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Insurance alert FASB meeting on insurance contracts - June 4, 2014

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Insurance alert FASB meeting on insurance contracts - June 4, 2014
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Insurance alert
FASB meeting on insurance contracts June 4, 2014
多数の観点が審議会において検討されていること、ならびに、FASB の暫定的結論を明確化することがしばし
ば難しいことより、これらの要約は、FASB の Tentative Board Decisions において公表される決定とは異なる可
能性がある。加えて、暫定的結論は、将来の審議会における議論により変更される可能性がある。FASB の決
定は、最終基準書を公表するための公式投票の完了においてのみ最終化される。
FASB は、短期保険契約に関する注記について暫定的な決定を行った
要約
FASB は、さらなるアウトリーチおよび論点に関する検討を条件とするが、(主に、損害保険契約および
健康保険契約が対象となる)短期保険契約に関する財務諸表の注記におけるさまざまな開示について暫
定的な決定を行った。6 月 4 日の審議会において検討した論点は以下のとおりである。
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10 年間の発生保険金および支払保険金のディベロップメント・テーブル
保険金の頻度(保険金の件数)および保険金の規模に関する情報
保険金負債の見積りにおいてなされる判断における重要な変更に関する定性的および定量的情
報
保険料不足に関する分析の情報(新規の要件はない)
割引の適用を選択している保険契約負債に関しては、割引の影響
直近 10 年間の保険事故発生年度の各年度における保険金の支払い割合(FASB による 2013 年
6 月の公開草案において提案された、期間別の予想される将来の保険金の支払金額の代わり)
期中財務報告における開示(現在は年次で要求される、現存の保険契約負債の調整表の要件、お
よび保険金負債の見積りにおいてなされる判断における重要な変更に関する定性的および定量的
情報)
移行措置(比較開示が要求される、しかし、保険金のディベロップメント・テーブルおよび判断の重
要な変更に関しては、将来に向かって開示され、10 年間の完全なものではなく5年間となる)
非公開会社の開示は、公開会社の開示と整合性を持たせる
FASB は、提案された開示の要件をパブリック・コメントのために公開すべきか、および、改訂された開
示の導入の発効日については、審議を延期した。再公開草案の決定に関しては、提案されている改訂さ
れた開示が、公開草案で提案されたものからの実質的な変更であるかについての検討を必要とする。ス
タッフ・ペーパーは、公開会社に関して 2015 年 1 月 1 日の発効日を提案し、非公開会社に関して 1 年
の猶予を提案していたが、6 月 4 日の審議においては、議論されなかった。
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従って、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照していただくようお願いします。
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議論の詳細
以下の要約は、6 月 4 日の議論を記述したものであり、FASB の暫定的決定(Tentative Board
Decisions)における審議会の暫定的な決定の説明により補足される。
発生保険金および支払保険金のディベロップメント・テーブル
審議会においては詳細に議論されていなかったが、暫定的な審議会の決定は、ディベロップメント・テ
ーブルを含む開示に関する細分化を表しており、2013 年 6 月の FASB の公開草案に提案された細分化
の概念と整合的である。開示は、「集約もしくは細分化が行われ、その結果、重要でない詳細が含められ
る、もしくは、異なる性質を有する項目が集約されることにより、有用な情報が覆い隠されることのない」も
のとなるであろう。
審議において、集約のレベルは、さらなる適用ガイダンスが求められ、最新の収益に関する会計基準
のガイダンスは、明確化のための潜在的な情報源になると手短に述べられた。詳細なスタッフ・ペーパー
において審議会に提供された(しかし、公表された資料においては利用可能でない)例は、ディベロップ
メント・テーブルの情報を、住宅総合、自家用自動車および営業用自動車の三つの「商品ライン」に細分
化しているようであった。
スタッフは、多くの関係者は、スタッフのアウトリーチにおいて、細分化された、クレーム・ディベロップメ
ントの情報は、有用な情報であるとコメントしたと述べ、この論点について説明した。スタッフは、同様に、
10 年間のクレーム・ディベロップメントは、国内の損害保険引受者に関して、法定報告書であるスケジュ
ール P においてすでに求められており、提案されたデータを収集するために重要なシステム上の変更調
整が必要とされないであろうと述べた。同様に、SEC の提出書類において、(基礎となる財務諸表の範囲
外ではあるが)クレーム・ディベロップメント・テーブルが求められていると述べた。
審議会は、年次の財務諸表において、10 年間の発生保険金および支払保険金のディベロップメント・
テーブルを求めることを可決した。この情報は、再保険控除後の純額による、発生保険金および損害調
査費ならびに支払保険金および支払損害調査費を含むであろう。出再保険の独立した開示とともに、細
分化されたグループ(例えば、住宅総合、自家用自動車および営業用自動車)ごとに、財政状態計算書
において認識された未払保険金および損害調査費に関する負債の金額の合計と発生および支払いの
合計額との純額との間で(いわゆる、出再保険考慮前の総額において)調整が求められるであろう。割引
および外国為替の影響は、それぞれが合計額もしくは各細分化されたグループで調整項目として含まれ
る可能性がある。
今後の対応として、審議会はスタッフに、財務諸表の注記に 10 年間のクレーム・ディベロプメントの情
報を含めることについての監査人および監査人の意見に対する副次的影響についてのアウトリーチの検
討と実施を求めた。例えば、審議会は、監査人の交代がある場合に問題が生じるか、また「未監査済み補
足データ」としての表記が許容されないのであれば、監査人の意見において対象とされる金額以前の年
度は、どのように分類するのか尋ねた。
スタッフの資料は、健康保険契約は、保険金のディベロップメント・テーブルおよび保険金の頻度の開
示から免除されるべきであることが提案されていた。合理的な理由は、健康保険契約の保険金は、即座
に支払われ、複数年のクレーム・ディベロップメント・テーブルの必要性をなくしてしまうためである。しかし、
審議会は、健康保険契約に関する特別の免除を提供しないことを暫定的に結論づけた。審議会は、スタ
ッフに、健康保険者にクレーム・ディベロプメントの開示を求める場合の影響を決定するために、健康保
険者に対するフォローアップの実施を求めた。
範囲に関する別の論点であるが、審議会のメンバーの一名は、自家保険者が、連結財務諸表におけ
るこの開示の要件に従うのか尋ねた。審議会のメンバーの他の一名は、この見積りは、非保険者の財務
諸表においては重要ではなく、そして、他の一名は、範囲に対して警告を発した。この論点に関して、採
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従って、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照していただくようお願いします。
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決は行われなかったが、審議会は、非保険者に対して、この開示を拡張することを意図してないことが暗
示されているようであった。
保険金の頻度および規模
審議会は、保険金のエクスポージャーの性質を理解するために有用であると考えると述べた利用者か
らの依頼の結果、保険金の頻度および規模に関する情報を、潜在的な開示の強化のリストに加えた。 4
月の審議会では、いくつかの保険会社は、現在でも、事業の種類もしくは保険金の種類ごとに保険金の
頻度および規模の詳細な補足的明細表を利用者に提供していると述べた。
6 月の審議会では、クレーム・ディベロップメント・テーブルに含まれる発生保険金および既発生未報告
保険金の金額に影響する報告済み保険金の細分化された情報を要求することを可決した。スタッフは、
既発生未報告保険金の金額が独立して認識されそして控除されなければ、保険金の件数および発生保
険金の開示は、誤解を招くという作成者の懸念への対応として既発生未報告保険金の独立した開示を決
定した。
保険契約負債の見積りについての定性的および定量的情報
審議会は、期中および年次の財務報告において未払保険金および損害調査費に関する負債の測定
においてなされる判断における重要な変更の開示を求めることを可決した。これは、変更の理由および財
務諸表への影響についての説明を含む。公開草案は、同様に、保険契約におけるリスクの性質および程
度ついて詳細な情報、および審議会により却下された感応度分析の開示を提案していた。
審議会は、この情報は、すでに SEC の提出書類の MD&A のセクションにおいて要求されているかもし
れないが、現在、非公開会社に関して求められていないと述べた。提案された要件は、「なぜ」ではなく
「何が」が求められていると審議会のメンバーの一名が説明したように、重要な会計上の見積り(ASC250)
もしくは見積りにおける重要な変更に関する現存の開示要件に整合的なものであるか、もしくは、おそらく
少し拡張されたものであるとの考えもある。
保険料不足の分析
公開草案は、不利なポートフォリオに関して認識された金額の開示を求めていた。しかし、多くの利用
者は、短期保険契約に関する保険料不足に関する詳細な開示に対しては、限定的な恩恵であると理解
していたと言われている。多くの損害保険契約のカバレッジ期間が短期であり、そして(通常、1 年である)
収益認識の期間を前提とすれば、保険料不足が生じている事実はほとんどない。審議会は、追加的な開
示は必要とされないと、全員一致で可決した。
割引に関連する開示
現在、ASC944 は、保険者は、負債の割引に使用した金利の範囲とともに、割り引かれた負債の金額を
開示することを求めている。審議会は、割引が選択された保険金負債に関して、割引の影響を開示すべ
きであることを決定した。この決定は、未払保険金および損害調査費に関する負債から控除された割引
の合計額および金利の付与が分類される項目を含んでいる。審議会のメンバーの一名は、割引の適用
が任意もしくは強制のいずれにおいても、(特定の状況において許容される)割引に関する SEC のガイダ
ンスが、FASB の ASC のガイダンスに写されるべきであると提案した。投票において、数名の審議会のメ
ンバーは、SEC のガイダンスが FASB の文献に写される提案に賛成したが、多数はこれに反対した。
保険金の期間
公開草案では、保険者は、さまざまな期間における、将来の保険金支払いの予想時期についての情
報を開示すべきことが提案された。審議会は、保険金負債を割引く要件を押しつけることを追求しないこ
とを決定したが、審議会は、利用者が、しばしば、貨幣の時間価値の自身の分析を実施することを試みて
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従って、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照していただくようお願いします。
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いることを理解している。4月の審議会において、彼らは、公開草案における開示を、将来において検討
されるであろう開示案であると認識した。
しかし、6月の審議会の前に実施されたアウトリーチに基づいているようであるが、スタッフにより説明さ
れた提案は、貸借対照表日に存在する負債に関する将来の保険金の支払いの予想時期の開示ではな
く、むしろ、直近 10 年間における事故発生年度の各年度における保険金の期間についての情報に変更
されていた。審議会の暫定的な決定は、直近 10 年間における事故発生年度の各年度における保険金
の支払い割合の開示であると説明した。審議において、支払い履歴に基づく開示の利点と公開草案にお
いて提案されていた開示との対比、変更の理由、もしくは、この開示は、事業の割合が変更した状況にお
いて必要とされるかについての議論はなかった。
期中報告
審議会は、すでに年次報告における FASB のガイダンス(944-44-50-3)に存在する、未払保険金およ
び損害調査費に関する負債についての情報を開示する要件を、期中報告においても同様に求めること
を決定した。未払保険金および損害調査費に関する負債の測定においてなされる判断における重要な
変更についての開示は、同様に、期中報告においても年次報告においても要求される。
移行措置
保険会社は、前年度に表示した情報に関して比較開示を提供すべきであるが、審議会は新しい開示
要件の初度適用に二つの例外を設けた。発生保険金および支払保険金のディベロップメント・テーブル
の開示および保険金負債の測定においてなされる判断における重要な変更についての詳細の開示は、
将来に向かって適用されるべきである。さらに、保険会社は、ガイダンスが初めて適用される最初の財務
報告年度の終わり以前の5事業年度より前に生じた、クレーム・ディベロップメントについての情報を開示
することは要求されないであろう。
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子会社であり、それぞれ独立した別法人として業務を行っています。
本報告書は、PwC メンバーファームが 2014 年 6 月に発行した『FASB meeting on insurance contracts – Jane 4, 2014』を翻訳したもので
す。
電子版はこちらからダウンロードできます。http://www.pwc.com/jp/ja/ifrs/knowledge/industry/insurance/index.jhtml
オリジナル(英語版)はこちらからダウンロードできます。http://www.pwc.com/us/en/insurance/publications/IASB-FASB-insurancecontracts-project.jhtml
日本語版発刊月: 2015 年 3 月
© 2014 PwC. All rights reserved.
PwC refers to the PwC Network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see
www.pwc.com/structure for further details.
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
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