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Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務 の強化等(FATCA)に関する追加情報

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Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務 の強化等(FATCA)に関する追加情報
www.pwc.com/jp/tax
Financial Services Tax News
米国税制改正による金融機関の報告義務
の強化等(FATCA)に関する追加情報
July 2011
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2011 年 7 月 14 日に米国内国歳入
庁から FATCA に関する通知(Notice
2011-53) が公表されました。
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2011 年 7 月 14 日に米国内国歳入庁(以下「IRS」)から通
知(Notice 2011-53、以下「本 Notice」)が公表されました。
本 Notice は、過去に IRS から公表された FATCA に関す
る通知(2010 年 8 月 27 日付 Notice 2010-60 および 2011
年 4 月 8 日付 Notice 2011-34)に対して米国財務省およ
び IRS に寄せられたコメントを受けて、従前の FATCA の
導入スケジュールを見直し、FATCA に係る各種手続きお
よび源泉徴収義務を段階的に導入することを提示したもの
です。
FATCA 制度、Notice 2010-60 および Notice 2011-34 の
概要につきましては、本ニュースレターの 2010 年 3 月臨
時号「米国の税制改正に伴う外国金融機関の報告義務の
強化等」、同年 8 月臨時号「米国税制改正による金融機
関の報告義務の強化等に関する追加情報」、同年 9 月臨
時号「米国歳入庁による通知(Notice2010-60)の概要」お
よび 2011 年 4 月号「米国税制改正による金融機関の報
告義務の強化等(FATCA)に関する追加情報」をご参照く
ださい。
Financial Services Tax News
本 Notice の背景と目的
FATCA 導入に関して IRS が過去に公表した Notice 2010-60 および Notice 2011-34 に対して関係者から多くのコメント
が寄せられ、当初予定していた導入スケジュールは実務的に困難であること、特定の条項に準拠するためには米国以外
の政府との協議が必要であることが指摘されました。また、FATCA 導入のためには、FFI(Foreign Financial Institutions)、
源泉徴収義務者および IRS の情報管理システムの大幅な変更が必要であることから、米国財務省と IRS は FATCA を段
階的に導入することとしたとされています。
本 Notice では、米国源泉所得から生じる源泉徴収可能な支払い(Withholdable Payments)においては 2014 年 1 月 1
日以降の支払いから、パススルー支払い(Passthru Payments)およびその他の源泉徴収可能な支払いにおいては 2015
年 1 月 1 日以降の支払いから、原則としてそれぞれ源泉徴収されることとなります。そして、2014 年 1 月 1 日以降の米
国源泉所得から生じる源泉徴収可能な支払いに課される源泉徴収を避けるために、FFI は 2014 年 1 月 1 日までに参加
FFI として特定される必要があります。2014 年 1 月 1 日までに参加 FFI として特定されることを確実にするためには、当
該 FFI は 2013 年 6 月 30 日までに IRS と FFI 契約を締結する必要があります。2013 年 7 月 1 日から 2013 年 12 月 31
日までに FFI 契約を締結した FFI においては、2014 年 1 月 1 日までに参加 FFI として特定されない可能性があります。
段階的導入スケジュール
a.
2013年に開始されるFFI契約の手続きおよび効力発生の時期について
IRSは遅くても2013年1月1日までにFFI契約申請の受付を始め、FFIが受領する2014年1月1日以降の一定の源泉徴収可
能な支払いに係る源泉徴収を回避するためには、当該FFIは原則として2013年6月30日までにFFI契約を締結する必要
があります。2013年6月30日までに締結したFFI契約の効力発生日は2013年7月1日となります。
b. 新規口座に関し米国人口座を特定する際の手続きについて
FFI契約の効力発生日以降に開設された新規口座に関し米国人口座を特定する際の手続きとして、(最終的に財務省
規則に導入された)Notice 2010-60に基づく手続きを行うことが必要です。
c.
既存口座に関し米国人口座を特定する際の手続きについて
i. 500,000米ドル以上のプライベートバンキング口座
FFI契約の効力発生日において残高が500,000米ドル以上のプライベートバンキング口座については、当該FFI契約の効
力発生日から1年以内にNotice 2011-34のStep 3に記載された米国人口座を特定する手続きを完了しなければなりませ
ん。なお、当該Step 3のプライベートバンキング口座に関する手続きについて、今後更なるガイダンスが公表される予定
です。
ii. 500,000米ドル未満のプライベートバンキング口座
FFI契約の効力発生日において残高が500,000米ドル未満のプライベートバンキング口座については、FFI契約の効力発
生日から1年後または2014年12月31日のいずれか遅い日までに、米国人口座を特定する手続きを完了しなければなりま
せん。
iii. その他の既存口座
プライベートバンキング口座以外の口座については、FFI契約の効力発生日から2年以内に、Notice 2010-60および
Notice 2011-34に基づく米国人口座を特定する手続きを完了しなければなりません。
d. 口座保有者に関する情報をIRSへ報告する時期について
i. 新規口座、既に特定された米国人口座およびプライベートバンキング口座
2014年6月30日までにW-9を入手することで米国人口座として特定された口座については、2014年9月30日までに米国
人口座としてIRSへ報告しなければならないとされています。2014年9月30日までに報告しなければならない米国人口座
に関する情報は、原則として下記の事項に限られています。
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


口座保有者(実質的な米国人所有者を有するNFFE(Non-Financial Foreign Entity)に関しては当該米国人所
有者)の氏名、住所および米国納税者番号
2013年12月31日時点での口座残高(FFI契約後に口座を閉鎖した場合は、閉鎖直前の口座残高)
口座番号
ii. 2014年度以降における報告内容
2014年度以降における米国人口座等に関する報告は、Notice 2010-60、Notice 2011-34および今後のガイダンスに基
づく手続きを行うことが義務付けられています。
e.
源泉徴収可能な支払いおよびパススルー支払いに係る源泉徴収の開始時期について
米国源泉所得から生じる源泉徴収可能な支払いにおいては 2014 年 1 月 1 日以降の支払いから、パススルー支払いお
よびその他の源泉徴収可能な支払いにおいては 2015 年 1 月 1 日以降の支払いから、原則としてそれぞれ源泉徴収さ
れることとなります。そして、2014 年 1 月 1 日以降の米国源泉所得から生じる源泉徴収可能な支払いに課される源泉徴
収を避けるために、FFI は 2014 年 1 月 1 日までに参加 FFI として特定される必要があります。2014 年 1 月 1 日までに
参加 FFI として特定されることを確実にするためには、当該 FFI は 2013 年 6 月 30 日までに IRS と FFI 契約を締結する
必要があります。
今後のガイダンスの発表予定について
本 Notice によると、2011 年 12 月 31 日までに財務省規則案を公表する予定であり、コメントを踏まえたうえで、2012 年の
夏頃に最終的な財務省規則を公表する予定とあります。
その他の事項
a.
既存のQI(Qualified Intermediary)契約の自動延長およびFFI契約締結に伴うQI契約のみなし更新について
2012 年 12 月 31 日に終了する QI 契約等は、2013 年 12 月 31 日まで自動延長されます。2013 年 12 月 31 日までに
FFI 契約を締結した場合、QI 契約等は更新したとみなされます。
b. FATCAの適用除外となる債務(Grandfathered Obligations)の債務の範囲について
FATCA 上の源泉徴収の適用除外になる債務における「債務」の定義が修正され、(源泉徴収可能な支払いを含む)パス
スルー支払いが含まれることとなりましたが、引き続き米国税務上、株式資本等とみなされるものや、支払期限等の無い
債務は含まれません。
本Noticeの全文は、以下のURLよりご参照ください。
http://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-11-53.pdf
本ニュースレターの内容および貴社のFATCAの適用に関するご相談に関しましては、私どもの貴社の担当者または下
記のFATCA担当者にご連絡ください。
 マーク・リム (03-5251-2867、 [email protected])
 比留間延佳(080-3592-6099、 [email protected])
PwC
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より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階
電話 : 03-5251-2400(代表) http://www.pwc.com/jp/tax
金融部
パートナー
シニア・マネージャー
マネージャー
移転価格部 金融チーム
パートナー
藤本幸彦
大石克洋
松田結花
飯村鉄雄
鬼頭朱実
高木宏
レイモンド・カーン
スチュアート・ポーター
中村賢次
齋木信幸
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遠山壮一
野中貴史
鈴木宏子
比留間延佳
梶原みゆき
牧平直子
杉山清悟
小林孝平
03-5251-2423
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03-5251-2556
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03-5251-2589
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03-5251-2486
03-5251-2855
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