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投資信託および投資法人の投資対象範囲の 改正に伴う税務上の取り扱いについて Financial Services Tax News In brief

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投資信託および投資法人の投資対象範囲の 改正に伴う税務上の取り扱いについて Financial Services Tax News In brief
Financial Services Tax News
投資信託および投資法人の投資対象範囲の
改正に伴う税務上の取り扱いについて
September 2014
In brief
2014 年 9 月 3 日、投資信託および投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布され、同日
付けで施行されました。また、これに伴い、租税特別措置法施行令についても所要の改正がなされています。
今回の投信法施行令改正では、投資信託および投資法人が主として投資対象とすることのできる特定資産の
範囲に再生可能エネルギー発電設備および公共施設等運営権が追加される一方で、租税特別措置法上の
投資法人等に係る導管性要件の判定においては、資産要件(以下において定義)を判定する際の基礎となる
特定資産からこれらの財産は除外されています。
In detail
A 概要
1. 投資対象範囲の改正の概要
2014年度税制改正において、投資法人に係る課税
の特例および特定投資信託に係る受託法人の課税
の特例について、対象となる投資法人および投資信
託の要件に「事業年度終了の時において有する特
定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定
める資産の帳簿価額がその時において有する資産
の総額の50%を超えていること」が加えられました。
9月3日に改正された投資信託および投資法人に関
する法律施行令(以下、「投信法施行令」)では、特
定資産の範囲が拡大される一方、租税特別措置法
施行令(以下、「措置法施行令」)では、導管性要件
の内、資産要件を判定する際の基礎となる特定資産
の範囲が修正されています。
一方、措置法施行令の改正では、投資法人に係る
課税の特例および特定投資信託に係る受託法人の
課税の特例の適用(導管性要件)において、再生可
能エネルギー発電設備および公共施設等運営権は、
資産要件を判定する際の分子となる特定資産の範
囲から除かれています。ただし、投資法人が2014年9
月3日から2017年3月31日までの期間内に取得した
再生可能エネルギー発電設備で一定のものについ
ては例外規定が設けられています。
なお、改正は、投資法人の2014年9月3日以後に終
了する事業年度分の法人税より適用されます。
2. 投資法人に係る税制改正要望
8月29日に公表された、2015年度金融庁税制改正要
望では、投資法人における「税会不一致」問題の解
消を図ることについて要望がなされています。
具体的には、投信法施行令の改正では、投資信託
および投資法人が主として投資対象とすることのでき
る資産である特定資産として、(1)再生可能エネル
ギー発電設備および(2)公共施設等運営権が追加
されています。
www.pwc.com/jp/tax
Financial Services Tax News
B
主な論点
1. 改正についての主な論点
(1) 投資信託および投資法人に関する法律(以下、「投信法」)上の特定資産の範囲
投資信託および投資法人が主として投資することができる資産である特定資産については、投信法施行令第3条に第1号から
第10号として10種類の資産が列挙されていましたが、今回の政令改正により次の資産がそれぞれ第11号、第12号としてその範
囲に追加されました。
①電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再
生可能エネルギー発電設備
②民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第7項に規定する公共
施設等運営権
(2) 投資法人および特定投資信託に係る導管性要件
2014年度税制改正において、投資法人に係る課税の特例および特定投資信託に係る受託法人の課税の特例(導管性要件)
について、対象となる投資法人および投資信託の要件に「事業年度終了の時において有する特定資産のうち有価証券、不動
産その他の政令で定める資産の帳簿価額がその時において有する資産の総額の50%を超えていること」(以下、「資産要件」)
が加えられました。
この政令で定める資産については、これまで「投信法施行令第3条各号に定める資産」とされていたところ、今回の措置法施行
令の改正により、「投信法施行令第3条第1号から第10号(第8号(匿名組合出資持分)については主として同条第1号から第7号
までに掲げる資産に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る)」と改められるとともに、新たに追加された再
生可能エネルギー発電設備および公共施設等運営権については、資産要件の判定の分子となる特定資産に含まれないことが
明らかにされました(以下(3)の例外規定を除く)。
今回の改正の結果、投資法人および特定投資信託に係る受託法人は、資産要件を満たす限りにおいて、投資対象資産に再
生可能エネルギー発電設備および公共施設等運営権を組み入れつつ、導管性要件を満たすことが可能になったものと考えら
れます。
なお、上述の要件を判定する際の資産の帳簿価額については、当該事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上さ
れているこれらの資産の帳簿価額とし、資産の総額は当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とされて
います。
(3) 再生可能エネルギー発電設備についての例外規定
投資法人で次の要件の全てを満たすものが2014年9月3日から2017年3月31日までの期間内に再生可能エネルギー発電設備
を取得した場合には、その取得の日から貸付けの日以後10年を経過した日までの間に終了する各事業年度については、再生
可能エネルギー発電設備は、(2)の分子となる政令で定める資産に含まれることとされています。
①投資法人の設立に際して公募により発行した投資口の発行価額の総額が1億円以上であること又はその投資口が金融商品
取引所に上場されていること
②投資法人の規約に当該再生可能エネルギー発電設備の運用の方法が賃貸のみである旨の記載又は記録があること
PwC
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2. 投資法人に係る税制改正要望
8月29日に公表された、2015年度金融庁税制改正要望では、投資法人における「税会不一致」問題の解消を図ること、具体的
には、新たな指標として「配当基準額(仮)」を導入し、その部分から行われる分配は会計上の利益を上回る場合でも税制上「配
当」として損金算入を認めることが要望されています。
金融庁税制改正要望は、今後、内閣府の税制調査会において、各省庁の税制改正要望とともに審議されることが予定されてい
ます。
PwC
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電話 : 03-5251-2400(代表)
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