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PwC J HR News 2016年英国税制改正案 HRS アップデート 英国で日本人駐在員業務をご担当されている皆様へ

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PwC J HR News 2016年英国税制改正案 HRS アップデート 英国で日本人駐在員業務をご担当されている皆様へ
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PwC J HR News
英国で日本人駐在員業務をご担当されている皆様へ
2016年英国税制改正案 HRS アップデート
2016年 3 月 23 日
英国政府は3月16日、2016年度英国税制改正
案を発表しました。その中から個人所得税およ
び雇用に関連する主な発表事項と、想定される
影響について日本語サマリーをまとめましたの
でご利用ください。
また発表直後に行われた私どものビデオコメン
タリー、改正の要点をコンパクトにまとめたデー
タカードなどを以下のリンクよりご覧いただけま
す。 www.pwc.co.uk/budget.
年金

生涯ISA
財務相は年金スキームに対する優遇課税措置
の変更については言及しませんでしたが、2017
年4月6日からの生涯ISAの導入が発表され、年
金とISA(個人貯蓄口座)の境界線が曖昧になり
ました。
40 歳未満の成人は生涯 ISA の口座を開設し、
年間の貯蓄額が 4000 ポンドまでは非課税とな
ります。50 歳までの貯蓄額については、4ポンド
につき1ポンドの割合(25%)で政府から奨励金
(マッチング拠出)が支給されます。
貯蓄された資金は、口座開設から12ヶ月経て
ば、いつでも最初の住宅購入資金(上限45万ポ
ンド)として使うことができるほか、60歳以降は定
年後の資金として引き出すことができます。
最初の住宅購入以外の人生の重要な出来事の
ためにも、この生涯ISAの資金を全額引き出せる
かどうかが、今後の政府の検討課題となってい
ます。
その他の目的で引き出すことはいつでも可能で
すが、政府からの拠出部分については、これに
付随する利息あるいはゲインは政府に返金され
るほか、5%の課金が課せられます。また、生涯
ISAを担保とした借入について、全額が返金さ
れた場合は課金が発生しない柔軟性をもたせる
かどうかについても政府は検討する予定です。
生涯ISAは登録された年金スキームではないた
め、雇用主はこれを以って年金自動加入制度
の代用とすることはできません。

積立額が不足している年金スキーム
2015年夏季税制改正案で政府は積立額不足
に陥っている年金スキームの調査を進めている
と発表しました。積立不足額の補填のための追
加拠出については、課税対象としないことを採
択しました。この件については引き続きレビュー
していくこととしています。

雇用主負担による年金アドバイスの提供
従業員のための年金アドバイスの費用を雇用主
が負担することに係る経済的利益供与について
は、所得税および社会保険料の非課税枠の上
限が、2017年4月より現在の150ポンドから500ポ
ンドに引き上げられます。

年金アドバイス控除
政府は年金アドバイス控除の導入についてコン
サルテーションを行う予定です。これにより、従
業員は55歳に到達する前であれば、財務上の
アドバイス費用に充当する目的で確定拠出型
年金から引き出す金額は、500ポンドを上限とし
て非課税扱いとすることができます。この制度の
詳細および正確な適用年齢についてはコンサ
ルテーションを経て決定されます。
 年金ダッシュボード
「年金ダッシュボード」とは個人が自分の退職後
のための貯蓄状況をオンラインで一覧できるデ
ジタルツールです。政府は2019年までにこれを
立ち上げる予定です。
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雇用関連税
 ペイロールに属さない公共セクターの従業
員
 退職金
2018年4月より、3万ポンドを超える退職金は、所
得税と共に社会保険料の雇用主負担分の納付
対象となります。また、退職金に対する所得税
の非課税枠も、乱用防止の観点から縮小されま
す。このように所得税と社会保険料の取り扱い
に整合性を持たせることによって従業員が直接
の影響を受けることはありませんが、雇用主は、
退職金のストラクチャーを考案する際、追加発
生費用についても考慮する必要があります。
コンサルテーションを経て、全ての解雇予告手
当(契約上の規定に拘らず)を他の報酬と同様
に所得税と社会保険料の課税対象とする法律
が導入される予定です。また、契約で規定され
た支払の中で賠償金ではなく、通常の報酬扱
いとなって所得税と社会保険料の納付対象とな
るものを取りこぼさないための規定も強化されま
す。さらに海外勤務対応報酬に対する免税措
置も撤廃されます。
この分野における課税強化についてのコンサル
テーションの詳細は今後、発表される予定で
す。
 サラリーサクリファイス
政府はサラリーサクリファイススキームの増大を
引き続き懸念しています。年金拠出、児童手当
バウチャーおよび自転車通勤を奨励する健康
関連のベネフィットなどについては今後も支援し
ていく意向ですが、サラリーサクリファイスの一
環として供与されると所得税および社会保険料
に係る優遇措置の対象となるベネフィットについ
ては制限を設けることを検討しています。最終
的には、サラリーサクリファイスの制限が所得税
および社会保険料コストの増大に繋がる場合
は、雇用主は当該ベネフィットを供与する是非
を再検討する必要があるかもしれません。
 児童手当バウチャー
雇用主は、現行の児童手当バウチャースキーム
を2018年4月まで新規加入者に提供することが
できますので、2017年4月から新規加入者を制
限する必要はありません。新しい非課税の児童
手当制度は2017年初めより導入される予定で
す。従業員は現在の児童手当バウチャーと、こ
の新非課税制度の両方に加入することはできま
せんが、2016年税制改正案演説の中で現制度
から新制度への移行をサポートすることが表明
されており、より多くの従業員が恩恵を受けられ
る可能性があります。
2017年4月より、公共セクターにおいて自社の従
業員として就労する個人について、IR35(仲介
企業に関する法令)が適用されるかどうかの判
断については、これまで当該個人の判断に拠っ
ていましたが、今後は契約の主体である当該個
人の会社に報酬を支払う公共セクターの雇用
主、代理店あるいは第三者が判断することにな
ります。こうした雇用主、代理店あるいは第三者
は、IR35が現契約に適用されるかどうかを判断
し、される場合にはリアルタイムインフォメーショ
ン(RTI)システムを通して所得税と社会保険料
を控除する必要があります。
 社会保険料(NIC)
租税簡素化室は、従業員負担分の社会保険料
を年に一度、累積ベースで計算する方式に移
行した場合、および雇用主負担分の計算にペイ
ロール全体のコストを使った場合の影響度を検
討中です。
 雇用関連税に影響を与えるその他の項目
任意でペイロール処理できるベネフィット
2017年4月以降、HMRCは現金以外のバウチャ
ーおよびクレジットトークンについてもペイロー
ルによる処理が可能となります。これにより雇用
主にとってはP11Dによる報告義務がさらに軽減
され、ペイロールを通じてリアルタイムに納税で
きるベネフィットの数が増えることになります。
源泉徴収精算認可制度(PSA)
源泉徴収精算認可制度(PSA)のプロセスの簡
素化法案についてのコンサルテーションを行い
ます。現在、PSA取得には長期間にわたる膨大
な事務手続を要しており、このプロセスの軽減
が期待されています。
修習生制度に関する課金
2015年の秋の財政演説で発表されたとおり、修
習生制度に関する課徴金制度が2017年4月より
導入されます。2016年の税制改正案では、イン
グランドの雇用主についてはオンライン口座を
使って、毎月の課金納付額の10%相当を政府が
補助することが発表されました。
旅費と日当
従業員の旅費および日当に関する税務規定に
ついての最近の審議結果を踏まえ、政府は 現
行ルールが全般的によく理解されており、大半
の従業員にとって効果的に機能していると判断
しました。この結果、現行ルールへの変更はあり
ません。
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社用車への課税
超低排出ガス車に対する優遇措置のレビューを
終えた政府は、社用車については2020/21課税
年以降も二酸化炭素排出量をベースとした課
税制度の継続を表明しました。超低排出ガス車
に対する課税制度の改革についてコンサルテ
ーションが行なわれる予定です。
2015年の税制改正案で発表されたとおり、二酸
化炭素排出量が75g/kmを超える全車両につい
て、2019/20課税年度においては現物支給によ
るベネフィットである社用車に係る課税対象額
が3%引き上げられます。同課税年度における
この率の最高値は37%で変更はありません。
ディーゼル車の社用車はガソリン車より率が3%
高い現行ルールは2021年4月まで継続されま
す。
排出量がゼロの社用バン
2016/17年度においては、排出量がゼロのバン
はベネフィットと見なされる額が通常より20%低く
なっていますが、この措置が2017/18年度まで
据え置かれます。この率を40%まで引き上げる計
画は2018/19年まで延期となりました。
報酬
 運用成績比例報酬
昨年発表された「運用成績比例報酬(carried
interest)」の税務上の取扱いに対する変更が
2016年4月6日より適用されることが確認されまし
た。
ファンドが「長期的投資活動」を行っていない限
り、運用成績比例報酬を所得税の課税対象とす
るというのが政府の意図です。法案の詳細はま
だ入手不可能です。成功比例報酬が完全にキ
ャピタルゲイン課税の対象となるための平均保
有期間が4年から3年に縮小されるかどうかにつ
いても現時点では不明です。
運用成績比例報酬はキャピタルゲインとして課
税されますが、その税率は、今回の税制改正案
で発表された新税率20%ではなく、従来の28%と
なることが確認されました。
 偽装報酬と過去の従業員へのローン
政府は「偽装報酬スキーム」を徹底的に取締る
姿勢を打出しました。ほとんどの雇用主はこうし
たスキームを運営することはありませんが、過去
から継続している旧スキームで影響を受けるも
のがあるかもしれません。こうした旧スキームの
例としては、雇用主が従業員給付信託
(“Employee Benefit Trust=EBT”)を設定し、
信託の資金が従業員へのローンに使われるも
のなどがあります。今回発表された改正点は以
下のとおりです。
1. 現在の偽装報酬スキーム取締り規定を迂回
し、偽装報酬スキームを継続利用することの
取締り。
2. 旧偽装報酬スキームの取締り。2019 年 4 月
5 日より過去の未回収ローンに対する新課
税制度が導入されます。偽装報酬スキーム
取締り規定が導入された 2011 年より前にロ
ーンが組まれた(あるいは同規定導入後にこ
れを迂回した)場合で、2019 年 4 月 5 日時
点で未課税あるいは未返済のものが対象と
なります。該当する場合は、雇用主に PAYE
と社会保険料の納付義務が発生します。ま
た、この改正により、EBT から生じる投資収
益は、同スキームに加入していた全ての従
業員の雇用所得に含まれるようになります
(但し、2016 年 11 月 30 日までに HMRC と
精算に関する合意が成立した場合を除く)。
3. 自営業者による同様のスキームの取締り。
「コントラクターローン」が対象となる可能性
が高いと予想されます。
この法改正は 2016 年より財政法に毎年 盛り込
まれます。雇用主がとるべき対策は、未回収ロ
ーンの把握および全ての債務が計上されている
ことの確認です。また、雇用主が支払うこととな
る PAYE および社会保険料の従業員負担分が
確実に回収されるよう、従業員および元従業員
と交渉するプロセスの現実的な困難さについて
も考慮しておく必要があります。
 従業員が有する自社株の非課税取り扱い:
売却益の非課税枠は10万ポンドまで
雇用主が従業員に対し、従業員としての権利の
一部を放棄する代わりに「従業員株主のステー
タス」(ESS株の保有)を提供する場合がありま
す。ESS株の主な利点は、その売却益(キャピタ
ルゲイン)が非課税であることです。
2016年税制改正案では、その非課税枠に10万
ポンドの上限が設けられました。これを超えた部
分についてはキャピタルゲイン税が通常の税率
で課されます。今回の改正は2016年3月17日以
降に成立したESS契約に適用されるもので、既
存のESS株への影響はありません。またESS株取
得時の所得税の非課税枠は2000 ポンドに据え
置かれました。
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ペイロールと税務レポーティング
 基礎控除及び適用税率
所得税の基礎控除額が2016/17年度の11,000
ポンドから引き上げられ、2017年4月6日より
11,500ポンドとなります。高税率(40%)が適用さ
れる最低所得額も同日より2,000ポンド引き上げ
られ、45,000ポンドとなります。雇用所得に適用
される所得税の基本税率、高税率および追加
税率はそれぞれ20%、40%、45%に据え置かれま
した。昨年発表された個人貯蓄控除枠(基本税
率適用者は1,000ポンドまで、高税率適用者は
500ポンドまで)は全ての貯蓄所得に適用され、
2016年4月6日より導入されます。
 キャピタルゲイン税(CGT)
2016年4月6日より、CGTの高税率が28%から20%
に、基本税率が18%から10%に引き下げられま
す。但し、居住用不動産にかかるキャピタルゲイ
ンと運用成績比例報酬については、税率は従
来の28%と18%に据え置かれました。個人投資所
得を有する従業員や株式インセンティブプラン
を付与されている従業員は今後CGTが軽減さ
れる可能性があります。
と見なされ、英国の所得税、キャピタルゲイン
税、相続税の課税対象となることが発表されまし
た。これに該当する個人は、送金ベースの税務
申告ができないため、英国外の所得とゲインを
英国の課税対象から外すことができません。
2016年税制改正案では、2017年4月より英国の
永住者と見なされる個人は、英国外にある資産
については、2017年4月6日時点の時価をもっ
て取得価額とすることが確認されました。これに
より、2017年4月6日時点で未実現のキャピタル
ゲインは、英国のCGTの対象外となります。
2017年財政法には、この「20年中15年を超えた
場合のみなし永住者ルール」によって英国の永
住者と見なされる個人のための暫定的な規定を
含む全ての改正案が盛り込まれる予定です。こ
れにより、英国へ送金された金額がどのように課
税されるかについても明確になるでしょう。
 社会保険料(NIC)
2015年12月に終了したコンサルテーションを踏
まえ、2018年4月より自営業者のためのクラス
2NICが廃止されます。政府は現在、自営業者
のためのクラス4NICの導入に関するコンサルテ
ーションへの回答を審議中です。
 税制の刷新
政府はデジタル技術による税務システムの刷新
に取り組んでおり、毎年の確定申告の必要性を
無くしていく意向です。2016年税制改正案では
2018年より、企業(国際間を移動する従業員で
家主である者にとって非常に重要なこととなりま
す)は税務記録をデジタル化し、HMRCへの報
告を定期的に行っていれば、納税を年間一括
ではなく、随時行うことができるようにすると発表
されました。政府はまたこうした企業のデジタル
化のプロセスをスムーズに進め、事務作業を最
少限に抑えるため、税法規の簡素化に向けた
様々なオプションを模索する計画です。
「税務のデジタル化」についての詳細な提案が
2016年にコンサルテーションにかけられる予定
です。
ご質問などございましたら、PwC貴社担当者もし
くは下記までお問い合わせください。
福田 有紀子(020 7804 9207)
[email protected]
プレスマン 彩 (020 7212 6059)
[email protected]
PwC Japan Tax Team – HRS
Japanese Business Network
PricewaterhouseCoopers LLP
+44 (0)20 7212 7299
お問い合わせ:
[email protected]
国際間を移動する従業員
 永住者規定の変更と送金ベース課税
2015年の夏季税制改正案で、過去20年のうち
英国居住者期間が15年を超えた場合、その個
人は2017年4月6日より税務上は英国の永住者
敬具
ジャパニーズビジネスネットワーク (JBN)
JBNへのお問い合わせ: [email protected]
ウェブページ: www.pwc.co.uk/japan
Japanese Business Network (JBN)
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UK PwC ジャパニーズ・ビジネス・ネットワークでは以下のニュースレターを発行しております。最新号およ
びバックナンバーは [email protected] までお問い合わせ下さい。
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Hotline: 英国・欧州の日系企業にとってのホットトピックを随時、ご紹介しております。
J HR News: 英国・欧州諸国で日系駐在員税務・総務に携わっておられる HR プロフェッショナルの方々のた
めのニュースレターです。
Immigration News: 日系企業の英国駐在員の方々のイミグレーション関連業務に携わっておられる HR、
法務プロフェッショナルの方々のためのニュースレターです。
上記のニュースレター購読をご希望の方、またジャパニーズ・ビジネス・ネットワークに関するお問い合
わせは、 [email protected]までご連絡ください。
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