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上海:人材誘致のために出入国手続き Insights from Global Mobility

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上海:人材誘致のために出入国手続き Insights from Global Mobility
Insights
from Global Mobility
上海:人材誘致のために出入国手続き
の簡素化に関する規定を発布
2015 年 9 月
概要
高級人材、イノベーター及び起業者を上海に誘致するために一番簡便なイミグレー
ション手続き、一番恵まれる居住環境及び一番効率性の高いイミグレーションサー
ビスを与えることを目指し、上海市公安局は最近、出入国手続きに関する 12 項の政
策措置を公布した。これらの新しい政策措置は 2015 年 7 月 1 日より施行される。上
海市の出入国管理局は関連政策を徹底するための実施細則も発布した。
詳細
新規定による主な変更点及びこれに関する私どものコメントは下表の通りである。
従前の難点
変更点
当局より認定され
た外国籍高級人材
である、適格の雇
60 歳付近(女性は 55
用主企業のサポー
歳)の外国人は就業証
トを受けられる申
及び居留許可を更新す
請者は、年齢上の
ることは難しかった。
制限が緩和され、5
年間有効の居留許
可を取ることがで
きる。
コメント
退職年齢が引き上げられる趨勢が続いて
いるため、この措置は多くの企業に歓迎
されるだろう。経験豊富な人材を海外か
ら中国に移転することに係る挑戦及び困
難に陥る会社がより多くなることが見受
けられていたが、年齢上の制限が取り消
された後、より多くの経験豊富の人材を
誘致することができるだろう。適格な
「外国籍人材」に該当するか否かの判断
は主観的なものでもあるので、当局は申
請資料に対するレビュー作業を緩和する
だろう。
www.pwc.com
Insights
数少ない例外状況を除
き、ほとんどの外国人
は毎年居留許可を更新
しなければならなかっ
た。
二回更新した後
(毎年一回)、外
国人は有効期間が 5
年を上限とする居
留許可を申請する
ことができる。
中国の大学から卒
業した外国人留学
外国人留学生は 2 年間 生はイノベーショ
以上関連性のある就職 ン及び起業プロジ
経験を積み重ねていな ェクトのためのイ
い限り、居留許可を発 ンターンシップ及
び活動について居
行しないこと
留許可(2 年間を上
限とする)を申請
できるようになっ
た。
中国で就労したい外国
人は国外の中国大使館
(領事館)で一回入国
の就労ビザを取得して
から入国しなければな
りませんでした。
外国人は上海港で
一回入国の就労
(Z)ビザを申請す
ることができるよ
うになった。その
他有効なビザを持
参して上海から入
国した場合にも直
接に上海で居留許
可を申請すること
ができる。.
更新手続きは新規申請手続きほど複雑で
時間がかかるものではないとしても、頻
繁に移動する必要がある外国人に対して
更新時に旅券が必要であることは引き続
き不便を引き起こす。新法規の下では、
適切な資料及びアレンジメントがあるの
であれば、手続きに係る多くの時間及び
コストが低減されるだろう。よりよい実
務処理になるように、手続きをサポート
している企業は長期の居留許可の付与に
ついて、追加の安全確保及び事前留意に
関心を与える必要がある。
現地の就労経験を積み重ねられるようよ
り多くの機会を与えるという卒業後の就
職アレンジメントは、非現地の卒業生に
誘致したい多くの他の国でも適用されて
いる。当局はこのような申請案件を検討
する際、必ず報酬及びその他の雇用条件
が一般市場の公正状況にあるか否かを確
認するでしょう。もちろん、申請者に他
の条件を追加する可能性もある。従いま
して、関連の雇用主及び卒業生は詳細な
要求を確認することが必要である。
現時点、この新しい措置は上海で就労す
る卒業生のみに適用される。一方、全て
の中国の大学からの非現地卒業生は適用
対象になれる。
過去の実務上では、外国人はまず母国か
又は中国に赴任する直前の所在地で一回
入国の就労ビザを取得しなければならな
かったため、一回入国の就労(Z)ビザ
を申請するために母国に戻らなければな
らないことは不便を引き起こす。
新法規はより外国人及びその雇用主によ
り簡便且つ柔軟的な措置を与えている。
私どもの最近の経験によれば、慎重なプ
ランニングに加えて一定の事前準備作業
を行っておけば、円満な結果に導く非常
に順調なプロセスを設定することができ
る。
Insights
新しい規定の下で
は、適格申請者の
範囲が拡大され、
関連の手続き時間
は約 6 ヶ月間に短
縮された。
私どもの知る限りでは、旧法規の下で永
住権申請について約 2,000 人の成功案件
がある。新法規発布後、適切な文書及び
裏付け資料を提供できる場合には、手続
き時間が短縮される。従いまして、より
多くの人材、特に中国で家庭又は仕事を
維持したい個人たちは永住権を申請する
だろう。但し、永住権の有無状態は税務
処理に一定影響を与える可能性があるこ
とにはご留意ください。
外国人は現在、雇
外国人は家政サービス 用している家政サ
で雇用される人を連れ ービス業者の居留
て中国に移住すること 許可の申請にサポ
ができなかった。
ートすることがで
きるようになっ
た。
契約の文言及び裏付け資料に一定の条件
を満たす必要があるため、企業は家政サ
ービス人員に連れて上海に転任したい外
国人に対するサポートを再確認すること
をご提案する。
従来、高級人材として
認定を受けられる少数
の方のみが永住権を申
請することができ、そ
の申請手続きは複雑で
多くの時間を要してい
た。
まとめ
多くの国及び企業では人材不足の問題が深刻しつつある。競争力を高めるために、
上海市は多くの面から出入国手続きを緩和化、簡素化した。多くの潜在的な投資家、
雇用主及び従業員に歓迎される措置は、他の都市と競合する際の上海市の競争力を
引き上げるだろう。
その他の出入国法規では、担当官が一定の程度で申請資料に関し要求を出し、必要
となる裏付け資料の提供を要求することができる。また、企業所得税、個人所得税、
外貨管理規制、労働法及び他の法規にも密接な注意を支払う必要がある。私どもの
経験によれば、多くの失敗は慎重なプランニング及び配慮により最初から回避する
ことができる。
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Jacky Chu
[email protected]
+86 (21) 2323 5509
Gertie Chen
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