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Tax Newsletter, Issue no.7/2015 I. 歳入法典アップデート 1.

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Tax Newsletter, Issue no.7/2015 I. 歳入法典アップデート 1.
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Tax Newsletter – 5 October 2015
Tax Newsletter,
Issue no.7/2015
I. 歳入法典アップデート
In this issue:
1.特別経済開発区 (SEZ) への投資に関する税制優遇措置
I. 歳入法典アップデート
II. タイ・シンガポール間
の租税条約の改定
近隣諸国との経済連携およびアセア
ン経済共同体 (AEC)への加入に備
え、工業団地の内外を問わず、特別
経済開発区(SEZ)が国境付近に設
置されています。
第一段階として、トラード県、タ
ーク県、ムックダハーン県、ソンク
ラ県、サケオ県にある一部地域(区
域)がSEZとされます。
これらのSEZでは、歳入局および
BOIから税務恩典が付与されます。
歳入局
2015年9月10日に発効した勅令第
591号において、本社の所在地に関
わらずSEZ内に立地する法人のSEZ
内における物品製造またはサービス
提供から生じる所得につき、法人税
率が10年間、10%に軽減されること
が定められました。恩典の付与基準
については今後の発表が待たれてい
ます。
勅令発行後に新たにSEZ内に設立さ
れる法人の所在地は恒久的建物
(durable building)であることが
求められます。勅令発行以前から
SEZ内に所在する法人については、
恒久的建物の拡張(改築)でなけれ
ばなりません。
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税務恩典を享受するための条件およ
び手続き:
「奨励対象事業」に付与される税務
恩典:
• 法人は、2017年までに歳入局
にSEZの税務恩典を享受するた
めの申請を行わなければならな
い。
• 8年間の法人税免除。ただし、
土地と運転資本を除く投資金額
の100%を上限とする。
• 投資奨励法(BOI)に基づく法
人税減免の恩典を同時に使用す
ることはできない。
• 中小企業に付与される法人税の
軽減制度は同時に使用できな
い。
• SEZの税務恩典が受けられる事
業と受けられない事業の会計記
録は別個に管理されなくてはな
らない。
• 歳入局が定める手続きおよび条
件に従わなければならない。
上記の要件のいずれかを満たさない
会計年度がある場合、税務恩典はそ
の会計年度から停止されます。
BOI
2015年1月1日よりBOIはSEZに立地
する「奨励対象事業」および「一般
事業」に対して税務恩典を付与して
います。
SEZ内に所在する法人が奨励対象事
業の税務恩典を享受するには、近代
的な生産工程、新品の機械の導入、
規定の払込資本の100%払込、適切
な環境保護システム、新規事業の負
債資本比率3:1未満、規定エリアで
の事業運営等といった要件を満たさ
なくてはなりません。
• 法人税免除期間終了後、5年間
の法人税率50%減税。
• BOI事業による収益が計上され
た日から10年間、輸送費、電気
代、水道代の200%控除。
• 一般的な減価償却に加え、設備
の設置・建設費の25%控除。
• 機械の輸入関税免除。
• 輸出製品用の原材料・生産材に
ついて、5年間の輸入関税免
除。
BOIの指針により、外国人非熟練労
働者の奨励事業の雇用が認められま
す。
「一般事業」に付与される税務恩
典:
• 法人税の免税期間を3年追加
する。ただし、合計免税期間は8
年を上限とする。
• A1 およびA2奨励事業は8年の
法人税免除期間終了後、5年間の
法人税率50%減税。
• 他の恩典は奨励対象事業と同様
に認められる。
なお、投資奨励の認可申請は2017年
12月31日までに提出されなくてはな
りません。
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2. 中間納税額の根拠となる年間課税所得の見積りに「合理的な理由
がある」とされる追加事例
歳入局通達 Paw 50/2537 を改定し
た No. Paw 152/2558 が 2015 年 9 月
10 日付で発表されました。2012 年
1 月 1 日以降に会計年度を開始する
法人およびパートナーシップが影響
を受けます。
この改定でも従来の規定どおり、中
間納税額の根拠となった年間予想課
税所得が、年間実績課税所得に対し
て 25%を超えて少ない場合であって
も、中間納税額が前年度の年間納税
額の 1/2 を下回らない場合は、「合
理的な理由がある」としています。
これに加えて、中間納税額の根拠と
なった年間予想課税所得が前年度の
実績課税所得を下回らない場合に
は、中間納税額が前年度の年間納税
額の 1/2 を下回る場合であっても、
「合理的な理由がある」とする旨が
追記されました。
いずれにせよ、中間納税額は年度末
の確定申告時において控除すること
となります。
3.付加価値税(VAT)の軽減税率 7%の適用期限を 1 年延長
2015 年 9 月 26 日の官報にて勅令第 592 号が発行されました。これにより、付加
価値税(VAT)の軽減税率 7%の適用期限が 2015 年 10 月 1 日から 2016 年 9 月 30
日まで延長されました。
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II. タイ・シンガポール間の租税条約の改定
現行のタイ・シンガポール間の租税
条約は 1975 年に締結されました。そ
の後、2015 年 6 月 11 日に改定版の
締結もされましたが、両国ともに未
だ批准しておらず、現在もこの改定
版に効力はありません。状況に進展
があった場合は皆様にお知らせいた
します。
ここでは、改定内容の概要を以下に
ご案内します。
のみが改定版の租税条約に残る
ことになります。
海上輸送および航空運輸
改定後の租税条約では船舶および航
空機による国際運輸から得られる所
得や利益が明確化されています。:
• 船舶または航空機本体の賃貸所
得または利益。
恒久的施設(Permanent
establishment :PE)
恒久的施設に関する租税条約の改定:
• PE を構成する、建築工事現
場、建設、設置および組立事業
またはそれらの監督活動につい
て、PE と見なされる期間が現
行の 6 か月以上から 12 か月 以
上に延長されます。
• 現行の租税条約では PE のサー
ビス提供期間に関する規定はあ
りません。改定版では企業の使
用人やその他職員を通じて行う
役務の提供(コンサルティング
サービスを含む)についても
• 物品および商品の輸送に使用さ
れるコンテナ(コンテナの輸送
のために使用されるトレーラー
等を含む)の使用、メンテナン
ス、および賃貸による所得また
は利益 。
船舶での国際輸送による所得また
は利益については通常税率の 50%
の税率で源泉国にて課税を受けま
すが、航空機での国際輸送による
所得または利益は法人の居住国に
て課税されます。これは、共同出
資、共同事業および国際運営機関
からの所得または利益も同様に課
税対象となります。
PE の定義に含めています。た
だし、このような活動が同一ま
たは関連事業について、12 か月
中で合計 183 日を超えて実施さ
れた場合に限ります。
• 特定活動に関する従属代理人の
定義が変更されます。「交渉し
契約を結ぶ権限」が「契約を結
ぶ権限」のみとされ、注文取得
活動が削除されます。故に、日
常的な契約締結や在庫保有活動
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利子
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産業、商業または学術的な経験内
現行の租税条約では保険会社を含
めた金融機関への利子に対しての
み 10%の軽減税率が適用されてい
ます。さらに、改定後の租税条約
では、独立企業間取引ではない場
合を除き、設備、商品、サービス
の信用取引から生じた債務の利子
に対しても同様に 10%の税率を適
用することとなります。
容(ノウハウ等)の使用または使
用権の使用に対する支払いは改定
後の租税条約上もロイヤルティと
見なされ、10%の源泉徴収税の対
象となります。
キャピタルゲイン
現行の租税条約では、株式の譲渡
または売却によるキャピタルゲイ
ロイヤルティ
ンは、譲渡者または販売者の居住
国においてのみ課税されます。
現行の租税条約にはシンガポール
居住者に支払われるロイヤルティ
しかし、改定後の租税条約では、
一方の居住者が非公開株式の譲渡
ーについては税の軽減措置はな
く、歳入法典が定めている 15%の
源泉徴収税が課せられています。
改定後の租税条約では、軽減税率
からキャピタルゲインを得た場合
で、その株式価値の 75%以上が他
方の締結国内に存在する不動産か
ら直接または間接的に生じている
が適用されます。注目すべき点と
して、現行の租税条約では事業所
得と見なされてきた、工業、商
場合は、当該他方の締結国(不動
産の所在地国)にて課税されま
す。この条項は、一方の締結国の
業、科学設備の使用料または使用
権の対価がロイヤルティに含まれ
ることになりました。
居住者が他方の締結国に所在する
不動産を売却した場合に、その不
動産が所在する国において課税さ
れるという状況と整合する内容と
改定後の租税条約で適用される税
なっています。
率は以下の通りです。:
• 文学、美術もしくは学術上の
著作物(映画フィルム、ラジ
オまたはテレビ放送に使用さ
れるフィルム、テープを含
む)の著作権の使用料または
使用権の対価には 5%の税率
その他の状況により発生するキャ
ピタルゲインは現行の租税条約通
り、譲渡者または販売者の居住国
にて課税されます。
が適用されます。
• 特許権、商標権、意匠、模
型、図面、機密の数式および
工程の使用料または使用権の
対価には 8%の税率が適用さ
れます。
• その他の使用料については
10%の税率が適用されます。
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二重課税の回避
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外国税額控除が認められなくなり
ます。
タイにおける二重課税の回避方法
(税額控除方式)に変更はありま
せんが、シンガポールでは外国税
額控除の対象が拡大されます。改
また、改定版祖租税条約では、利
息、配当、ロイヤルティに関連し
た複数の条項において、(現行の
定版租税条約では、タイ法人株式
の 10%以上(現行の租税条約では
25%)を直接的・間接的に保有す
るシンガポール法人が当該タイ法
租税条約において使用されてい
る)「recipient(受領者)」から
「beneficial owner(受益者)」へ
と用語が変更されています。タイ
人から受け取る配当については、
タイ法人が支払った法人税の控除
が認められます。
が締結している他国との租税条約
においては大抵「beneficial
owner」が採用されています。
改定版租税条約にはみなし外国税
シンガポールと取引のあるタイ法
額控除(tax sparing concept)が含
まれていません。そのため、シン
ガポール居住の納税者は、タイの
人(特に工業、商業、科学設備の
リース)では、改定版の租税条約
による影響を確認し、将来起こり
投資奨励法の下で 付与される免税
恩典について、シンガポールでの
得るであろう事象に備えることを
お勧めします。
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