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Financial Services Tax News 中小法人等の消費税事業者免税点 制度に関する税制改正等 July 2012

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Financial Services Tax News 中小法人等の消費税事業者免税点 制度に関する税制改正等 July 2012
www.pwc.com/jp/tax
Financial Services Tax News
中小法人等の消費税事業者免税点
制度に関する税制改正等
July 2012
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本ニュースレターは中小法人等の消
費税事業者免税点制度に関する税
制改正等について解説いたします。
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2011 年 6 月 30 日に公布された、「現下の厳しい経済状
況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得
税法等の一部を改正する法律」(以下「2011 年税制改正」)
では、消費税に関する事項として、事業者免税点制度に
おける免税事業者の要件の見直し、仕入税額控除制度の
「95%ルール」の見直し等の一部改正が行われました。
また、2012 年 3 月 30 日に「社会保障の安定財源の確保
等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の
一部を改正する等の法律案」が国会に提出され、一定の
新規設立法人には免税点制度を適用しないという法案が
検討されています。
消費税は中小法人の事務負担や税務執行面に配慮し、
一定規模以下の事業者の納税義務を免除する事業者免
税点制度が設けられています。
本ニュースレターでは、事業者免税点制度の適用の判定
の方法について、その概要を税制改正により見直しがなさ
れる点を中心にご紹介いたします。
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1. 免税事業者の判定
法人が消費税の事業者免税点制度における免税事業者に該当するかは、原則としてその課税期間の基準期間(法人に
ついては前々事業年度)における課税売上高が 1,000 万円以下であるかによって判定され、免税事業者に該当する場
合にはその課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき納税義務が免除されています。しかし、課税売
上高により課税事業者に該当しない場合でも、事業者免税点制度を適用できないことがあります。
(1) 基準期間における課税売上高による判定


基準期間における課税売上高が 1,000 万円超である法人、または、
基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が 1,000 万円以上の法人は課税事業者となります。
(2) 調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の課税事業者選択不適用届出の制限
次の場合には、調整対象固定資産の取得があった課税期間の初日から 3 年を経過する日の属する課税期間の初日以
後でなければ、課税事業者選択不適用届出書は提出することはできません。

2010 年 4 月 1 日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者が課税事業者選択届出書を提出し、課税事業
者となった課税期間の初日から 2 年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に国内において調整対象固
定資産の課税仕入れ等を行った場合
また、2010 年 4 月 1 日以後に設立された新設法人が基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間中に国内におい
て調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には調整対象固定資産の仕入等を行った課税期間の初日から 3 年
を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者となることができません。
2. 2013 年 1 月 1 日以後開始事業年度における免税事業者の判定
2011 年税制改正において、課税の適正化の観点より免税事業者の要件が見直され、上記(1)、(2)に加え、以下(3)の判
定が追加されました。
(3) 特定期間における課税売上高等による判定


「特定期間における課税売上高」が 1,000 万円超である法人、または、
法人が特定期間中に支払った給与等の金額の合計額が 1,000 万円超である法人は課税事業者となります。
「特定期間における課税売上高」とは、特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、
①に掲げる金額から②に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいいます。
①
②
特定期間中に行った売上にかかる対価の返還等の金額(消費税込みの返品等金額)
特定期間中に行った売上にかかる対価の返還等の金額にかかる消費税額に 100 分の 125 を乗じて算出した金額
また、特定期間とは以下の期間をいいます(法人の場合)。


法人のその事業年度の前事業年度(7 月以下のものを除く)開始の日から 6 月間
法人のその事業年度の前事業年度が 7 月以下の場合で、その事業年度の前 1 年以内に開始した前々事業年度
があるときは、当該前々事業年度の開始の日から 6 月間(当該前々事業年度が 6 月以下の場合には、当該前々事
業年度開始の日から終了の日までの期間)
3. 2014 年 4 月 1 日以後設立法人にかかる改正案
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」で
は、2014 年 4 月 1 日以後に設立される法人のうち、その事業年度の基準期間がない資本金 1,000 万円未満の新設法
人であっても、その事業年度開始の日において他の者により当該新設法人の株式等の 50%超を直接または間接に保有
される場合で、かつ、当該他の者およびその特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の新規設立法人の基準期間に
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相当する期間における課税売上高が 5 億円を超えるときには、当該新設法人については事業者免税点制度を適用しな
いとされています。本法案が成立した場合には 2014 年 4 月 1 日以後に設立する新設法人については当該新設法人の
株式等を 50%超保有する親会社等の課税売上高についても留意する必要があります。
上記のとおり、免税事業者の判定は昨今の税制改正により複雑化してきています。従来からの基準期間における課税売
上高に加え、調整対象固定資産の取得の有無、特定期間における課税売上高または給与等支払額の確認が必要となり
ます。また、新設法人については親会社等の課税売上高が判定に影響してくるため、今後はより慎重な検討が必要とな
ります。
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