有効とされ、これ
は、暦年を会計期間とする企業にとって、2016 年度における最初の期中報告の期間において求
められる。非公開企業においては、1 年遅れで適用されるであろう。早期適用は、認められるで
あろう。審議会は、スタッフの提案について賛成した。
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子会社であり、それぞれ独立した別法人として業務を行っている。
本報告書は、PwC メンバーファームが 2014 年 8 月に発行した『FASB meeting on insurance contracts – August 13, 2014』を翻訳したもの
です。
電子版はこちらからダウンロードできます。http://www.pwc.com/jp/ja/ifrs/knowledge/industry/insurance/index.jhtml
オリジナル(英語版)はこちらからダウンロードできます。http://www.pwc.com/us/en/insurance/publications/IASB-FASB-insurancecontracts-project.jhtml
日本語版発刊月: 2015 年 3 月
© 2014 PwC. All rights reserved.
PwC refers to the PwC Network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see
www.pwc.com/structure for further details.
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
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