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Financial Services Tax News 配当等に係る源泉税率 December 2012
www.pwc.com/jp/tax Financial Services Tax News 配当等に係る源泉税率 December 2012 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本ニュースレターでは、配当等に係る 源泉税率の上昇と租税条約の適用 についてお知らせいたします。 2011 年(平成 23 年)12 月 2 日に公布された復興財源確 保のための特別措置法により、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日にわたり復興特別所得税が課されます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ また、居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等 に係る源泉税の税率については、2013 年 12 月 31 日をも って 10%(所得税 7%、住民税 3%)の軽減税率が廃止さ れ、2014 年 1 月 1 日以降は 20%(所得税 15%、住民税 5%)となります。 本ニュースレターでは、配当等に係る源泉税率の上昇と租 税条約の適用についてご紹介します。 Financial Services Tax News 復興特別所得税の導入および上場株式等の配当に係る源泉税の軽減税率の廃止 2011 年 12 月 2 日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する 特別措置法(平成 23 年法律第 117 号)により、2013 年1月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間に生ずる株式等の配 当等の所得については、所得税に併せて所得税率×2.1%の税率により復興特別所得税が徴収されます。具体的には、 原則として 2013 年 1 月 1 日以後にその効力を生ずる日を迎える配当等が復興特別所得税の課税対象となります。なお、 配当等に係る住民税(配当割)には復興特別所得税は課せられません。 また、2013 年 12 月 31 日までに支払を受けるべき上場株式等の配当等については、10%(所得税 7%、住民税 3%)の 軽減税率が適用されますが、この軽減規定は現在設けられている期限をもって廃止されることが予定されています。した がって、2014 年 1 月 1 日以後は 20%(所得税 15%、住民税 5%)の税率が適用されることになります。 復興特別所得税の導入および上場株式等の配当等に係る軽減税率の廃止を考慮した 2013 年 1 月 1 日以後の配当等 に係る源泉税率(日本の居住者の場合)は、以下のとおりです(内国法人、非居住者の場合は住民税課税はなし)。 上場株式等 上場株式等以外 2013 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日まで 2014 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日まで 10.147% 20.315% (所得税 7%+0.147%、住民税 3%) (所得税 15%+0.315%、住民税 5%) 20.42% (所得税 20%+0.42%) 租税条約の適用 日本と租税条約を締結している国の居住者(法人を含む。以下、「非居住者等」)が、国内において日本の上場株式等に 係る配当等の支払を受ける場合、現在適用されている軽減税率が租税条約における一般的な限度税率以下であること から租税条約の適用が有利とならず、租税条約の適用が受けられる非居住者等も、租税条約の適用に関する届出書を 提出する必要がないケースが多くありました。 今後、復興特別所得税の導入や軽減税率の廃止により、配当等に係る源泉税率が租税条約における限度税率を上回り、 租税条約を適用することが納税者にとって有利となるケースが増加することが見込まれます。したがって、租税条約の適 用可否の検討は、従来よりも必要性が高くなると考えられます。 租税条約における限度税率の適用を受けるためには、最初に配当等の支払を受ける日の前日までに、配当等の源泉徴 収義務者を通じて所轄の税務署に租税条約に関する届出書を提出する必要があります。また、日米租税条約のように特 典制限条項を有する条約における限度税率を適用する場合には、租税条約に関する届出書に併せて、特典条項に関 する付表および居住者証明の提出が必要となります。 なお、租税条約の規定により、所得税法および租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、 復興特別所得税は課されません。 PwC 2 Financial Services Tax News より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問い合わせく ださい。 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 電話 : 03-5251-2400(代表) http://www.pwc.com/jp/tax 金融部 パートナー シニア・マネージャー マネージャー 移転価格部 金融チーム パートナー シニア・マネージャー 藤本幸彦 大石克洋 松田結花 飯村鉄雄 鬼頭朱実 高木宏 レイモンド カーン スチュアート ポーター 中村賢次 齋木信幸 箱田晶子 今村恭子 野中貴史 鈴木宏子 藤野孝太郎 比留間延佳 小林孝平 03-5251-2423 03-5251-2565 03-5251-2556 03-5251-2834 03-5251-2461 03-5251-2788 03-5251-2909 03-5251-2944 03-5251-2589 03-5251-2570 03-5251-2486 03-5251-2855 080-3592-6104 080-3592-6100 080-4104-5364 080-3592-6099 080-4104-5446 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 髙橋輝行 ライアン トーマス 早川直樹 03-5251-2873 03-5251-2356 03-5251-6714 [email protected] [email protected] [email protected] 税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、PwC のメンバーファームです。公認会計士、税理士など約 470 人を有する日本最大級のタックスアドバイザーであり、そ のうち、約 70 人が金融部に所属しています。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人の申告、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税制度など幅広い分野におい て税務コンサルティングを提供しています。 PwC は、世界 158 カ国 におよぶグローバルネットワークに 180,000 人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個 人の価値創造を支援しています。詳細は www.pwc.com をご覧ください。 本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。 © 2012 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 無断複写・転載を禁じます。 PwC とはメンバーファームである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース、または PwC のネットワークを指しています。各メンバーファームは、別組織となっています。 詳細は www.pwc.com/structure をご覧ください。 PwC 3