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Financial Services Tax News 日本-サウジアラビア租税条約 PwC Japan Tax Newsletter

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Financial Services Tax News 日本-サウジアラビア租税条約 PwC Japan Tax Newsletter
Financial Services Tax News
March 2010
December
PwC Japan Tax Newsletter
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
は、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)
グローバルネットワークの日本におけるメンバー
ファームです。公認会計士、税理士等約 560 名の
スタッフを有する日本最大級のタックスアドバイ
ザーであり、そのうち、約 100 名が金融部に所属し
ています。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人
の申告、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、
連結納税制度など幅広い分野において税務コン
サルティングを提供しています。
PwC のグローバルネットワーク (www.pwc.com)
に属する PwC 各メンバーファームは、クライアント
およびクライアントを取り巻く人々の信頼の確立と、
価値の向上を目指して、監査、税務、アドバイザ
リーサービスにおいて、クライアントの業種に焦点
をあてたサービスを提供しております。PwC は、
世界 154 カ国に 161,000 人のスタッフを有し、常に
新たな視点からクライアントのご要望に即したアド
バイスを提供できるよう、そのネットワークを十分
に活用して問題解決に取り組んでいます。
私どもが提供しておりますニュースは、概略的な
内容をご紹介しているにすぎません。個別案件へ
の対応、またはより専門的な案件への取り組みに
際しましては、ぜひ私どもの金融部を皆様のよき
パートナーとしてご利用ください。
日本-サウジアラビア租税条約
2010 年 6 月 26 日、財務省は日本とサウジアラビア王国(以下、「サ
ウジアラビア」)との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回
避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府
との間の条約」(以下、「本条約」)が基本合意されたと発表しまし
た。
その後、条文の確定作業を経て、2010 年 11 月 15 日、本条約が署
名に至ったことが発表されました。
財務省の報道発表によれば、本条約の趣旨は、国際的な二重課税
の調整のため、両国間の投資・経済活動に係る課税関係を明確化
するものです。これにより、日本とサウジアラビアとの間の投資およ
び経済交流が一層促進されることが期待されています。
サウジアラビアは、今年日本が中近東諸国の中ではクウェートに続
き租税条約を締結する国となります。財務省のホームページには、
現在中近東諸国のアラブ首長国連邦とも租税条約が交渉中である
旨、掲載されています。
本ニュースレターでは、本条約の概要をご紹介します。
本条約の全文は、以下の財務省のサイトで見ることができます。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy221115sa.htm
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
金融部
〒100-6015
東京都千代田区霞が関3丁目2番5号
霞が関ビル15階
電話 : 03-5251-2400(代表)
http://www.pwc.com/jp/tax
© 2010 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
プライスウォーターハウスクーパースとは、税理士法人
プライスウォーターハウスクーパース、または、プライス
ウォーターハウスクーパースのグローバルネットワーク、
ないしはそのメンバーファームを指しています。個々の
組織は分離独立した法的組織となっています。
Financial Services Tax News
December 2010
居住者
本条約の一部を成す議定書において、締約国の法令によって設立された退職年金および一定の組織、機関または
団体(締約国の法令に基づき設立された宗教、慈善または教育等公の目的のために運営されるもの)が、居住者に
含まれると規定されています。
源泉税
本条約は、以下のとおりいずれか一方の締約国の居住者に支払われる配当、債権から生じた所得、使用料に対し
て課される源泉税について、限度税率を設けています。
配当
配当の受益者が、配当の支払いを受ける者が特定される日を末日とする 183 日間の期間を通じ、配当を支払う法人
の議決権のある株式(または発行済株式(日本の居住者に支払われる場合))の 10%以上を直接または間接に所有
する法人である場合には、限度税率は 5%とされます。その他のすべての場合には、限度税率は 10%となります。
ただし、日本の特定目的会社または投資法人からサウジアラビアの居住者に支払われる配当には 5%の限度税率
は適用されません。
債権から生じた所得
債権から生じた所得の受益者が、他方の締約国の政府等、中央銀行、または他方の締約国の政府が全面的に所
有する機関(サウジアラビアの場合には、サウジアラビア通貨庁(SAMA)、サウジアラビア開発基金、公的投資基金、
公的年金庁および社会保険総合機構を含みます)である場合には、源泉地国において源泉税が免除されます。
サウジアラビア国内において債権から生じた所得であって、日本の法令に基づいて設立された年金基金が受益者と
して受け取るものについては、日本においてのみ課税されることになっています。
上記以外の場合には、限度税率は 10%とされます。
使用料
当該使用料が、産業上、商業上または学術上の設備の使用または使用の権利に対して支払われるものである場合
には、限度税率は 5%とされます。
上記以外の場合には、限度税率は 10%とされます。
譲渡益
一定の場合を除き、財産の譲渡益は譲渡者の居住地国においてのみ課税されることになります。
不動産(法人の資産価値の 50%以上が一方の締約国に所在する不動産により直接または間接に構成される法人
(以下、「不動産保有法人」)の株式等を含みます)の譲渡による所得は、当該一方の締約国において免税になりま
せん。なお、不動産保有法人の株式を譲渡したときに生じる譲渡益に対して課税を受ける場合の保有割合について
は本条約に特段の規定がありませんので、日本の国内法上の保有割合が適用されることになると考えられます。
一方の締約国の居住者である譲渡者(その特殊関係者を含みます)が譲渡事業年度のいずれかの時点において他
方の締約国の法人の発行済株式の総数の25%以上を保有していた場合、当該株式を譲渡する場合に生じる譲渡
益について、当該譲渡者は当該他方の締約国において課税を受けることになります。
匿名組合
恒久的施設を有さない非居住者たる匿名組合の出資者が取得する所得および収益は、その所得および収益が生ず
る国の法令にしたがって課税されることとされていますので、日本の匿名組合営業者からサウジアラビアの居住者
PricewaterhouseCoopers
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Financial Services Tax News
December 2010
に対して支払われる匿名組合契約に係る利益分配には、日本の法令に基づき、20%の源泉税が課されることになり
ます。
その他所得
OECD モデル条約に沿ったその他所得条項の規定がありますが、源泉地国においても課税権がある旨の規定が加
えられていますので、国内法で課税対象とされる所得については租税条約による免税の効果は結果として及ばない
ことになります。
特典制限規定
本条約には、導管取引防止を明示的に規定したものはありません。
また、最近日本が締結した租税条約とは異なり、条約の恩典を受けることができる者を「適格居住者」に限定すると
いう包括的特典制限条項は設けられていません。
しかしながら、所得が生ずる基因となる株式等の権利または財産の設定または移転に関与した者が、配当所得、債
権から生じた所得、使用料、譲渡益、またはその他所得について租税の軽減または免税を受けることを当該設定ま
たは移転の主たる目的の全部または一部とする場合には、当該所得に対しては、租税の軽減または免除は認めら
れません。なお、「主たる目的」については、本協定および議定書に特段の定義はありません。
その他
本条約は、OECD モデル条約に沿った「恒久的施設」、「事業所得」、「情報交換」の規定が含まれています。
発効日
両国のそれぞれの国内法上の手続きにしたがって承認(日本の場合には国会承認)されたことを通告し、遅い方の
通告が受領された日の属する月の翌々月の初日に効力を生ずることとされています。本条約は、以下のものに適用
されます。

源泉徴収される租税に関しては、本条約が効力を生じる年の翌年の 1 月 1 日以後に租税を課される額

源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、本条約が効力を生じる年の翌年の 1 月 1 日以後に開始
する各課税年度の所得

その他の租税に関しては、本条約が効力を生じる年の翌年の 1 月 1 日以後に開始する各課税年度の租
税
PricewaterhouseCoopers
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Financial Services Tax News
December 2010
より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
金融部
〒100-6015
東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号
霞が関ビル 15 階
電話 : 03-5251-2400(代表)
http://www.pwc.com/jp/tax
パートナー
シニア・マネージャー
マネージャー
PricewaterhouseCoopers
藤本幸彦
03-5251-2423
[email protected]
大石克洋
03-5251-2565
[email protected]
松田結花
03-5251-2556
[email protected]
飯村鉄雄
03-5251-2834
[email protected]
鬼頭朱実
03-5251-2461
[email protected]
高木宏
03-5251-2788
[email protected]
川﨑陽子
03-5251-2450
[email protected]
レイモンド・カーン
03-5251-2909
[email protected]
スチュアート・ポーター
03-5251-2944
[email protected]
マーク・リム
03-5251-2867
[email protected]
中村賢次
03-5251-2589
[email protected]
齋木信幸
03-5251-2570
[email protected]
箱田晶子
03-5251-2486
[email protected]
今村恭子
03-5251-2855
[email protected]
松永智志
03-5251-2586
[email protected]
遠山壮一
03-5251-6212
[email protected]
ダニエル・ルーツ
03-5251-6640
[email protected]
佐々木真美
03-5251-2471
[email protected]
野中貴史
03-5251-2417
[email protected]
鈴木宏子
03-5251-2156
[email protected]
比留間延佳
03-5251-2871
[email protected]
梶原みゆき
03-5251-2520
[email protected]
牧平直子
03-5251-2223
[email protected]
杉山清悟
03-5251-2539
[email protected]
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