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01 02 03 04
#
05
□□□□■
マエストロの解説
□■□□□□■
マエストロの解説
□□□□■□□□□■□□□
複雑になりすぎた 法人税をもう
一度勉強しよう
移転価格税制における独立企業間価格の算定
方法は、独立価格比準法等の基本三法及び利益
分割法等の利益法が、法令上、個別に定められ
ている(措法 66 の 4 ②、措令 39 の 12 ⑧)。これ
ら算定方法は、基本的には「棚卸資産の売買取
税務における第一人者 〝税務マエストロ 〟による税実務講座
引」の場合における算定方法として定められて
今週のマエストロ&テーマ
移転価格税制
への対応⑤
#
117
品川克己
税理士法人プライスウォ
ーターハウスクーパース
(ディレクター)
の取引としては、「有形資産の貸借取引」、「金
銭の貸借取引」、「役務提供取引」、「無形資産に
関する取引」があげられるが、これらの取引に
おける独立企業間価格の算定方法については、
基本三法と同等の方法、基本三法に準ずる方法
と同等の方法、利益分割法と同等の方法、取引
単位営業利益法と同等の方法を適用することと
されている(措法 66 の 4 ②二)。
4
同等の方法
(1)有形資産の貸借取引
① 同等の方法の範囲
略歴
89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国
有形資産の貸借取引や金銭の貸借取引などに
際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及
ついて、基本三法等と同等の方法で独立企業間
び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロー
価格を算定する場合の「同等の方法」とは、取
スクールにて客員研究員として日米租税条約につ
いて研究。97年より00年までOECD租税委員会
引の種類に応じて、
基本三法や利益法
(利益分割
に主任行政官として出向(在フランス)
し、
「 OECD
法及び取引単位営業利益法)に準じて算定する
移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」
方法となる
(措通 66 の (
4 7)
−1)
。
もともとは「棚
の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財
務省を辞職し現職。
次回のテーマ
118
#
卸資産の売買取引」の場合に適用するように定
められているため、これを有形資産の貸借取引
や金銭の貸借取引などの場合に適用する場合に
簡易課税制度
(その3)
税理士
熊王征秀
消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化
など、消費税法の改正が続く。消費税マエス
トロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
[email protected]
26
いるものである。棚卸資産の売買取引「以外」
No.557 2014.8.4
は、それぞれの方法の本質が変わらない程度に、
必要な修正、調整を加えて適用することを意味
している。いわゆる準用することと考えられる。
② 独立価格比準法及び原価基準法と同等の
方法
有形資産の貸借取引について、独立価格比準
法と同等の方法を適用する場合には、比較対象
取引に係る資産が国外関連取引に係る資産と同
法人及び国外関連者がともに業として金銭の
等であり、かつ、比較対象取引に係る貸借時
貸付け又は出資を行っていない場合において、
期、貸借期間、貸借期間中の資産の維持費用等
その法人が国外関連者との間で行う金銭の貸付
の負担関係、転貸の可否等貸借の条件が国外関
け又は借入れについては、次の利率を用いて独
連取引と同様である必要がある。
立企業間価格(利率)を算定することとなる
また、有形資産の貸借取引について、原価基
(指針 2 - 7)。
準法と同等の方法を適用する場合には、比較対
(a)国外関連取引の借手が、非関連者である銀
象取引に係る資産が国外関連取引に係る資産と
行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時
同種又は類似であり、かつ、比較対象取引にお
期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れ
ける貸借条件と同様であることを要する(措通
たとした場合に付されるであろう利率(借手
66 の 4
(7)
− 2)
。
の銀行調達利率による方法)
なお、法人が製品等の製造を委託している国
(b)国外関連取引の貸手が、非関連者である銀
外関連者に対して機械設備等の資産を貸与して
行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時
いる場合には、その製品等の製造委託取引と当
期、貸借期間等が同様の状況の下で借り入れ
該資産の貸借取引が一つの取引として行われて
たとした場合に付されるであろう利率(貸手
いるものとして独立企業間価格を算定すること
の銀行調達利率による方法)
ができる(措通 66 の 4
(7)
− 3)
。
(2)金銭の貸借取引
① 独立価格比準法及び原価基準法と同等の
方法
金銭の貸借取引について、独立価格比準法と
(c)国外関連取引に係る資金を、当該国外関連
取引と通貨、貸借時期、期間等が同様の条件
の下で国債等により運用するとした場合に得
られるであろう利率(国債等の運用利率によ
る方法)
同等の方法または原価基準法と同等の方法を適
なお、この(a)、(b)、(c)に掲げる方法の順
用する場合には、比較対象取引に係る通貨が国
に、独立企業間原則に即した結果が得られるも
外関連取引に係る通貨と同一であり、かつ、比
のとされ、(b)に掲げる利率を用いる場合にお
較対象取引における貸借時期、貸借期間、金利
いて、国外関連取引の貸し手における銀行等か
の設定方法(固定又は変動、単利又は福利等の
らの実際の借り入れが、(b)の同様の状況下で
金利の設定方法をいう。
)
、利払方法(前払い、
の借入れに該当するときには、当該国外関連取
後払い等の利払方法をいう。
)
、借手の信用力、
引とひも付き関係にあるかどうかを問わないこ
担保及び保証の有無その他の利率に影響を与え
ととされている。
る諸要因が国外関連取引と同様である必要があ
(3)役務提供取引
る(措通 66 の 4
(7)
− 4)
。
なお、国外関連取引において、返済期日が明
① 独立価格比準法及び原価基準法と同等の
方法
らかでない場合などのように金銭貸借の貸借期
役務提供取引について独立価格比準法と同等
間が定められていないような場合には、当該金
の方法を適用する場合には、比較対象取引に係
銭貸借の目的等に照らし、金銭貸借の期間を合
る役務が国外関連取引に係る役務と同種であ
理的に算定することとされている(指針 2 - 7)。
り、かつ、比較対象取引に係る役務提供の時
② 金銭の貸付けを業としていない場合の取
期、役務提供の期間等の役務提供の条件が国外
扱い
関連取引と同様である必要がある。また、役務
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提供取引について、原価基準法と同等の方法を
役務提供を行い得るよう人員や設備等を利用可
適用する場合には、比較対象取引に係る役務が
能な状態に定常的に維持している場合には、そ
国外関連取引に係る役務と同種又は類似であ
れ自体が役務の提供に該当することとなる(指
り、かつ、その役務提供の条件と同様である必
針 2 - 9(2))。
要がある(措通 66 の 4
(7)
− 5)
。
③ IGS に該当しない取引
② グループ内役務提供(IGS)
法人が国外関連者に対し行う上記②に掲げる
法人が国外関連者に対して行う次に掲げるよ
活動であっても、次に掲げるものに該当する場
うな経営、財務、業務、事務管理上の活動のう
合には、経済的又は商業的価値を有するもので
ち、国外関連者にとって「経済的又は商業的価
はなく、したがって移転価格税制上の役務提供
値を有する」活動は、移転価格税制の対象とな
取引(IGS)に該当しないこととなる(指針 9
る役務提供取引に該当することになり、独立企
-(
2 3))。
業間価格での対価のやり取りが求められること
(a)非関連者が国外関連者にすでに行っている
となる。これは企業グループ内役務提供
(Intra-
活動又は国外関連者自らが行っている活動と
group Service:IGS)と呼ばれている(指針 2
重複しているもの。ただし、重複が一時的で
-(
9 1)
)
。
ある場合又はリスクを減少させるために重複
(a)
企画又は調整
して「行われる場合は、除かれる(経済的又
(b)
予算の作成又は管理
は商業的価値を有することとなる)。
(c)会計、税務又は法務
(b)法人が株主としての地位に基づいて(親会
(d)
債権の管理又は回収
社として)、法令上の権利の行使又は義務の
(e)
情報通信システムの運用、保守又は管理
履行に係る活動。具体的には、次のものが該
(f) キャッシュフロー又は支払能力の管理
当する。
(g)
資金の運用又は調達
・株主総会の開催、株式の発行など
(h)
利子率又は外国為替レートに係るリスク管
・金融商品取引法に基づく有価証券報告書等
を作成するための活動
理
(i)
製造、購買、物流又はマーケティングに係
④ 本来業務に付随した役務提供
法人が国外関連者と行う本来業務に付随した
る支援
(j) 従業員の雇用、配置又は教育
役務提供取引については、原則として、その役
(k)
従業員の給与、保険等に関する事務
務提供に要した総原価の額を独立企業間価格と
(l)
広告宣伝
することができる(指針 2 - 10(1))。この、本
なお、
「経済的又は商業的価値を有する」活
来の業務に付随した役務提供とは、例えば、海
動に該当するか否かは、国外関連者と同様の状
外子会社から製品を輸入している法人が海外子
況にある非関連者が他の非関連者からこれらと
会社の製造設備に対して行う技術指導等、役務
同じ活動の提供を受けた場合に対価を支払うか
提供を主たる事業としていない法人等が本来の
どうか、又は法人がこれら活動を行わなかった
業務に付随して又は関連して行う役務提供が該
ならば国外関連者が自ら同じ活動を行う必要が
当する。また、役務提供に係る総原価には、役
あるかどうかにより判断することとなる(指針
務提供に関する直接的な費用のみならず、合理
2-(
9 1)
)
。
的な配賦基準によって計算された他部門の一般
また、法人が国外関連者の要請に応じて随時
管理費等も含まれる。
28
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ただし、役務提供に要した費用が、法人又は
・著作権
国外関連者の原価又は費用の相当部分を占める
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権
場合や、役務提供を行う際に無形資産を使用し
・上記の実施権等
ている場合には、総原価を独立企業間価格とす
・生産その他業務に関し繰り返し使用し得るま
ることはできない。
でに形成された創作(独自の考案又は方法を
⑤ 付随した役務提供以外の取引
用いた生産についての方式、これに準じる秘
本来の業務に付随する役務提供以外の取引に
訣、秘伝その他特別に技術的価値を有する知
ついても、次の要件を満たす場合には、その役
識及び意匠等をいい、ノウハウや機械、設備
務提供に要した総原価の額を独立企業間価格と
等の設計及び図面等に化体された生産方式、
することができる(指針 2 - 10(2)
)
。
デザインを含む。)
(a)役務の内容が次のいずれかに該当すること
・顧客リスト、販売網
・予算の作成又は管理
・上記のほか重要な価値のあるもの
・会計、税務又は法務
特に、「重要な価値のあるもの」について
・債権の管理又は回収
は、重要な価値を有し所得の源泉となるものと
・情報通信システムの運用、保守又は管理
して、次のように説明されているが(指針 2 -
・キャッシュフロー又は支払能力の管理
11)、非常に範囲が広く、あいまいな概念と
・資金の運用又は調達(事務処理上の手続き
なってしまっている。
に限る)
・従業員の雇用、配置又は教育
・従業員の給与、保険等に関する事務
・広告宣伝(マーケティングに係る支援を除
く)
・その他一般事務管理
(b)役務が法人又は国外関連者の事業活動の重
要な部分に関連しないこと
(c)役務提供に要した費用が、法人又は国外関
・技術革新を要因として形成される特許権、営
業秘密等
・従業員等が経営、営業、生産、研究開発、販
売促進等の企業活動における経験等を通じて
形成したノウハウ等
・生産工程、交渉手順及び開発、販売、資金調
達等に係る取引網等
② 独立価格比準法及び原価基準法と同等の
方法
連者の原価又は費用の相当部分を占めないこ
無形資産の使用許諾又は譲渡の取引につい
と
て、独立価格比準法と同等の方法を適用する場
(d)役務提供を行う際に無形資産を使用してい
ないこと
合には、比較対象取引に係る無形資産が国外関
連取引に係る無形資産と同種であり、かつ、比
(e)役務提供に関連する直接費及び間接費の計
較対象取引に係る使用許諾又は譲渡の時期、使
算が、従事者の従事割合等、合理的な配分割
用許諾の期間等の使用許諾又は譲渡の条件が国
合によっていること
外関連取引と同様であることを要する。また、
(4)無形資産に関する取引
無形資産の使用許諾又は譲渡の取引について、
① 対象となる無形資産の範囲
原価基準法と同等の方法を適用する場合には、
移転価格税制の対象となる無形資産は、原則
比較対象取引に係る無形資産が国外関連取引に
として、次のものとなる(措通 66 の 4
(3)- 3
係る無形資産と同種又は類似であり、かつ、無
(注)
1)
。
形資産の使用許諾又は譲渡の条件が同様である
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必要がある(措通 66 の 4
(7)
- 6)
。
から生じる新たな成果により各契約当事者に生
なお、無形資産の使用許諾取引等における独
ずる便益の割合によって分担することを取り決
立企業間価格の算定については、無形資産の法
め、その研究開発活動から生じる新たな成果の
的な所有関係だけではなく、無形資産を形成、
持分を各契約者の分担額に応じて取得すること
維持又は発展させるための活動において、法人
とする契約をいう(指針 2 - 14)。
又は国外関連者の行った貢献の程度も勘案すべ
これは、一般的に「コストシェアリング」と
きこととされている(指針 2 - 12)。貢献の程
呼ばれており、例えば、新製品の製造技術の開
度を判断するに当たっては、無形資産の形成等
発に当たり、法人と国外関連者のそれぞれが、
のための意思決定、役務の提供、費用の負担及
その製造技術を用いて製造する新製品の販売に
びリスクの管理において法人又は国外関連者が
よって得られるであろう予測便益(予測利益)
果たした機能等を総合的に勘案することとな
の割合を用いて、その製造技術の開発に要する
る。
費用を国外関連者との間で分担し、かつ、製造
また、法人又は国外関連者の一方が保有する
技術の開発から生じる新たな無形資産の持分
無形資産を他方が使用している場合で、当事者
も、その分担額に応じて取得する契約が該当す
間でその使用に関する取り決めがないときは、
る。
譲渡があったものと認められる場合を除き、そ
なお、法人が国外関連者との間で締結した費
の無形資産の使用許諾取引として、独立企業間
用分担契約に基づく費用の分担および持分の取
価格を算定することとなる(指針 2 - 13)。
得は国外関連取引に該当し、当該費用分担契約
③ 費用分担契約
における法人の予測便益割合が当該法人の適正
無形資産に関する取引については、移転価格
な予測便益割合に比し過大であると認められる
税制上の措置として、費用分担契約に関する取
ときは、当該法人が負担した費用の総額のう
扱いが定められている。費用分担契約とは、特
ち、その過大となった割合に対応する部分の金
定の無形資産を開発する等の共通の目的を有す
額は独立企業間価格を超えるものとして損金の
る契約当時者間で、その目的達成のために必要
額に算入されないこととなる(指針 2 - 15)。
な活動を要する費用を、その研究開発等の活動
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