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Tax Newsletter, Issue no.8/2015 新たな規制 I.
www.pwc.com/th Tax Newsletter – 30 December 2015 Tax Newsletter, Issue no.8/2015 I. 新たな規制 In this issue: プロビデントファンド法 (Vol.4) B.E. 2558 (2015) I. 新たな規制 II. 興味深いルーリング III. 最高裁判決 No. 13710/2557 IV. タイ・フィリピン間の 租税条約の改定 V. オーストラリア議会が 多国籍企業の財務報告 について新たな措置を 可決 一部内容が改定され、プロビデント ファンド法 (Vol.4) B.E.2558(2015 年)が、2015年11月10日に発効しま した。 主な改定内容は以下の通りです: • • プロビデントファンドの拠出率 は従来通り雇用主、従業員共に 賃金(給与)の2%から15%です が、従業員は雇用主よりも高い 拠出率を選択することができま す。 ファンド加入者である従業員が 雇用契約を終了した場合、従前 の一括受領する方法に加えて、 理由の如何に関わらず、積立額 の全額をそのまま保有し続ける か、もしくは次の職場のファン ドへ移転することができます。 また、従業員はプロビデントフ ァンドから退職ミューチュアル ファンド(RMF)への加入の変更 も認められます。 • 55歳以上となるか、又は定年退 職した従業員は、ファンドから 分割払いによる受給権を得るこ とができます。 • 経済危機、災害、その他経済状 況に影響する事象が起きた場 合、財務大臣には1年未満の期間 にて、雇用主および従業員のプ ロビデントファンドへの拠出停 止を認める権限が付与されま す。 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 30 December 2015 未登記普通パートナーシップまたは法人格のない団体から受け取る 利益分配金が免税されるケース 未登記普通パートナーシップや法人 格のない団体から受け取る利益分配 金が、2015年1月1日から個人所得税 の課税対象となります。 財務省令No.309により、次の所得 に基づく未登記普通パートナーシッ プ等からの利益分配金は個人所得税 が免除されます。: • 相続または贈与に基づき課税さ れ取得した共同所有の不動産の 賃貸所得 • 源泉所得税が差し引かれた後の 預金利息。ただし納税者が源泉 所得税の還付申請や税額控除を 行っていない場合に限る。 上記の免税措置は2015年度の課税所得 から有効です。 不動産の所有権移転登記料および担保登記料の減額 2015 年 10 月 28 日、内務省は下記 の不動産の売買にかかる所有権移転 登記料および担保登記料を 2015 年 10 月 29 日から 2016 年 4 月 28 日の 6 カ月間、0.01%に減額することを 通達し、同日付で発効しました。: • 土地法の下で分譲販売された土 地や土地付き建物、または政府 機関により分譲供与された土 地。建物は一戸建て、長屋、タ ウンハウス、テナントを含む。 • 土地法によらず販売された一戸 建て、長屋、タウンハウス、テ ナント等の居住用建物、また は、土地付き建物や政府機関に より供与された土地 • コンドミニアムユニット www.pwc.com/th Tax Newsletter – 30 December 2015 II. 興味深いルーリング キャッシュプーリングによる貸付金利が借入金利を下回るケース (Ruling No. Gor Kor 0702/4782 dated 14 May 2015) 事実関係 1. A 社は液体製品(タンク)を取り 扱う倉庫業務および海事業務を行 っています。また、港湾業務につ いて BOI の奨励を受けており、 法人税が免除されています。 2. A 社は建物、港湾、タンクの建設 費用として、MLR*と同じ利率で 関連会社から長期借入をしまし た。 2012 年 1 月から 8 月の期間の借 入金利は 5.37%-5.59%でした。 2012 年において、A 社は借入金 の一部を関連会社に返済し、期末 の借入残高は 15 億 4 千万バーツ となりました。 2012 年 9 月 4 日、金銭消費貸借 契約の大幅な見直しを行い、 (1) 金利は、市場金利に近い 4.5%の 固定金利とし、 (2) 返済条件は、 5 年間で 6 回の分割払いとしまし た。 分をグループ内の会社に短期融資 します。 この場合の金利は 2.25%2.75%(MRR**-社内割引率)で す。なお、「キャッシュプーリン グ」ポリシーによる財務マネジメ ントの結果、A 社はタイの商業銀 行よりも高い利息を得ていまし た。 4. 2011 年 4 月、A 社は事業所得の計 上を開始しました。 A 社は借入金の返済に十分な事業 所得を 2011 年に得ていましたが 期日前返済をせず、余剰資金を関 連会社に融資しました。これによ り、高金利の負債がなお残ること になりました。 * MLR: Minimum Lending Rate (最優遇貸出金利) **MRR: Minimum Retail Rate (小 口顧客貸出基準金利) なお、港湾、タンク、LP ガスパ イプの建設は、A 社の払込資本金 および長期借入金を使用して 2011 年には完了していました。 3. A 社はグループ会社で採用されて いる「キャッシュプーリング」ポ リシーに従い、17 億バーツ未満の 短期貸付を関連会社に対して行 い、2012 年末での A 社の貸付残 高は 2 億 70 万バーツでした。 「キャッシュプーリング」の目的 は商業銀行に頼らず、日々の資金 流動性を最大化することであり、 グループ会社間でその役割を分担 します。 このポリシーにより、 資金が余剰となった会社は、余剰 Page 3 of 10 www.pwc.com/th ルーリング 1. A 社の主要株主である関連会社か らの長期借入金利は 4.5%-5.59% で、他の関連会社に対して行った 短期貸付金利は 2.25%-2.75%でし た。つまり、借入利息と貸付利息 にはマイナスの差がありました。 歳入局は関連会社間の融資の金利 は任意であるとしています。しか しながら、正当な理由のない市場 金利を下回る利息での貸付につい ては、歳入法典第 65 条 bis (4)に 基づき、市場金利での貸付と見做 し、課税することができると指摘 しました。 Tax Newsletter – 30 December 2015 ープ利益の最大化を目的とした財 務マネジメントで他の関連会社に 融資をしました。その結果、タイ の商業銀行の金利を上回る利息を 受け取りました。 歳入局は借入利息と貸付利息の差 に関して、歳入法典第 65 条 ter (13)に規定される損金否認は適用 されないと結論付けました。 追記 歳入局は、貸付金利が商業銀行の金 利を上回るならば、グループ会社間 の「キャッシュプーリング」ポリシ ーによる借入金利が貸付金利を上回 ることを認めています。 2. A 社には期日前に返済する十分な 資金がありながら返済せず、グル III. 最高裁判決 No. 13710/2557 概要 最高裁判所は、特別賞与は歳入法典 第 65 条 ter (19) が定める損金不算入 項目にはあたらないと判断しまし た。 事実関係 建設会社である A 社は 2005 年度の法 人所得税の還付請求を行いました。 一方歳入局は、従業員に支払われる 特別賞与は歳入法典第 65条 ter (19) の損金不算入項目にあたると指摘 し、その結果、請求額を下回る還付 がなされました。 A 社の見解 A 社は以下の理由から 歳入法典第 65 条 ter (19) の損金不算入項目にあたら ないと異議申し立てをしました。: • 特別賞与は会計期間の開始以前に 推定売上高の 2%を基準とすると 既に決めており、この基準によっ て従業員に支払う特別賞与の計算 をしていました。特別賞与は間接 費と諸経費の一部となっていま す。 つまり、特別賞与は年度前や年初 の推定所得に基づいて決定された ものであり、年度末時点での利益 に基づくものではありません。 • A 社では実際に特別賞与の 金額を 算出をする際には勤務成績を考慮 しています。 Page 4 of 10 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 30 December 2015 • 年度末の利益は特別賞与を支払う か否かには関係なく、A 社は利益 与が決定していたとする内容は矛 盾しています。 水準の高い年度においては特別賞 与を低額に抑える一方で、利益水 準の低い年度においても特別賞与 • A 社は商社ではなく建設業である ため、特別賞与を入札プロセス開 始時や年度前または年初に支払う を支払っています。 歳入局の見解 特別賞与は最終利益に基づいて支払 われており、以下の理由から歳入法 典第 65 条 ter (19) の損金不算入にあ たると指摘しました。: • 工事費用の見積もりと実績は乖離 しており、比較できません。更に A 社が主張している、年度前に既 に特別賞与の支払いが決定してい たことを証明するものはありませ ん。従って、特別賞与は通常の勤 労所得の一部ではなく、見積費用 と見做されます。 • A 社が特別賞与の計算根拠とする 収益は、工事の進捗度に応じて認 識する方針になっています。この 賞与計算と、A 社が主張してい 計画は実務的ではありません。 最高裁判決 A 社が提出した年度前または年初の 予測収益を元に特別賞与を決定して いたとする証拠によると、この特別 賞与は年度末の収益に基づくもので も連動するものでもなく、勤務成績 を基準に支給されていると認めら れ、歳入局はこれらの状況を覆す証 拠を提出することはできませんでし た。 最高裁は A 社の訴えを認め、特別賞 与は年度末の利益を基準に支給され たものではないと判断しました。つ まり、特別賞与は歳入法典第 65 条 ter (19) の損金不算入項目にあたらな いと結論付けました。 る、入札プロセスの時点で既に賞 Page 5 of 10 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 30 December 2015 IV.タイ・フィリピン間の租税条約の改定 現行のタイ・フィリピン間の租税条 約は 1982 年に発効されました。その 後、2013 年 6 月 21 日に大幅な改正の 締結がされており、改定版の租税条 約では、フィリピンからタイ居住者 に支払われる配当およびロイヤルテ ィにかかる源泉徴収税が軽減されて います。 なお、改定版は両国ともに未だ批准 しておらず、現在もこの改定版に効 力はありません。状況に進展があっ た場合はお知らせいたします。 ここでは、改定内容の概要を以下に ご案内します。 恒久的施設(Permanent establishment :PE) • 現行の租税条約では、建築工 事現場および建設事業と、設 置および組立事業は PE と見 做される期間が異なります。 建築工事現場および建設事業 は 6 カ月以上であるのに対 し、設置および組立事業は 3 カ月以上とされています。改 定版では、PE と見做される 期間が統一されます。また、 上述の建築工事現場、建設事 業、設置および組立事業に加 えて、関連する監督活動も含 まれることになりました。 要約すると、改定版において、建 築工事現場、建設事業、設置、組 立事業および関連する監督活動に ついては、3 カ月以上継続するな らば PE と見做されます。 • 「農場または大規模農場」が PE の定義に含まれます。 • 現行の租税条約では以下の事業は PE を構成しないと考えられていま す。: (a) 自社の物品や商品の保管、展 示または引渡しのみを目的と した設備の使用 (b) 自社の物品や商品の保管、展 示または引渡しのみを目的と した、物品や商品のメンテナ ンス活動 改定後は上記の(a)および(b)から 「引渡し」の文言が除外されま す。 • 現行の租税条約第 9 条は保険会社 の PE について特別に規定してい ますが、改定後は条約本文に含ま れることとなります。更に、保険 会社(再保険会社を除く)で、相 手国にて保険料収入がある場合、 または、独立代理人ではない従業 員または代理人を介して相手国に あるリスクを担保している場合に は、相手国の PE と見做されるこ とになります。 事業利益 現行の条約では、相手国内に所在す る PE に起因して発生した所得や収益 は、当該相手国で課税することがで きました。改定後の租税条約では 「吸引力(force of attraction)」の概念 が追加されました。これにより、相 手国に所在する PE を通じて、物品や 商品の販売、あるいは他の事業を営 む場合で、同種または類似の商品や 事業をも扱う場合には、その所得に ついても PE に起因するものとして当 該相手国に課税権が与えられます。 Page 6 of 10 www.pwc.com/th 海上輸送および航空運輸 改定版では船舶および航空機による 国際運輸から得られる所得や利益に 対しては、源泉国で発生する総所得 の1.5%を超えない額で課税されま す。フィリピンの低減税率は適用す ることはできません。 配当金 Tax Newsletter – 30 December 2015 つまり、タイ、フィリピン両国に課 税権があります。 しかし、改定版では、会社の株式を 譲渡する場合で、かつ、その会社の 主要資産が締結国内の不動産である 場合にのみ、当該締結国にて課税す ることができます。その他の状況に おいて売却または譲渡される株式ま たは有価証券については、譲渡者ま たは販売者の居住国のみで課税され ます。 配当金については以下の税率が適用 されます。: 自由職業者 - - 25%を超える株式を直接所有し ている法人株主(パートナーシ ップを除く)に対して支払う配 当金:10% 上記を除く全ての配当金:15% しかしながら、現在タイから支払わ れる配当金に対する(源泉)税率は 10% です。そのため、現行において も改定後においてもより有利なタイ 国内の税率が適用されます。 利子 改定後の税率: - 保険会社を含む金融機関への利 子に対しては 10%。 上記以外は全ては 15% フィリピンが発行する国債等の債券 にかかる 10%の利子は免税となりま す。 ロイヤルティ 全てのロイヤルティについては 15% の税率が適用されます。 キャピタルゲイン 現行の租税条約では、株式の譲渡ま たは売却によるキャピタルゲイン は、譲渡者または販売者の居住国の みで課税されます。 企業に所属し人的役務提供を行う場 合の規定である租税条約第 15 条(改 定版)は、現行の租税条約第 15 条に 類似しています。しかしながら、企 業に所属しない独立した自由職業者 の人的役務提供については、改定版 では第 14 条に別規定が設けられてい ます。 自由職業者の人的役務提供につい て、改定版では下記の場合、所得が 発生した国に課税権があります: (a) 他方の国で活動をし所得を得る 場合で、当該活動の基準が明確 である場合は、当該活動に起因 して生じた所得についてのみ、 当該他方の国に課税権がありま す。 (b) 12 カ月中に累計 120 日間を超え て(現行は暦年中にて 90 日)他 方の国にて所得を得た場合、そ の活動に起因して得た所得につ いてのみ、当該他方の国に課税 権があります。 二重課税の回避 タイおよびフィリピンにおける通常 の二重課税の回避方法(税額控除) に変更はありません。 改定版では、利息、配当金およびロ イヤルティに関連した複数の条項に おいて(現行の租税条約において使 用されている)「recipient(受領 Page 7 of 10 www.pwc.com/th 者)」という用語が「beneficial owner(受益者)」へと変更されてい ます。なお、タイが締結している他 国との租税条約の殆どにおいても 「beneficial owner(受益者)」が採 用されています。 Tax Newsletter – 30 December 2015 フィリピンと取引のあるタイ法人で は、改定版の租税条約による影響を 確認し、将来起こり得るであろう事 象に備えることをお勧めします。 V.オーストラリア議会が多国籍企業の財務報告に ついて新たな措置を可決 2015年度末、オーストラリア議会 は、オーストラリアで事業を行う多 国籍企業が作成する財務報告に関し て新たな法律を可決しました。新法 の概要は以下の通りです。: • 新多国籍企業租税回避防止法 (MALL:multinational antiavoidance law)の発効は2016年1 月1日です。 • 2015年7月1日以降に開始する事 業年度から、租税回避または移 転価格に関連する更正について はペナルティーが増額されま す。 • 2016年1月1日以降に開始する年 度より、移転価格文書としてマ スターファイル、ローカルファ イルに加え国別報告 (CbCR: Country by Country Reporting) の提出が求められます。 本措置はオーストラリア法人または 多国籍企業で、全世界収入が10億豪 ドルを超える企業に適用されます。 また、国内税務の透明性を向上させ るため、総所得が2億豪ドル以上の国 内民間企業に対し、税務局長官が一 定の税務情報を開示することも義務 付けられました。この規定は、公開 会社および外国企業のオーストラリ ア子会社で国内総所得が1億豪ドル以 上の企業に対して税務情報の通知を 義務付ける現行法に追加されること になります。税務局長官は2015年12 月14日週内に税務情報の開示を開始 する予定です。 Page 8 of 10 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 30 December 2015 Contact us • Tax Mergers and Acquisitions/ Tax Structuring • Paul Stitt, Partner ext. 1119 • Prema Rao, Associate Partner ext. 1156 • Vanida Vasuwanichchanchai, Associate Partner ext. 1303 • Tax Reporting & Strategy/ Indirect Tax Services • Somboon Weerawutiwong, Lead Partner ext. 1247 • Somsak Anakkasela, Partner ext. 1253 • Prapasiri Kositthanakorn, Partner ext. 1228 • • Somsak Anakkasela, Partner ext. 1253 • Prapasiri Kositthanakorn, Partner ext. 1228 Outsourcing Services • Transfer Pricing • Peerapat Poshyanonda, Partner ext. 1220 • Janaiporn Khantasomboon, Partner ext. 1437 • Tax Dispute Resolution • Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 • Niphan Srisukhumbowornchai, Partner ext. 1435 • Financial Services • Prapasiri Kositthanakorn, Partner ext. 1228 • Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 • Orawan Fongasira, Partner ext. 1302 • Legal Services/ BOI Services • Somboon Weerawutiwong, Lead Partner ext. 1247 • Vunnipa ruamrangsri, Partner ext. 1284 • Japanese Business Desk (JBD) • Atsushi Uozumi, Partner ext. 1157 • U.S. Tax Desk • Greg Lamont, Partner ext. 1280 • International Assignment Services • Jiraporn Chongkamanont, Director – Practice Leader ext. 1189 • World Trade Management Services • Paul Sumner, Partner ext. 1305 15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tel: +66 (0)2 344 1000 Fax: +66 (0)2 286 6666 Website: http://www.pwc.com/thailand PwC Thailand helps organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a member of the PwC network of firms in 157 countries with more than 195,000 people. We’re committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Find out more by visiting us at pwc.com/th. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. © 2016 PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd. All rights reserved. PwC refers to the Thailand member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please seewww.pwc.com/structure for further details. www.pwc.com/th Tax Newsletter – 30 December 2015 Editors: Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 E-mail: [email protected] Seetha Gopalakrishnan, Associate Partner ext. 1011 E-mail: [email protected] <日本企業部> 魚住篤志 土谷豊弘 桑木愛子 浅野光敏 武部純 米岡光二郎 江橋美恵 松下駿太郎 森岡青紀 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 電話:(66)2344-1157 電話:(66)2344-1217 電話:(66)2344-1186 電話:(66)2344-1265 電話:(66)2344-1209 電話:(66)2344-1161 電話:(66)2344-1147 電話:(66)2344-1466 電話:(66)2344-1288 1. The transfer must be between affiliates (as defined) which are public or limited companies, organised under Thai law. The affiliated company status must be maintained for not less than 6 months from 31 December 2009. The registered paid-up capital of the transferee company must not be less than net asset value transferred. 2. The transfer must be completed within 31 December 2009. 3. The assets transferred must be related to the transferor’s type of business and not be a normal sale. The transferee must use such assets in the same manner or for a related business and the transfer must be made at market value as at the transfer date. © 2016 PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd. All rights reserved. PwC refers to the Thailand member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please seewww.pwc.com/structure for further details.