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メキシコにおける比例配分費 用の損金性に関する新要件 Latin American Tax News alert

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メキシコにおける比例配分費 用の損金性に関する新要件 Latin American Tax News alert
Latin American Tax News alert
www.pwc.com
メキシコにおける比例配分費
用の損金性に関する新要件
2014年10月16日付
概要
2014年10月16日、メキシコ税務当局は官報において、
メキシコ国外居住者より提供されるサービスに対す
る費用について、ある一定要件を満たせば比例配分
費用の損金算入を認めると公表した。本ニュースレ
ターでは、新要件の中でも特に重要な論点について
取り上げる。
詳細
メキシコ税務当局が公表した雑則 1.3.3.1.41によれば、
具体的には以下の要件を満たす場合、メキシコ国内
法で定められている比例配分費用の損金不算入規定
の適用対象外となり、損金算入が可能となる。




当該費用が納税者の事業活動において必要不
可欠であること(他国で通常必要な水準に近
似していること)。
費用の比例配分を実施する当事者の住居国が、
メキシコと包括的な情報交換協定を締結して
いる国であること。
比例配分費用に関連するサービスが効果的に
提供されていることの証明(関連当事者間で
発生した費用の場合はサービス提供とみなさ
れず、納税者自身が立証責任を有する)。
また、サービスや費用請求が他と重複してい
ないことを確認する意味でも重要となる。
関連当事者間による取引の場合には、独立企
業原則に基づき費用配賦されていることの証
明。

比例配分費用と対応する便益の関係が合理的
であることの証明。

比例配分費用が、1995年にOECDにより承認
された「多国籍企業と税務当局のための移転
価格算定に関する指針(OECD移転価格ガイ
ドライン)」の第8章に関連するメキシコ所
得税法の第179条に準拠していること。具体
的には、比例配分した費用に関する全取引の
詳細情報、比例配分値の算出方法、期待され
る便益、及び当該費用が有効に払われている
ことを証明する証憑等の情報を備えている必
要がある。

海外との間で発生する比例配分費用に関する
取引の証憑書類について保管していること。
上記の新要件は、既に施行されているメキシコ税法
の要件に加えて適用される点に注意したい。規定要
件を満たさない場合にはいかなる場合にも費用は損
金算入扱いとはならない。
何れの場合においても、納税者は可能な限り全ての
関連証憑を保管し、比例配分費用が税務・会計上の
ベストプラクティスに準ずるものであり、また正当
なビジネス上の理由に基づくものと証明できるよう
備えておくことが望ましい。
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PwCではメキシコ当局に対する各種要件へのコンプ
ライアンス状況の確認及び、関連情報・資料の取り
纏め要件に対するサポート等を行っております。本
ニュースレター及び弊社サポート内容に関するご質
問等がございましたら、以下連絡先までお気軽にお
問い合わせ下さい。
メキシコ事務所 お問合せ先
Mauricio Hurtado, Mexico City
[email protected]
+52 55 5263 6045
Carlos Montemayor, Mexico City
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本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成しておりますので、プロフェッショナルによるコンサルティグの代替となるものではございません。
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