Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務 の強化等(FATCA)に関する日米共同声明発表 Special Edition: June 2012
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Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務 の強化等(FATCA)に関する日米共同声明発表 Special Edition: June 2012
www.pwc.com/jp/tax Financial Services Tax News 米国税制改正による金融機関の報告義務 の強化等(FATCA)に関する日米共同声明発表 Special Edition: June 2012 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2012 年 6 月 21 日に FATCA に関す る日米共同声明が公表されました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2012 年 6 月 21 日に米国財務省ならびに日本の財務省 および金融庁から FATCA に関する日米共同声明が公表 されました。日米共同声明では、日米両政府が日米租税 条約の下、FATCA 実施の円滑化と国際的な税務コンプラ イアンスの向上のため、日米政府間の新たな枠組みにつ いて模索することに合意したと明記されています。また、米 国財務省は、スイスと同様の共同声明を公表しました。 本ニュースレターでは、日米共同声明で公表された政府 間での枠組みの概要をまとめました。 Financial Services Tax News 日米共同声明において、米国当局(米国財務省、および米国内国歳入庁(以下「IRS」))、ならびに日本当局(財務省、 国税庁、および金融庁)は以下の枠組みについて合意する見込みである旨を公表しました。 1. 日本当局は、日米政府間の枠組みに基づくみなし遵守FFI(Foreign Financial Institutions)または免除FFI以外 の日本の金融機関(以下「対象金融機関」)が、個別にIRSに登録し、金融庁から出されるガイダンスに準拠する ことを確認する。 2. 当該ガイダンスは、対象金融機関に対して、(1)FATCA法における米国口座を特定するための本人確認手続き を実施すること、(2)合意が得られた米国口座保有者の情報について直接IRSへ年次報告を行うこと、また、(3)非 協力口座保有者の数と口座残高の合計額についてIRSへ年次報告を行うこと等、FATCA法における参加FFIに 求められるのと同様の義務を課すものとなる。 3. 米国当局が日本当局を通し、非協力口座について追加情報を求める場合には遅滞なく応じる。 4. IRSに登録することを条件として、IRSと個別に包括的なFFI契約を締結する必要はない。 5. 日米政府間の枠組みにおいて、日本の金融機関または事業体(特定の年金基金を含む)について、みなし遵 守FFIや免除FFIの扱いを受ける特定のカテゴリーを設ける。 6. 以下に該当する日本の金融機関に対する支払いにつき、FATCAに基づく源泉徴収を免除する。 a. FATCA制度に基づきFFI契約を締結し、または日米政府間の枠組みに基づきIRSに登録した日本の金 融機関でFATCAに準拠している金融機関。 b. 日米政府間の枠組みに基づきみなし遵守FFIまたは免除FFIとして扱われる日本の金融機関。 7. 日米政府間の枠組みの結果として、義務を履行する日本の金融機関に、非協力口座の閉鎖を求めない。 8. 日米政府間の枠組みの結果として、義務を履行する日本の金融機関については、パススルー支払いに対する 源泉徴収を原則として求めない。 日米共同声明の全文ならびに日本当局による仮訳は、以下のURLよりご参照ください。 http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/FATCA%20Joint%20Statement%20US-Japan.pdf http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20120621-1.html http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20120621-1/02.pdf また、当法人ホームページでは、FATCAに関するニュースレターを下記のとおりまとめています。 併せてご参照頂ければ幸いです。 http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-financial-services/fatca.jhtml 本ニュースレターの内容および貴社のFATCAの適用に関するご相談に関しましては、私どもの貴社担当者または下記 のFATCA担当者にご連絡ください。 • • • 松田結花 (03-5251-2556、yuka.matsuda @jp.pwc.com) マーク・リム (03-5251-2867、 [email protected]) 比留間延佳 (080-3592-6099、 [email protected]) PwC 2 Financial Services Tax News より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問い合わせく ださい。 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 電話 : 03-5251-2400(代表) http://www.pwc.com/jp/tax 金融部 パートナー シニア マネージャー マネージャー 藤本幸彦 大石克洋 03-5251-2423 03-5251-2565 [email protected] [email protected] 松田結花 03-5251-2556 [email protected] 飯村鉄雄 03-5251-2834 [email protected] 鬼頭朱実 高木宏 03-5251-2461 03-5251-2788 [email protected] [email protected] レイモンド・カーン 03-5251-2909 [email protected] スチュアート・ポーター 03-5251-2944 [email protected] 中村賢次 齋木信幸 03-5251-2589 03-5251-2570 [email protected] [email protected] 箱田晶子 03-5251-2486 [email protected] 今村恭子 野中貴史 03-5251-2855 080-3592-6104 [email protected] [email protected] 鈴木宏子 080-3592-6100 [email protected] 比留間延佳 080-3592-6099 [email protected] 梶原みゆき 牧平直子 080-3592-6028 080-3592-6016 [email protected] [email protected] 杉山清悟 080-3592-6017 [email protected] 小林孝平 080-4104-5446 [email protected] 髙橋輝行 03-5251-2873 [email protected] ライアン・トーマス 03-5251-2356 [email protected] 早川直樹 03-5251-6714 [email protected] 移転価格部 金融チーム パートナー シニア マネージャー 税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、PwC のメンバーファームです。公認会計士、税理士等約 480 人のスタッフを有する日本最大級のタックスアドバイザーで あり、そのうち、約 70 人が金融部に所属しています。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人の申告、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度等、幅広い分 野において税務コンサルティングを提供しています。 PwC は、世界 158 カ国 におよぶグローバルネットワークに約 169,000 人のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個人 の価値創造を支援しています。詳細は www.pwc.com をご覧ください。 本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。 © 2012 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 無断複写・転載を禁じます。 PwC とはメンバーファームである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース、または PwC のネットワークを指しています。各メンバーファームは、別組織となっています。 詳細は www.pwc.com/structure をご覧ください。 PwC 3