Comments
Transcript
Tax Newsletter, Issue no.1/2014 重要な税制改正および告示発表
www.pwc.com/th Tax Newsletter – 11 February 2014 Tax Newsletter, Issue no.1/2014 重要な税制改正および告示発表 コンテンツ: 1. 重要な税制改正および告 政治的混乱の最中、歳入局は待望さ れた個人所得税率の引き下げ、また グループ会社からの受取利息にかか る特定事業税の免除や金融機関の不 良債権の引当金の規制緩和等、複数 の税制改正を成立させました。 また、歳入局はVATインボイスの追 加事項記載義務と電子申告による申 告期限の8日間の延長について開始 時期を2015年まで延長しました。 これらの詳細については、末尾の付 録をご参照ください。 示発表 2. 興味深い歳入局ルーリン グ 興味深い歳入局ルーリング 歳入局が最近発表したルーリングの 影響により、サプライヤーから不良 品を受け取った際の対処、BOIの承 認を受けた工程の全てを使用しなか った製造サービスの提供、外国税額 控除のタイミング、地域統括会社 (ROH)が受領する付随的所得等に関 し、より注意が必要となっています。 以下に概要を紹介します。 返品しなかった不良品の配布はVAT 課税対象 (Gor Kor 0702/8141 2013年9月 16日付) 海外の親会社より購入した商品が不 良品でタイ国で販売できませんでし た。納税者はその不良品を処分する 際に商品が自らに帰属していると考 えなかったため、課税されることな く顧客へ配布できると考えました。 これに対し、歳入局は返品しなかっ た商品は納税者に帰属するとし、顧 客へ配布した商品はVATの課税対象 となると判断しました。 www.pwc.com/th BOIの承認を受けた工程の一部使用 はNon-BOI (Gor Kor 0702/8681 2013年10月 3日付) BOI企業がBOI恩典を受けた機械を使 用した製造サービスを顧客に提供し ました。しかし、顧客が必要とする サービスはBOIの奨励を受けた全工 程の一部のみを使用するものでした。 このサービスはBOIの承認を受けた 全ての工程を使用するものでなかっ たため、Non-BOIの所得と判断され ました。 外国税額の控除時期と控除条件 (Gor Kor 0702/8746 2013年10月 7日付) 海外からのロイヤルティ収入を2012 年度に会計上認識しました。しかし ながら、源泉徴収税はタイにロイヤ ルティが支払われた2013年度に課せ られました。この場合、納税者は収 入を認識した年度に未払いの外国税 額を控除することはできません。 ロイヤルティー収入の受領者は利益 があり法人税を納付している場合は、 Tax Newsletter – 11 February 2014 ロイヤルティ収入が記帳された会計 年度の法人税の修正申告を行い、か つ、必要な場合は追加外国税額控除 による還付請求をしなくてはなりま せん。 還付請求は税務調査を伴いますので、 タイで所得が認識されるのと同じ会 計年度に外国で納税がおこなわれる よう、外国法人からの支払期間をタ イ法人の会計期間内に調整を検討す るのもよいでしょう。 Non-ROH 所得 (Gor Kor 0702/6215 2013年7月 17日付) 資産の売却による損益または除却に よる損失、銀行預金の利息、その他 ROHの規定外の所得はNon-ROHの 所得とされます。BOI企業に対して あるような、一定の預金からの利息 収入をROH収入とする割合に関する 規定はROHにはありません。 Page 2 of 6 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 11 February 2014 付録 個人所得税の新税率 (勅令第575号) 個人所得税(PIT)の新税率が 勅令第575号により施行されまし た。下表の新税率は2013年およ び2014年の2年間について有効 です。 課税所得 (バーツ) 0 – 150,000 以下 これは、以前より歳入局の内部指針 (Paw 26)に記されていた内容でし た。今回それに、関係会社としての 条件を満たすためには、被合併法人 や事業譲渡法人から事業を引き継い だ合併法人や事業譲受法人について も25%の議決権保有要件が適用され るとの変更が加えられたものです。 個人所得税率 (%) 免除 150,000 超 – 300,000 以下 5 300,000 超 – 500,000 以下 10 500,000 超 – 750,000 以下 15 750,000 超 – 1,000,000 以下 20 1,000,000 超 – 2,000,000 以下 25 2,000,000 超 – 4,000,000 以下 30 4,000,000 超 金融機関の企業再編における貸倒引 当金の取扱い (勅令第573 号、 第574号、2013年12月24日発効) 金融機関の合併や全部事業譲渡 (EBT)において、被合併会社や清 算法人である事業譲渡会社において 設定されていた貸倒引当金のうち未 課税の部分について法人税が免除さ れることになりました。 上記の課税免除された引当金額に相 当する繰入額は譲受会社において税 務上の費用とすることはできません。 35 展示会経費の200%控除 (勅令第 569号) 2013年1月1日から2014年12月31日の 期間に海外で催される展示会に対し て、2013年1月1日から2014年12月31 日の間に支払われた展示会場の賃料、 展示施設設営工事費、保険料、展示 会に必要な物資や設備の輸送・運搬 費といった経費の200%控除が認め られます。 200%控除の適用を受ける企業は、 政府機関より展示会への参加証明書 を入手しなければなりません。 関係会社からの利息収入にかかる特 定事業税の免除 (勅令第 571号) 2013年12月23日付の官報で勅令第 571号が公表されました。これにより、 関係会社間の貸付利息に対する特定 事業税が免除されます。 Page 3 of 6 www.pwc.com/th 政府補助金 (勅令第 567 号、第 568 号、第 570 号) 勅令第567号 1) 2012年1月10日付および2012年12 月11日付の閣議決定により、政治 的暴力による被害者が政府から受 領する援助金について、個人所得 税および法人税が免除されます。 これは、個人の場合は2012年以 降、法人の場合は2012年1月1日以 降開始する会計年度に受領した援 助金に適用されます。 2) 南部国境県行政法により南部地域 での混乱の被害者が政府から受領 する援助金について、個人所得税 および法人税が免除されます。 これは、個人の場合は、2012年 以降、法人の場合は2012年1月1日 以降開始する会計年度に受領した 援助金に適用されます。 勅令 第 568 号 1) 洪水被害者に食事のケータリング サービスを提供した個人または団 体が、2011年10月8日以降に受領 した所得で、歳入法典第40条(2)、 (7)および(8)に該当する政府補助 金について個人所得税が免除され ます。 2) 2011 年 10 月 8 日から同年 12 月 31 日の期間に洪水被害者をサポ ートするために政府機関を通じて ケータリングサービスを提供した 個人または団体に対しては付加価 値税 (VAT) が免除されます。 Tax Newsletter – 11 February 2014 勅令 第 570 号 タイにおける水害、風害、火災など の自然災害に対する恒久的対策への 投資に関連して政府から受領する補 助金について個人所得税および法人 税が免除されます。ただし、受領者 は補助金相当額を資産の取得価額と して記帳しますが、その償却額を損 金算入することは認められません。 この免税措置は、特定の条件を満た し、2011年1月1日以降に受領する補 助金について適用されます。 VAT 関連文書(タックスインボイス、 クレジットノート、デビットノート、 アウトプット・インプット VAT レ ポート)への追加事項記載義務の適 用期日の延期 (歳入局長官告示 VAT 199 – 202 号) VAT 関連文書(タックスインボイス、 クレジットノート、デビットノート、 アウトプット・インプット VAT レポ ート)への追加事項(買手の納税者 番号、買手および売手の「本店」や 「支店番号」といった文言)の記載 義務の適用期日が 2014 年 1 月 1 日か ら 2015 年 1 月 1 日に延期されました。 オンライン申告に関する 8 日間の期 限延長の継続 2014 年 1 月 17 日、歳入局がインタ ーネットを利用した電子申告の申告 期限に関する説明を発表しました。 これにより、2014 年 2 月 1 日以降 2015 年 1 月 31 日までに期限が到来 する電子申告について、引き続き 8 日間の期限の延長が適用されます。 Page 4 of 6 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 11 February 2014 Contact us BOI Siripong Supakijjanusorn, Partner ext. 1124 Seetha Gopalakrishnan, Associate Partner ext. 1011 Customs & Trade Paul Sumner, Partner ext. 1305 Santi Krongsithidej, Director ext. 1341 Nu To Van, Director ext.1353 Financial Services and Financial Structuring Prapasiri Kositthanakorn, Partner ext. 1228 Orawan Fongasira, Associate Partner ext. 1302 Compliance Services Somboon Weerawutiwong, Partner ext. 1247 Somsak Anakkasela, Partner ext. 1253 Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 Indirect Tax (VAT) Thavorn Rujivanarom, Lead Partner ext.1444 Somboon Weerawutiwong, Partner ext. 1247 International Assignment Services Prapasiri Kositthanakorn, Partner ext. 1228 Jiraporn Chongkamanont, Director ext. 1189 Legal Services Siripong Supakijjanusorn, Partner ext. 1124 Vunnipa ruamrangsri, Partner ext. 1284 Mergers and Acquisitions Paul B.A. Stitt, Partner ext. 1119 Vanida Vasuwanichchanchai, Associate Partner ext. 1303 Outsourcing Services Somsak Anakkasela, Partner ext. 1253 Tax Dispute Resolution Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 Niphan Srisukhumbowornchai, Partner ext. 1435 Tax Structuring Thavorn Rujivanarom, Lead Partner ext. 1444 Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 Paul B.A. Stitt, Partner ext. 1119 Peerapat Poshyanonda, Partner ext. 1220 Prapasiri Kositthanakorn, Partner ext. 1228 Transfer Pricing Peerapat Poshyanonda, Partner ext. 1220 Janaiporn Khantasomboon, Partner ext. 1437 Niphan Srisukhumbowornchai, Partner ext. 1435 Japanese Business Network Atsushi Uozumi, Partner ext. 1157 U.S. Tax Desk Greg Lamont, Partner ext. 1280 15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tel: +66 (0) 2 788 0000, +66 (0)2 344 1000 Fax: +66 (0)2 286 6666 Website: http://www.pwc.com/thailand PwC Thailand helps organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a member of the PwC network of firms in 157 countries with more than 184,000 people. We’re committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Find out more by visiting us at pwc.com/th. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. © 2014 PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd. All rights reserved. ‘PricewaterhouseCoopers’ and/or ‘PwC’ refers to the individual members of the PricewaterhouseCoopers organisation in Thailand, each of which is a separate and independent legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.. www.pwc.com/th Tax Newsletter – 11 February 2014 Editors: Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 E-mail: [email protected] Seetha Gopalakrishnan, Associate Partner ext. 1011 E-mail: [email protected] 1. The transfer must be between affiliates (as defined) which are public or limited companies, organised under Thai law. The affiliated company status must be maintained for not less than 6 months from 31 December 2009. The registered paid-up capital of the transferee company must not be less than net asset value transferred. 2. The transfer must be completed within 31 December 2009. 3. The assets transferred must be related to the transferor’s type of business and not be a normal sale. The transferee must use such assets in the same manner or for a related business and the transfer must be made at market value as at the transfer date. © 2014 PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd. All rights reserved. ‘PricewaterhouseCoopers’ and/or ‘PwC’ refers to the individual members of the PricewaterhouseCoopers organisation in Thailand, each of which is a separate and independent legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details..