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01 02 03 04
#
05
□□□□■
マエストロの解説
□■□□□□■
マエストロの解説
□□□□■□□□□■□□□
複雑になりすぎた 法人税をもう
一度勉強しよう
移転価格税制における独立企業間価格の算定
方法は、独立価格比準法等の基本三法及び利益
分割法等の利益法が、法令上、個別に定められ
ている(措法 66 の 4 ②、措令 39 の 12 ⑧)。これ
ら算定方法には、それぞれの優先順位が付けら
税務における第一人者 〝税務マエストロ 〟による税実務講座
れておらず、国外関連取引の内容及び国外関連
今週のマエストロ&テーマ
移転価格税制
への対応③
#
113
品川克己
税理士法人プライスウォ
ーターハウスクーパース
(マネージング・ディレクター)
取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案
して、最も適切な方法を採用して独立企業間価
格を算出することが求められている(措法 66
の 4 ②)。これら、独立企業間価格の各算定方
法の内容、特徴を理解することは、最も適切な
方法を採用するために最重要項目といえる。
1
基本三法
(棚卸資産の売買取引)
(1)独立価格比準法(CUP 法)
① 概 要 独 立 価 格 比 準 法(CUP 法:Comparable
Uncontrolled Price Method)とは、特殊の関
係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚
略歴
89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国
卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と
際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及
取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で
び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロー
売買した取引の対価の額(取引段階、取引数量
スクールにて客員研究員として日米租税条約につ
いて研究。97年より00年までOECD租税委員会
その他に差異がある場合にはその調整を行った
に主任行政官として出向(在フランス)
し、
「 OECD
後の対価の額)に相当する対価の額をもって独
移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」
立企業間価格とする方法であり、端的には、比
の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財
務省を辞職し現職。
114
もって独立企業間価格とする方法である(措法
66 の 4 ②一イ)
。具体的には、図 1 にあるとお
次回のテーマ
#
較対象取引(本誌 545 号参照)の対価の額を
簡易課税制度
(その1)
税理士
熊王征秀
消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化
など、消費税法の改正が続く。消費税マエス
トロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
[email protected]
り、対象法人から国外関連者(又はその逆)に
対して製品 X を販売する取引が国外関連取引に
該当し、比較対象取引(内部比較対象取引及び
外部比較対象取引)における製品 X(もしくは
同種の製品)の価格と直接比較する方法である。
独立価格比準法は、国外関連取引における棚
卸資産の価格と比較対象取引における価格を直
No.549 2014.6.9
23
【図1】 独立価格比準法(CUP法)
製品Xの販売
国外関連取引
国外関連者
法人
製品X(または同種の製品)の販売
非関連者
内部比較対象取引
非関連者
外部比較対象取引
仕入税額控除の時期
)
模事業者等の課税売上高が5億円を超えること
外
リ
製品X(または同種の製品)の販売
非関連者
【図2】
再販売価格基準法(RP法)
接比較する方法であることから、独立企業間価
(経済・社会構造、地理的状況、消費者の慣習
格の計算にあたって最も信頼性の高い方法であ
などを考慮)などの類似性が求められる。
り、独立企業間価格算定の基本となる方法とい
このように、独立価格比準法を適用する場合
える。
(図 1)
国外関連者
非関連者
の比較対象取引は容易に見出すことができず、
(購入者)
製品Y
② 比較対象取引
法人
価格A
再販売
現実的には金や原油等のように性状等が均一、
価格B
独立価格比準法は、比較対象取引を見出すこ
単一であるような商品の場合(外部比較対象取
とが難しい点が短所といわれている。比較対象
引)や対象法人が非関連者と同様の取引を行っ
非関連者
製品Yまたは同種・類似の製品
取引は、対象法人が非関連者と行った取引(内
非関連者
ている場合(内部比較対象取引)に限定される
部比較対象取引)と非関連者がその非関連者と
と考えられる。
行った取引(外部非関連者取引)があり、いず
(2)再販売価格基準法(RP
法)
非関連者
非関連者
製品Yまたは同種・類似の製品
価格C
れの場合においても、その取引が国外関連取引
非関連者
① 概 要価格D
と類似したものである必要があるが、この類似
通常の利益率:
または
再販売価格基準法とは、国外関連取引に係る
性は、取引の対象となる棚卸資産の類似性と取
棚卸資産の買手が、特殊の関係のない者に対し
引状況の類似性の両面で比較可能性を有したも
て当該棚卸資産を販売した対価の額(再販売価
のでなくてはならない。
【図3】 原価基準法(CP法)
棚卸資産の類似性では、棚卸資産の性状、構
格)から「通常の利潤の額」(当該再販売価格
造、機能等について「厳格な同種性」が求めら
う。)を控除して計算した金額をもって独立企
れると考えられる(事務運営指針参考事例集
製品Zまたはその原材料等
業間価格とする方法をいう(措法 66 の 4 ②一
B−A
B
法人
に「通常の利益率」を乗じて計算した金額をい
ロ)。
再販売価格基準法は、売上総利益の水準を比
国外関連取引
ぼす程度の差異があるか否かによって判断され
製品Zもしくは同種・類似の製品
較することによって独立企業間価格を求める方
極め自体が難しいといえる。
非関連者
取引状況の類似性は、取引段階(小売か卸売
製品Zもしくは同種・類似の製品
か等)
、取引数量(価格に影響がある場合)
、取
およびその原材料等
引時期(市場価格が季節要因で変動する場合な
価格C
非関連者
ど)
、引渡条件、支払条件、取引市場の状況
24
No.549 2014.6.9
内部比較対象
①
外部比較対象
特殊
実
関係
法人
課税売
国外関連者
製品Z
非関連者
度の差異まで容認されるかは、価格に影響を及
およびその原材料等
るが、現実的には価格に及ぼす差異の程度の見
①
D−C
D
(売手)
(以下「事例集」
)事例 1)
。この場合、どの程
国外関連取
価格B
法であるが、売上総利益が売上価格から仕入価
価格A
非関連者
格(原価)を控除するものであることを考慮す
ると、独立価格比準法についで直接的な方法と
いわれている(事例集事例 1)。一般的には、
非関連者
非関連者
日本の親会社が海外の子会社(国外関連者)へ
価格D
の棚卸資産の輸出取引及び日本の子会社が海外
通常の利益率:
B−A
D−C
または
A
C
特殊
関係
法人
実
課税売
)
配
外部比較対象取引
非関連者
非関連者
【図2】 再販売価格基準法(RP法)
(購入者)
製品Y
国外関連者
法人
価格A
再販売
国外関連
非関連者
価格B
製品Yまたは同種・類似の製品
①
内部比較対
①
非関連者
非関連者
外部比較対
製品Yまたは同種・類似の製品
非関連者
価格C
非関連者
価格D
通常の利益率:
の親会社(国外関連者)からの棚卸資産の輸入
【図3】
原価基準法(CP法)
取引の場合に適用することができる方法であ
非関連者
B−A
D−C
または
B
D
い内部利益率を用いる内部利益率比準法の方が
適当と考えられている。
特殊
実
関係
法人
また、再販売価格基準法によって独立企業間
る。
(売手)
なお、ここでいう「通常の利益率」は、国外
価格を求める場合、再販売者の通常の利益率を
関連取引と同種又は類似の棚卸資産を、非関連
国外関連者
製品Z
用いることとなるが、これは再販売者の果たす
者から購入した者(再販売者)が非関連者に販
非関連者
機能及び負担するリスクと密接な関係がある。
国外関連取引
製品Zまたはその原材料等
法人
売した取引(比較対象取引)における再販売者
製品Zもしくは同種・類似の製品
の売上総利益率となるが、再販売者の売手とし
およびその原材料等
ての機能等に国外関連取引と差異がある場合に
非関連者
は、その差異により生じる利益率の差に必要な
製品Zもしくは同種・類似の製品
調整を加える必要がある(措令
39 の 12 ⑥)
。
およびその原材料等
(図 2)
② 比較対象取引
非関連者
価格C
再販売価格基準法における比較対象取引は、
図 2 にあるように、国外関連取引と同種又は類
したがって、再販売価格基準法においては、原
価格B
則として再販売者の機能等の類似性及びその差
価格A
非関連者
異の調整が最も重要な課題といえる。そういう
点では、棚卸資産自体の差異の影響を受けにく
く、独立価格比準法のような棚卸資産について
の厳格な同種性は求められていないと考えられ
非関連者
非関連者
価格D
ている。
B−A
D−C
通常の利益率:
または
再販売者の機能等については、具体的には、
A
C
再販売者が購入した棚卸資産に加工等を加えて
似の棚卸資産を、非関連者から購入した者(再
いるか否かや、再販売者が広告、マーケティン
販売者)が当該棚卸資産を非関連者に販売した
グ、配送、保守サービスその他のサービス機能
取引をいい、再販売者が国外関連者である場合
を果たしているか否かを考慮することとなる。
には「内部利益率比準法」
、再販売者が非関連
再販売
さらに、再販売者が商標等の無形資産を使用し
者である場合には「外部利益率比準法」とされ
ているか否かも考慮すべきファクターといえ
る。どちらがより適当な利益率かについては、
る。
再販売価格基準法が、実質的には再販売者の売
(3)原価基準法(CP 法)
手としての機能に着目する方法であることか
① 概 要
ら、再販売者の機能の差異を考慮する必要のな
原価基準法とは、国外関連取引に係る棚卸資
製品Y
国外関連者
No.549 2014.6.9
(課税売上高5億円超)
課税売
25
特殊
関係
法人
実
課税売
)
配
通常の利益率:
B
または
D
特殊
実
関係
法人
【図3】 原価基準法(CP法)
製品Zまたはその原材料等
(売手)
課税売
法人
非関連者
製品Zもしくは同種・類似の製品
およびその原材料等
国外関連者
製品Z
国外関連取引
価格A
価格B
非関連者
非関連者
製品Zもしくは同種・類似の製品
およびその原材料等
価格C
非関連者
非関連者
価格D
通常の利益率:
非関連者
B−A
D−C
または
A
C
産の売手の購入、製造その他の行為による取得
原価基準法における比較対象取引は、図 3 に
の原価の額に、通常の利潤の額(当該原価の額
あるとおり、国外関連取引の売手が、同種又は
に通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。
)
再販売
類似の棚卸資産を非関連者に販売した取引と第
製品Y
を加算した金額をもって独立企業間価格とする
三者間での取引の 2 つが考えられる。前者の取
方法である(措法 66 の 4 ②一ハ)
。
引における利益率を使用する原価基準法は内部
なお、ここでいう通常の利潤率とは、国外関
利益率比準法といい、後者の取引おける利益率
連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資
を使用する原価基準法は外部利益率比準法とい
産を、非関連者から購入、製造その他の行為に
われている。再販売価格基準法と同様、原価基
より取得した者(販売者)が同種又は類似の棚
準法においても売手の機能及びリスクに着目す
卸資産を非関連者に販売した取引(比較対象取
ることから、棚卸資産自体や原価の差異及び売
引)における売上総利益の額の原価の額に対す
手の機能やリスクを考慮する必要がない内部利
る割合をいい、比較対象取引と国外関連取引で
(課税売上高5億円超)
益比準法がより適当と考えられる。
売手の果たす機能等に差異がある場合には、そ
また、原価基準法では、原価の妥当性(比較
A社
の差異により生じる利益率の差を調整した後の
割合となる(措令 39 の 1250%超の
⑦)
。このように、原
出資などによる支配
価に与える販売者の機能及びリスクの類似性を
割合を指標とするものであるため、棚卸資産を
連取引と同種の棚卸資産であっても、販売者が
関連者取引により入手した場合など国外関連取
原材料の仕入れから製造まで一貫して行う製造
引における棚卸資産の原価そのものが通常の取
販売の場合と、販売者が簡単な最終組立てしか
引価額と異なる場合には、まずは当該原価を通
していない場合には、おのずと利益率にも差が
(子会社)(孫会社)
(ひ孫会社)66
常の取引価格に引き直す必要がある(措通
生じよう。こうした差異の調整も必要となる。
の4
(4)
- 6)
。
(図 3)
(4)基本三法に準ずる方法
② 比較対象取引
50%超の出資
などによる支配
No.549 2014.6.9
条件に
も更に
とって
独立企業間価格の算定方法として、これまで
納税者
26
D社
(課税売上高
5億円超)
課税売
可能性)に加え、再販売価格基準法と同様、原
合わせて考える必要がある。たとえば、国外関
A社100% B社 100% C社 100%
実
国外関連者
価基準法においては、売上利益の原価に対する
新設法人
特殊
関係
法人
の基本三法に準ずる方法によることも認められ
該買手から当該関連者への販売価格を算定
ている(措法 66 の 4 ②一ニ)
。この「準ずる」
し、これに基づき、国外関連取引に係る独立
の意味については特に明示されていないが、基
企業間価格を算定する方法
本三法の考え方からかい離しない限りにおい
ハ)国外関連取引に係る棚卸資産の買い手が当
て、取引内容に適合した合理的な方法を使用す
該棚卸資産を用いて製品等の製造をし、これ
る途を残したものといわれている(事例集事例
を非関連者に販売した場合において、当該製
1(参考 3)
)
。具体的には、法令の規定にした
品等のその非関連者に対する販売価格から再
がって、基本三法を適用した場合には比較対象
販売価格基準法を適用する場合の通常の利潤
取引を見出すことが困難な国外関連取引につい
の額のほかに、例えば、当該製品等に係る製
て、その様々な取引形態に着目し合理的な類似
造原価や当該製品等の製造機能に見合う利潤
の算定方法とすることで比較対象取引を選定で
の額を控除して独立企業間価格を算定する方
きる場合などに適用される。事例集には、次の
法
方法が具体例として紹介されている。
ニ)他社から購入した製品と自社製品をセット
イ)商品取引所相場など市場価格等の客観的か
にして国外関連者に販売した場合において、
つ現実的な指標に基づき独立企業間価格を算
例えば、独立価格比準法と原価基準法を併用
定する方法
して独立企業間価格を算定する方法
ロ)国外関連取引に係る棚卸資産の買手が、関
ホ)基本三法を適用する上での比較対象取引が
連者を通じて非関連者に当該棚卸資産を販売
複数ある場合において、それらの取引に係る
した場合において、まず非関連者に販売した
価格又は利益率等の平均値を用いて独立企業
当該棚卸資産の価格から再販売価格基準法を
間価格を算定する方法
適用する場合の通常の利潤の額を控除して当
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