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重要取引情報定期開示のための申告書新様式を メキシコ税務当局が公表 概要 Latin American Tax News Alert

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重要取引情報定期開示のための申告書新様式を メキシコ税務当局が公表 概要 Latin American Tax News Alert
Latin American Tax News Alert
www.pwc.com
重要取引情報定期開示のための申告書新様式を
メキシコ税務当局が公表
2014年11月5日付
概要
メキシコ税務当局は、連邦税法の31-A条に対応する様式76「重要取引に関する
情報申告書」をウェブサイト上で公表した。この新様式は重要取引発生後、30
営業日以内に電子申告をすることが求められる。2014年度中に発生した重要取
引については、この様式76を用いて2015年1月31日までに提出する必要がある。
詳細
納税者は以下に記載した取引に関する特定の情報を様式76を用いて報告するこ
とが求められる。
パートA
デリバティブに関する金融取引情報。
パートB
移転価格関連情報。以下例示参照。
1. 移転価格調整

以下の条件に該当する移転価格調整の開示
–当初取引額の20%以上の調整
–5百万メキシコペソを超える関係会社間取引の調整
これらは独立企業原則に遵守しているか否かを確認する目的であるため、特
に前会計年度あるいは当会計年度の調整に関連する。納税者はまた、次に示
す情報についても提示する必要がある。
(1)取引種類(収入または費用のいずれの取引であるか)。
(2)当該調整の計算に際して適用した独立企業間価格算定方法。
(3)当該調整が相互協議手続き(MAP)によるものか。その場合、相互協議手続
きの相手国名を記載する必要がある。
2. ロイヤリティ関連
適用している利益分割法の開示が必須。具体的には、残余利益分割法の適用
によるロイヤリティの算定の有無、および実際にロイヤリティの支払いがな
されたか否かに関する情報の開示が必要。
パートC 資本構成或いは税務上の居住情報(直接或は間接)の変更に関す
る開示。主に株式売却、税務上の居住地の移転や二重居住性によるもの。
パートD 事業再構築や組織再編成に関する情報開示。例えば、事業活動の
分割や集中、マキラドーラ企業への転向等に関する情報開示等。
パートE その他重要情報。例えば、無形資産や金融資産の売却、合併や会
社分割による物品の移動、利子発生の一年後に利子支払い期日が到来する事
業の資金調達に関する情報開示等。
重要ポイント
メキシコにおける納税者は今後、定期的に重要取引に関する情報開示をする
ことが義務付けられる。これに加え、当該取引が関係会社との取引か第三者
企業との取引か、またそれら企業がメキシコ国内外のいずれに居住するかに
ついても報告が求められる。この新たな申告要件は、メキシコ政府による関
係会社間取引の検証の厳格化の動きの延長上における一例と言えよう。
納税者は重要取引の発生の都度、取引内容を十分に吟味した上で、開示すべ
き取引と報告すべき情報について判断していくことが求められる。

本ニュースレターに関するご質問等がございましたら、以下連絡先までお気軽にお問い合わ
せ下さい。
メキシコ事務所 お問合せ先
米国事務所 お問合せ先
Mauricio Hurtado, Mexico City
市場 哲也, シカゴ
[email protected]
+52 55 5263 6045
Carlos Montemayor, Mexico City
[email protected]
+52 55 5263 6066
[email protected]
+1-312-298-6191
徳弘 高明, ニューヨーク
Blas Montemayor, Queretaro
[email protected]
+52 55 442 290 6925
江島 和弘(日本語対応)
[email protected]
+52 55 5263 8987
山本 絵里(日本語対応)
[email protected]
+1-646-471-3164
横山 美穂, ロサンゼルス
[email protected]
+1-213-356-6447
大和 順子, ニューヨーク
[email protected]
+1-646-471-6944
[email protected]
+52 55 5263 6000 ext.5694
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本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成しておりますので、プロフェッショナルによるコンサルティグの代替となるものではございません。
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