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# 05 □□□□■ マエストロの解説 □■□□□□■ マエストロの解説 □□□□■□□□□■□□□ 複雑になりすぎた 法人税をもう 一度勉強しよう 移転価格税制における独立企業間価格の算定 方法は、独立価格比準法等の基本三法及び利益 分割法等の利益法が、法令上、個別に定められ ている(措法 66 の 4 ②、措令 39 の 12 ⑧)。これ ら算定方法は、基本的には「棚卸資産の売買取 税務における第一人者 〝税務マエストロ 〟による税実務講座 引」の場合における算定方法として定められて 今週のマエストロ&テーマ 移転価格税制 への対応⑤ # 117 品川克己 税理士法人プライスウォ ーターハウスクーパース (ディレクター) の取引としては、「有形資産の貸借取引」、「金 銭の貸借取引」、「役務提供取引」、「無形資産に 関する取引」があげられるが、これらの取引に おける独立企業間価格の算定方法については、 基本三法と同等の方法、基本三法に準ずる方法 と同等の方法、利益分割法と同等の方法、取引 単位営業利益法と同等の方法を適用することと されている(措法 66 の 4 ②二)。 4 同等の方法 (1)有形資産の貸借取引 ① 同等の方法の範囲 略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国 有形資産の貸借取引や金銭の貸借取引などに 際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及 ついて、基本三法等と同等の方法で独立企業間 び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロー 価格を算定する場合の「同等の方法」とは、取 スクールにて客員研究員として日米租税条約につ いて研究。97年より00年までOECD租税委員会 引の種類に応じて、 基本三法や利益法 (利益分割 に主任行政官として出向(在フランス) し、 「 OECD 法及び取引単位営業利益法)に準じて算定する 移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」 方法となる (措通 66 の ( 4 7) −1) 。 もともとは「棚 の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財 務省を辞職し現職。 次回のテーマ 118 # 卸資産の売買取引」の場合に適用するように定 められているため、これを有形資産の貸借取引 や金銭の貸借取引などの場合に適用する場合に 簡易課税制度 (その3) 税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化 など、消費税法の改正が続く。消費税マエス トロが実務ポイントを解説する。 ※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。 [email protected] 26 いるものである。棚卸資産の売買取引「以外」 No.557 2014.8.4 は、それぞれの方法の本質が変わらない程度に、 必要な修正、調整を加えて適用することを意味 している。いわゆる準用することと考えられる。 ② 独立価格比準法及び原価基準法と同等の 方法 有形資産の貸借取引について、独立価格比準 法と同等の方法を適用する場合には、比較対象 取引に係る資産が国外関連取引に係る資産と同 法人及び国外関連者がともに業として金銭の 等であり、かつ、比較対象取引に係る貸借時 貸付け又は出資を行っていない場合において、 期、貸借期間、貸借期間中の資産の維持費用等 その法人が国外関連者との間で行う金銭の貸付 の負担関係、転貸の可否等貸借の条件が国外関 け又は借入れについては、次の利率を用いて独 連取引と同様である必要がある。 立企業間価格(利率)を算定することとなる また、有形資産の貸借取引について、原価基 (指針 2 - 7)。 準法と同等の方法を適用する場合には、比較対 (a)国外関連取引の借手が、非関連者である銀 象取引に係る資産が国外関連取引に係る資産と 行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時 同種又は類似であり、かつ、比較対象取引にお 期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れ ける貸借条件と同様であることを要する(措通 たとした場合に付されるであろう利率(借手 66 の 4 (7) − 2) 。 の銀行調達利率による方法) なお、法人が製品等の製造を委託している国 (b)国外関連取引の貸手が、非関連者である銀 外関連者に対して機械設備等の資産を貸与して 行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時 いる場合には、その製品等の製造委託取引と当 期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れ 該資産の貸借取引が一つの取引として行われて たとした場合に付されるであろう利率(貸手 いるものとして独立企業間価格を算定すること の銀行調達利率による方法) ができる(措通 66 の 4 (7) − 3) 。 (2)金銭の貸借取引 ① 独立価格比準法及び原価基準法と同等の 方法 金銭の貸借取引について、独立価格比準法と (c)国外関連取引に係る資金を、当該国外関連 取引と通貨、貸借時期、期間等が同様の条件 の下で国債等により運用するとした場合に得 られるであろう利率(国債等の運用利率によ る方法) 同等の方法または原価基準法と同等の方法を適 なお、この(a)、(b)、(c)に掲げる方法の順 用する場合には、比較対象取引に係る通貨が国 に、独立企業間原則に即した結果が得られるも 外関連取引に係る通貨と同一であり、かつ、比 のとされ、(b)に掲げる利率を用いる場合にお 較対象取引における貸借時期、貸借期間、金利 いて、国外関連取引の貸し手における銀行等か の設定方法(固定又は変動、単利又は福利等の らの実際の借り入れが、(b)の同様の状況下で 金利の設定方法をいう。 ) 、利払方法(前払い、 の借入れに該当するときには、当該国外関連取 後払い等の利払方法をいう。 ) 、借手の信用力、 引とひも付き関係にあるかどうかを問わないこ 担保及び保証の有無その他の利率に影響を与え ととされている。 る諸要因が国外関連取引と同様である必要があ (3)役務提供取引 る(措通 66 の 4 (7) − 4) 。 なお、国外関連取引において、返済期日が明 ① 独立価格比準法及び原価基準法と同等の 方法 らかでない場合などのように金銭貸借の貸借期 役務提供取引について独立価格比準法と同等 間が定められていないような場合には、当該金 の方法を適用する場合には、比較対象取引に係 銭貸借の目的等に照らし、金銭貸借の期間を合 る役務が国外関連取引に係る役務と同種であ 理的に算定することとされている(指針 2 - 7)。 り、かつ、比較対象取引に係る役務提供の時 ② 金銭の貸付けを業としていない場合の取 期、役務提供の期間等の役務提供の条件が国外 扱い 関連取引と同様である必要がある。また、役務 No.557 2014.8.4 27 提供取引について、原価基準法と同等の方法を 役務提供を行い得るよう人員や設備等を利用可 適用する場合には、比較対象取引に係る役務が 能な状態に定常的に維持している場合には、そ 国外関連取引に係る役務と同種又は類似であ れ自体が役務の提供に該当することとなる(指 り、かつ、その役務提供の条件と同様である必 針 2 - 9(2))。 要がある(措通 66 の 4 (7) − 5) 。 ③ IGS に該当しない取引 ② グループ内役務提供(IGS) 法人が国外関連者に対し行う上記②に掲げる 法人が国外関連者に対して行う次に掲げるよ 活動であっても、次に掲げるものに該当する場 うな経営、財務、業務、事務管理上の活動のう 合には、経済的又は商業的価値を有するもので ち、国外関連者にとって「経済的又は商業的価 はなく、したがって移転価格税制上の役務提供 値を有する」活動は、移転価格税制の対象とな 取引(IGS)に該当しないこととなる(指針 9 る役務提供取引に該当することになり、独立企 -( 2 3))。 業間価格での対価のやり取りが求められること (a)非関連者が国外関連者にすでに行っている となる。これは企業グループ内役務提供 (Intra- 活動又は国外関連者自らが行っている活動と group Service:IGS)と呼ばれている(指針 2 重複しているもの。ただし、重複が一時的で -( 9 1) ) 。 ある場合又はリスクを減少させるために重複 (a) 企画又は調整 して「行われる場合は、除かれる(経済的又 (b) 予算の作成又は管理 は商業的価値を有することとなる)。 (c)会計、税務又は法務 (b)法人が株主としての地位に基づいて(親会 (d) 債権の管理又は回収 社として)、法令上の権利の行使又は義務の (e) 情報通信システムの運用、保守又は管理 履行に係る活動。具体的には、次のものが該 (f) キャッシュフロー又は支払能力の管理 当する。 (g) 資金の運用又は調達 ・株主総会の開催、株式の発行など (h) 利子率又は外国為替レートに係るリスク管 ・金融商品取引法に基づく有価証券報告書等 を作成するための活動 理 (i) 製造、購買、物流又はマーケティングに係 ④ 本来業務に付随した役務提供 法人が国外関連者と行う本来業務に付随した る支援 (j) 従業員の雇用、配置又は教育 役務提供取引については、原則として、その役 (k) 従業員の給与、保険等に関する事務 務提供に要した総原価の額を独立企業間価格と (l) 広告宣伝 することができる(指針 2 - 10(1))。この、本 なお、 「経済的又は商業的価値を有する」活 来の業務に付随した役務提供とは、例えば、海 動に該当するか否かは、国外関連者と同様の状 外子会社から製品を輸入している法人が海外子 況にある非関連者が他の非関連者からこれらと 会社の製造設備に対して行う技術指導等、役務 同じ活動の提供を受けた場合に対価を支払うか 提供を主たる事業としていない法人等が本来の どうか、又は法人がこれら活動を行わなかった 業務に付随して又は関連して行う役務提供が該 ならば国外関連者が自ら同じ活動を行う必要が 当する。また、役務提供に係る総原価には、役 あるかどうかにより判断することとなる(指針 務提供に関する直接的な費用のみならず、合理 2-( 9 1) ) 。 的な配賦基準によって計算された他部門の一般 また、法人が国外関連者の要請に応じて随時 管理費等も含まれる。 28 No.557 2014.8.4 ただし、役務提供に要した費用が、法人又は ・著作権 国外関連者の原価又は費用の相当部分を占める ・特許権、実用新案権、意匠権、商標権 場合や、役務提供を行う際に無形資産を使用し ・上記の実施権等 ている場合には、総原価を独立企業間価格とす ・生産その他業務に関し繰り返し使用し得るま ることはできない。 でに形成された創作(独自の考案又は方法を ⑤ 付随した役務提供以外の取引 用いた生産についての方式、これに準じる秘 本来の業務に付随する役務提供以外の取引に 訣、秘伝その他特別に技術的価値を有する知 ついても、次の要件を満たす場合には、その役 識及び意匠等をいい、ノウハウや機械、設備 務提供に要した総原価の額を独立企業間価格と 等の設計及び図面等に化体された生産方式、 することができる(指針 2 - 10(2) ) 。 デザインを含む。) (a)役務の内容が次のいずれかに該当すること ・顧客リスト、販売網 ・予算の作成又は管理 ・上記のほか重要な価値のあるもの ・会計、税務又は法務 特に、「重要な価値のあるもの」について ・債権の管理又は回収 は、重要な価値を有し所得の源泉となるものと ・情報通信システムの運用、保守又は管理 して、次のように説明されているが(指針 2 - ・キャッシュフロー又は支払能力の管理 11)、非常に範囲が広く、あいまいな概念と ・資金の運用又は調達(事務処理上の手続き なってしまっている。 に限る) ・従業員の雇用、配置又は教育 ・従業員の給与、保険等に関する事務 ・広告宣伝(マーケティングに係る支援を除 く) ・その他一般事務管理 (b)役務が法人又は国外関連者の事業活動の重 要な部分に関連しないこと (c)役務提供に要した費用が、法人又は国外関 ・技術革新を要因として形成される特許権、営 業秘密等 ・従業員等が経営、営業、生産、研究開発、販 売促進等の企業活動における経験等を通じて 形成したノウハウ等 ・生産工程、交渉手順及び開発、販売、資金調 達等に係る取引網等 ② 独立価格比準法及び原価基準法と同等の 方法 連者の原価又は費用の相当部分を占めないこ 無形資産の使用許諾又は譲渡の取引につい と て、独立価格比準法と同等の方法を適用する場 (d)役務提供を行う際に無形資産を使用してい ないこと 合には、比較対象取引に係る無形資産が国外関 連取引に係る無形資産と同種であり、かつ、比 (e)役務提供に関連する直接費及び間接費の計 較対象取引に係る使用許諾又は譲渡の時期、使 算が、従事者の従事割合等、合理的な配分割 用許諾の期間等の使用許諾又は譲渡の条件が国 合によっていること 外関連取引と同様であることを要する。また、 (4)無形資産に関する取引 無形資産の使用許諾又は譲渡の取引について、 ① 対象となる無形資産の範囲 原価基準法と同等の方法を適用する場合には、 移転価格税制の対象となる無形資産は、原則 比較対象取引に係る無形資産が国外関連取引に として、次のものとなる(措通 66 の 4 (3)- 3 係る無形資産と同種又は類似であり、かつ、無 (注) 1) 。 形資産の使用許諾又は譲渡の条件が同様である No.557 2014.8.4 29 必要がある(措通 66 の 4 (7) - 6) 。 から生じる新たな成果により各契約当事者に生 なお、無形資産の使用許諾取引等における独 ずる便益の割合によって分担することを取り決 立企業間価格の算定については、無形資産の法 め、その研究開発活動から生じる新たな成果の 的な所有関係だけではなく、無形資産を形成、 持分を各契約者の分担額に応じて取得すること 維持又は発展させるための活動において、法人 とする契約をいう(指針 2 - 14)。 又は国外関連者の行った貢献の程度も勘案すべ これは、一般的に「コストシェアリング」と きこととされている(指針 2 - 12)。貢献の程 呼ばれており、例えば、新製品の製造技術の開 度を判断するに当たっては、無形資産の形成等 発に当たり、法人と国外関連者のそれぞれが、 のための意思決定、役務の提供、費用の負担及 その製造技術を用いて製造する新製品の販売に びリスクの管理において法人又は国外関連者が よって得られるであろう予測便益(予測利益) 果たした機能等を総合的に勘案することとな の割合を用いて、その製造技術の開発に要する る。 費用を国外関連者との間で分担し、かつ、製造 また、法人又は国外関連者の一方が保有する 技術の開発から生じる新たな無形資産の持分 無形資産を他方が使用している場合で、当事者 も、その分担額に応じて取得する契約が該当す 間でその使用に関する取り決めがないときは、 る。 譲渡があったものと認められる場合を除き、そ なお、法人が国外関連者との間で締結した費 の無形資産の使用許諾取引として、独立企業間 用分担契約に基づく費用の分担および持分の取 価格を算定することとなる(指針 2 - 13)。 得は国外関連取引に該当し、当該費用分担契約 ③ 費用分担契約 における法人の予測便益割合が当該法人の適正 無形資産に関する取引については、移転価格 な予測便益割合に比し過大であると認められる 税制上の措置として、費用分担契約に関する取 ときは、当該法人が負担した費用の総額のう 扱いが定められている。費用分担契約とは、特 ち、その過大となった割合に対応する部分の金 定の無形資産を開発する等の共通の目的を有す 額は独立企業間価格を超えるものとして損金の る契約当時者間で、その目的達成のために必要 額に算入されないこととなる(指針 2 - 15)。 な活動を要する費用を、その研究開発等の活動 記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお 伝えいたします。 TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:[email protected] ※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 30 No.557 2014.8.4