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A summary of Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable

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A summary of Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable
www.pwc.com/th
A summary of Thai Financial Reporting
Standards for Non-Publicly Accountable
Entities (TFRS for NPAEs) and a summary
of similarities and differences between
IFRS for SMEs and TFRS for NPAEs
PwC
この小冊子は、特定の項目に関する一般的な情報を提供するもので、専門家
としての見解を提供するものではありません。したがって、専門家の見解を
得ることなく、本書に記載された情報に基づく判断により被るあらゆる損害
について、弊社と出版社は一切の法的責任を負いません。また、弊社の事前
の許可なしに、この冊子の一部または全部を複製、システムに保管、または
いかなる形式、手段を問わず無断で転載または引用することを禁じます。
はじめに
この小冊子は、非上場企業等向けの財務報告基準(Thai Financial Reporting
Standards for Non-Publicly Accountable Entities:以下、TFRS for NPAEs)
を要約したものです。TFRS for NPAEs は、会計職連盟(Federation of
Accounting Professions:以下、FAP )により発行され、上場企業等向けの財
務報告基準(Thai Financial Reporting Standards for Publicly Accountable
Entities :以下、TFRS)を簡略化した内容になっています。なお、この基準
は、2011 年 1 月 1 日以降開始する事業年度から適用されています。
FAP は、近年の資本市場のグローバル化および 2015 年末の AEC(アセアン
経済共同体)発足を見据え、非上場企業の適用する基準を更にグローバルス
タンダードへ近づけるため TFRS for NPAEs とは別に新たにタイ版中小企業
向け財務報告基準(Thai Financial Reporting Standards for Small and
Medium-sized Entities :以下、TFRS for SMEs)の制定を検討し、新基準の
運用に向けたロードマップを発行しました。TFRS for SMEs は、2009 年発行
の中小企業向け国際財務報告基準(International Financial Reporting
Standards for Small and Medium-sized Entities:以下、IFRS for SMEs) を
基礎として制定され、TFRS や TFRS for NPAEs とは別の新たなタイの財務報
告基準として公表される見込みです。本冊子には、TFRS for NPAEs と IFRS
for SMEs の類似点および相違点の要約も含めています。
なお、この小冊子は PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.が作成した、TFRS
for NPAEs に関する一般的な解釈指針をまとめたものであり、基準書に代わ
るものではありません。
2014 年 9 月
PwC
目次
Page
Chapter 1
序論および目的
1
Chapter 2
範囲
2
Chapter 3
概念フレームワーク
3
Chapter 4
財務諸表の表示
4
Chapter 5
会計方針の変更、会計上の見積りの変更および誤謬の
訂正
6
Chapter 6
現金および現金同等物
8
Chapter 7
債権
9
Chapter 8
棚卸資産
10
Chapter 9
投資
11
Chapter 10
有形固定資産
13
Chapter 11
無形資産
15
Chapter 12
投資不動産
17
Chapter 13
借入費用
18
Page
Chapter 14
リース
19
Chapter 15
法人所得税
20
Chapter 16
引当金および偶発債務
21
Chapter 17
後発事象
23
Chapter 18
収益
24
Chapter 19
不動産販売収益の認識
26
Chapter 20
工事契約
27
Chapter 21
外国為替レート変動の影響
28
Chapter 22
発効日
29
IFRS for SMEs と TFRS for NPAEs の類似点と相違点の要約
30
Chapter 1 序論および目的
TFRS for NPAEs は、NPAEs(Non-Publicly Accountable Entities:非上場企
業等)が利用する目的で発行されている。TFRS で要求されている事項を簡
略化し、開示項目を減らすことにより、NPAEs の作業負担やコストを削減す
ることが期待されている。
1
PwC
Chapter 2 範囲
以下に該当しない企業が NPAEs に該当する。
•
証券市場(国内または海外の証券市場、店頭市場)で株式や債券が取
引されている企業、または上場準備中の企業
•
信用財産の運用を主要な事業としている企業(例、金融機関、保険会
社、ファンド運用会社、その他金融機関)
•
•
公開株式会社
その他、FAP が別途定める企業
NPAEs は、TFRS for NPAEs か TFRS のいずれを適用するかを選択すること
ができる。TFRS を選択する場合、部分的な適用は認められず、かつ毎期継
続して適用する必要がある。
2
Chapter 3 概念フレームワーク
財務諸表作成における基礎となる前提は、発生主義および継続企業である。
3
PwC
Chapter 4 財務諸表の表示
財務諸表一式は以下の計算書で構成される:
•
•
•
•
財政状態計算書
損益計算書
持分変動計算書
財務諸表の注記
TFRS for NPAEs においては、キャッシュ・フロー計算書の作成を要求されな
いが、企業は TFRS の該当基準を選択適用し開示することができる。
企業は財務諸表一式を少なくとも年に 1 回は報告しなければならない。な
お、FAP による 2012 年 4 月 14 日付けの通達(13/2555)において、NPAE
が期中財務諸表を作成する場合は、TFRS の TAS34「期中財務報告(Interim
financial statements)」の規定に準拠しなければならないことが発表され
た。ただし、NPAEs で要求されない 1) キャッシュ・フロー計算書、2) 1 株当
たり利益、3) 関連当事者取引 等の開示は除かれる。
企業は、当基準で要求または許容されている場合を除き、資産と負債、また
は収益と費用を相殺してはならない。
4
企業は、次の場合に資産を流動資産として分類しなければならない。
•
•
現金または現金同等物であり、使用が制限されていない場合
•
•
企業が、主としてトレーディング目的で当該資産を保有している場合
企業が、正常営業循環期間において、当該資産を実現させる予定であ
るかまたは販売もしくは消費することを意図している場合
企業が、期末日後 12 カ月以内に当該資産を実現させる予定である場合
企業は、次の場合に負債を流動負債として分類しなければならない。
•
企業が、当該負債を企業の正常営業循環期間において決済する予定で
ある場合
•
•
当該負債が決算日後 12 カ月以内に決済されることになっている場合
企業が、負債の決済を少なくとも決算日後 12 カ月以内にわたり繰り延
べることができる無条件の権利を有していない場合
損益計算書については、信頼性および事業適合性の確保に資するものであれ
ば、機能または性質に基づいて表示することができる。
TFRS for NPAEs においては、以下の情報の開示は要求されない。
•
•
•
セグメント情報
関連当事者取引の開示
金融商品の開示
ただし、企業が上記の情報を開示する場合は、関連する TFRS で規定される
情報を開示しなければらなない。
5
PwC
Chapter 5 会計方針の変更、会計上の見積りの変更および
誤謬の訂正
取引その他の事象または状況に具体的に当てはまる規定が TFRS for NPAEs
に存在しない場合には、経営者は以下の規定を上から順に参照し、適用すべ
き会計方針を判断しなければならない。
•
•
類似の事項や関連する事項を扱っている TFRS for NPAEs の基準
•
当該項目に関連する TFRS
概念フレームワークにおける財務諸表の構成要素に関する定義、認識
基準、測定概念
会計方針の変更
企業が会計方針を変更する場合には、会計方針の変更が特定の期間に与える
影響または累積的影響を測定することが実務上不可能である場合を除いて、
遡及適用しなければならない。
会計上の見積りの変更
企業は、会計上の見積りの変更の影響を、見積りを変更した時から将来の期
間にわたって適用しなければならない。
6
誤謬
企業は、誤謬発見後、最初に発行される財務諸表一式において、次のいずれ
かの方法で、遡及して過年度の重要な誤謬を訂正しなければならない。
•
•
誤謬が含まれる年度の比較情報を修正再表示する。
誤謬が、表示対象となる最も古い期間以前に発生している場合には、
当該表示対象となる最も古い期間の資産、負債および資本の期首残高
を修正再表示する。
表示する 1 期または複数の過年度に係る比較情報について、各期間ごとに誤
謬の影響額を算定することが実務上不可能な場合には、企業は、遡及的修正
再表示が実務上可能な最も古い期間(これが当期である場合もある)の資
産、負債および資本の期首残高を修正再表示しなければならない。
7
PwC
Chapter 6 現金および現金同等物
現金は、手許現金と銀行預金から構成される。
現金同等物とは、短期の流動性の高い投資で容易に一定の金額に換金可能で
あり、価値の変動について僅少なリスクしか負わないものをいう。
引出しに制限のある預金は、現金および現金同等物として表示してはならな
い。それらは、引出し制限の期間に応じて流動資産または固定資産として表
示される。
8
Chapter 7 債権
債権は、回収可能価額、すなわち貸倒引当金控除後の金額により測定され
る。
貸倒引当金の算定方法としては、以下の通りである。
•
•
掛け売上に対するパーセンテージを用いる方法
•
個別の債権の支払能力を予測する方法
年齢別に分類された未回収債権残高に対するパーセンテージを用いる
方法
9
PwC
Chapter 8 棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額により測定し
なければならない。
棚卸資産の取得原価には、購入原価、加工費、および棚卸資産が現在の場所
および状態に至るまでに発生した、その他の原価の全てを含めなければなら
ない。
棚卸資産の取得原価は、個別法、先入先出法(FIFO)または加重平均法のい
ずれかで算定される。
正味実現可能価額は、通常の事業の過程における予想売価から完成までに要
する見積原価および販売に要する見積り費用を控除した額である。
正味実現可能価額への評価減は売上原価として認識しなければならない。そ
の他の損失は一般管理費として認識しなければならない。棚卸資産の評価減
の戻入がある場合、その戻入額は、戻入を行った期において売上原価のマイ
ナスとして処理しなければならない。
10
Chapter 9 投資
企業は、負債性投資および資本性投資を以下のように区分しなければならな
い。
•
市場性のある有価証券は、以下に分類される。
- 売買目的有価証券
- 売却可能有価証券
•
•
•
市場性のない有価証券
子会社、関連会社、およびジョイント・ベンチャーへの投資
満期保有目的の負債性投資
当初測定
投資は、当初認識時点において取得原価によって行わなければならない。こ
れは公正価値が考慮されたものであり、取得時に要した取引費用を含むもの
である。
11
PwC
事後測定
•
企業は、市場性のある資本性投資を、各会計年度末において公正価値
によって評価しなければならない。公正価値は通常、その時点におけ
る市場価額を参照する。その時点における市場価額が利用できない場
合には、直近の取引価格を利用することができる(直近の取引日およ
び測定日の経済環境に重要な変動がない場合)。当該資本性投資が売
買目的有価証券の場合、会計年度末における帳簿価額と公正価値との
差額は純損益として認識される。当該資本性投資が売却可能有価証券
の場合には、会計年度末における帳簿価額と公正価値との差額は資本
項目として表示される。
•
市場性のない資本性投資および子会社、関連会社、ジョイント・ベン
チャーへの投資については、減損引当額を控除後の取得原価で認識し
なければならない。
•
満期保有目的の負債性投資については、減損引当額を控除後の償却原
価で認識しなければならない。
投資の価値が永続的に毀損している兆候がある場合、企業は、投資の価値の
減少を損益計算書において減損として認識しなければならない。その後、当
該兆候が存在しなくなった場合には、企業は過去に認識した減損損失の戻し
入れを行う。
12
Chapter 10 有形固定資産
有形固定資産の取得原価は、以下のものから構成される。
•
値引および割戻控除後の購入価格(輸入関税および還付できない仕入
税額を含む)
•
当該資産の設置費用、および経営者が意図したとおりに稼動するまで
に直接要した費用
•
当該資産項目の解体および除去費用、ならびに敷地の原状回復費用の
見積額。これは、当該有形固定資産の取得時、または資産の使用期間
を通して発生する費用であり、企業にとっての債務である。
固定資産は、当初認識時点においては取得原価で測定されなければならな
い。当初認識後においては、取得原価から減価償却累計額および減損損失累
計額を控除した後の金額で測定する。
TFRS for NPAEs では、再評価モデルにおける当初認識後の測定を行うことは
認められていない。
有形固定資産の取得原価の総額に対して重要性のある構成要素について、耐
用年数が異なる場合には、それらの構成要素の減価償却は個別に行わなけれ
ばならない。
13
PwC
有形固定資産の構成部品には、定期的な取替えを必要とするものがある。資
産の認識基準が満たされる場合には、そのような項目の取替費用の発生時
に、企業は当該費用を有形固定資産項目の帳簿価額として認識する。取替え
られた構成部分の帳簿価額は、当基準の認識の中止の定めにしたがって認識
を中止する。
有形固定資産の減価償却は、規則的な方法でその耐用年数にわたって配分さ
れなければならない。使用する減価償却方法は、当該資産の経済的便益が企
業によって消費されるパターンを反映しなければならない。
資産の減価償却は、当該資産が使用可能となったとき、例えば、当該資産が
経営者の意図した方法で稼動するのに必要な場所および状態に置かれたとき
に開始する。
資産の減価償却は、売却目的の資産として分類された日、または資産の認識
が中止された日のいずれか早い日をもって中止する。
資産の残存価格、耐用年数および減価償却方法は、定期的に見直しを行う必
要があり、もし従前の見積りと異なる場合には、将来に向かって変更しなけ
ればならない。
有形固定資産の帳簿価額の認識は、以下の場合に中止しなければならない。
•
•
14
当該資産を処分した場合
当該資産の使用または処分から、将来における経済的便益の獲得が期
待されない場合
Chapter 11 無形資産
無形資産は、物理的な実体のない識別可能な非貨幣性資産である。
資産は以下のいずれかの場合に識別可能である。
•
分離可能であること。すなわち、企業から分離または分割でき、かつ
企業の意図に関係なく、個別にまたは関連する契約や識別可能な資産
もしくは負債とあわせて、売却、譲渡、ライセンス化、賃貸または交
換ができる場合。
•
契約またはその他の法的権利から生じていること。それらの権利が譲
渡可能かどうかまたは企業もしくは他の権利および義務から分離可能
か否かは問わない。
企業は、以下の条件を全て満たす場合に、無形資産を認識しなければならな
い。
•
•
当該資産に起因する将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高い
当該資産の取得原価を信頼性をもって測定することができる
無形資産は、取得原価で当初測定しなければならない。当初認識後の測定
は、取得原価から償却累計額および減損損失累計額を控除した原価で評価し
なければならない。
15
PwC
個別に取得した無形資産の取得原価は、以下のもので構成される。
•
購入価格(輸入関税や返還されない購入税を含み、取引による値引や
リベートを控除後)
•
意図したとおりに利用できるようになるまでに直接要した費用
自己創設無形資産の研究開発にかかる支出は、当基準における無形資産の要
件を満たす場合を除き当該支出を資産として認識してはならない。
無形資産を創設するための内部プロジェクトについて、企業が開発局面と研
究局面を区別することができない場合は、企業はそのプロジェクトの支出の
全てを研究局面において発生したものとして処理する。研究局面から生じた
支出は、無形資産として認識してはならない。
無形資産の減価償却は、当該資産の耐用年数にわたり、規則的に行わなけれ
ばならない。減価償却は、当該資産が利用可能となった時点から開始しなけ
ればならない。適用される償却方法は、企業によって予想される資産の将来
の経済的便益の消費パターンを反映しなければならない。
耐用年数を確定できない無形資産については、耐用年数を 10 年として減価償
却しなければならない。
16
Chapter 12 投資不動産
投資不動産とは、賃貸収入もしくは資本増価またはその両方を目的として
(所有者またはファイナンスリースの借手が)保有する(土地もしくは建
物、または建物の一部、またはそれら両方の)不動産であり、物品の製造、
販売、サービスの提供、経営管理目的のために使用するもの、および、通常
の営業過程において販売目的で保有するものは除かれる。
企業は、当初認識時点において投資不動産を取得原価で測定しなければなら
ない。取得原価には、購入原価および当該不動産を購入するために要する全
ての直接的付随費用が含まれる。
企業は、投資不動産の当初認識後、取得原価から減価償却累計額および減損
損失累計額を控除した後の原価で測定しなければならない。
投資不動産と自己使用不動産および棚卸資産との間で振替をしても、振替え
た不動産の帳簿価額は変化せず、測定および開示上も同一である。
17
PwC
Chapter 13 借入費用
適格資産とは、意図した使用または販売が可能となるまでに相当の期間を要
する資産をいう。
借入費用は、実際の利率または実際の利率と重要な差異がないその他の利率
に基づいて実効金利法を用いて計算されなければならない。
企業は、適格資産の取得、建設または生産に直接起因する借入費用を、当該
資産の取得原価の一部として資産化しなければならない。その他の借入費用
は、発生した期の費用として認識しなければならない。
企業は、適格資産の取得原価の一部としての借入費用の資産化を、開始日に
おいて開始しなければならない。資産化の開始日は、企業が次の条件のすべ
てを最初に満たした日である。
•
•
•
資産にかかわる支出が発生していること
借入費用が発生していること
資産の使用または販売に向けて必要な活動に着手していること
企業は、資産の使用または販売に向けて必要な活動が実質的にすべて完了し
た時点で、借入費用の資産化を終了しなければならない。
18
Chapter 14 リース
リースについては、リース資産の所有に伴うリスクと経済価値が貸手または
借手のいずれに属するかに基づいて分類しなければならない。
所有に伴うリスクと経済価値を実質的に全て移転する場合には、ファイナン
ス・リースに分類される。
所有に伴う全てのリスクと経済価値の実質的移転を伴わないリースはオペレ
ーティング・リースに分類される。
土地および建物のリースにおける土地と建物の要素は、リースの分類上、個
別に考慮する。
19
PwC
Chapter 15 法人所得税
企業は、発生した法人所得税額を損益計算書において費用として認識し、法
人所得税額から源泉税を差し引いた金額を歳入局に支払うべき負債として認
識しなければならない。
企業は、資産負債法に基づいて当期税金費用(収益)、繰延税金資産(負
債)を認識することができる(税効果会計)。この場合、企業は関連する
TFRS に規定される全ての項目に準拠しなければならない。
20
Chapter 16 引当金および偶発債務
引当金は次の場合に認識されなければならない。
•
企業が過去の事象の結果として、現在の債務(法的または推定的)を
有しており、
•
当該債務を決済するために経済的資源の流出が必要となる可能性が高
く、
•
債務の金額について信頼性のある見積ができること。
企業は偶発債務を認識してはならない。しかし、経済的資源の流出の可能性
が極めて少ない場合を除き、偶発債務を開示しなければならない。
偶発債務とは、以下のうちのいずれかをいう。
•
過去の事象から発生しうる債務のうち、企業がコントロールできない
将来の一つ以上の不確実な事象が、発生するか発生しないことによっ
てのみその存在を確認しうる債務
•
過去の事象から発生した現在の債務であるが、次の理由により認識さ
れていないもの
- 債務決済のために経済的資源の流出が必要となる可能性が高くな
い、
- 債務の金額が十分な信頼性をもって測定できない
21
PwC
引当金として認識される金額は、報告期間の末日において現在の債務を決済
するのに必要な支出の最善の見積額でなければならない。
本基準は、企業が従業員給付を認識する際には、引当金の要件に基づき、報
告期間の末日における現在の債務を決済するために要する金額の最善の見積
りによって認識することを要求している。しかし、企業が従業員給付に関す
る引当金の認識にあたり、TFRSs の従業員給付に関する基準に従うことも選
択できる。この場合、企業は従業員給付に関する全ての項目に準拠する必要
がある。
22
Chapter 17 後発事象
後発事象とは、報告期間の末日と財務諸表の公表承認日との間に発生する事
象で、企業にとって有利な事象と不利な事象の双方をいう。後発事象は次の
2 種類に分類できる。
•
•
報告期間の末日に存在した状況についての証拠を提供する事象(修正
を要する後発事象。いわゆる修正後発事象)
報告期間後に発生した状況を示す事象
(修正を要しない後発事象。いわゆる開示後発事象)
企業は、修正後発事象を財務諸表に反映させるよう、財務諸表において認識
された金額を修正しなければならない。
企業は、財務諸表において認識した金額に対して、開示後発事象を反映する
ように修正してはならない。
開示後発事象の例としては、報告期間の末日と財務諸表の公表承認日の間に
発生した投資の公正価値の下落がある。公正価値の下落は、報告期間の末日
現在の投資の状況とは通常関連しておらず、その後に発生した状況を反映し
ているため、当該投資について財務諸表に認識した金額を修正しない。
23
PwC
Chapter 18 収益
収益は、出資者からの拠出に関連する項目以外で、持分の増加をもたらす、
一定期間中の企業の通常の活動過程で生じる経済的便益の総流入である。
収益は、受領したまたは受領可能な対価の公正価値により測定しなければな
らない。(受領したまたは受領可能な対価の公正価値は、値引きや割戻しを
考慮しなければならない)
物品の販売
物品の販売からの収益は、次のすべての条件が満たされた時に認識しなけれ
ばならない。
24
•
物品の所有に伴う重要なリスクおよび経済価値(所有権)が買手に移
転したこと
•
販売された物品に対して、所有に伴う管理上の関与や実質的な支配
を、売手企業が保持していないこと
•
•
•
収益の額を、信頼性をもって測定できること
その取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと
その取引に関連して発生したまたは発生する原価を、信頼性をもって
測定できること
サービスの提供
サービスの提供に関する取引の成果を、信頼性をもって見積もることができ
る場合には、その取引に関する収益は、報告期間の末日現在のその取引の進
捗度に応じて認識しなければならない。
取引の成果は、次のすべての条件が満たされる場合には、信頼性をもって見
積もることができる。
•
•
•
収益の額を、信頼性を持って測定できること
•
その取引について発生した原価および取引の完了に要する原価を、信
頼性をもって測定できること
その取引に関する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと
その取引の進捗度を、報告期間の末日において信頼性をもって測定で
きること
利息、ロイヤリティおよび配当
利息、ロイヤリティおよび配当を生む企業資産の第三者による利用から生じ
る収益は、次の場合に認識しなければならない。
•
•
取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高く、かつ
収益の額を信頼性をもって測定できるとき
収益は次の基準で認識しなければならない
•
利息は、実効金利法またはそれと重要な差異のないその他の方法によ
り認識しなければならない
•
ロイヤリティは、関連する契約の実質にしたがって発生基準で認識し
なければならない。
•
配当は、支払を受ける株主の権利が確定した時に認識しなければなら
ない。
25
PwC
Chapter 19 不動産販売収益の認識
不動産販売による収益は、以下の条件が満たされた時点で認識される。
•
•
•
販売済である
•
•
•
•
•
売手は契約にしたがって代金の回収が可能である
買手が支払済の金額を返還することはできない
買手が既に支払っている頭金および分割払いの金額から、契約期間終
了までの期間に残りの支払いが行われることが十分に見込まれる
不動産の開発および建設の初期段階が既に着手されている
売手に財務能力があり、契約を履行する能力がある
建設が順調に進んでいる
売手は資産の重要なリスクと便益を買手に移転している
不動産販売の収益認識方法には以下が含まれる。
•
•
•
総額を認識する方法(完成基準)
進捗度に応じて認識する方法(進行基準)
割賦基準
上記のいずれの方法によって認識すべきか判明しない場合には、それが判明
するまでの期間、買手からの入金額は、保証金または前受金として処理しな
ければならない。
26
Chapter 20 工事契約
工事契約とは、単一の資産、またはその設計、技術および機能もしくはその
最終的な目的や用途が密接に相互関連または相互依存している複数の資産の
結合体の建設工事のために、特別に交渉される契約をいう。
工事契約の成果が信頼性をもって見積もることができる場合、その工事契約
に関連した収益および原価は、その請負業務の報告期間の末日時点の進捗度
に応じて、収益および費用としてそれぞれ認識しなければならない。
工事契約から損失が発生することが見込まれる場合には、直ちに費用として
認識しなければならない。
契約の進捗度は、さまざまな方法で決定される。企業は、該当する工事につ
いて信頼性をもって測定できる方法を用いる。契約の性質により、その方法
には次のものが含まれる。
•
実施した工事に対してその時点までに発生した工事契約原価が、契約
の見積工事契約総原価に占める割合
•
•
実施した工事の調査
契約に基づく工事の物理的な完成割合
工事契約の成果が信頼性をもって見積もることができない場合、
•
収益は、発生した工事契約原価のうち回収される可能性が高い範囲で
のみ認識し、
•
工事契約原価は、発生した期に費用として認識しなければならない。
27
PwC
Chapter 21 外国為替レート変動の影響
外国通貨とは、タイバーツを除く通貨をいう。
外貨建取引をタイバーツによって当初認識する場合は、取引日における直物
為替レートを適用して換算しなければならない。
各報告期間の末日において、
•
外貨建の貨幣性項目は、決算日の為替レートを用いて換算しなければ
ならない。
•
外貨建の取得原価で測定されている非貨幣性項目は、取引日の為替レ
ートを用いて換算しなければならない
企業は、外貨建の貨幣性資産項目は買相場を用いて換算し、外貨建の貨幣性
負債項目は売相場を用いて換算しなければならない。
28
Chapter 22 発効日
TFRS for NPAEs の適用に伴って会計方針の変更が生じる場合、これを遡及的
に適用する。ただし、各期における影響額または累積的な影響額を決定する
ことが実務上困難な場合は、当期から将来にわたって適用する。
TFRS for NPAEs は 2011 年 1 月 1 日以降に開始する事業年度から適用しなけ
ればならない。
29
PwC
IFRS for SMEs と TFRS for NPAEs の類似点と相違点の要約
IFRS for SMEs と TFRS for NPAEs の重要な相違点は以下の通りである。
財務諸表の表示
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
企業の財務諸表一式は以下から構
成される。
企業の財務諸表一式は以下から構
成される。

財政状態計算書

財政状態計算書

包括利益計算書

損益計算書

持分変動計算書

持分変動計算書

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表の注記

財務諸表の注記
財政状態計算書
非支配持分は、親会社の所有者に
帰属する持分とは区分して表示し
なければならない。
該当なし
包括利益計算書
以下のいずれかの表示方法を選択
することができる。

単一の包括利益計算書

損益計算書と包括利益計算書
の 2 つの計算書
30
損益計算書の開示のみ求められる
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
持分変動計算書
包括利益計算書および持分変動計
算書の代わりに、損益および剰余
金計算書を選択して表示すること
ができる。
代替的方法は認められない。
キャッシュ・フロー計算書
IAS 第 7 号「キャッシュ・フロー計
算書」に類似の規定となってい
る。
キャッシュ・フロー計算書の開示は
要求されない
財務諸表の注記
判断に関する情報および見積りの
不確実性の主要な要因に関する情
報を開示しなければならない。
該当なし
31
PwC
連結および個別財務諸表
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
子会社を有する親会社は、免除規
定に該当する場合を除き、連結財
務諸表を作成しなければならな
い。
連結財務諸表の作成は要求されな
い。
親会社は、次の場合には、連結財
務諸表を作成する必要がない。

親会社自身が 1 つの子会社で
あり、最上位の親会社(また
は中間の親会社)が連結財務
諸表を作成している場合

1 年以内に売却または処分す
ることを意図して取得した子
会社以外には子会社を有して
いない場合
子会社、関連会社、およびジョイ
ント・ベンチャーに対する投資に関
して、以下のいずれかの会計方針
を採用しなければならない。

減損控除後の取得原価

公正価値で会計処理し、構成
価値の変動を純損益で認識
同一の分類に属するすべての投資
に同じ会計方針を適用しなければ
ならない。
32
子会社、関連会社、ジョイント・
ベンチャーへの投資については、
減損引当額を控除後の取得原価で
認識しなければならない。
会計方針、見積りおよび誤謬
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
IFRS for SMEs と TFRS for NPAEs
に重要な相違点はない。
33
PwC
基礎的金融商品
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
IFRS for SME または、IAS39「金
融商品:認識および測定」のいず
れかを適用することができる。
TFRS for NPAEs の要件を適用す
る。
基礎的金融商品は以下の通りであ
る。




34
現金
負債性金融商品(売掛金、買
掛金、受取手形、支払手形、
貸付金および借入金)
貸付を受けるコミットメント
非転換型優先株式ならびに非
プッタブル普通株式および非
プッタブル優先株式に対する
投資
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
金融資産の分類



純損益を通じて公正価値で測
定する金融資産
償却原価で測定する金融資産
減損控除後の取得原価で測定
する金融資産


当初認識時には、企業は取引価格
(純損益を通じて公正価値で測定
する金融資産または負債の当初認
識の場合を除き、取引費用を含
む)で測定しなければならない。
市場性のある有価証券は、以
下に分類される。
- 売買目的有価証券(公正
価値によって測定され、
公正価値の変動は純損益
として認識される)
- 売却可能有価証券(公正
価値によって測定され、
公正価値の変動は資本項
目として分類される)
市場性のない有価証券、子会
社株式、関連会社株式、ジョ
イント・ベンチャーに対する
持分は、減損控除後の取得原
価で測定しなければならな
い。
投資は、当初認識点において取得
原価によって測定せねばならず、
それは公正価値を考慮したもので
なければならない。
金融負債の分類



純損益を通じて公正価値で測
定する金融負債
償却原価で測定する金融負債
減損控除後の取得原価で測定
する金融負債
35
PwC
その他の金融商品に関する事項
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
基礎的金融商品以外の金融商品の
当初認識時には、公正価値で測定
しなければならない。(例えば、
オプションや為替予約、金利スワ
ップ、転換社債への投資等)
該当なし
当初認識後は公正価値により測定
し、公正価値の変動を純損益で認
識しなければならない。
ヘッジ会計に関する規定があり、
要件を満たす場合にのみ適用でき
る。
36
該当なし
棚卸資産
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
状況によっては、金利リスクまた
はコモディティの価格リスクに係
るヘッジ手段の公正価値の変動を
棚卸資産の原価に含めることがで
きる。
該当なし
37
PwC
関連会社に対する投資
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
関連会社に対する投資は、以下の
いずれかを用いて会計処理しなけ
ればならない。
関連会社に対する投資は、減損引
当額を控除後の取得原価で認識し
なければならない。



原価モデル
持分法
公正価値モデル
持分法の適用において、投資企業
は自己の財務諸表と同じ期末日の
関連会社の財務諸表を利用しなけ
ればならない。実務上不可能な場
合には、投資企業は入手しうる直
近の関係会社の財務諸表を利用
し、両社の期末日の間に生じた重
要な取引または事象の影響につい
て調整を行わなければならない。
持分法の規定なし
関連会社が子会社またはジョイン
ト・ベンチャーとなる場合、投資企
業は以前に保有していた持分を公
正価値で再測定し、それによる利
得または損失があれば純損益で認
識しなければならない。
持分法の規定なし
投資企業が投資の部分的な処分の
結果として関連会社に対する重要
な影響力を喪失した場合には、残
存持分は公正価値により測定しな
ければならない。
持分法の規定なし
38
ジョイント・ベンチャーに対する投資
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
ジョイント・ベンチャーは、以下
の 3 つの形式をとり得る。
該当なし



共同支配の営業活動
共同支配の資産
共同支配企業
39
PwC
投資不動産
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
公正価値が、過大なコストまたは努
力なしに信頼性をもって測定できる
投資不動産は、公正価値で測定し、
公正価値の変動は純損益として認識
しなければならない。企業は、取得
原価・減価償却・減損モデルを用い
て、その他のすべての投資不動産を
有形固定資産として会計処理しなけ
ればならない。
投資不動産は取得原価から減価償却
累計額および減損損失累計額を控除
した金額で測定される。
信頼性のある公正価値の測定が、公
正価値モデルを用いて測定された投
資不動産の特定の項目について、も
はや過大なコストまたは努力なしに
は利用不可能な場合には、企業はそ
れ以後、信頼性のある公正価値の測
定が利用可能になるまでは、当該項
目を有形固定資産として会計処理し
なければならない。
当該資産の用途変更があった場合の
み、投資不動産からの振替を行わな
ければならない。
40
有形固定資産
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
再評価モデルは認められていな
い。
再評価モデルは認められていな
い。
借入費用は、資産の取得原価の一
部として資産化されることはな
い。
適格資産の取得、建設または生産
に直接起因する借入費用は、当該
資産の取得原価の一部として資産
化しなければならない。
41
PwC
のれん以外の無形資産
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
無形項目に関して内部で発生した
支出(研究活動および開発活動の
双方にかかるすべての支出を含
む)は、当該支出が本基準の認識
規準を満たす他の資産の取得原価
の一部を構成する場合を除いて、
その発生時に費用として認識しな
ければならない。
開発費は、全ての条件を満たした
場合のみ資産として認識できる。
42
企業結合およびのれん
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
共通支配下の企業結合は本基準の
対象外とする。
該当なし
基本的事項




パーチェス法を適用
企業結合の原価は次の合計額
として測定される
- 被取得企業の支配と交換に
引き渡した資産、発生した
かまたは引き受けた負債、
および取得企業が発行した
資本性金融商品の交換日に
おける公正価値
- 企業結合に直接起因する費
用
企業結合の原価と、識別可能
な資産、負債および偶発債務
の公正価値に対する取得企業
の持分との差額は、のれんと
して会計処理しなければなら
ない。
のれんの償却は見積り耐用年
数に応じて行われる。のれん
の耐用年数について信頼性の
ある見積りができない場合、
耐用年数を 10 年と推定しな
ければならない。
43
PwC
リース
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
法的にはリースの形態をとらない
ものの、支払と引換えに資産の使
用権を移転する契約がある。その
ような契約は実質的に資産のリー
スであり、本基準に基づき会計処
理しなければならない。
該当なし
リース契約は、ファイナンス・リ
ースかオペレーティング・リース
に分類されなければならない。本
基準は、ファイナンス・リースと
して分類される状況を例示してい
るが、定量的な指標は示していな
い。
ファイナンス・リースに分類され
るための定量的な指標を提供して
いる。
44
引当金および偶発事象
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
引当金は、債務を決済するための
最善の見積りの金額で認識され
る。貨幣の時間的価値の影響に重
要性がある場合には、引当金額は
債務の決済に必要と見込まれる金
額の現在価値としなければならな
い。
現在価値に関する規定はない。
45
PwC
負債および資本
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
金融商品は負債または資本に分類
しなければならない。
該当なし
46
収益
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
収益認識に関する複数要素を含む
取引については、構成要素毎に収
益認識の要件を満たした時点で、
それぞれ収益を認識しなければな
らない。
該当なし
不動産建築を請負う企業は、次の
場合に限り、工事進行基準に基づ
き、サービスの販売として処理し
なければならない。
要件を満たした場合は、以下のい
ずれかの収益認識基準に基づいて
収益を認識する。


買手が不動産の設計の主要な
構造上の要素を指定すること
ができる、または
買手が建築資材を供給し、企
業は建築サービスのみを提供
する
顧客へのロイヤリティプログラム
の付与を伴う販売取引について、
当基準に基づき収益認識しなけれ
ばならない。



総額を認識する方法(完成基
準)
進捗度に応じて認識する方法
(進行基準)
割賦基準
該当なし
47
PwC
政府補助金
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
企業は、受領したまたは受領可能
な資産の公正価値で、補助金を測
定しなければならない。
該当なし
受領者の特定の将来の行為を条件
とする補助金は、特定の条件が達
成された時に収益として認識され
る。
48
借入費用
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
すべての借入費用は、発生した期
間の純損益の費用として認識しな
ければならない。
適格資産の取得、建設または生産
に直接起因する借入費用は、当該
資産の取得原価の一部として資産
化しなければならない。
49
PwC
株式報酬
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
株式報酬の認識の基準は、IFRS 第
2 号「株式報酬」に類似する。
該当なし
以下の 3 ステップに基づき、株式
(および受け取った関連する財貨
またはサービス)の公正価値を測
定しなければならない。

付与した資本性金融商品につ
いて観察可能な市場価格が利
用できる場合には、その価格
を使用する。

観察可能な市場価格が利用で
きない場合は、当該企業の株
式の直近取引または当該企業
の最近の独立の公正価値評価
によって、付与した資本性金
融商品の公正価値を測定す
る。

観察可能な市場価格が利用で
きず、かつ信頼性のある公正
価値の測定が実務上不可能で
ある場合は、株式または株式
増価受益権の公正価値を、評
価技法を用いて間接的に測定
する。
50
資産の減損
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
棚卸資産に対する減損損失は、直
ちに純損益に認識されなければな
らない。
正味実現可能価額までの棚卸資産
の簿価の切下げは、売上原価に計
上しなければならない。その他の
損失(例えば在庫喪失)は、管理
費に計上しなければならない。
棚卸資産以外の資産については、
資産が減損している可能性を示す
兆候があるか否かを検討し、当該
兆候がある場合には、以下を比較
することにより減損のテストを実
施しなければならない。
資産の価値が永続的に毀損してい
る兆候がある場合、以下を比較す
ることにより減損のテストを実施
しなければならない。

帳簿価額

回収可能価額(売却費用控除
後の公正価値と使用価値のい
ずれか高い方の金額)

帳簿価額

売却費用控除後の売却価額
(タイ会計士連盟の告知にお
いて、売却費用控除後の売却
価額の代わりに使用価値を用
いることが認められている)
51
PwC
従業員給付
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
従業員給付に関する会計上の取扱
いは、IAS 第 19 号「従業員給付」
の規定に類似する。
従業員給付の認識においては、引
当金の要件に基づき、報告期間の
末日現在の義務を決済するために
要する最善の見積りによって認識
しなければならない。
退職後給付(確定給付制度)にお
いて、企業は債務の測定にあた
り、簡便的な方法を用いることが
できる。簡便的な方法において
は、将来の昇給の見積り、現在の
従業員の将来勤務、勤務中の死亡
率を考慮しない。
すべての数理計算上の差異は、そ
れが発生した期に認識することが
要求される。即時に純損益として
認識する方法または、即時にその
他の包括利益として認識する方法
のいずれかを選択しなければなら
ない。
52
なお、TAS 第 19 号「従業員給付」
を選択適用することができる。
法人所得税
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
税効果会計の一般原則は IAS 第 12
号「法人所得税」で規定されてい
る事項に類似する。
法人所得税の金額は発生主義によ
り認識される。
なお、TAS 第 12 号「法人所得税」
に規定されている事項を全て適用
することを条件として税効果会計
を選択適用することができる。
53
PwC
外貨換算
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
IAS 第 21 号「外国為替レート変動
の影響」に準拠し、機能通貨を認
識しなければならない。
機能通貨に関する規定はない。タ
イバーツを除く全ての通貨は外国
通貨である。
54
超インフレ
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
機能通貨が超インフレ経済国の通
貨である企業の財務諸表のすべて
の金額は、報告期間の末日現在の
測定単位で表示しなければならな
い。正味貨幣持高に関する利得ま
たは損失は、純損益に含めなけれ
ばならない。
該当なし
55
PwC
後発事象
IFRS for SMEs
IFRS for SMEs と TFRS for NPAEs
に重要な相違点はない。
56
TFRS for NPAEs
関連当事者についての開示
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
当基準は、関連当事者との取引に
関する開示を要求しており、少な
くとも以下の項目を含めなければ
ならないとしている。
関連当事者との取引を開示する必
要はない。しかし、企業は TAS 第
24 号「関連当事者についての開
示」を適用することができる。




取引の金額
未決済残高の金額と、そ
れらの契約条件、保証の
詳細
未決済残高に係る貸倒引
当金
不良債権について期中認
識した費用
経営幹部の報酬は、合計額で開示
しなければならない。
57
PwC
専門的活動
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
農業
該当なし
生物資産は、当初認識時および各
報告日において、売却費用控除後
の公正価値で測定しなければなら
ない。売却費用控除後の公正価値
の変動は、純損益に認識しなけれ
ばならない。
公正価値が容易に測定できない生
物資産については、減価償却累計
額および減損損失累計額控除後の
取得原価で測定しなければならな
い。
58
IFRS for SMEs
TFRS for NPAEs
採掘活動
該当なし
鉱物資源の探査、評価または採掘
(採掘活動)に従事する企業は、
採掘活動に用いる有形または無形
の資産の取得または開発に関する
支出を、有形固定資産または無形
資産の規定を適用して会計処理し
なければならない。
サービス委譲契約
該当なし
営業者は、現金または他の金融資
産を受領する無条件の契約上の権
利を有する範囲内で、金融資産を
認識しなければならない。
営業者は、公共サービスの利用者
に課金する権利(ライセンス)を
得る範囲内で、無形資産を認識し
なければならない。
59
PwC
Contacts
魚住 篤志
[email protected]
T: +66 (0) 2344 1157
土谷 豊弘
[email protected]
T: +66 (0) 2344 1217
浅野 光敏
[email protected]
T: +66 (0) 2344 1265
武部 純
[email protected]
T: +66 (0) 2344 1209
Sukhumaporn Wong-ariyaporn
[email protected]
T: +66 (0) 2344 1374
Wandee Leevorawat
[email protected]
T: +66 (0) 2344 1254
Pisan Boonsirisukapong
[email protected]
T: +66 (0) 2344 1489
Woravee Deachapiwat
[email protected]
T: +66 (0) 2344 1445
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
15th Floor, Bangkok City Tower
179/74 – 80 South Sathorn Road
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Thailand
T: +66 (0) 2344 1000
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60
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62
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