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Tax Newsletter, Issue no.7/2015 I. 歳入法典アップデート 1.
www.pwc.com/th Tax Newsletter – 5 October 2015 Tax Newsletter, Issue no.7/2015 I. 歳入法典アップデート In this issue: 1.特別経済開発区 (SEZ) への投資に関する税制優遇措置 I. 歳入法典アップデート II. タイ・シンガポール間 の租税条約の改定 近隣諸国との経済連携およびアセア ン経済共同体 (AEC)への加入に備 え、工業団地の内外を問わず、特別 経済開発区(SEZ)が国境付近に設 置されています。 第一段階として、トラード県、タ ーク県、ムックダハーン県、ソンク ラ県、サケオ県にある一部地域(区 域)がSEZとされます。 これらのSEZでは、歳入局および BOIから税務恩典が付与されます。 歳入局 2015年9月10日に発効した勅令第 591号において、本社の所在地に関 わらずSEZ内に立地する法人のSEZ 内における物品製造またはサービス 提供から生じる所得につき、法人税 率が10年間、10%に軽減されること が定められました。恩典の付与基準 については今後の発表が待たれてい ます。 勅令発行後に新たにSEZ内に設立さ れる法人の所在地は恒久的建物 (durable building)であることが 求められます。勅令発行以前から SEZ内に所在する法人については、 恒久的建物の拡張(改築)でなけれ ばなりません。 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 5 October 2015 税務恩典を享受するための条件およ び手続き: 「奨励対象事業」に付与される税務 恩典: • 法人は、2017年までに歳入局 にSEZの税務恩典を享受するた めの申請を行わなければならな い。 • 8年間の法人税免除。ただし、 土地と運転資本を除く投資金額 の100%を上限とする。 • 投資奨励法(BOI)に基づく法 人税減免の恩典を同時に使用す ることはできない。 • 中小企業に付与される法人税の 軽減制度は同時に使用できな い。 • SEZの税務恩典が受けられる事 業と受けられない事業の会計記 録は別個に管理されなくてはな らない。 • 歳入局が定める手続きおよび条 件に従わなければならない。 上記の要件のいずれかを満たさない 会計年度がある場合、税務恩典はそ の会計年度から停止されます。 BOI 2015年1月1日よりBOIはSEZに立地 する「奨励対象事業」および「一般 事業」に対して税務恩典を付与して います。 SEZ内に所在する法人が奨励対象事 業の税務恩典を享受するには、近代 的な生産工程、新品の機械の導入、 規定の払込資本の100%払込、適切 な環境保護システム、新規事業の負 債資本比率3:1未満、規定エリアで の事業運営等といった要件を満たさ なくてはなりません。 • 法人税免除期間終了後、5年間 の法人税率50%減税。 • BOI事業による収益が計上され た日から10年間、輸送費、電気 代、水道代の200%控除。 • 一般的な減価償却に加え、設備 の設置・建設費の25%控除。 • 機械の輸入関税免除。 • 輸出製品用の原材料・生産材に ついて、5年間の輸入関税免 除。 BOIの指針により、外国人非熟練労 働者の奨励事業の雇用が認められま す。 「一般事業」に付与される税務恩 典: • 法人税の免税期間を3年追加 する。ただし、合計免税期間は8 年を上限とする。 • A1 およびA2奨励事業は8年の 法人税免除期間終了後、5年間の 法人税率50%減税。 • 他の恩典は奨励対象事業と同様 に認められる。 なお、投資奨励の認可申請は2017年 12月31日までに提出されなくてはな りません。 Page 2 of 8 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 5 October 2015 2. 中間納税額の根拠となる年間課税所得の見積りに「合理的な理由 がある」とされる追加事例 歳入局通達 Paw 50/2537 を改定し た No. Paw 152/2558 が 2015 年 9 月 10 日付で発表されました。2012 年 1 月 1 日以降に会計年度を開始する 法人およびパートナーシップが影響 を受けます。 この改定でも従来の規定どおり、中 間納税額の根拠となった年間予想課 税所得が、年間実績課税所得に対し て 25%を超えて少ない場合であって も、中間納税額が前年度の年間納税 額の 1/2 を下回らない場合は、「合 理的な理由がある」としています。 これに加えて、中間納税額の根拠と なった年間予想課税所得が前年度の 実績課税所得を下回らない場合に は、中間納税額が前年度の年間納税 額の 1/2 を下回る場合であっても、 「合理的な理由がある」とする旨が 追記されました。 いずれにせよ、中間納税額は年度末 の確定申告時において控除すること となります。 3.付加価値税(VAT)の軽減税率 7%の適用期限を 1 年延長 2015 年 9 月 26 日の官報にて勅令第 592 号が発行されました。これにより、付加 価値税(VAT)の軽減税率 7%の適用期限が 2015 年 10 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日まで延長されました。 Page 3 of 8 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 5 October 2015 II. タイ・シンガポール間の租税条約の改定 現行のタイ・シンガポール間の租税 条約は 1975 年に締結されました。そ の後、2015 年 6 月 11 日に改定版の 締結もされましたが、両国ともに未 だ批准しておらず、現在もこの改定 版に効力はありません。状況に進展 があった場合は皆様にお知らせいた します。 ここでは、改定内容の概要を以下に ご案内します。 のみが改定版の租税条約に残る ことになります。 海上輸送および航空運輸 改定後の租税条約では船舶および航 空機による国際運輸から得られる所 得や利益が明確化されています。: • 船舶または航空機本体の賃貸所 得または利益。 恒久的施設(Permanent establishment :PE) 恒久的施設に関する租税条約の改定: • PE を構成する、建築工事現 場、建設、設置および組立事業 またはそれらの監督活動につい て、PE と見なされる期間が現 行の 6 か月以上から 12 か月 以 上に延長されます。 • 現行の租税条約では PE のサー ビス提供期間に関する規定はあ りません。改定版では企業の使 用人やその他職員を通じて行う 役務の提供(コンサルティング サービスを含む)についても • 物品および商品の輸送に使用さ れるコンテナ(コンテナの輸送 のために使用されるトレーラー 等を含む)の使用、メンテナン ス、および賃貸による所得また は利益 。 船舶での国際輸送による所得また は利益については通常税率の 50% の税率で源泉国にて課税を受けま すが、航空機での国際輸送による 所得または利益は法人の居住国に て課税されます。これは、共同出 資、共同事業および国際運営機関 からの所得または利益も同様に課 税対象となります。 PE の定義に含めています。た だし、このような活動が同一ま たは関連事業について、12 か月 中で合計 183 日を超えて実施さ れた場合に限ります。 • 特定活動に関する従属代理人の 定義が変更されます。「交渉し 契約を結ぶ権限」が「契約を結 ぶ権限」のみとされ、注文取得 活動が削除されます。故に、日 常的な契約締結や在庫保有活動 Page 4 of 8 www.pwc.com/th 利子 Tax Newsletter – 5 October 2015 産業、商業または学術的な経験内 現行の租税条約では保険会社を含 めた金融機関への利子に対しての み 10%の軽減税率が適用されてい ます。さらに、改定後の租税条約 では、独立企業間取引ではない場 合を除き、設備、商品、サービス の信用取引から生じた債務の利子 に対しても同様に 10%の税率を適 用することとなります。 容(ノウハウ等)の使用または使 用権の使用に対する支払いは改定 後の租税条約上もロイヤルティと 見なされ、10%の源泉徴収税の対 象となります。 キャピタルゲイン 現行の租税条約では、株式の譲渡 または売却によるキャピタルゲイ ロイヤルティ ンは、譲渡者または販売者の居住 国においてのみ課税されます。 現行の租税条約にはシンガポール 居住者に支払われるロイヤルティ しかし、改定後の租税条約では、 一方の居住者が非公開株式の譲渡 ーについては税の軽減措置はな く、歳入法典が定めている 15%の 源泉徴収税が課せられています。 改定後の租税条約では、軽減税率 からキャピタルゲインを得た場合 で、その株式価値の 75%以上が他 方の締結国内に存在する不動産か ら直接または間接的に生じている が適用されます。注目すべき点と して、現行の租税条約では事業所 得と見なされてきた、工業、商 場合は、当該他方の締結国(不動 産の所在地国)にて課税されま す。この条項は、一方の締結国の 業、科学設備の使用料または使用 権の対価がロイヤルティに含まれ ることになりました。 居住者が他方の締結国に所在する 不動産を売却した場合に、その不 動産が所在する国において課税さ れるという状況と整合する内容と 改定後の租税条約で適用される税 なっています。 率は以下の通りです。: • 文学、美術もしくは学術上の 著作物(映画フィルム、ラジ オまたはテレビ放送に使用さ れるフィルム、テープを含 む)の著作権の使用料または 使用権の対価には 5%の税率 その他の状況により発生するキャ ピタルゲインは現行の租税条約通 り、譲渡者または販売者の居住国 にて課税されます。 が適用されます。 • 特許権、商標権、意匠、模 型、図面、機密の数式および 工程の使用料または使用権の 対価には 8%の税率が適用さ れます。 • その他の使用料については 10%の税率が適用されます。 Page 5 of 8 www.pwc.com/th 二重課税の回避 Tax Newsletter – 5 October 2015 外国税額控除が認められなくなり ます。 タイにおける二重課税の回避方法 (税額控除方式)に変更はありま せんが、シンガポールでは外国税 額控除の対象が拡大されます。改 また、改定版祖租税条約では、利 息、配当、ロイヤルティに関連し た複数の条項において、(現行の 定版租税条約では、タイ法人株式 の 10%以上(現行の租税条約では 25%)を直接的・間接的に保有す るシンガポール法人が当該タイ法 租税条約において使用されてい る)「recipient(受領者)」から 「beneficial owner(受益者)」へ と用語が変更されています。タイ 人から受け取る配当については、 タイ法人が支払った法人税の控除 が認められます。 が締結している他国との租税条約 においては大抵「beneficial owner」が採用されています。 改定版租税条約にはみなし外国税 シンガポールと取引のあるタイ法 額控除(tax sparing concept)が含 まれていません。そのため、シン ガポール居住の納税者は、タイの 人(特に工業、商業、科学設備の リース)では、改定版の租税条約 による影響を確認し、将来起こり 投資奨励法の下で 付与される免税 恩典について、シンガポールでの 得るであろう事象に備えることを お勧めします。 Page 6 of 8 www.pwc.com/th Tax Newsletter – 5 October 2015 Contact us • Tax Mergers and Acquisitions/ Tax Structuring • Paul Stitt, Partner ext. 1119 • Prema Rao, Associate Partner ext. 1156 • Vanida Vasuwanichchanchai, Associate Partner ext. 1303 • Tax Reporting & Strategy/ Indirect Tax Services • Somboon Weerawutiwong, Lead Partner ext. 1247 • Somsak Anakkasela, Partner ext. 1253 • Prapasiri Kositthanakorn, Partner ext. 1228 • • Somsak Anakkasela, Partner ext. 1253 • Prapasiri Kositthanakorn, Partner ext. 1228 Outsourcing Services • Transfer Pricing • Peerapat Poshyanonda, Partner ext. 1220 • Janaiporn Khantasomboon, Partner ext. 1437 • Tax Dispute Resolution • Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 • Niphan Srisukhumbowornchai, Partner ext. 1435 • Financial Services • Prapasiri Kositthanakorn, Partner ext. 1228 • Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 • Orawan Fongasira, Partner ext. 1302 • Legal Services/ BOI Services • Somboon Weerawutiwong, Lead Partner ext. 1247 • Vunnipa ruamrangsri, Partner ext. 1284 • Japanese Business Desk (JBD) • Atsushi Uozumi, Partner ext. 1157 • U.S. Tax Desk • Greg Lamont, Partner ext. 1280 • International Assignment Services • Jiraporn Chongkamanont, Director – Practice Leader ext. 1189 • World Trade Management Services • Paul Sumner, Partner ext. 1305 15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tel: +66 (0)2 344 1000 Fax: +66 (0)2 286 6666 Website: http://www.pwc.com/thailand PwC Thailand helps organisations and individuals create the value they’re looking for. We’re a member of the PwC network of firms in 157 countries with more than 195,000 people. We’re committed to delivering quality in assurance, tax and advisory services. Find out more by visiting us at pwc.com/th. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. © 2015 PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd. All rights reserved. ‘PricewaterhouseCoopers’ and/or ‘PwC’ refers to the individual members of the PricewaterhouseCoopers organisation in Thailand, each of which is a separate and independent legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. www.pwc.com/th Tax Newsletter – 5 October 2015 Editors: Ornjira Tangwongyodying, Partner ext. 1118 E-mail: [email protected] Seetha Gopalakrishnan, Associate Partner ext. 1011 E-mail: [email protected] <日本企業部> 魚住篤志 土谷豊弘 桑木愛子 浅野光敏 武部純 米岡光二郎 江橋美恵 松下駿太郎 森岡青紀 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 電話:(66)2344-1157 電話:(66)2344-1217 電話:(66)2344-1186 電話:(66)2344-1265 電話:(66)2344-1209 電話:(66)2344-1161 電話:(66)2344-1147 電話:(66)2344-1466 電話:(66)2344-1288 1. The transfer must be between affiliates (as defined) which are public or limited companies, organised under Thai law. The affiliated company status must be maintained for not less than 6 months from 31 December 2009. The registered paid-up capital of the transferee company must not be less than net asset value transferred. 2. The transfer must be completed within 31 December 2009. 3. The assets transferred must be related to the transferor’s type of business and not be a normal sale. The transferee must use such assets in the same manner or for a related business and the transfer must be made at market value as at the transfer date. © 2015 PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd. All rights reserved. ‘PricewaterhouseCoopers’ and/or ‘PwC’ refers to the individual members of the PricewaterhouseCoopers organisation in Thailand, each of which is a separate and independent legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.