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Financial Services Tax News pwc

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Financial Services Tax News pwc
pwc
税理士法人 中央青山
Financial Services
Tax News
Financial Services Tax Group
Special Issue - December 2005
私たち税理士法人中央青山は、全世界148カ
国に13万人のスタッフを擁する世界最大級の
会計事務所プライスウォータハウスクーパー
ス(PwC)の日本におけるメンバーファームで
す。日本最大級のタックスアドバイザーとして、
公認会計士、税理士等約300人のスタッフから
成る専門家集団であり、そのうち約70名が金
融部に所属しています。
PwCのグローバルネットワークの価値を最大
限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞
台に事業展開される企業にValue for Moneyと
してご満足をいただけるサービスを提供するこ
とが私たちの理念です。
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前
提としておりますので、個別案件への応用またはよ
り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是
非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご
利用下さい。
プライスウォーターハウスクーパース
税理士法人中央青山 金融部
〒100100-6015
東京都千代田区霞が
東京都千代田区霞が関3丁目2
丁目2番5号
霞が関ビル15
ビル15階
15階
電話 : 0303-52515251-2400(
2400(代表)
代表)
http://www.pwc.com/jp/tax
*connectedthinking
© 2005 PricewaterhouseCoopers.
All
rights
reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the
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of
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each of which is a separate and independent
legal entity. *connectedthinking is a trademark of
PricewaterhouseCoopers.
号外:
新会社法に
号外:IRS-新会社法
新会社法に基づく特例有限会社
づく特例有限会社に
特例有限会社に対し
米国の
米国のチェック・
チェック・ザ・ボックス・
ボックス・ルールの
ルールの
適用を
適用を認める
平成17年12月19日、IRSは平成18年5月に施行が予定されている
新たな会社法における「特例有限会社」に対し、従来の有限会社と
同様、チェック・ザ・ボックス・ルールの適用を認める旨のルーリング
を公表しました。今回のルーリングは、プライスウォーターハウスク
ーパース(東京事務所)のレイモンド・カーンおよびマーク・リムなら
びにアラン・フィッシェル(ワシントン事務所、国際税務部門)の働き
かけや業界団体からの要求に応じて、IRSが公表したものです。
平成17年7月26日、法務省から現行の複雑な会社法を簡素化し、
会社に係る各種の制度のあり方について弾力的な対応を図ること
を目的として、新たな会社法が公表されました。新たな会社法およ
び省令(以下、「新会社法」)は、平成18年5月に施行が予定されて
います。
新会社法においては、有限会社が廃止され、株式会社と有限会社
とが新たな会社類型として統合されました。新会社法施行時に存在
する有限会社(以下、「旧有限会社」)は、新会社法施行後、新会社
法上の株式会社として存続し、「特例有限会社」と称されます。
上記のとおり、「特例有限会社」は、新会社法において株式会社と
して存続します。株式会社は米国税務上、”Per-se
Corporation”(いわゆる、法人格を有する法人)として取り扱われ
るため、チェック・ザ・ボックス・ルールを適用し、税務上のパス・ス
ルーの取扱いを選択することができません。したがって、IRSから明
確なガイドラインが出される前は、旧有限会社の法的取扱いが改
定されることに伴い、旧有限会社が既にチェック・ザ・ボックス・ルー
ルを利用して選択した取扱いが無効になり、「特例有限会社」は、
今後チェック・ザ・ボックス・ルールが適用できなくなるのではないか
という点が非常に懸念されていました。
IRSが「特例有限会社」についての明確なルールを公表しない場合、「特例有限会社」は、米国税務上、自動
的に「法人」として取り扱われ、日本において事業を行う数多くの米国投資家に多大な税負担を強いることに
なりかねませんでした。
しかしながら、プライスウォーターハウスクーパースの働きかけや業界団体からの多数の要望を受け、業界
の置かれている状況、新会社法における取扱いや日本に投資する米国納税者に対する影響等をIRSと話し
合った結果、IRSは、新会社法において「特例有限会社」として取り扱われる旧有限会社がチェック・ザ・ボック
ス・ルールにより行った選択は、引き続きその効力を有することを認める旨のルーリング2006-3を公表しまし
た。
Text of Revenue Ruling 2006-3(
(英語原文
英語原文)
原文)は次ページ以降
ページ以降をご
以降をご参照
をご参照ください
参照ください。
ください。
Treasury Website:
http://www.treas.gov/press/releases/js3053.htm
より詳
より詳しい情報
しい情報につ
情報につきましては
につきましては下記担当者
きましては下記担当者にご
下記担当者にご連絡
にご連絡ください
連絡ください。
ください。
パートナー
藤本幸彦
03-5251-2423
[email protected]
大石克洋
03-5251-2565
[email protected]
松田結花
03-5251-2556
[email protected]
飯村鉄雄
03-5251-2834
[email protected]
鬼頭朱実
03-5251-2461
[email protected]
レイモンド・カーン
03-5251-2909
[email protected]
マネージング・
マネージング・ディレクター
スチュアート・ポーター
03-5251-2944
[email protected]
シニア・
シニア・マネージャー
高木宏
03-5251-2788
[email protected]
マネージャー
高野公人
03-5251-2698
[email protected]
鈴木宏子
03-5251-2156
[email protected]
鈴木俊二
03-5251-2483
[email protected]
中村賢次
03-5251-2589
[email protected]
川崎陽子
03-5251-2450
[email protected]
マーク・リム
03-5251-2867
[email protected]
梶原みゆき
03-5251-2520
[email protected]
斎木信幸
03-5251-2570
[email protected]
清宮陽二
03-5251-2303
[email protected]
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