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台湾税務および投資法令アップデート 2015年12月 日台が租税協定を締結

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台湾税務および投資法令アップデート 2015年12月 日台が租税協定を締結
台湾税務および投資法令アップデート
2015年12月
日台が租税協定を締結
一、日本は東アジア国家で初めて台湾と全面的な租税協定を締結した国、台湾にとって 29
ヶ国目の租税協定締結国となる
亜東関係協会と日本交流協会は 2015 年 11 月 26 日に「所得に対する租税に関する二重
課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決
め(以下「日台租税協定」)」を調印しました。
日台租税協定の発効および適用については、日本では国会を通過し、台湾では行政院で
承認され(12 月 10 日に行政院を通過した)、立法院に届け出ることにより(立法院での審
議を経る必要はない)、早くて 2016 年には発効し、2017 年に適用できるようになること
が見込まれています。
二、今回の協定の主な内容および適用時点に関する説明
1.適用時点に関する説明
配当、利息およびロイヤルティ所得の優遇税率がいつ適用されるかについては、台湾
では支払義務発生日(income payable)、日本では支払日(payment date)により認定さ
れます。詳細は下図のとおりです。
1
2.日台租税協定の要点および内容
適用範囲
適用対象
適用税目
居住者:それぞれの税法の定義を満たす居住者を指す。
個人および企業が含まれる。
主として所得税。
一方の地域の企業が他方の地域において行う事業が「恒
事業所得
久的施設」に該当しない場合、その「事業所得」は他方
の地域においては免税となる。
主な租税
減免措置
投資所得
財産取引所得
関連者間の移転価格
一、配当:限度税率10%。
二、利息:限度税率10%、特定の利息は免税。
三、ロイヤルティ:限度税率10%。
不動産の価値が株式総額の50%以上を占めるものを除
き、株式取引所得は他方の地域において免税となる。
対応的調整の仕組みを提供し、関連者間取引に関する二
重課税問題を排除する。
一方の地域の居住者が本協議の適用をめぐる争議、移転
価格の対応的調整をめぐる争議またはその他の二重課
税問題に直面した場合、関連する問題の解決のため、一
争議解決
相互協議手続
定の期間内に当該一方の地域の主務機関に相互協議の
申し立てをすることができる。また、将来の監査リスク
の軽減および税負担を把握するため、双方の地域の主務
機関に関連者間取引に係る二国間事前確認を申請する
ことができる。
営業税法
配当所得を得ている場合の納付すべき営業税の計算方法について
国内外の営利事業に投資している営業人は、取得した配当利益(例えば、国内外の現金配当、
株式配当および株主出資額の性質を有さない資本準備金による現金配当)を当該年度の最終期
の営業税申告の非課税売上高にまとめて計上し申告しなければならないことに留意する必要
があります。
当該営業人が、帳簿の記載内容が完備され、購入した物品、役務または輸入物品の実際の用途
を明確に区分できる場合は、直接控除法を採用できます。投資業務を兼業する営業人で直接控
除法を採用していない場合、比率控除法を採用するとみなされ、当該年度の仮払営業税の控除
不能税額比率で計算した調整税額により申告と納付を行わなければなりません。
2
会社法
有限責任組合の組合員の信用またはその他の利益による出資に関する制
限について
有限責任組合の資本金の監査に関する規定は下記の通りです。
また以下のとおり、有限責任組合の組合員の信用またはその他の利益による出資は、有限責
任組合の出資総額の一定割合を上回ってはなりません。
なお、当該規定は 2015 年 11 月 30 日より発効しています。
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