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Transfer Pricing News 調査手続の明確化 February 2013
www.pwc.com/jp/tax Transfer Pricing News 調査手続の明確化 February 2013 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本ニュースレターでは、国税通則法 の改正(調査手続の明確化)と移転価 格調査への影響についてご紹介しま す。 2011 年の改正により、国税通則法に「第 7 章の 2 国税の 調査」が新設され、2013 年 1 月 1 日以降に開始される税 務調査に適用される手続が明確化されました。特に、以下 の点が注目されます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ • 税務調査の開始時には、原則として、納税者に 対し調査を行う旨が通知されます。通知される事 項には、調査の目的、調査の対象となる税目(法 人税、消費税、所得税等)、課税期間等が含ま れます(第 74 条の 9)。 • 税務調査の終了時において、更正をすべきとは 認められない場合には、納税者に対して書面で その旨が通知されます(第 74 条の 11 第 1 項)。 また、更正をすべきと認める場合には、納税者に 対して調査結果の説明が行われます(第 74 条 の 11 第 2 項)。 • 調査が終了した課税期間については「新たに得 られた情報に照らして非違があると認められると きは」再調査を行うことができます(第 74 条の 11 第 6 項)。これは、いったん調査が終了すると、そ の調査結果に影響する新たな情報が発見されな い限り、再調査が認められないことを意味してい ます。 Transfer Pricing News 上記のとおり、今後は国税通則法第 74 条の 9 に従って、税務調査の対象となる課税期間および税目が調査開始の通 知の中で特定されることになります。移転価格調査については、これまでは、一般の法人税調査とは区分して実施されて きたところですが、移転価格税制も法人税の範疇に含まれる(移転価格税制も法人税という税目に属する)ことから、移転 価格に関する事項も、法人税調査の対象となり、一の法人税調査の中で検討されることになります。 この点に関して、国税庁は、国税通則法第 7 章の 2(国税の調査)関係通達を発遣し、「納税義務者の事前の同意がある ときは、納税義務者の負担軽減の観点から」移転価格調査と一般の法人税調査を区分することができることとしました(3 -1(4)イ)。同意について具体的な手続は明確にされていませんが、納税者に事前に同意を求めることにより、移転価格 調査と一般の法人税調査を、国税通則法の適用上、独立したものとすることができることになります。この納税者の事前 の同意により、移転価格調査と一般の法人税調査は、これまでと同様に実施されることになります。 なお、この通達は、移転価格調査と一般の法人税調査を区分することに同意するか否かについて、納税者に選択の余 地を与えています。移転価格調査を法人税調査の対象に含めるか否かの判断は、法人税調査および移転価格調査の 双方に納税者が対応できるか否か、移転価格上の問題の有無および区分された移転価格調査が実施される可能性を 納税者がどのように判断するのかによります。移転価格調査を法人税調査に含めるか否かの納税者の選択を税務調査 官がどのように運用するかについては、今後の実務を見守っていく必要があります。 新しい調査手続と通達が実務上どのように運営されていくのか不透明な部分は残るものの、今回の改正は、税務調査の 過程について大幅な明確化と透明化を納税者にもたらすものであり、一般的には、肯定的に受け止めることができるもの と考えられます。 PwC 2 Transfer Pricing News より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問い合わせく ださい。 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 移転価格コンサルティンググループ http://www.pwc.com/jp/tax 東京事務所 大阪事務所 名古屋事務所 〒100-6015 〒530-0001 〒450-0002 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 大阪府大阪市北区梅田 2 丁目 4 番 9 号 ブリーゼタワー24 階 愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 電話 : 03-5251-2400 (代表) 電話 : 06-7670-0988 (代表) パートナー 4 番 10 号 名古屋クロスコートタワー12 階 電話 : 052-587-7520 (代表) 宮本 明男 宮嶋 大輔 中村 豊治 03-5251-2337 03-5251-2552 03-5251-2355 [email protected] [email protected] [email protected] 高橋 輝行 03-5251-2873 [email protected] マイケル ポラシェック 03-5251-2517 [email protected] ライアン トーマス 03-5251-2356 [email protected] 野田 幸嗣(大阪) 06-7670-0956 [email protected] マネージング ディレクター ハワード オオサワ 03-5251-6737 [email protected] ディレクター 和波 英雄 03-5251-6748 [email protected] 倉内 敏行 03-5251-2697 [email protected] 永藤 剛基 03-5251-2438 [email protected] 大橋 全寿 03-5251-6750 [email protected] 早川 直樹 03-5251-6714 [email protected] 吉田 愛(大阪) 06-7670-0958 [email protected] 中牟田 賢志(大阪) 06-7670-0955 [email protected] シニア マネージャー 税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、PwC のメンバーファームです。公認会計士、税理士など約 470 人を有する日本最大級のタックスアドバイザーであり、そ のうち、約 70 人が移転価格コンサルティンググループに所属しています。移転価格をはじめ、法人・個人の申告、金融・不動産関連、M&A、事業再編、国際税務、連結納 税制度など幅広い分野において税務コンサルティングを提供しています。 PwC は、世界 158 カ国 におよぶグローバルネットワークに 180,000 人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個 人の価値創造を支援しています。詳細は www.pwc.com をご覧ください。 本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。 © 2013 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 無断複写・転載を禁じます。 PwC とはメンバーファームである税理士法人プライスウォーターハウスクーパース、または PwC のネットワークを指しています。各メンバーファームは、別組織となっています。 詳細は www.pwc.com/structure をご覧ください。 PwC 3