Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務の 強化等(FATCA)に関する追加情報
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Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務の 強化等(FATCA)に関する追加情報
www.pwc.com/jp/tax Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務の 強化等(FATCA)に関する追加情報 April 2011 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2011 年 4 月 8 日に米国内国歳入庁 から FATCA に関する通知(Notice 2011-34) が公表されました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2011 年 4 月 8 日に米国内国歳入庁から通知(Notice 2011-34、以下「本 Notice」) が公表されました。本 Notice は、2010 年 8 月 27 日に米国内国歳入庁から公表された FATCA に関する通知(以下、「Notice 2010-60」)に対し 米国内国歳入庁に提出されたコメントのうち優先順位の高 い論点および FATCA 制度の導入に必要となる報告義務 および源泉徴収義務を含む各種論点に対応し、ガイダン スを提示したものです。 FATCA 制度および Notice2010-60 の概要につきまして は、本ニュースレターの 2010 年 3 月臨時号「米国の税制 改正に伴う外国金融機関の報告義務の強化等」、同年 8 月臨時号「米国税制改正による金融機関の報告義務の強 化等に関する追加情報」および同年 9 月臨時号「米国歳 入庁による通知(Notice2010-60)の概要」をご参照くださ い。 Financial Services Tax News 本 Notice において、FATCA 制度の導入に際し優先順位の高い項目について記載されており、以下の事項が含まれて います。 FFI(foreign financial institutions)契約を締結した外国金融機関(Participating FFI)が、既存の個人口座に関 し米国人口座を特定する際の手続きに関する改訂 パススルー支払い(passthru payment)の定義およびParticipating FFIが負うパススルー支払いに対する源泉 徴収義務 Section1471(b)(2)に基づき米国財務省の判断により報告義務等が不要と認定される金融機関(DeemedCompliant FFI)の種類について Participating FFIが負う米国人口座の報告義務について 適格仲介者(QI=Qualified Intermediaries)の取り扱いについて 拡大関連会社グループ(expanded affiliated groups of FFIs)に対するFATCAの適用について FFI契約の効力発生日について 本Noticeによれば、米国財務省および米国内国歳入庁は、本Noticeで示したガイダンスおよびFATCA制度の導入に際 し必要となる事項を含む規則案を公表する意向であるとのことです。さらに、FFI契約の雛形、報告書や証明書の書式が 今後公表される予定です。 米国財務省および米国内国歳入庁は、本Noticeに規定された事項、その他のFATCA制度の導入に必要となる事項に 関するコメントを募集しています。コメントは書面により、2011年6月7日までに米国内国歳入庁宛てに提出することが求め られています。 本Noticeの内容に関し、さらに詳細な内容を記載したニュースレターを今後発行する予定です。本Noticeの全文は、以 下のURLよりご参照ください。 http://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-11-34.pdf 本ニュースレターの内容および貴社のFATCAの適用に関するご相談に関しましては、私どもの貴社の担当者または下 記のFATCA担当者にご連絡ください。 川﨑陽子 (03-5251-2450、 [email protected]) マーク・リム (03-5251-2867、 [email protected]) 佐々木真美 (080-3592-6111、 [email protected]) 比留間延佳 (080-3592-6099、 [email protected]) PwC 2 Financial Services Tax News より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 金融部 〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 電話 : 03-5251-2400(代表) http://www.pwc.com/jp/tax パートナー シニア・マネージャー マネージャー 藤本幸彦 03-5251-2423 [email protected] 大石克洋 03-5251-2565 [email protected] 松田結花 03-5251-2556 [email protected] 飯村鉄雄 03-5251-2834 [email protected] 鬼頭朱実 03-5251-2461 [email protected] 高木宏 03-5251-2788 [email protected] 川﨑陽子 03-5251-2450 [email protected] レイモンド・カーン 03-5251-2909 [email protected] スチュアート・ポーター 03-5251-2944 [email protected] マーク・リム 03-5251-2867 [email protected] 中村賢次 03-5251-2589 [email protected] 齋木信幸 03-5251-2570 [email protected] 箱田晶子 03-5251-2486 [email protected] 今村恭子 03-5251-2855 [email protected] 遠山壮一 03-5251-6212 [email protected] ダニエル・ルーツ 03-5251-6640 [email protected] 佐々木真美 080-3592-6111 [email protected] 野中貴史 080-3592-6104 [email protected] 鈴木宏子 080-3592-6100 [email protected] 比留間延佳 080-3592-6099 [email protected] 梶原みゆき 080-3592-6028 [email protected] 牧平直子 080-3592-6016 [email protected] 杉山清悟 080-3592-6017 [email protected] 税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)グローバルネットワークの日本におけるメンバーファームです。公認会計士、 税理士等約 540 名のスタッフを有する日本最大級のタックスアドバイザーであり、そのうち、約 80 名が金融部に所属しています。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人の 申告、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度等、幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。 PwC のメンバーファームは、クライアントの産業に焦点をあてた監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、クライアントの価値向上を目指しています。PwC グロー バルネットワークのメンバーファームが有する世界 154 カ国、161,000 人以上のスタッフが、見識や経験、ソリューションを共有することによって、常に新しい視点から実践に 即したアドバイスを提供しています。詳細は www.pwc.com をご覧ください。 本書は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けるこ となく、本書の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本書に含まれる情報は正確性または完全性を、(明示的にも暗示的にも)表明あるいは保証するものではあ りません。また、本書に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、起こされなかったことによって発生した結果について、税理士法人プライスウォータ ーハウスクーパース、およびその職員、代理人は、法律によって認められる範囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。 © 2011 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 無断複写・転載を禁じます。 本書において、PwC とは、税理士法人プライスウォーターハウスクーパース、または、プライスウォーターハウスクーパース インターナショナル リミテッドのメンバーファームを 指しています。各メンバーファームは別組織となっています。 PwC 3