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Financial Services Tax News 配当等に係る源泉税率 December 2012

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Financial Services Tax News 配当等に係る源泉税率 December 2012
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Financial Services Tax News
配当等に係る源泉税率
December 2012
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本ニュースレターでは、配当等に係る
源泉税率の上昇と租税条約の適用
についてお知らせいたします。
2011 年(平成 23 年)12 月 2 日に公布された復興財源確
保のための特別措置法により、2013 年 1 月 1 日から 2037
年 12 月 31 日にわたり復興特別所得税が課されます。
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また、居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等
に係る源泉税の税率については、2013 年 12 月 31 日をも
って 10%(所得税 7%、住民税 3%)の軽減税率が廃止さ
れ、2014 年 1 月 1 日以降は 20%(所得税 15%、住民税
5%)となります。
本ニュースレターでは、配当等に係る源泉税率の上昇と租
税条約の適用についてご紹介します。
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復興特別所得税の導入および上場株式等の配当に係る源泉税の軽減税率の廃止
2011 年 12 月 2 日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
特別措置法(平成 23 年法律第 117 号)により、2013 年1月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間に生ずる株式等の配
当等の所得については、所得税に併せて所得税率×2.1%の税率により復興特別所得税が徴収されます。具体的には、
原則として 2013 年 1 月 1 日以後にその効力を生ずる日を迎える配当等が復興特別所得税の課税対象となります。なお、
配当等に係る住民税(配当割)には復興特別所得税は課せられません。
また、2013 年 12 月 31 日までに支払を受けるべき上場株式等の配当等については、10%(所得税 7%、住民税 3%)の
軽減税率が適用されますが、この軽減規定は現在設けられている期限をもって廃止されることが予定されています。した
がって、2014 年 1 月 1 日以後は 20%(所得税 15%、住民税 5%)の税率が適用されることになります。
復興特別所得税の導入および上場株式等の配当等に係る軽減税率の廃止を考慮した 2013 年 1 月 1 日以後の配当等
に係る源泉税率(日本の居住者の場合)は、以下のとおりです(内国法人、非居住者の場合は住民税課税はなし)。
上場株式等
上場株式等以外
2013 年 1 月 1 日から
2013 年 12 月 31 日まで
2014 年 1 月 1 日から
2037 年 12 月 31 日まで
10.147%
20.315%
(所得税 7%+0.147%、住民税 3%)
(所得税 15%+0.315%、住民税 5%)
20.42%
(所得税 20%+0.42%)
租税条約の適用
日本と租税条約を締結している国の居住者(法人を含む。以下、「非居住者等」)が、国内において日本の上場株式等に
係る配当等の支払を受ける場合、現在適用されている軽減税率が租税条約における一般的な限度税率以下であること
から租税条約の適用が有利とならず、租税条約の適用が受けられる非居住者等も、租税条約の適用に関する届出書を
提出する必要がないケースが多くありました。
今後、復興特別所得税の導入や軽減税率の廃止により、配当等に係る源泉税率が租税条約における限度税率を上回り、
租税条約を適用することが納税者にとって有利となるケースが増加することが見込まれます。したがって、租税条約の適
用可否の検討は、従来よりも必要性が高くなると考えられます。
租税条約における限度税率の適用を受けるためには、最初に配当等の支払を受ける日の前日までに、配当等の源泉徴
収義務者を通じて所轄の税務署に租税条約に関する届出書を提出する必要があります。また、日米租税条約のように特
典制限条項を有する条約における限度税率を適用する場合には、租税条約に関する届出書に併せて、特典条項に関
する付表および居住者証明の提出が必要となります。
なお、租税条約の規定により、所得税法および租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、
復興特別所得税は課されません。
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