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Financial Services Tax News 2011 年度税制改正 2012 年 4 月 1 日以後に適用される主要な改正点

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Financial Services Tax News 2011 年度税制改正 2012 年 4 月 1 日以後に適用される主要な改正点
www.pwc.com/jp/tax
Financial Services Tax News
2011 年度税制改正
2012 年 4 月 1 日以後に適用される主要な改正点
March 2012
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本ニュースレターでは、2011 年度税
制改正のうち、2012 年 4 月 1 日以後
に開始する法人の事業年度に適用さ
れる主要な改正点の概要についてお
知らせいたします。
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2011 年 1 月 25 日に国会に提出された 2011 年度税制改
正法案は、その一部が 2011 年 6 月 30 日に公布され、そ
れ以外の部分(いわゆる積み残し分)については、2011 年
12 月 2 日に公布されました。
2011 年度税制改正には、その適用時期が 2012 年 4 月 1
日以後に開始する事業年度からとなっている重要な事項
が数多くあります。本ニュースレターでは、2011 年度税制
改正のうち、2012 年 4 月 1 日を起点として法人に適用さ
れる主要な改正点の概要についてお知らせいたします。
なお、現在 2012 年度税制改正法案が国会において審議
されており、近日中に成立する見込みです。この内容につ
いては Japan Tax Update にてご説明しますので、そちらを
ご参照ください。
Financial Services Tax News
2012 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度(または課税期間)より、以下の改正が適用となりますので、法人税申告書作
成等にあたっては、ご留意ください。
法人税率の引き下げと復興特別法人税
以下の表のとおり、法人税率が引き下げられます。住民税法人税割についても、法人税率の引き下げに連動して引き下
げられることになりますので、東京都所在の資本金 1 億円超の事業税外形標準課税適用法人の場合、実効税率は現行
の 40.69%から 35.64%となり、5.05%引き下げられることになります。
普通法人(大法人)
中小法人等
30%
30%
現行
改正後
法人税率
法人税率
年 800 万円以下(特例による税率)
-
22%(18%)
25.5%
25.5%
年 800 万円以下(特例による税率)
-
19%(15%)
また、2012 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後 3 年を
経過する日までの期間内の日の属する事業年度については、法人税に対して 10%の復興特別法人税が適用されるため、
その各事業年度における上記の法人の実効税率は 38.01%となります。
欠損金の繰越控除制限および繰越期間の延長
中小法人および投資法人等を除き、青色申告書を提出した事業年度の欠損金等(以下、「欠損金」)の繰越控除制度に
おける控除限度額が繰越控除前の所得の 80%に引き下げられます。これに伴い、2008 年 4 月 1 日以後に終了した事
業年度において生じた欠損金の繰越期間が 7 年から 9 年に延長され、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限も 9
年に延長されます。
定率法による減価償却限度額計算の見直し
2012 年 4 月 1 日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率(1/耐用年数)を 2.5 倍した
率(250%定率法)から、2.0 倍した率(200%定率法)に引き下げられます。この改正は、原則として 2012 年 4 月 1 日以
後に終了する事業年度の償却限度額の計算について適用されます。
貸倒引当金制度の廃止
中小法人および金融機関等の一定の法人(以下、「適用対象法人」)を除き、貸倒引当金制度が廃止されます。適用対
象法人以外の法人については、原則として貸倒引当金制度の適用がなくなりますが、経過措置として 4 年間で段階的に
繰入限度額が縮小されることとされています。
適用対象法人となった場合でも、リース資産の対価の額に係る金銭債権等一定の金銭債権を有する法人に該当する場
合、貸倒引当金の対象となる債権は限定されるため、経過措置が適用される事業年度においては、新法と旧法のいずれ
を適用するのが有利かを検討する必要があると考えられます。
寄附金の損金算入限度額の縮減
一般の寄附金の損金算入限度額が現行の 1/2 に縮減されます。この改正に伴い、特定公益増進法人等に対する寄附
金の別枠の損金算入限度額について、拡充が行われます。
消費税の仕入税額控除におけるいわゆる「95%ルール」の見直し
課税売上割合が 95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度については、その課税期
間の課税売上高が 5 億円(その課税期間が 1 年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとされま
した。
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