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ベトナム ポケット 1
www.pwc.com/vn PwC Vietnam ベトナム ポケット タックス ブック 2015 1 ベトナム税務の概要 この税務小冊子の情報は、2015 年 4 月 1 日現在の税制(法案を含む)ならびに慣例を 基礎としています。 この小冊子は、一般的な情報提供を目的と しています。特定の取引につきましては税務 上取り扱いが異なりますので、専門家のアド バイスが必要となります。弊社の連絡先は、 最後のページをご参照下さい。 2 目 次 ページ 税務 - 総論 5 法人税 - 税率 - 税務上の優遇措置 - 課税所得の計算 - 損金不算入項目 - 欠損金 - 登録、申告および納税 - 利益送金 6 移転価格 11 外国契約者税 - 配当 - 利子 - ロイヤルティー(使用料)、ライセンス料 - 外国契約者への支払 - 租税条約 12 資本譲渡税 17 付加価値税 - 適用範囲 - VAT の申告納税が不要とされる物品・サービス - 非課税物品・サービス - 税率 - 輸出品および輸出サービス - VAT の計算方法 18 3 - 値引きおよび販売促進 - 自家消費される物品・サービス - 登録、申告および納税 - 還付 - タックス・インボイス 特別売上税 - 課税価格 - 税額控除 - 税率 25 天然資源税 27 財産税 27 環境保護税 28 輸出入関税 - 税率 - 計算 - 免税 - 還付 - 輸出関税 29 個人所得税 - 税務上の居住者 - 課税年度 - 雇用所得 - 雇用所得以外の所得 - 非課税所得 - 外国税額控除 - 税務上の所得控除 - 個人所得税率 - 登録、申告および納税 31 社会保険、健康保険および失業保険 36 その他の税金 37 税務調査および罰則 38 4 39 会計および監査 別添 I - 租税条約 40-42 私どものべトナムにおけるサービス(業務案内) 43-44 連絡先 税務 Taxation 総 論(General Overview) ベトナムでの事業活動およびベトナムへの投資に関しては、以下の税法 の影響を受けます。 法人税 各種源泉税 資本譲渡税 付加価値税 輸入関税 ベトナム人従業員および外国人就労者の個人所得税 社会保険、失業保険および健康保険料 また、以下の税法は、特定の事業活動に影響をおよぼします。 特別売上税 天然資源税 財産税 輸出関税 環境保護税 上記の税金はすべて国税です。現在、地方税はありません。 5 6 法人税 Corporate Income Tax (“CIT”) 税 率(Tax Rates) 企業(主に会社)には、法人税(以下 “CIT”)法にもとづく税率が適用さ れます。CIT の標準税率は 2014 年より 25%から 22%に引き下げられ ました。2016 年からはさらに 20%まで引き下げられます。なお、前年の 売上高が 200 億ベトナムドン以下の企業には、20%の税率が適用され ます。石油およびガス産業で事業を行う企業には、地区及び特定のプロ ジェクトの条件により 32%から 50%の範囲内での税率が適用されます。 鉱物資源(例えば銀、金、宝石)の探査、開発を行う企業には、プロジェ クトの地区に応じて 40%もしくは 50%の税率が適用されます。 税務上の優遇措置(Tax Incentives) 税務上の優遇措置は、新規投資プロジェクトに対して、規定上の奨励分 野、奨励地域およびプロジェクトの規模に基づいて付与されます。事業 拡張プロジェクトについても、特定の要件を満たす場合には優遇措置が 付与されます。ただし、特定の買収もしくは再編により実施された新規投 資プロジェクトおよび事業拡張プロジェクトは含まれません。 ベトナム政府による奨励分野には、教育、ヘルスケア、スポーツ/ 文化、ハイテク、環境保護、科学研究、産業基盤開発、ソフトウエ アの生産および再生可能エネルギーが含まれます。 奨励地域には、適格経済区、ハイテク区、特定の工業団地および 社会・経済的に困難な地域が含まれます。 -大規模製造プロジェクト投資資本が 6 兆ベトナムドン以上で、かつライセンス取得から 3 年以内にベトナムに払い込まれ、次に掲げる要件のうちのいずれ かを満たす大規模製造プロジェクト(特別売上税が課される製品 もしくは鉱物資源の探査に関わるプロジェクトを除く)にも、優遇措 置が適用されます。 (i) 売上発生年度から遅くとも 3 年以内に年間売上高が 10 兆ベ トナムドン以上となること。もしくは、 (ii) 売上発生年度から遅くとも 3 年以内に従業員数が 3,000 人 超となること。 7 2015 年からは、次に掲げるプロジェクトも大規模製造プロジェクト (特別売上税が課される製品もしくは鉱物資源の探査に関するプ ロジェクトを除く)に含まれます。 投資資本が 12 兆ベトナムドン以上でライセンス取得から 5 年以 内にベトナムに払い込まれ、かつ関連規定に基づき評価される技 術を使用するもの。 開発重点対象の工業製品製造に関する新規投資プロジェクトに ついては、次に掲げる要件のいずれか1つを満たせば、優遇措置 が適用されます。 - ハイテク分野をサポートする製品、もしくは - 衣料、繊維、履物、IT、自動車組立、および機械分野をサポー トする製品で、2015 年 1 月 1 日時点で国内で製造されていな いもの、もしくは国内で製造されているもので欧州連合(EU)も しくは同等の品質基準を満たすもの。 通常は 10%および 20%の優遇税率が、事業活動の開始日からそれぞ れ 15 年および 10 年にわたり適用されます。2015 年 1 月 1 日からは、 15%の優遇税率が、特定の場合に適用されます。優遇税率の適用期間 は、特定の場合において延長することができます。2016 年 1 月 1 日から は、20%の優遇税率が適用されるプロジェクトを有する企業に対しては、 17%の税率が適用されます。優遇税率の適用期間が終了した後は、標 準税率が適用されます。特定の社会的分野(例えば、教育や保健など) については、そのプロジェクトの期間中 10%の税率を享受できます。 企業には、免税と減税が用意されています。課税所得の発生初年度か ら一定期間は CIT が免税となり、その後続く一定期間は適用税率が半 減されます。しかしながら、企業の事業開始から 3 年以内に課税所得が 生じない場合には、事業開始後 4 年目から免税・半減が開始されます。 これらの免税と半減の適格条件は CIT の規則で定められています。 製造、建設および運輸活動に従事し、多くの女性従業員や少数民族を 雇用する企業は、さらなる減税の対象となります。 税務上の優遇措置は、その他の所得(other income)には適用されませ ん。その他の所得は広範囲に定義されています。 8 課税所得の計算(Calculation of Taxable Profits) 課税所得は、国内外を源泉とする総収益から損金算入が認められる費 用を控除し、その他の所得を加算して計算されます。 企業は CIT の年次確定申告書を作成しなければなりません。この年次 確定申告書において、会計上の利益から税務上の課税所得への調整を 行ないます。 損金不算入項目(Non-deductible Expenses) 課税所得の獲得に直接関連し、適切な証憑(インボイス価額が 2,000 万ベトナムドン以上の場合には銀行送金の証憑)で裏づけされ、かつ、 以下の損金不算入項目とされていない費用が損金として認められます。 損金不算入項目を例示すると、以下の通りです。 関連法規の規定に基づかない固定資産の減価償却費 実際の支払がなされていないもしくは雇用契約書あるいは集団労 働協約に記載のない従業員の給与および賃金 従業員の福利厚生(従業員の家族に対する特定の福利厚生を含 む)で一ヶ月の平均給与の上限を超える部分 関連法規の規定に基づかない研究開発引当金 退職手当引当金(強制失業保険拠出の対象でない企業を除く)お よび、労働法に規定されている金額を超える退職手当の支払い 外国企業の本社よりベトナムの恒久的施設へ配分される間接経費 のうち、規定上の売上基準配賦方式に基づく金額を超える部分 拠出されていない定款資本部分に相当する借入金の利息 経済組織もしくは金融機関以外からの借入金利で、ベトナム中央 銀行が定める利率の 1.5 倍を超える部分 関連法規の規定に基づかない棚卸資産評価引当金、貸倒引当金、 投資損失引当金、製品保証引当金、および工事保証引当金 会計年度末における支払債務を除く外貨建貨幣性項目の評価替 えによる未実現為替差損 教育、ヘルスケア、天災、貧困層への慈善目的での家屋建設など の特定のものを除く寄付 行政上のペナルティ、罰金、納付遅延に係る利息 従業員のための任意の年金基金への拠出および任意の年金の購 入で 1 人につき 1 ヶ月あたり 100 万ベトナムドンを超える部分 株式の発行、購入もしくは売却に直接関連する特定の費用 9 控除可能なインプット付加価値税、法人税および個人所得税 2015 年から、広告宣伝費と販売促進費の損金算入の上限が撤廃され ました。 保険会社、証券取引および宝くじなど特定の事業については、財務省か ら CIT 上の損金算入に関する個別のガイドラインが提供されています。 ベトナムの企業は、年間の税引き前利益の 10%までの金額を研究開発 準備金として損金算入することが認められています。ただし、多くの条件 が定められています。 欠損金(Losses) 企業は、税務上の欠損金を全額、連続して最長 5 年間繰り越すことがで きます。 税務上の優遇措置が適用される活動から生じる欠損金と適用されない 活動からの利益との相殺、もしくはその逆のケースの相殺ができます。 また、不動産、投資プロジェクトの譲渡による損失を、その他の事業活動 からの利益と相殺することができます。 欠損金の繰戻還付は認められていません。連結納税およびグループ内 の欠損金通算に関する規定はありません。 登録、申告および納税(Administration) 四半期ごとの CIT の仮申告書の提出義務はなくなりました。ただし、四 半期ごとに見積りに基づく CIT の仮納付をしなければなりません。もし、 仮納付金額が確定申告の CIT 年税額の 80%未満の場合、すなわち仮 納付金額が CIT 年税額と比べ 20%超不足しているときには、その不足 部分に対して、第 4 四半期の納期限の翌日から、納税遅延に係るペナ ルティ(現在、年 18%の料率)が課されます。 CIT の確定申告は年次で行われます。その申告書の提出期限は会計 年度末から 90 日以内とされています。未払いの税額についても、同時 期に納付しなければなりません。 納税者に他の省や市に所在する従属する会計単位(例えば、支店など) がある場合、単一の CIT 申告が要求されます。しかしながら、製造企業 10 については、従属する製造を行う事業所が所在する地域における地方 税務当局への納税の配分が必要となります。この配分は、総支出に対 する製造を行う各事業所の支出の割合を基礎として行われます。 標準の課税年度は暦年です。暦年以外の課税年度(会計年度)を使用 する場合には、税務当局への通知が必要となります。 利益送金(Profit Remittance) 外国投資家は、毎年会計年度末にもしくはベトナムでの投資の終了にあ たり利益を送金することが認められています。ただし、被投資会社に累 積欠損金がある場合には、利益の送金は認められません。 外国投資家もしくは被投資会社は、利益の送金にあたり、送金予定日の 少なくとも 7 営業日前までに利益送金の計画を税務当局に通知しなけ ればなりません。 11 移転価格 Transfer Pricing ベトナムでは、関連者間の取引とされる種々の状況および市場の独立 企業間価格(arm’s length transaction price)の算定方法を概説した移 転価格に関する規則があります。 この規則によると、関連者の範囲が広範に定義されており、支配比率に ついて他の多くの国の規定より低い水準(20%)とされています。更に、 重要性がある場合、資本関係のない特定の仕入先・売上先、そして融資 関係にまで拡大されています。また、ベトナムの移転価格の規定では、 国内での関連者間取引も対象とされています。 独立企業間価格として認められる算定方法は、経済協力開発機構 (OECD)により受入られた原則(独立価格比準法、再販売価格基準法、 原価基準法、利益分割法および利益比準法)に類似しています。 申告義務として、関連者間取引およびその価格算定方法を明記した年 次申告書を CIT の確定申告書とともに提出することが要求されています。 2014 年 1 月 1 日以降開始する課税年度からは、改訂された年次申告 書を完成させて提出することが要求されます。この年次申告書では、特 に、企業の関連者取引を申告し、かつその独立企業間価格を自己評価 する(もしくは、その代わりに、自主修正する)ことが要求されています。 また、関連者間取引がある企業には、移転価格文書の作成と維持も要 求されています。移転価格同時文書は、ベトナム語で、税務当局より要 請のあった日から 30 営業日以内に、税務当局への提出が要求されま す。文書化のための最低基準の規定はありません。 事前確認制度(“APA”)が 2014 年に導入されました。税務総局は、納 税者と税務当局が事前に価格算定方法およびその結果について合意す るための初めての試験的な APA 申請に対応している状況です。 12 外国契約者税 Foreign Contractor Tax (“FCT”) 外国契約者税は、外国企業への特定の支払に対して適用されます。当 該支払には、利息、ロイヤルティー(使用料)、サービスフィー、リース料、 保険料、運送料、有価証券の譲渡およびベトナム国内で供給される物 品もしくはベトナム国内で提供されるサービスに関連する物品供給、お よび特定の販売取引に係るものが含まれます。基本的に、種々の税率 による CIT と付加価値税(Value Added Tax、以下 “VAT”)の部分から 構成されます。ただし、外国人への支払については個人所得税が課され ます。 配 当(Dividends) 海外の法人株主に支払われる利益に対して課される源泉税、送金税は ありません。 利 子(Interest) 外国の組織からのローンに対する支払利息には 5%の源泉税が課され ます。特定の政府もしくは準政府機関からの海外ローンについては、租 税条約や政府間協定が適用される場合、免税を受けることができます。 外国の組織に発行された債券(免税の対象とされている債券を除く)およ び預金証書(certificates of deposit)に対する支払利息には 5%の源泉 税が課されます。債券および預金証書の売却には、総売却価額に対し て 0.1%のみなし税が課されます。 ロイヤルティー(使用料)、ライセンス料(Royalties, Licence fees) 知的財産の使用権や譲渡、技術もしくはソフトウエアライセンスの移転に 対して外国企業へ支払がなされる場合、10%の外国契約者税が課され ます。 外国契約者への支払(Payments to Foreign Contractors) ベトナム側当事者(外資企業を含む)がベトナムで投資許可を受けてい ない外国側当事者(「外国契約者」)と契約を締結した場合、この契約に 13 もとづくベトナム側当事者から外国契約者への支払に対して源泉税が課 されます。 この外国契約者税は、通常、純粋な物品供給(ベトナムのボーダーゲー トで、もしくは、それ以前に物品に対する責任、費用およびリスクが移転 され、ベトナム国内で実行される付随サービスがない場合)、ベトナム国 外で実行され消費されるサービス、完全にベトナム国外で実行されるそ の他のサービス(特定の修理、トレーニング、広告、販売促進など)を除 いて、ベトナムから実行される支払に適用されます。 また、外国企業がベトナム国内での物品販売もしくはサービス提供に直 接もしくは間接に関与する特定の販売取引については、FCT の課税対 象となります。例えば、外国企業が物品の所有権を有する、物流コスト、 広告宣伝費もしくはマーケティング費用を負担する、物品やサービスの 品質に対する責任を有する、価格を決定する、ベトナム国内での物品販 売やサービス提供の一部を実行するために他のベトナム企業などに権 限を与えまたは雇用する場合などが挙げられます。 外国契約者は、以下の三種類の納税方法(控除法、直接法およびハイ ブリッド法)のうち、いずれかを選択することができます。 第 1 法-控除法(Method One - Deduction Method) この方法による場合、外国契約者は VAT 目的で登録を行い、かつ CIT と VAT の申告書をベトナム企業と同様に提出することを要求されます。 外国契約者が以下のすべての要件を満たす場合、控除法を適用するこ とができます。 ベトナムに恒久的施設(Permanent Establishment “PE”)を有して いるもしくはベトナムの税務上の居住者である。 ベトナムでのプロジェクトの期間が 182 日超である。 ベトナム会計システム(Vietnam Accounting System “VAS”)を採 用し、税務登録を完了し、税番号が付与されている。 ベトナム側顧客には、契約締結日から 20 営業日以内に外国契約者が 控除法を適用して納税することを所轄税務署へ通知することが要求され ています。 外国契約者がベトナムで複数のプロジェクトを実施している場合で、ある 14 プロジェクトについて控除法を適用する条件を満たしている場合には、そ の他のプロジェクトについても控除法を適用しなければなりません。 外国契約者は、その課税所得に 22%の税率で CIT を支払います。 第 2 法-直接法(Method Two - Direct Method) 直接(または源泉)法を採用する外国契約者は、VAT 目的での登録を行 わず、また CIT と VAT の申告書の提出も行いません。その代わり、ベト ナム側顧客が、外国契約者への支払から所定の税率で VAT および CIT を源泉徴収します。これらの税率は、提供されるサービスの性質に よって異なります。ベトナム側顧客により源泉徴収された VAT は、通常、 そのベトナム側顧客の VAT 申告においてインプット税額として控除が認 められます。 石油およびガスの探査、開発および生産のための物品およびサービス を提供する外国契約者に対しては、この方法に基づく外国契約者税の 申告のための別な要件が規定されています。 第 3 法-ハイブリッド法(Method Three - Hybrid Method) ハイブリッド法を適用する場合、外国契約者は、VAT については登録を して控除法(アウトプット VAT からインプット VAT を控除して残額を納税 する方法)に基づいて納税が可能ですが、CIT については、総売上高に 対して直接法の税率により納税します。 外国契約者がハイブリッド法を適用する場合、以下のすべての要件を満 たさなければなりません。 ベトナムに PE を有しているもしくはベトナムの税務上の居住者 である。 182 日超の契約に基づいてベトナムで活動する。 財務省のガイドラインおよび会計に関する規定に基づいて会計 記録を維持する。 外国契約者税の税率の概要は以下のとおりです。 15 業種 ベトナム国内での物品供給、もしくはベ トナム国内において提供されるサービ スに関連する物品供給(内地輸出入取 引、ベトナム国内での販売取引もしくは 販売業者がベトナム国内での物品のリ スクを負担するインコタームズによる物 品の引渡しを含む) サービス みなし VAT 率(3) みなし CIT 率 1%(1) 1% 5% 5% 機械設備の供給を伴うサービス(2) レストラン、ホテルおよびカジノのマネ ジメント・サービス 資材もしくは機械設備の供給を伴わな い建設および据付 資材もしくは機械設備の供給を伴う建 設および据付 3% 2% 5% 10% 5% 2% 3% 2% 機械設備のリース 5% 5% 免税 2% 航空機および船舶のリース 運輸 利子 ロイヤルティー(使用料) (4) 3%(5) 2% 免税 5% 免税 (6) 10% 免税/5%(7) 5% 再保険、再保険コミッション 免税 0.1% 有価証券の譲渡 免税 0.1% 財務デリバティブ 免税 2% 保険 (1) 物品が VAT の免税対象もしくは輸入 VAT を支払う場合には、 VAT は発生しません。 (2) 契約上、物品とサービスの対価が区分されていない場合です。 (3) 石油およびガス産業への物品供給やサービス提供は 10%の標準 税率で VAT が課されます。特定の物品もしくはサービスについて は、VAT の免税対象もしくは 5%の税率で VAT が課されます。 16 (4) ベトナムで製造できない航空機および船舶の場合です。 (5) 国際輸送は、0%税率で VAT の対象になります。 (6) ソフトウエアライセンス、技術移転、知的財産権の譲渡は VAT の 免税対象になります。 (7) 特定の種類の保険の VAT は非課税です。(付加価値税の部の 「非課税物品・サービス」をご参照下さい。) 租税条約(Double Taxation Agreements (“DTAs”)) 上記の CIT 源泉税は、関連する租税条約の適用により影響を受けます。 例 え ば 、 外 国 契 約 者 が ベ ト ナ ム に 恒 久 的 施 設 ( Permanent Establishment、以下“PE”)を有していない場合には、外国契約者によ り提供されたサービスに課される 5%の CIT 源泉税は、租税条約に基づ き免除される可能性があります。 ベトナムは、65 を超える条約を締結しています。その他、条約が交渉段 階のものもあります。条約の概要は、「別添 I - 租税条約」をご参照下さ い。おもな未締結国はアメリカ合衆国です。 租税条約の適用について、追加のガイドラインが導入され 2014 年に発 効されました。最も重要かつ興味深い変更点は、受益権と一般的租税 条約濫用防止規定です。租税条約適用の主たる目的が租税条約の条 件に基づく特典を享受するためである場合(treaty shopping)あるいは 所得を受領する者が受益者でない場合には、租税条約適用が否定され ます。このガイドラインは、実質優先にかかる分析が受益権のために要 求されることを示しており、また以下の考慮されるべき要素を説明してい ます。 - 受領者が、12 ヶ月以内に第 3 国の事業体に所得の 50%超を分配 する義務を有する。 - 受領者が、事業活動の実態を、ほとんどもしくは全く有していない。 - 受領者が、受領した所得に対して、ほとんどもしくは全く管理する権 利を有さず、あるいはリスクを有していない。 - バックトゥバック取引(Back-to-back arrangement)に該当する。 - 受領者が、税率の低い国の居住者である。 - 受領者が、仲介人もしくは代理人である。 17 資本譲渡税 Capital Assignment Profit Tax (“CAPT”) ベトナム有限会社もしくはその他の企業における持分(注意:株式は異 なる取扱いあり)の譲渡益は、CIT22%の課税対象となります。これは、 法人税と区別される税ではありませんが、一般的に資本譲渡税と呼ば れています。課税対象となる利得は、譲渡価額から原価(初回の譲渡に ついては、当初の資本拠出額)および譲渡費用を控除して計算されます。 譲渡人が外国企業の場合は、ベトナムの譲受人は、譲渡人への支払か ら税金を源泉徴収して納税することが要求されています。譲受人がとも に外国企業の場合、持分が譲渡されるベトナムの企業が資本譲渡税の 申告および納税の義務を負います。売却の正式な承認日から 10 日以 内に申告および納税することが要求されています。 2,000 万ベトナムドン以上の価額の資本譲渡は、非現金決済であること を証する書類により裏付けられる必要があります。書類がない場合には、 税務当局が、資本譲渡税の計算のためのみなし譲渡価格を決定する権 利を有します。 外国企業による有価証券(債券、公開株式会社の株式など)の譲渡につ いては、みなし税として売却価額の 0.1%の CIT が課されます。しかし、 居住者である企業が得る有価証券の譲渡益に対しては、22%の税率で 課されます。 18 付加価値税 Value Added Tax (“VAT”) 適用範囲(Scope of Application) VAT はベトナムにおける生産、商業および消費に使用される物品およ びサービスに適用されます(非居住者から購入される物品およびサービ スも含みます)。国内事業者は物品の販売およびサービスの提供に VAT を課さなければなりません。 さらに、輸入品に関しては、輸入関税を加算した価額に VAT が課されま す。 輸入者は、輸入関税と共に VAT を税関へ支払わなければなりませ ん。海外から国内へのサービスに対しては、外国契約者税の規定により VAT が課されます。 VAT の納税額は、顧客に請求する受取税額(アウトプット VAT)から、物 品およびサービスの購入に際して課される支払税額(インプット VAT)を 控除して計算されます。インプット税額の控除を受けるために、納税者は 供給者から適切な VAT インボイスを入手しなければなりません。輸入 時に支払われた VAT を控除するために必要な書類は納税の証憑、ま た外国契約者税によって徴収された VAT を控除するために必要な書類 は、外国契約者税の納税の証憑になります。 VAT の申告納税が不要とされる物品・サービス(Goods or Services where VAT declaration and payment are not required) これらの物品・サービスに対してアウトプット VAT は課されませんが、関 連する購入について支払われたインプット VAT を控除することができま す。この部類には以下のものが含まれます。 補償金、ボーナスおよび補助金 (マーケティング/販売促進サービ スと引き換えに提供されるものを除く) 排出権の譲渡およびその他の財務収益 ベトナムに恒久的施設(PE)を持たない外国の組織によってベトナ ム国外で提供される特定のサービス(輸送手段・機械設備の修繕、 広告、マーケティング、海外への投資および貿易の促進、海外での 物品やサービスの売上のための仲介活動、訓練、特定の国際通信 サービスを含む) 19 VAT の登録をしていない、非営利組織もしくは個人による資産の売 却 投資プロジェクトの譲渡 他の製品に加工されていない、もしくは予備加工されただけの農産 物の販売 現物出資 親会社と完全子会社間、同じ親会社の完全子会社間における特定 の資産譲渡 保険会社が第三者から徴収した補償金・賠償金 物品・サービスの提供とは関係のない他の会社のための徴収(例 えば、会社 A が会社 B から品物・サービスを購入するが、会社 C に代金を支払い、その後、会社 C が会社 B に支払う場合、会社 C から会社 B への支払いは VAT 課税の対象とならない。) 以下の代理店が稼得するコミッション (i) 委託人によって決定された価格で、郵便、電気通信、宝くじ、 航空機・バス・船・鉄道の乗車券を含む販売サービスを提供す る代理店 (ii) VAT 税率 0%の適用対象とされる国際輸送、航空および海運 サービスの代理店 (iii) 保険代理店 非課税対象の物品もしくはサービスの売上に対するコミッション 非課税物品・サービス(Exempt Goods and Services) 特に以下を含む物品・サービスが VAT の非課税対象として規定されて います。 特定の農産物 年間売上 1 億ベトナムドン以下の個人が提供する物品・サービス ベトナムで生産できない種類の掘削装置、航空機、船舶の輸入もし くはクロス・ボーダー・リース 土地使用権の譲渡(制限あり) 金融派生品およびクレジット・サービス(クレジットカードの発行、フ ァイナンス・リースおよびファクタリングを含む)、保証付きローンの 決済のために貸し手の承諾のもと借り手が実施する VAT 課税対 象の担保資産の売却、信用情報の提供 ファンドマネージメントを含む証券活動 資本譲渡 外国為替取引 20 債権買取り 特定の保険サービス(生命保険、健康保険、農業保険および再保 険を含む) 医療サービス 教育および訓練 新聞、特定の種類の書籍、雑誌の印刷および出版 バス公共輸送 技術移転、ソフトウェアおよびソフトウェア・サービス(0%税率の対 象とされている輸出ソフトウェアを除く) 宝飾品に加工されていない輸入金塊 輸出される未加工鉱産物(原油、岩石、砂、稀少土、稀少石など) 科学研究および技術開発活動のために直接使用される機械設備 および原材料で、ベトナムで生産できず輸入されるもの 石油・ガスの探鉱および開発のために使用される設備機器、スペ ア・パーツ、特殊運搬手段、必需原材料で、ベトナムで生産できな いもの 次の場合の輸入品: 政府開発援助(ODA)を含む国際無償援助、 政府もしくは個人への外国からの寄付(制限あり) 税 率(Tax Rates) 3 種類の VAT 税率は、以下のように定められています。 0% : この税率は、輸出品・輸出サービスに適用されます。以下のも のも含まれます。海外もしくは非関税区へ販売され、かつベト ナム国外もしくは非関税区内で消費される物品・サービス、輸 出もしくは内地輸出(in-country export)用の加工品(条件あ り)、免税店へ販売される物品、特定の輸出サービス、輸出加 工企業に提供される建設および据付、そして航空・海上・国際 輸送サービス。 5% : この税率は、一般に、必需品・必需サービスに適用されます。 これらには、清浄水、肥料生産、教育助成、書籍、未加工食料 品、医薬品・医療機器、耕作物、種々の農作物、農耕サービ ス、科学・技術サービス、ラテックス、砂糖およびその副産物、 特定の文化、芸術、スポーツ関連のサービス・製品および特定 の公共住宅などが含まれます。 10%: この税率は、標準税率です。 21 上記の VAT の申告納税が不要とされる物品・サービス、非課 税、0%もしくは 5%の対象とされていない物品・サービスに適 用されます。 上記税率表に当てはまらない供給に関しては、その事業において供給さ れる物品の税率のレンジの中で最も高い税率が適用されて VAT が算 定されます。 輸出品および輸出サービス(Exported Goods and Services) 外国企業(非関税区の企業を含む)へ直接に提供されるサービスおよび 販売される物品については、そのサービスや物品がベトナム国外もしく は非関税区内で消費される場合には、0%の VAT 率が適用されます。 輸出品および輸出サービス(国際運輸サービスを除く)に 0%の VAT 率 を適用するためには、契約書、非現金決済の支払証憑、税関申告書(輸 出品の場合)などのサポーティング書類が要求されます。 VAT の規定上、0%の VAT 率が適用されない多くのサービスが明記さ れています。特に、ベトナム国内で外国の顧客へ提供される広告、ホテ ルサービス、トレーニング、娯楽、観光および非関税区へ提供される 種々のサービス(家屋のリース、従業員の通勤送迎、特定のケータリン グ・サービスおよびベトナム国内での物品取引もしくは物流に関するサ ービスを含みます)。 VAT の計算方法(VAT Calculation Methods) VAT の計算方法には、控除法と直接法の二種類があります。 第 1 法 ‐ 控除法(Deduction method) この方法は、関連する規定に基づいて会計帳簿、インボイスおよび書類 を保持している事業者に適用されます。なお、以下の場合にも適用があ ります。 - VAT の課税対象の年間売上高が 10 億ベトナムドン以上の事業者 - 控除法による VAT 申告のために自主的に登録する特定の場合 VAT 納税額の算定(Determination of VAT payable) VAT 納税額 = アウトプット VAT - インプット VAT 22 アウトプット VAT の計算(Calculation of output VAT) アウトプット VAT は、課税対象品の価格(VAT 加算前)に適用税率を乗 じて計算されます。輸入品に関しては、VAT は、輸入課税価格に輸入関 税、特別売上税(該当する場合)および環境保護税(該当する場合)を加 算した額をもって計算されます。割賦販売(不動産を除く)に関しては、実 際に受領する割賦額ではなく、利息を含まない価額が課税対象となりま す。 インプット VAT(Input VAT) 国内調達に関しては、インプット VAT は、VAT インボイスに基づきます。 輸入に関しては、VAT インボイスがないので、インプット VAT は納税の 証憑に基づいて控除されます。VAT インボイスは、企業が税務当局から 税務調査の通知を受ける前であれば、いつの時点でも申告および控除 をすることができます。2,000 万ベトナムドン以上の支払のインプット VAT は、非現金決済の支払証憑がある場合に限り、控除が認められま す。また、海外の供給者への対価支払い時に源泉徴収されたインプット VAT(外国契約者税の仕組みによるもの)についても、納税者が、課税 対象の物品を供給する場合には、控除することができます。 事業者が VAT の非課税対象とされている物品・サービスを扱う場合、購 入に係わり支払ったインプット VAT を回収することはできません。これは、 課税対象品目として 0%税率が適用される場合および VAT の申告納税 が不要とされる場合には、インプット VAT を回収することができるのとは 対照的です。VAT の課税対象と非課税対象の物品・サービスを共に扱 う事業者は、VAT の課税対象とされている事業に係わるインプット VAT 部分のみを控除することができます。 第 2 法 ‐ 直接法(Direct method) この方法は、次の納税者に適用があります。 - VAT の課税対象の年間売上高が 10 億ベトナムドン未満の事業者 - 個人および事業を営む世帯 - 適正な会計帳簿を整備していない事業者およびベトナム投資法に 規定されていない形態で事業活動を行う外国の組織および個人 - 金・銀・宝石の売買を行う事業者 23 VAT 納税額の算定(Determination of VAT payable) VAT 納税額 = 販売した物品・サービスの付加価値 x VAT 率 ある期において、金、銀、宝石の売買による付加価値が負の場合、同じ 期におけるこれら活動の正の付加価値と相殺することができます。相殺 されない負の付加価値の残額は同年度の翌期に繰越しできますが、次 年度に繰り越すことはできません。 選択した VAT の申告方法は、2 年連続して適用しなければいけません。 値引きおよび販売促進(Discounts and Promotions) 値引きを行なった場合、一般的には、VAT の課税価額を減少させること が認められています。しかし、特定の種類の値引きには、この取扱いが 認められていません。また、値引きの種類に応じて、控除のための条件 や規則が定められています。 自家消費される物品・サービス(Goods and Services for internal consumption) 企業の事業に関連して自家消費される物品もしくはサービスには、アウ トプット VAT は課されません。 登録、申告および納税(Administration) ベトナムで課税対象とされている物品・サービスを製造もしくは取引する すべての組織および個人は、VAT 登録を行なわなければなりません。 特定の場合、企業の支店は、自己の活動について独自に登録および申 告を行なうことが要求されます。 納税者は、毎月、翌月の 20 日までに VAT 申告をしなければなりません。 ただし、前年の年間売上高が 5 百億ベトナムドン以下の企業については、 四半期ごとに、翌四半期開始月の 30 日までに VAT 申告を行うことにな ります。 還 付(Refunds) 12 ヶ月の期間にわたりインプット VAT がアウトプット VAT を上回る場合、 控除されずに残った額については、還付請求が認められます。特定の場 24 合(輸出企業のインプット VAT 額が 3 億ベトナムドンを超える場合など) には、月次/四半期の還付請求も認められます。開業前投資段階にある 新設企業は、年次ベースで、もしくはインプット VAT の累計額が 3 億ベ トナムドンを超える場合には、還付申請を行うことができます。 新設企業および開業前段階にある特定の投資プロジェクトが特定の要 件を満たす場合には、通常より早い時期に輸入固定資産に対する VAT の還付を受けることができます。 タックス・インボイス(Tax Invoices) ベトナムにおける事業者は、印刷業者に依頼して印刷したタックス・イン ボイス、事業者が独自に印刷したタックス・インボイスもしくは電子タック ス・インボイスを使用することができます。タックス・インボイスの様式は、 規定に基づいて記載が要求されている項目を含まなければならず、地 方税務当局への登録が要求されています。輸出品の場合は、タックス・ インボイスの代わりに、コマーシャル・インボイスを使用することができま す。 25 特別売上税 Special Sales Tax (“SST”) 特別売上税は、特定の物品の生産もしくは輸入および特定のサービス の提供に適用される奢侈税の一種です。 課税価格(Taxable Price) 特別売上税上の最低価格について明記する様々な租税回避防止規定 が存在します。例えば、製造業者が代理店を通じて特別売上税の課税 対象である製品を販売する場合、特別売上税を算定する最低価格は、 その代理店の販売価格平均の 90%とされています。 税額控除(Tax Credits) 特別売上税の課税対象とされる原材料を使用して特別売上税の課税対 象品を生産する納税者は、輸入もしくは国内の生産会社から購入した原 材料に対して支払った特別売上税額を控除することができます。 税 率(Tax Rates) 特別売上税法では、課税対象を以下の 2 グループに分類しています。 1. 物品: 煙草、アルコール、ビール、24 座席未満の自動車、二輪 車、航空機、ボート、ガソリン、90,000BTU 以下のエアコ ン、トランプ、奉納用擬似紙製品 2. サービス: ディスコ、マッサージ、カラオケ、カジノ、ジャックポット、宝 くじ、ゴルフ・クラブ、賭事を伴う娯楽 26 特別売上税率は、以下のように定められています。 物品/サービス 葉巻/煙草 2015 年 12 月 31 日まで 2016 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日まで 2019 年 1 月 1 日から スピリッツ/ワイン 2015 年 12 月 31 日まで 2016 年 1 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日まで 2017 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日まで 2018 年 1 月 1 日から ビール 2015 年 12 月 31 日まで 2016 年 1 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日まで 2017 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日まで 2018 年 1 月 1 日から 自動車(24 座席未満) 二輪車(125cm3 気筒超) 航空機 ボート ガソリン エアコン(90,000BTU 以下) トランプ 奉納用擬似紙製品 ディスコ マッサージ、カラオケ カジノ、ジャックポットゲーム 2015 年 12 月 31 日まで 2016 年 1 月 1 日から 賭事を伴う娯楽 ゴルフ 宝くじ 税率(%) 65 70 75 25 - 50 30 - 55 30 - 60 35 - 65 50 55 60 65 10 - 60 20 30 30 7 - 10 10 40 70 40 30 30 35 30 20 15 27 天然資源税 Natural Resources Tax 天然資源税は、石油、鉱物、森林資源、水産資源および天然水など、ベ トナムの天然資源の開発に課される税金です。 税率は、開発される天然資源により異なり、単位あたりの課税価額にも とづく実際の生産高に適用されます。天然資源税の課税価額を算出す るための計算方法が(市場価格が存在しない天然資源を含む)定められ ています。 石油、天然ガスおよび石炭ガスについては、1 日平均の生産高に応じて 累進税率により課されます。 財産税 Property Taxes 外資企業が使用する土地使用権の賃借料である土地使用料(現物出資 の場合を除く)は、財産税の一種です。通常は、土地リース料として認識 されており、料率は地域、周辺の産業基盤の整備状況、会社の業種な どによって大幅に異なります。 さらに、家屋、アパートおよび非農地の所有者は非農地使用税法による 土地税を納付しなければなりません。非農地使用税は、所定の平米価 格に基づいて使用される特別な地域において、平米あたり 0.03%から 0.15%の累進税率によって課税されます。 28 環境保護税 Environment Protection Tax 環境保護税は、環境に有害であるとされた特定の物品(代表的なものと して石油や石炭)の生産および輸入に対して適用される税です。税率は 以下の通りです。 1. 2. 3. 4. 5. 物品 石油、ディーゼル、グリ ースなど 石炭 HCFCs ビニール袋(*) 使用量が制限されてい る化学品 単位 リットル・キロ 税率(ベトナムドン) 300-4,000 トン キロ キロ キロ 10,000-50,000 1,000-5,000 30,000-50,000 1,000-3,000 (*) 包装に使用されるものや、環境に配慮したものは除かれます。 29 輸出入関税 Import and Export Duties 税 率(Rates) 輸出入関税率は頻繁に変更されていることから、適宜、その時点での適 用税率を確認する必要があります。 輸入関税率は、一般税率、優遇税率および特別優遇税率の 3 種類に分 類されています。優遇税率はベトナムと最恵国待遇を有する通商国 ( Most Favoured Nation, MFN 、も しく は 、通 常通 商 関 係: Normal Trade Relations, NTR)からの輸入品に適用されます。MFN 関税率は、 WTO 加盟時のベトナムによる公約に基づいて、WTO 加盟国からの輸 入品に対して適用されます。 特別優遇税率は、ベトナムとの間で特別優遇貿易協定を締結している 通商国からの輸入品に対して適用されます。ベトナムは、アセアン諸国、 日本、中国、インド、韓国、チリ、オーストラリアおよびニュージーランドを 含む国とそのような自由貿易協定を有しており、また、ロシア、べラルー シ、カザフスタンの関税同盟との交渉も結論に至っています。 優遇税率もしくは特別優遇税率を適用するためには、輸入品の適切な 原産地証明書が必要となります。優遇国でないもしくは最恵国でない国 を原産とする物品には、通常の税率(優遇税率の 50%増)が適用されま す。 計 算(Calculations) 原則として、ベトナムは WTO の関税評価協定に従い、特定の変更を加 えていえています。一般的には、輸入品の課税価額は、取引価額(すな わち、輸入品に対して実際に支払われる価格で、必要に応じて特定の有 税もしくは無税の要素について調整される)を基礎とします。取引価額を 適用することができない場合には、代替的な方法により課税価額が算定 されます。 特別売上税は、特定の物品に対して、関税に加えて課税されます。さら に、すべての輸入品およびサービスに対して VAT が課税されます(ただ し、VAT の規定上非課税とされるものを除く)。 30 免 税(Exemption) 投資奨励分野に分類されるプロジェクトや特定の状況下で輸入される物 品は、輸入関税が免除されます。 以下のものを含む 20 品目が輸入関税の免税対象とされています。 特定プロジェクトの固定資産を形成する機械設備、特殊運搬手 段および建設資材(ベトナムで生産できないもの) 輸出加工品を生産するために輸入される原材料・スペア パーツ・ 付属品・貯蔵品・サンプル・機械設備および加工品に使用される 輸入完成品 現在、輸出品を製造する企業は、輸出品製造用の原材料に係わ る輸入関税を支払っていません。ただし、企業が完成品を 275 日 以内に輸出しない、もしくは輸出しないと予測される場合、税関は 輸入原材料に暫定の輸入関税を課します。納税遅延の利息が 課せられます。企業がその後に完成品を輸出した時点で、その 輸出品に使用された原材料部分の輸入関税が還付されます。 石油・ガス活動での使用のため輸入される機械設備、特殊運搬 手段、資材(ベトナムで生産できないもの)、健康および事務所設 備 還 付(Refunds) 以下を含む輸入関税が還付される場合について規定されています。 輸入関税を支払った物品が実際には輸入されない場合 輸入原材料でいまだ生産に使用されておらず、再輸出する場合 国内販売される物品の生産用として輸入された原材料が外国当 事者との加工契約に基づき輸出加工品のために利用される場合 輸出関税(Export Duties) 輸出関税は、砂、チョーク、大理石、花崗岩、鉱石、原油、林産品などの 天然資源やスクラップ金属といった、ごく一部の物品のみに課されてい ます。税率は、0%から 40%の範囲で定められています。輸出関税の課 税標準は、FOB(本船渡し)・DAF(国境渡し)価格、すなわち、契約書に 記載されている運賃および保険料を含まない積地での販売価格とされ ています。 31 個人所得税 Personal Income Tax (“PIT”) 税務上の居住者(Tax Residency) 税務上の居住者とは、次のいずれかに該当する個人です。 暦年もしくはベトナムへの最初の入国日から連続する 12 ヶ月の 間に 183 日以上ベトナムに滞在する個人 ベトナム国内に恒久的住居(外国人の場合、在留許可証・一時 在留許可証に記載されている登録済みの住所を含む)を有して いる個人 ベトナムに課税年度のうち 183 日以上の期間の借家を有してお り、他国の税務上の居住者であることを証明できない個人 税務上の居住者は、所得の支払地や受領地を問わず、その全世界所得 に対してベトナムの個人所得税が課されます。雇用所得については、累 進税率によって課されます。その他の所得については、所得の種類に応 じて異なる税率により課されます。 税務上の居住者とされる条件に該当しない個人は、税務上の非居住者 とされます。非居住者は、課税年度におけるベトナムに関連する雇用所 得に対して一律 20%の税率で個人所得税が課されます。また、雇用所 得以外の所得については、個別の税率によって課されます。ただし、税 務上の非居住者の課税範囲に関しては、適用可能な租税条約上の規 定を検討することが必要です。 課税年度(Tax Year) ベトナムの課税年度は暦年とされています。ただし、暦年において赴任 初年度の個人のベトナム滞在日数が 183 日未満の場合、その個人の 課税初年度はベトナム到着日から 12 ヶ月とされます。その後、課税年 度は暦年となります。 雇用所得(Employment Income) 課税の対象とされる雇用所得は広義で、金銭によるすべての報酬と現 物支給を含みます。ただし、以下の項目は課税の対象とはされません。 32 出張手当(上限あり) 電話料金(上限あり) 服代・文房具代(上限あり) 時間外手当(通常の賃金に加算される時間外勤務・夜間勤務に 対する割増部分のみ) ベトナムへ赴任する外国人およびベトナムから赴任する海外勤 務のベトナム人に支払われる転勤手当(一度のみ) 外国人および海外に勤務するベトナム人への一時帰国のための 往復航空運賃(年間一度のみ) 外国人/海外に勤務するベトナム人のベトナム国内/海外におけ る子供の高等学校までの学費 研修費用 シフト間の食事(現金支給については上限あり) 集団的に提供される特定の現物支給(会費、接待費、健康診断、 通勤用の車輌など) 石油および鉱業のようなさまざまな産業でローテーションベース で勤務する従業員のための航空運賃 上記の項目について免税の取り扱いを受けるための条件と制限が規定 されています。 雇用所得以外の所得(Non-employment Income) 雇用所得以外の課税所得には、以下のものが含まれます。 事業所得(家賃収入を含む)で年 1 億ベトナムドンを超える場合 投資所得(利子、配当金など) 株式売却益 不動産売却益 相続(1,000 万ベトナムドンを超える場合) 非課税所得(Non Taxable Income) 非課税所得には、以下のものが含まれます。 銀行・金融機関への預金もしくは生命保険契約からの利子 生命保険・損害保険契約にもとづく保険金 社会保険法にもとづく退職年金(または外国での法律にもとづく 同等の退職年金) 33 種々の一親等間の財産譲渡所得 種々の一親等間の相続・贈与 任意保険制度に基づく月次退職年金 ベトナム人船員が外国船舶企業もしくはベトナム国際運輸企業で の勤務により稼得する所得 カジノでの賞金 外国税額控除(Foreign Tax Credits) 海外で所得を得た税務上の居住者は、外国で納付した所得税をベトナ ムの所得税から控除することができます。 税務上の所得控除(Tax Deductions) 税務上、以下のものが所得控除の対象となっています。 1. 2. 3. 4. 強制加入の社会保険・健康保険・失業保険への拠出金 任意のベトナムの年金制度への拠出金(ただし上限あり) 特定の認可チャリティー団体への拠出金 人的控除 - 本人控除: 900 万ベトナムドン/月 - 扶養控除: 360 万ベトナムドン/月。扶養控除については、自 動的に認められるわけではないことから、納税者は適格扶養 親族を登録するために税務当局へ根拠となる書類を提出しな ければなりません。 個人所得税率(PIT Rates) 居住者-雇用所得 (Residents - employment income) 年次課税所得 (百万ベトナムドン) 超 まで 0 60 60 120 120 216 216 384 384 624 624 960 960 34 月次課税所得 (百万ベトナムドン) 超 まで 0 5 5 10 10 18 18 32 32 52 52 80 80 税率 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 居住者-雇用所得以外の所得(Residents - other income) 課税所得の種類 事業所得 利子/配当金 株式の売却(*) 資本譲渡 不動産の売却(*) 著作権収入 フランチャイズ/ロイヤルティー による所得 賞金/賞品による所得 相続/贈与による所得 税率 0.5%~5% (事業所得の種類による) 5% 0.1% (売却価格に対して) 20% (純利益に対して) 2% (売却価格に対して) 5% 5% 10% 10% (*) 2015 年 1 月 1 日より、株式および不動産の売却による所得に対し ては、売却価格に対してそれぞれ 0.1%および 2%のみなし税率により PIT が課されることとなり、売却益に対する PIT 課税は廃止されました。 非居住者(Non-residents) 課税所得の種類 雇用所得 事業所得 利子/配当金 株式の売却、資本譲渡 不動産の売却 税率 20% 0.5%~5% (事業所得の種類による) 5% 0.1% (売却価格に対して) 2% (売却価格に対して) フランチャイズ/ロイヤルティー による所得 5% 相続/贈与/賞金/賞品による所得 10% 35 登録、申告および納税 (Administration) 税務コード(Tax codes) 課税所得を有する個人は税務コードを取得しなければなりません。課税 雇用所得を有する個人は、税務登録書類を雇用主に提出することが要 求されています。雇用主は、従業員から受領した税務登録書類を税務 当局へ提出します。その他の課税所得がある個人は、居住する地区の 税務署へ税務登録書類を提出しなければなりません。 税務申告および納税(Tax declarations and payment) 雇用所得については、月次もしくは四半期ごとに仮申告と仮納付が必要 とされています。申告・納付期限は、月次の場合には翌月の 20 日で、 四半期の場合には翌四半期開始月の 30 日までになります。年末には 確定申告を行ない、年間の納付すべき税額と仮納付額の合計との差額 を納税します。年度末から 90 日以内に確定申告書提出および納税を 行わなければなりません。外国人従業員はベトナムでの勤務終了時、ベ トナムを出国する前に確定申告を行なうことが要求されています。税務 コードを持つ個人のみが過払いに対する還付の対象となります。 雇用所得以外の所得については、個人がその所得の種類に応じて個人 所得税を申告納税することが要求されます。個人所得税の規定上では、 定期的に(多くの場合所得の受領のつど)申告納税することを要求して います。 36 社会保険、健康保険および失業保険 Social, Health and Unemployment Insurance Contribution 社 会 保 険 ( Social Insurance ) お よ び 失 業 保 険 ( Unemployment Insurance ) は ベ ト ナ ム 人 に の み 適 用 さ れ ま す 。 健 康 保 険 ( Health Insurance)は、ベトナム人およびベトナムの労働契約書によって雇用さ れている外国人に適用されます。 社会保険、健康保険、失業保険の保険料率は以下のとおりです。 従業員 雇用主 社会保険 8% 18% 健康保険 1.5% 3% 失業保険 1% 1% 合計 10.5% 22% 上記の強制保険への拠出金の算出基礎となる給与・賃金は雇用契約書 に記載されている給与・賃金となります。ただし、社会保険および健康保 険については最低賃金の 20 倍、失業保険については地域別最低賃金 の 20 倍が上限とされています。最低賃金は、現時点では 1,150,000 ベ トナムドン、地域別最低賃金は各地域により 2,150,000 ベトナムドンか ら 3,100,000 ベトナムドンと定められ、それぞれ今年中に変更予定です。 雇用主による強制保険への拠出は、従業員への課税対象とされる手当 とはなりません。従業員による拠出は、個人所得税の計算上、所得控除 が可能です。 37 その他の税金 Other Taxes 上記のほか、営業許可税(事業ライセンス税)、特定の登録可能な資産 の譲渡に対する各種登録料(印紙税に類似)などがあります。 38 税務調査および罰則 Tax Audit and Penalties 税務調査は定期的に実施され、多くの場合、複数年の調査が行なわれ ます。税務当局は調査の実施前に納税者に対し、文書をもって税務調 査の具体的日時および範囲を通知します。 多様な税務違反に対する罰則について、詳細に規定されています。あま り額が大きくない行政罰から、追徴税額の数倍とされるものまで、広範 囲に定められています。税務当局(税務調査など)により特定された差異 に対しては、過少申告の金額に 20%のペナルティが課されます。納税 遅延の場合には、1 日の遅延に対して 0.05%の利息が課されます。 追徴課税および納税遅延利息に関する時効は、通常 10 年とされており (2013 年 7 月 1 日から適用)、罰則適用に関する時効は 5 年とされてい ます。納税者が、税務登録をしなかった場合には、税務当局は、いつで も追徴課税およびペナルティを課す権利を有します。 39 会計および監査 Accounting and Auditing 会計記録は、通常ベトナムドン通貨によって記帳することが要求されま す。外国投資企業は、規定されたすべての要件を満たしている場合、会 計記録および財務諸表の表示に使用する外貨を選択することが可能で す。また、会計記録は、ベトナム語により維持されることが義務付けられ ています。ただし、共通言語として使用される外国語の併記が認められ ています。会計年度末には固定資産、現金および棚卸資産の実地棚卸 を行なわなければなりません。 ベトナムで事業を行う企業は、ベトナム会計システム(“VAS”)に準拠す る必要があります。標準のベトナム会計システムと異なることも可能です が、財務省から個別の承認を得る必要があります。税務当局は、VAS に 準拠していないことを、更正やペナルティの課税(法人税の優遇措置の 取消し、法人税法上の損金算入の否認、インプット VAT の控除・還付の 否認を含む)の根拠としてきます。 外国投資により事業を行うすべての企業は、ベトナムで許可を受けてい る独立の監査法人により年次財務諸表の監査を受けなければなりませ ん。監査済み年次財務諸表は、会計年度末から 90 日以内に完了する ことが要求されています。この監査済み年次財務諸表は、投資ライセン ス発給機関、地方財務局、地方税務当局、地方統計総局およびその他 の地方当局(法律で要求されている場合)へ提出しなければなりません。 ベトナムは、26 の会計基準および 37 の監査基準を公表しています。ど ちらも国際基準を基礎として、部分的に変更が加えられています。 40 別添 I Appendix I 租税条約 (Double Taxation Agreements) 租税条約における各種源泉税率の概要は、次のとおりです。 受取人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 アルジェリア オーストラリア オーストリア アゼルバイジャン バングラデッシュ ベラルーシ ベルギー ブルネイ・ダルサラム ブルガリア共和国 カナダ 中国 キューバ チェコ共和国 デンマーク 東ウルグアイ エジプト フィンランド フランス ドイツ 香港 ハンガリー アイスランド インド インドネシア イラン アイルランド イスラエル 利子 % 15 10 10 (*) 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 (*) 15 0 10 10 10 10 10 10 15 (*) 10 10 ロイヤルティー % 15 10 7.5/10 (*) 15 15 5/10/15 10 15 7.5/10 10 10 10 5/15 (*) 15 10 10 7.5/10 7/10 10 10 10 15 (*) 5/7.5/15 7.5/10 備考 1, 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 41 受取人 28 29 30 31 32 33 34 35 36 h 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 42 イタリア 日本 カザフスタン 韓国 朝鮮民主主義人民共和国 クエート ラオス ルクセンブルク マケドニア マレーシア モンゴル モロッコ モザンビーク ミャンマー オランダ ニュージーランド ノルウエー オーマン パキスタン パレスチナ フィリピン ポーランド カタール ルーマニア ロシア サンマリノ サウジアラビア セルビア セイシェル シンガポール スロバキア スペイン スリランカ スウェーデン 利子 % 10 10 10 10 10 15 10 10 (*) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 15 10 10 10 10 10/15 10 10 10 10 10 10 10 10 ロイヤルティー % 5/10/15 10 10 5/15 10 20 10 10 (*) 10 10 10 10 10 5/10/15 10 10 10 15 10 15 10/15 5/10 15 15 10/15 7.5/10 10 10 5/10 5/10/15 10 15 5/15 備考 2 2 1, 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 受取人 62 63 64 ¥ 65 667 67 68 69 70 71 スイス 台湾 タイ チュニジア トルコ アラブ首長国連邦 ウクライナ イギリス ウズベキスタン ベネズエラ 利子 % 10 10 10/15 10 (*) 10 10 10 10 10 ロイヤルティー % 10 15 15 10 (*) 10 10 10 15 10 備考 2 2 1 2 2 2 - 備 考 1. 未発効 2. 特定の政府機関などから得た利子は、免税になります。 ほとんどの租税条約では、当該条約によって規定された税率の上限が ベトナム国内法の源泉税率よりも高くなっています。この場合には、国内 法の税率が適用されます。 (*) これらの新規 DTA の内容は、このタックスブックを発行する時点で は未公表です。 43 私どものベトナムにおけるサービス(業務案内) PwC Services in Vietnam PwC ベトナムは 1994 年にハノイとホーチミンに設立されました。ベトナムにおいて、 投資、法務、税務、会計およびコンサルティングに関する政策や手続きおよび移行 期におけるベトナムのマーケットを熟知した約 800 名のベトナム人と外国人の人 材を擁しております。PwC ベトナムは主要省庁、金融機関、国営企業、民間企業、 商業団体や ODA コミュニティと太いパイプを築いております。 私どもは、ベトナムに、2000 年司法省から認可を受けた外国法律事務所を有し、 ホーチミンに本社を置き、ハノイに支店を有しております。 弊社のサービスは以下のとおりです。 税務サービス 税務コンプライアンスおよびストラクチャリング 各省庁との交渉、税務リスク管理および紛争解決 移転価格税制 税務デューデリジェンス 法務サービス(弊社関連弁護士事務所 PwC リーガルを通じて) 対内投資、操業開始時の法務サービス M&A、法務デューデリジェンス、取引サービス 企業法務および商事法務サービス 雇用および人的資源 法務ヘルスチェックサービス アドバイザリーサービス ディール デューディリジェンス等トランザクションサービス コーポレート・ファイナンスサービス 事業再構築サービス 買収(M&A)戦略アドバイス 資本プロジェクトおよびインフラ(CP&I) 企業評価 コンサルティング 44 事業改善アドバイス 調達システム改善(サプライチェーンなど) 人事コンサルティング 戦略アドバイザリー IT コンサルティング 財務アドバイス 金融機関向けアドバイス リスクコンサルティング 不正対策コンサルティング 監査サービス 財務諸表監査 財務情報のレビュー 合意された手続き(Agreed-upon procedures)の実施 IFRS 対応 リスク監査(内部監査、技術監査・実施、リスク及びコンプライアンス、第三 者監査、過程監査) 専門的な会計アドバイス、訓練 株式上場支援 給与計算のアウトソーシングサービス 関税および国際貿易に関するアドバイス 45 連絡先 ベトナムでの私どもの各種サービスの詳細および世界各国の担当者へのコンタク トに関しては、以下の者までご連絡下さい。 ホーチミン市: ハノイ: 8th Floor, Saigon Tower 29 Le Duan Boulevard District 1, Ho Chi Minh City Tel: +84 8 3823 0796 16th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower 72 Building Plot E6, Pham Hung Road, Tu Liem District, Hanoi Tel: +84 4 3946 2246 日系企業担当(Japanese Business) やすだ ひろのり 安田 裕 規 [email protected] 税務 (Tax) Mr. Richard Irwin Mr. David Fitzgerald Mr. Christopher Marjoram Mr. Nguyen Thanh Trung Ms. Brittany Chong 法務 (Legal) Ms. Phan Thi Thuy Duong Ms. Veera Mäenpää 監査(Assurance) Mr. Richard Peters Mr. Quach Thanh Chau Mr. Nguyen Hoang Nam アドバイザリー(Advisory) Mr. Stephen Gaskill Mr. Johnathan Ooi Mr. Ong Tiong Hooi Mr. Tran Quoc Dung 日系企業担当(Japanese Business) ふじい じゅんいち 統括・品質管理: 藤井 純 一 46 Ms. Dinh Thi Quynh Van Ms. Nguyen Huong Giang Mr. Le Anh Tuan Ms. Nguyen Phi Lan Ms. Dinh Hong Hanh Mr. Hoang Hung Viet この小冊子の内容は一般の情報提供を目的といたしておりますことから、専門のア ドバイザーによるコンサルティングに代わるものとしてご利用いただくことはできま せん。 PwC ベトナムは、組織または個人が探し求められている付加価値を創り出すこと のお手伝いさせていただきます。私どもは、157 カ国において 195,000 人以上のス タッフを擁する PwC ネットワークのメンバー会社でございます。私どもは、保証サ ービス、税務、法務およびアドバイザリーサービスにおいて品質をお届けすることを お約束いたします。更なる情報につきましては私どもの次のウェブサイトへご訪問く ださい: www.pwc.com/vn (PwC ベトナム) www.pwc.com/jp/en/globalization/country/vietnam.html(PwC ベトナム 日系 企業支援サービス) 47