Financial Services Tax News 日本‐香港租税協定 PwC Japan Tax Newsletter
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Financial Services Tax News March 2010 November PwC Japan Tax Newsletter 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース は、プライスウォーターハウスクーパース(PwC) グローバルネットワークの日本におけるメンバー ファームです。公認会計士、税理士等約 560 名の スタッフを有する日本最大級のタックスアドバイ ザーであり、そのうち、約 100 名が金融部に所属し ています。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人 の申告、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、 連結納税制度など幅広い分野において税務コン サルティングを提供しています。 PwC のグローバルネットワーク (www.pwc.com) に属する PwC 各メンバーファームは、クライアント およびクライアントを取り巻く人々の信頼の確立と、 価値の向上を目指して、監査、税務、アドバイザ リーサービスにおいて、クライアントの業種に焦点 をあてたサービスを提供しております。PwC は、 世界 154 カ国に 161,000 人のスタッフを有し、常に 新たな視点からクライアントのご要望に即したアド バイスを提供できるよう、そのネットワークを十分 に活用して問題解決に取り組んでいます。 私どもが提供しておりますニュースは、概略的な 内容をご紹介しているにすぎません。個別案件へ の対応、またはより専門的な案件への取り組みに 際しましては、ぜひ私どもの金融部を皆様のよき パートナーとしてご利用ください。 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 金融部 〒100-6015 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル15階 電話 : 03-5251-2400(代表) http://www.pwc.com/jp/tax © 2010 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース プライスウォーターハウスクーパースとは、税理士法人 プライスウォーターハウスクーパース、または、プライス ウォーターハウスクーパースのグローバルネットワーク、 ないしはそのメンバーファームを指しています。個々の 組織は分離独立した法的組織となっています。 日本‐香港租税協定 2010 年 3 月 31 日、財務省より、日本と中華人民共和国香港特別行 政区政府(以下、「香港」)との間で「所得に対する租税に関する二 重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共 和国香港特別行政区政府との間の協定」(以下、「本協定」)が基本 合意されたと発表がありました。 その後、条文の確定作業を経て、2010 年 11 月 9 日、本協定が署名 に至ったことが発表されました。 財務省の報道発表によれば、本協定の目的は、国際的な二重課税 の調整のため、両者間の投資・経済活動に係る課税関係を明確化 するものです。これにより、日本と香港との間の投資および経済交 流が一層促進されることが期待されています。 本ニュースレターでは本協定の概要をご紹介します。 本協定の全文は、以下の財務省のサイトで閲覧することができま す。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy221109ho_a.pdf Financial Services Tax News November 2010 源泉税 本協定は、いずれか一方の締約者の居住者に支払われる配当、利子、使用料に対する税率について、以下のとお り一定の限度税率を設けています。 配当 配当の受益者が、配当の支払いを受ける者が特定される日を末日とする 6 カ月の期間を通じ、配当を支払う法人の 議決権のある株式の 10%以上を直接または間接に所有する法人である場合には、限度税率は 5%とされます。そ の他のすべての場合には、限度税率は 10%となります。 ただし、特定目的会社または投資法人から香港の居住者に支払われる配当には 5%の限度税率は適用されませ ん。 利子 利子の受益者が、他方の締約者の政府等、中央銀行、または他方の締約者の政府が全面的に所有する機関(香港 金融管理局を含む)である場合には、利子が生じた地の源泉税は免除されます。 上記以外の場合には、限度税率は 10%とされます。 使用料 使用料の限度税率は、5%です。 譲渡益 本協定は、以下の一定の例外を除き、キャピタルゲインについて源泉地による課税を免除しています。 一方の締約者の居住者が他方の締約者内に有する不動産の譲渡によって取得する収益に対しては、当該他方の 締約者において課税することができるものとされています。 本協定では、以下の財産の譲渡から生じる所得について、源泉地(下記箇条書中「他方の締約者」)において課税で きるものとされました。 一方の締約者の居住者が法人の株式または組合もしくは信託財産の持分の譲渡によって取得する収益に 対しては、当該法人、組合または信託財産の資産の価値の 50%以上が他方の締約者内に存在する不動産 により直接または間接に構成される場合(当該譲渡に係る株式または持分と同じ種類の株式または持分が 公認の有価証券市場において取引され、かつ、当該一方の締約者の居住者およびその特殊関係者が所有 する当該同じ種類の株式または持分の数が当該同じ種類の株式または持分総数の 5%以下である場合を 除く) 他方の締約者の政府(日本の預金保険機構を含む)が、金融機関の差し迫った支払不能に係る破綻処理に 関する法令にしたがって、当該他方の締約者の居住者である金融機関に実質的な資金援助を行った場合で、 一方の締約者の居住者が当該他方の締約者の政府から取得した当該金融機関の株式を譲渡したとき(資 金援助が最初に行われた日から 5 年以内に行われる譲渡に限る) 国内法上、日本に恒久的施設を有さない非居住者に対して課税される事業譲渡類似株式の譲渡益については、本 協定が適用される場合、日本で課税されないこととなります。 匿名組合 恒久的施設を有さない非居住者たる匿名組合の投資家が取得する所得および収益は、その源泉地の法令にしたが って課税されることとされていますので、日本の匿名組合営業者から香港の居住者に対して支払われる匿名組合分 配金には、日本の法令に基づき、20%の源泉税が課されることになります。 PricewaterhouseCoopers 2 Financial Services Tax News November 2010 特典制限条項 最近日本が締結した租税条約とは異なり、本協定の恩典を受けることができる者を「適格居住者」に限定するという 包括的特典制限条項は設けられていません。 しかしながら、所得が生ずる基因となる権利または財産の設定または移転に関与した者が、配当所得、利子所得、 使用料、譲渡益、またはその他所得について租税の軽減または免税を受けることを当該設定または移転の主たる 目的とする場合には、当該所得に対しては、租税の軽減または免除は認められません。なお、「主たる目的」につい ては、本協定および議定書に特段の定義はありません。 その他 本協定には、OECD モデル条約に沿った「恒久的施設」、「事業所得」、「その他の所得」、「給与所得」、「情報交換」 の規定が含まれています。 移転価格税制の処分の期間制限については、課税年度終了から 7 年と規定されていますが、締約者の法令がこれ より短い期間制限を定めている場合は、その締約者の法令に定める期間制限となります。 発行日 日本および香港においてそれぞれの締約者の法令上の手続きにしたがって、承認(日本の場合には国会承認)され たことを通告し、遅い方の通告が受領された日から 30 日目の日に効力を生じることとされています。日本について は、以下のように適用されることとなります。 源泉徴収される租税に関しては、本協定が効力を生ずる年の翌年の 1 月 1 日以後に租税を課される額 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、本協定が効力を生ずる年の翌年の 1 月 1 日以後に開始す る各課税年度の所得 その他の租税に関しては、本協定が効力を生ずる年の翌年の 1 月 1 日以後に開始する各課税年度の租税 PricewaterhouseCoopers 3 Financial Services Tax News November 2010 より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 金融部 〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 電話 : 03-5251-2400(代表) http://www.pwc.com/jp/tax パートナー シニア・マネージャー マネージャー PricewaterhouseCoopers 藤本幸彦 03-5251-2423 [email protected] 大石克洋 03-5251-2565 [email protected] 松田結花 03-5251-2556 [email protected] 飯村鉄雄 03-5251-2834 [email protected] 鬼頭朱実 03-5251-2461 [email protected] 高木宏 03-5251-2788 [email protected] 川﨑陽子 03-5251-2450 [email protected] レイモンド・カーン 03-5251-2909 [email protected] スチュアート・ポーター 03-5251-2944 [email protected] マーク・リム 03-5251-2867 [email protected] 中村賢次 03-5251-2589 [email protected] 齋木信幸 03-5251-2570 [email protected] 箱田晶子 03-5251-2486 [email protected] 今村恭子 03-5251-2855 [email protected] 松永智志 03-5251-2586 [email protected] 遠山壮一 03-5251-6212 [email protected] ダニエル・ルーツ 03-5251-6640 [email protected] 佐々木真美 03-5251-2471 [email protected] 野中貴史 03-5251-2417 [email protected] 鈴木宏子 03-5251-2156 [email protected] 比留間延佳 03-5251-2871 [email protected] 梶原みゆき 03-5251-2520 [email protected] 牧平直子 03-5251-2223 [email protected] 杉山清悟 03-5251-2539 [email protected] 4