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Japan Tax Update 復興特別税の適用上の留意点 Issue 79, November 2012

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Japan Tax Update 復興特別税の適用上の留意点 Issue 79, November 2012
www.pwc.com/jp/tax
Japan Tax Update
復興特別税の適用上の留意点
Issue 79, November 2012
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2011 年 12 月 2 日に公布された「東
日本大震災からの復興のための施策
を実施するために必要な財源の確保
に関する特別措置法」(以下「財源確
保法」)において復興特別法人税制
度ならびに復興特別所得税制度が
創設され、2012 年 4 月 1 日に施行さ
れました。
1. 復興特別法人税、復興特別所得税(源泉税)の
概要
復興特別法人税制は、法人の 2012 年4月1日以後開始
事業年度から 3 年間について、法人税額(基準法人税額)
に 10%の税率を乗じて計算した税額を納付する制度です。
復興特別所得税制は、2013 年1月1日から 2037 年 12 月
31 日までの間に生ずる所得税の額(基準所得税額)に
2.1%の税率を乗じて計算した税額を納付する制度ですが、
利子や配当等の所得に係る源泉税のうち地方税分は復
興特別所得税の対象とはなりません。
本ニュースレターでは、法人税申告
における復興特別法人税、ならびに
復興特別所得税の源泉徴収の適用
上の留意点について解説いたします。 源泉徴収の対象となる所得税については所得税の源泉徴
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
収義務者が源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税
を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その
復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付する義
務を負うこととされています。したがって、所得税の源泉徴
収義務者は、2013年1月1日以後に生じる利子、配当、給
与等の所得については、支払の際に、復興特別所得税を
併せて徴収することとなります。
復興特別法人税の申告は 2012 年4月1日以後開始事業
年度からの提出となりますが、2012 年4月1日前に開始し
た事業年度で、2013 年1月1日以後に源泉徴収をされた
復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受ける
ためには復興特別法人税申告書の提出が必要です。
Japan Tax Update
復興特別法人税
課税の対象
課税標準
2012年4 月1 日から2015年3 月31日までの期間内
に最初に開始する事業年度開始の日から同日以
後3年を経過する日までの期間内の日の属する事
業年度(課税事業年度)の基準法人税額
下記の規定を適用せずに計算される法人の各課
税事業年度の法人税額(基準法人税額)
特定同族会社の特別税率、所得税額の控除、外
国税額の控除、仮装経理に基づく過大申告の場
合の更正に伴う法人税額の控除、法人税法第70
条の2(税額控除の順序)、第144条(外国法人の所
得税額控除)、使途秘匿金の支出がある場合の課
税の特例、土地の譲渡等がある場合の特別税率
(注)課税標準法人税額に1,000円未満の端数が
あるとき、またはその全額が1,000円未満であるとき
は、その端数金額またはその全額を切捨て
復興特別所得税


居住者または非居住者に対して課される
2013年から2037年までの各年分の所得税
に係る基準所得税額
内国法人または外国法人に対して課される
2013年1月1日から2037年12月31日までの
間に生ずる所得に係る基準所得税額
納税義務者の区分に応じて定められた、外国
税額控除適用前の所得税の額(基準所得税
額)
① 非永住者以外の居住者 全ての所得に対
する所得税の額
② 非永住者 国内源泉所得および国外源泉
所得のうち国内払のものまたは国内に送金
されたものに対する所得税の額
③ 非居住者 国内源泉所得に対する所得税
の額
④ 内国法人 利子等および配当等などに対
する所得税の額
⑤ 外国法人 国内源泉所得のうち利子等お
よび配当等などに対する所得税の額
付加税率
10%
2.1%
納税義務者等
法人税の納税義務者
所得税の納税義務者および源泉徴収義務者
申告書の提出
/税額納付
 法人税の確定申告と併せて復興特別法人税申
告書を提出(基準法人税額がない場合には、申
告書の提出は原則として不要)
 法人税の納付と併せて復興特別法人税を納付
 復興特別所得税(源泉税)は復興特別法人税額
から控除し、控除しきれない場合(復興特別法
人税額がない場合も含む)には申告により還付
される




所得税の確定申告を行う者は、併せて復
興特別所得税申告書を提出
復興特別所得税申告書を提出する義務が
ない者の復興特別所得税額は、源泉徴収
特別税額となる(所得税の予定納税をする
場合は予納特別税額との合計額となる)
所得税の納付と併せて復興特別所得税を
納付
源泉徴収特別税額は復興特別所得税額
から控除し、控除しきれない場合には還付
される
新設法人等の場合の課税事業年度ならびに課税標準法人税額等については、以下の国税庁ウェブサイト「復興特別法
人税の概要」をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/gaiyo.pdf
2. 復興特別所得税の源泉徴収
源泉徴収すべき金額は、支払金額等に下記の合計税率を乗じて算定されます。所得税および復興特別所得税の額の
端数計算は、所得税および復興特別所得税の合計額によって行うこととされていますので、源泉徴収の対象となる支払
金額等に対して、所得税率と復興特別所得税率の合計税率を乗じて算出した金額について1円未満の端数を切り捨て
た金額が源泉徴収すべき金額となります。
PwC
2
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租税条約の規定により、所得税法および租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興
特別所得税は課されません。
出典: 国税庁 “復興特別所得税の源泉徴収のあらまし”
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
たとえば専門家報酬として888,888円の支払いをする場合には、90,755円が源泉徴収税額となります(888,888 ×
10.21%)。源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により
納付します。
3. 復興特別法人税の申告上の留意点
(1) 申告・納付等
復興特別法人税の申告は確定申告書等とは別に「復興特別法人税申告書」を作成しますが、申告・納付は確定申告書
等と併せて行います。(国税庁ウェブサイト「[手続名]復興特別法人税の申告(復興特別法人税申告書別表)」をご参照
ください。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/fuko_tokubetsu/index.htm)
なお、基準法人税額がない場合には、復興特別法人税申告書の提出は不要とされておりますが、将来の税務調査にお
いて法人税の納税義務が生じるような場合には復興特別法人税申告書の提出がない場合には復興特別法人税の無申
告加算税の対象となりますので、基準法人税額の有無に関わらず復興特別法人税申告書を提出することをお勧めいた
します。
(2) 復興特別所得税額の控除
源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税の申告書において復興特別法人税額から控除され、控除しきれな
い場合には還付されます。復興特別所得税の額は復興特別法人税の額から控除することとされており、法人税の額から
控除することはできませんので、復興特別法人税申告書の提出により、復興特別所得税が還付となる場合でも、法人税
額は別途納付が必要となります(法人税の額>復興特別所得税の額>復興特別法人税の額 の場合)。
控除を受けるべき金額の計算の基礎となる復興特別所得税の額は、支払調書等に明記されている場合はその金額とな
りますが、明記されていない場合は、源泉徴収された所得税および復興特別所得税の額に 2.1/102.1 を乗じて計算した
金額となります。
上記2.の専門家報酬の源泉税90,755円のうち、1,867円(1円未満は四捨五入)が復興特別所得税額控除の対象となり、
復興特別法人税から控除されます。
(3) 復興特別法人税からの外国税額控除
復興特別法人税申告書を提出する内国法人が各課税事業年度において外国税額の控除の規定の適用を受ける場合
において、当該課税事業年度の控除対象外国法人税の額が控除限度額を超えるときは、次の算式により計算した復興
特別法人税控除限度額を限度として、その超える金額は当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除されます。
復興特別法人税控除限度額 = 復興特別法人税の額 × 国外所得割合
外国税額控除を受けるには、復興特別法人税申告書等に復興特別法人税申告書別表三を添付する必要があります。
(4) 税額控除の順序
復興特別所得税の額および外国税額の復興特別法人税の額からの控除については、まず外国税額の控除をした後に、
復興特別所得税の額を控除します。
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復興特別法人税、復興特別所得税の詳細については、以下の国税庁ウェブサイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/gaiyo.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問い
合わせください。
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
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川崎 陽子
荒井 優美子
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03-5251-2450
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