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Tax Newsletter, Issue no.1/2014 重要な税制改正および告示発表

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Tax Newsletter, Issue no.1/2014 重要な税制改正および告示発表
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Tax Newsletter – 11 February 2014
Tax Newsletter,
Issue no.1/2014
重要な税制改正および告示発表
コンテンツ:
1. 重要な税制改正および告
政治的混乱の最中、歳入局は待望さ
れた個人所得税率の引き下げ、また
グループ会社からの受取利息にかか
る特定事業税の免除や金融機関の不
良債権の引当金の規制緩和等、複数
の税制改正を成立させました。
また、歳入局はVATインボイスの追
加事項記載義務と電子申告による申
告期限の8日間の延長について開始
時期を2015年まで延長しました。
これらの詳細については、末尾の付
録をご参照ください。
示発表
2. 興味深い歳入局ルーリン
グ
興味深い歳入局ルーリング
歳入局が最近発表したルーリングの
影響により、サプライヤーから不良
品を受け取った際の対処、BOIの承
認を受けた工程の全てを使用しなか
った製造サービスの提供、外国税額
控除のタイミング、地域統括会社
(ROH)が受領する付随的所得等に関
し、より注意が必要となっています。
以下に概要を紹介します。
返品しなかった不良品の配布はVAT
課税対象
(Gor Kor 0702/8141 2013年9月
16日付)
海外の親会社より購入した商品が不
良品でタイ国で販売できませんでし
た。納税者はその不良品を処分する
際に商品が自らに帰属していると考
えなかったため、課税されることな
く顧客へ配布できると考えました。
これに対し、歳入局は返品しなかっ
た商品は納税者に帰属するとし、顧
客へ配布した商品はVATの課税対象
となると判断しました。
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BOIの承認を受けた工程の一部使用
はNon-BOI
(Gor Kor 0702/8681 2013年10月
3日付)
BOI企業がBOI恩典を受けた機械を使
用した製造サービスを顧客に提供し
ました。しかし、顧客が必要とする
サービスはBOIの奨励を受けた全工
程の一部のみを使用するものでした。
このサービスはBOIの承認を受けた
全ての工程を使用するものでなかっ
たため、Non-BOIの所得と判断され
ました。
外国税額の控除時期と控除条件
(Gor Kor 0702/8746 2013年10月
7日付)
海外からのロイヤルティ収入を2012
年度に会計上認識しました。しかし
ながら、源泉徴収税はタイにロイヤ
ルティが支払われた2013年度に課せ
られました。この場合、納税者は収
入を認識した年度に未払いの外国税
額を控除することはできません。
ロイヤルティー収入の受領者は利益
があり法人税を納付している場合は、
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ロイヤルティ収入が記帳された会計
年度の法人税の修正申告を行い、か
つ、必要な場合は追加外国税額控除
による還付請求をしなくてはなりま
せん。
還付請求は税務調査を伴いますので、
タイで所得が認識されるのと同じ会
計年度に外国で納税がおこなわれる
よう、外国法人からの支払期間をタ
イ法人の会計期間内に調整を検討す
るのもよいでしょう。
Non-ROH 所得
(Gor Kor 0702/6215 2013年7月
17日付)
資産の売却による損益または除却に
よる損失、銀行預金の利息、その他
ROHの規定外の所得はNon-ROHの
所得とされます。BOI企業に対して
あるような、一定の預金からの利息
収入をROH収入とする割合に関する
規定はROHにはありません。
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付録
個人所得税の新税率
(勅令第575号)
個人所得税(PIT)の新税率が
勅令第575号により施行されまし
た。下表の新税率は2013年およ
び2014年の2年間について有効
です。
課税所得 (バーツ)
0 – 150,000 以下
これは、以前より歳入局の内部指針
(Paw 26)に記されていた内容でし
た。今回それに、関係会社としての
条件を満たすためには、被合併法人
や事業譲渡法人から事業を引き継い
だ合併法人や事業譲受法人について
も25%の議決権保有要件が適用され
るとの変更が加えられたものです。
個人所得税率 (%)
免除
150,000 超 – 300,000 以下
5
300,000 超 – 500,000 以下
10
500,000 超 – 750,000 以下
15
750,000 超 – 1,000,000 以下
20
1,000,000 超 – 2,000,000 以下
25
2,000,000 超 – 4,000,000 以下
30
4,000,000 超
金融機関の企業再編における貸倒引
当金の取扱い (勅令第573 号、
第574号、2013年12月24日発効)
金融機関の合併や全部事業譲渡
(EBT)において、被合併会社や清
算法人である事業譲渡会社において
設定されていた貸倒引当金のうち未
課税の部分について法人税が免除さ
れることになりました。
上記の課税免除された引当金額に相
当する繰入額は譲受会社において税
務上の費用とすることはできません。
35
展示会経費の200%控除
(勅令第 569号)
2013年1月1日から2014年12月31日の
期間に海外で催される展示会に対し
て、2013年1月1日から2014年12月31
日の間に支払われた展示会場の賃料、
展示施設設営工事費、保険料、展示
会に必要な物資や設備の輸送・運搬
費といった経費の200%控除が認め
られます。
200%控除の適用を受ける企業は、
政府機関より展示会への参加証明書
を入手しなければなりません。
関係会社からの利息収入にかかる特
定事業税の免除
(勅令第 571号)
2013年12月23日付の官報で勅令第
571号が公表されました。これにより、
関係会社間の貸付利息に対する特定
事業税が免除されます。
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政府補助金
(勅令第 567 号、第 568 号、第 570
号)
勅令第567号
1) 2012年1月10日付および2012年12
月11日付の閣議決定により、政治
的暴力による被害者が政府から受
領する援助金について、個人所得
税および法人税が免除されます。
これは、個人の場合は2012年以
降、法人の場合は2012年1月1日以
降開始する会計年度に受領した援
助金に適用されます。
2) 南部国境県行政法により南部地域
での混乱の被害者が政府から受領
する援助金について、個人所得税
および法人税が免除されます。
これは、個人の場合は、2012年
以降、法人の場合は2012年1月1日
以降開始する会計年度に受領した
援助金に適用されます。
勅令 第 568 号
1) 洪水被害者に食事のケータリング
サービスを提供した個人または団
体が、2011年10月8日以降に受領
した所得で、歳入法典第40条(2)、
(7)および(8)に該当する政府補助
金について個人所得税が免除され
ます。
2) 2011 年 10 月 8 日から同年 12 月
31 日の期間に洪水被害者をサポ
ートするために政府機関を通じて
ケータリングサービスを提供した
個人または団体に対しては付加価
値税 (VAT) が免除されます。
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勅令 第 570 号
タイにおける水害、風害、火災など
の自然災害に対する恒久的対策への
投資に関連して政府から受領する補
助金について個人所得税および法人
税が免除されます。ただし、受領者
は補助金相当額を資産の取得価額と
して記帳しますが、その償却額を損
金算入することは認められません。
この免税措置は、特定の条件を満た
し、2011年1月1日以降に受領する補
助金について適用されます。
VAT 関連文書(タックスインボイス、
クレジットノート、デビットノート、
アウトプット・インプット VAT レ
ポート)への追加事項記載義務の適
用期日の延期 (歳入局長官告示 VAT
199 – 202 号)
VAT 関連文書(タックスインボイス、
クレジットノート、デビットノート、
アウトプット・インプット VAT レポ
ート)への追加事項(買手の納税者
番号、買手および売手の「本店」や
「支店番号」といった文言)の記載
義務の適用期日が 2014 年 1 月 1 日か
ら 2015 年 1 月 1 日に延期されました。
オンライン申告に関する 8 日間の期
限延長の継続
2014 年 1 月 17 日、歳入局がインタ
ーネットを利用した電子申告の申告
期限に関する説明を発表しました。
これにより、2014 年 2 月 1 日以降
2015 年 1 月 31 日までに期限が到来
する電子申告について、引き続き 8
日間の期限の延長が適用されます。
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