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Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務 の強化等(FATCA)に関する日米共同声明発表 Special Edition: June 2012

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Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務 の強化等(FATCA)に関する日米共同声明発表 Special Edition: June 2012
www.pwc.com/jp/tax
Financial Services Tax News
米国税制改正による金融機関の報告義務
の強化等(FATCA)に関する日米共同声明発表
Special Edition: June 2012
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2012 年 6 月 21 日に FATCA に関す
る日米共同声明が公表されました。
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2012 年 6 月 21 日に米国財務省ならびに日本の財務省
および金融庁から FATCA に関する日米共同声明が公表
されました。日米共同声明では、日米両政府が日米租税
条約の下、FATCA 実施の円滑化と国際的な税務コンプラ
イアンスの向上のため、日米政府間の新たな枠組みにつ
いて模索することに合意したと明記されています。また、米
国財務省は、スイスと同様の共同声明を公表しました。
本ニュースレターでは、日米共同声明で公表された政府
間での枠組みの概要をまとめました。
Financial Services Tax News
日米共同声明において、米国当局(米国財務省、および米国内国歳入庁(以下「IRS」))、ならびに日本当局(財務省、
国税庁、および金融庁)は以下の枠組みについて合意する見込みである旨を公表しました。
1. 日本当局は、日米政府間の枠組みに基づくみなし遵守FFI(Foreign Financial Institutions)または免除FFI以外
の日本の金融機関(以下「対象金融機関」)が、個別にIRSに登録し、金融庁から出されるガイダンスに準拠する
ことを確認する。
2. 当該ガイダンスは、対象金融機関に対して、(1)FATCA法における米国口座を特定するための本人確認手続き
を実施すること、(2)合意が得られた米国口座保有者の情報について直接IRSへ年次報告を行うこと、また、(3)非
協力口座保有者の数と口座残高の合計額についてIRSへ年次報告を行うこと等、FATCA法における参加FFIに
求められるのと同様の義務を課すものとなる。
3. 米国当局が日本当局を通し、非協力口座について追加情報を求める場合には遅滞なく応じる。
4. IRSに登録することを条件として、IRSと個別に包括的なFFI契約を締結する必要はない。
5. 日米政府間の枠組みにおいて、日本の金融機関または事業体(特定の年金基金を含む)について、みなし遵
守FFIや免除FFIの扱いを受ける特定のカテゴリーを設ける。
6. 以下に該当する日本の金融機関に対する支払いにつき、FATCAに基づく源泉徴収を免除する。
a. FATCA制度に基づきFFI契約を締結し、または日米政府間の枠組みに基づきIRSに登録した日本の金
融機関でFATCAに準拠している金融機関。
b. 日米政府間の枠組みに基づきみなし遵守FFIまたは免除FFIとして扱われる日本の金融機関。
7. 日米政府間の枠組みの結果として、義務を履行する日本の金融機関に、非協力口座の閉鎖を求めない。
8. 日米政府間の枠組みの結果として、義務を履行する日本の金融機関については、パススルー支払いに対する
源泉徴収を原則として求めない。
日米共同声明の全文ならびに日本当局による仮訳は、以下のURLよりご参照ください。
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/FATCA%20Joint%20Statement%20US-Japan.pdf
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20120621-1.html
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20120621-1/02.pdf
また、当法人ホームページでは、FATCAに関するニュースレターを下記のとおりまとめています。
併せてご参照頂ければ幸いです。
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/fatca.jhtml
本ニュースレターの内容および貴社のFATCAの適用に関するご相談に関しましては、私どもの貴社担当者または下記
のFATCA担当者にご連絡ください。
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松田結花 (03-5251-2556、yuka.matsuda @jp.pwc.com)
マーク・リム (03-5251-2867、 [email protected])
比留間延佳 (080-3592-6099、 [email protected])
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〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階
電話 : 03-5251-2400(代表) http://www.pwc.com/jp/tax
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鬼頭朱実
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