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Provocative thought ~ PwC Australia日本語ニュースレター ~ 17 May 2012 優先株式配当等に係る外国子会社配当益金不算入制度上の取り扱い 平成 21 年度税制改正において、外国子会社から受ける配当に係る二重課税排除の方式として、従来の間 接外国税額控除制度に代わり、外国子会社配当益金不算入制度が導入されました。 改正により導入された外国子会社配当益金不算入制度では、適用対象となる剰余金等の配当等の範囲に ついて特段の制限は設けられておらず、このため、オーストラリアにおける償還優先株式 (Mandatory Redeemable Preference Shares, MRPS)に係る優先配当や、ブラジルにおける利子配当等、現地の税法上、 負債の利息とみなされ、損金算入が認められる配当についても、一般的には同益金不算入制度の適用対 象となるものと解釈されていましたが、この取り扱いは必ずしも明確ではありませんでした。 このような納税者の疑問に答えるため、国税庁は納税者からの照会に対する回答事例として、平成 24 年 3 月 30 日に更新された国税庁 HP「質疑応答事例」において、このような優先株式に対する優先配当や現地 国で損金算入となる配当に関する同益金不算入制度上の取り扱いについての見解を示しています。 「質疑応答事例」における国税庁の見解 外国子会社配当金益金不算入制度においては、その対象となる剰余金の配当等の額について特段の制限 は設けられていないため、損金算入配当(注)および優先株式に対する優先配当についても同益金不算入制 度の対象となる旨の回答を示しています。 (注) 損金算入配当とは、外国法人から受ける配当において、その配当が現地国で費用になる、すなわち、 損金算入されるものをいい、例えば、オーストラリア法人やブラジル法人から受ける配当がそれに当たりま す。 Japanese parent company Ordinary shares MRPS Dividends on MRPS Japan Australia SPC Target Provocative thought PwC Australia 日本語ニュースレター 1 国税庁はこの理由について以下のとおり解説しています。 (理由) 外国子会社配当益金不算入制度の導入により、 外国子会社の所得については、その所在地国の課税によって完結しており、所在地国における課税 の可否や税率の多寡は問わないこと 優先株式に対する優先配当は、換言すれば社債利息のようなものであるということから間接外国税 額控除制度の対象外とされていましたが、種類株式の多様化に伴い優先配当のみを除外すること に整合性が乏しくなったこと 本制度の導入が簡素化の側面と経済対策的な側面とを併せ持つこと などから、対象となる剰余金の配当等の額については、特に制限は設けられていません。 したがって、損金算入配当及び優先株式に対する優先配当についても、外国子会社配当益金不算入制度 の対象となります。 PwC Australia からのコメント 国税庁による当質疑応答事例の公表により、日本の会社にとっては、豪州投資を行う際、償還優先株式 (Mandatory Redeemable Preference Shares, MRPS)を利用した投資スキームが利用しやすくなるものと考え られます。当然のことながら、当該投資スキームを検討する場合には、移転価格、過少資本税制、TOFA、包 括的租税回避規定および為替換算など、お馴染みの豪州税務検討事項について、十分考慮されることが望 まれます。 以上につき、ご質問等ございましたら、PwC Australia の日系企業部担当スタッフまでお問い合わせください。 以上 Provocative thought PwC Australia 日本語ニュースレター 2 PwC のレポート・刊行物・出版物 会計、税務、経営に関連する下記レポート・出版物が発行・発表されています。詳細はPwC Japanのwebサイトで ご確認いただけます。 レポート・刊行物 景気回復時における不正発生リスクとその要因new! 米国及び日本に迫るユーロ圏のリスクnew! 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