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台湾税務および投資法令アップデート 2015年8月 所得税法 外国営利事業者が自由

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台湾税務および投資法令アップデート 2015年8月 所得税法 外国営利事業者が自由
台湾税務および投資法令アップデート
2015年8月
所得税法
外国営利事業者が自由
自由貿易港区事業者に貨物の輸入、製造加工、
の輸入、製造加工、保管およ
び販売の代行を委託する際
する際の貢献度に関する計算規定
一、台湾内に固定的営業場所を持たない
固定的営業場所を持たない外国営利事業者が、自由貿易港区
港区において貨物の保管
または簡易加工、台湾内外の顧客
内外の顧客へ外国営利事業者の貨物の販売代行を
代行を台湾内の自由貿易
港区事業者に委託した場合、
場合、その所得について、自由貿易港区設置管理条例第
自由貿易港区設置管理条例第29条第1項
により法人税が免除される輸出分
法人税が免除される輸出分を除き、当年度に台湾内の顧客に販売した
内の顧客に販売した貨物の販売額
が当年度の台湾内外の顧客に対する
内外の顧客に対する販売総額の10%を超える場合には
には、その超過分につい
ては、当該自由貿易港区事業
港区事業者は、その代理業務の範囲内の所得につき
つき帳簿の設置および
証憑の準備を行い、その
その事実に基づき当該外国営利事業者の所得額を
を計算の上、法人税の
申告および納付の代行をしなければなりません。
の代行をしなければなりません。
二、自由貿易港区事業者が上記の帳簿、証憑書類を提示できない場合、税務
が上記の帳簿、証憑書類を提示できない場合、税務
が上記の帳簿、証憑書類を提示できない場合、税務当局は当該外国営
利事業者に適用される業種標準コード
業種標準コードに基づく同業利益率により、
により、台湾
台湾内外を含む全体の
取引の総利益を認定してから、総利益に対する台湾内の
認定してから、総利益に対する台湾内の取引分の貢献度に
貢献度に基づき、その台
湾源泉所得を算定することが
源泉所得を算定することができます。
三、財政部は、実務上、一部の
一部の外国営利事業者が台湾内外の帳簿情報を十分に
十分に提供できず、総
利益に対する台湾内の取引分
利益に対する台湾内の取引分の貢献度の算定が困難であるとして、
外国営利事業者
外国営利事業者の代わ
りに法人税の申告、納付を
法人税の申告、納付を行う自由貿易港区事業者の便宜を図るため
便宜を図るため、財政部は2015年7
月17日付台財税字第10404572310
10404572310号通達により、
号通達により、
上記貢献度の算定についてより明確で簡
素化された算定方法を示して
方法を示しています。その要点についてまとめると以下の通りです。
います。その要点についてまとめると以下の通りです。
1. 外国営利事業者が台湾
が台湾内外の帳簿情報を十分に提供できる場合、
提供できる場合、その事実に基づき算
出する。
国外売上高
法人税が
法人税が免除される
(A)<10%
国内売上高/国内外
国内外の売
上高合計=(A)
法人税を徴収する
(A)>10%
1
2. 課税所得額を事実に基づき計算できないか、または調査して得られた情報により算出
できないものは、下記の算式により認定する。
国内外を含む全体の取引の
総利益(同業利益率)
総利益に対する
X
台湾内取引の貢献度(%)
3. 新しい規定によれば、貢献度の認定は、従来の所属業種による区別ではなく、業務類
型の組合せに基づき、下記の2種類の算定方法により計算する。
業務類型
貢献度
物流業
(貨物の輸入、貯蔵および交付。簡易加
12%
工を含む)
12%+(A+B/ A+B+C)
物流業+製造加工業
A=台湾内で仕入れた原材料、補助材料
B=委託加工の関連原価、費用
C=国外貨物の輸入申告書における価格(明らかに時価より高く、納税義務を回避または軽減する
事象があるものは、税務当局は調査で得られた情報、または同じかあるいは類似した輸入貨
物の輸入申告書における課税後価格により価格を決定することができる)
PwC台湾の見解:
外国営利事業者が自由貿易港区において台湾の自由貿易港区事業者に製造加工の代行を委託
したが帳簿の設置や証憑の準備を行わなかった場合は、上記算式により貢献度を算出すること
ができても、会社の権利や利益を守るためには、原材料、補助材料の仕入、委託加工の原価、
費用に関する証憑および国外貨物の輸入申告書など計算に係る証拠書類は適切に保管してお
くことが望まれます。
台風13号による災害損失に関する法人税の減免規定
一、財政部は被災した納税義務者の租税減免申請について効果的に周知させ、国民の福祉増進
を図るため、台財税字第09904539120号通達により注意事項を公布しています。
二、さらに財政部は、台風13号による被災地の納税義務者の租税減免申請をサポートするため、
各税務機関に「災害減免調査チーム」の設置を命じ、自主的に被災地に人員を赴かせ、納
税義務者の租税減免申請を支援すると説明しています。
2
三、台風13号による営利事業に係る災害損失に対する租税減免方法についてまとめると以下の
通りです。
項目
棚卸資産
被災損壊状況
減免適用の租税
申告・申請期限
法人税
災害発生後 30 日以内
変質、損壊、
小規模営業人の営業
壊滅または廃棄
税(営業停止日数分
所在地の
災害発生後に申請
建物
損壊、壊滅
または廃棄
損壊状況が
30%以上
徴収所
法人税
家屋税
災害発生後 30 日以内
災害発生日より
30 日以内
山崩れ、地盤沈
土地
下、流失、流砂
等により使用不
オートバイ
廃棄
所在地の
地方税徴
地価税
災害発生後 30 日以内
収機関ま
たは付属
能となった状態
自動車、
国税局、支
局または
を控除)
固定資産
受理機関
ナンバープレート使
災害発生日より
用税
1 ヶ月以内
機関
会社法
政府あるいは法人株主1人で組織された閉鎖的株式会社の取締役会の招集
手続および決議方法は、取締役会の規定により行われなければならず、集
会を招集せずに書面のみにより議決権を行使してはならない
経済部の2015年7月29日付経商字第10402418440号通達の説明によれば、会社法第128条の1
では、政府あるいは法人株主1人で組織された株式会社の株主総会の職権は取締役会が行使す
ると規定しています。また、経済部は2002年5月17日付経商字第09102091680号通達において、
取締役会が株主総会の職権を行使する場合、その決議は定款に別段の定めがある場合を除き、
取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数の同意をもって行われなければならないとして
います。
したがって、政府あるいは法人株主1人で組織された閉鎖的株式会社の取締役会の決議は、上
記の第09102091680号通達により、取締役会の規定により行われなければならず、集会を招集
せずに書面のみにより議決権を行使してはなりません。
3
株主総会の普通決議における特定の重要事項に対応するための出席者数
または議決権数の下限の引き上げについては、法律上許容される
経済部は 2015 年 7 月 29 日付経商字第 10402418440 号通達により 2011 年 2 月 23 日付経商
字第 10002403260 号通達の趣旨を改めて示しました。会社法第 174 条により、「株主総会の
決議は、本法に別段の定めがある場合を除き、発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席
し、出席株主の議決権の過半数の同意をもってこれを行わなければならない」と説明がなされ
ています。ただし、株式会社が特定の重要事項に対応するための株主総会の普通決議の定足数
または議決権数の下限を引き上げることについては、法律上許容されます。
定款により仮決議の出席株式数および議決権数を引き上げてはならない
経済部の2015年7月29日付経商字第10402418440号通達によれば、仮決議は株主総会の出席株
式数および議決権数の不足に対応するための措置であり、また、仮決議の立法趣旨は、株主総
会が招集困難であるうえ普通決議であるので、本法により解決する必要があり、実務を円滑に
進めるため、現行の仮決議に関する規定を維持するのが適切であり、定款により仮決議の出席
株式数および議決権数を引き上げるべきではないと説明がなされています。
4
PwC台湾
日本企業部コンタクトリスト
氏名
役職
E-mail アドレス
電話番号
パートナー
奥田健士
パートナー
886-2-2729-6115
[email protected]
ディレクター
王妙五
ディレクター 886-2-2729-6666ext23402
[email protected]
シニアマネージャー
林淑琳
魏月珍
周泰維
シニア
マネージャー
シニア
マネージャー
シニア
マネージャー
886-2-2729-6666ext23412
[email protected]
886-2-2729-6666ext23410
[email protected]
886-2-2729-6666ext23655
[email protected]
マネージャー
趙宇愷
マネージャー 886-2-2729-6666 ext23425
[email protected]
劉千瑜
マネージャー 886-2-2729-6666 ext23431
[email protected]
伊藤藍
マネージャー
886-2-2729-6666 ext23475
[email protected]
鈴木健一郎
マネージャー
886-2-2729-6666 ext23413
[email protected]
洪豪嬪
マネージャー
886-2-2729-6666ext23404
[email protected]
桃原隼一
マネージャー
886-2-2729-6666ext23415
[email protected]
www.pwc.com/tw
5
PwC Taiwan Contacts:
氏名
役職
電話番号
E-mail アドレス
法人税および間接税
郭宗銘
パートナー
886-2-2729-5226
[email protected]
林東翹
パートナー
886-2-2729-5980
[email protected]
許祺昌
パートナー
886-2-2729-5212
[email protected]
范書華
パートナー
886-2-2729-6077
[email protected]
洪連盛
パートナー
886-2-2729-5008
[email protected]
国際税務コンサルティングサービス
謝淑美
パートナー
886-2-2729-5809
[email protected]
邱文敏
パートナー
886-2-2729-6019
[email protected]
段士良
パートナー
886-2-2729-5995
[email protected]
周思齊
パートナー
886-2-2729-6626
[email protected]
徐麗珍
パートナー
886-2-2729-6207
[email protected]
廖烈龍
パートナー
886-2-2729-6217
[email protected]
李佩璇
パートナー
886-2-2729-5207
[email protected]
黃文利
パートナー
886-2-2729-6061
[email protected]
移転価格
金融機関に関する税務コンサルティングサービス
吳偉臺
パートナー
886-2-2729-6704
[email protected]
許祺昌
パートナー
886-2-2729-5212
[email protected]
M&A サービス
王偉臣
パートナー
886-2-2729-6666 ext 35101
[email protected]
謝淑美
パートナー
886-2-2729-5809
[email protected]
886-2-2729-5218
[email protected]
企業投資支援サービス
何淑敏
パートナー
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