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Transfer Pricing News 調査手続の明確化 February 2013

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Transfer Pricing News 調査手続の明確化 February 2013
www.pwc.com/jp/tax
Transfer Pricing News
調査手続の明確化
February 2013
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本ニュースレターでは、国税通則法
の改正(調査手続の明確化)と移転価
格調査への影響についてご紹介しま
す。
2011 年の改正により、国税通則法に「第 7 章の 2 国税の
調査」が新設され、2013 年 1 月 1 日以降に開始される税
務調査に適用される手続が明確化されました。特に、以下
の点が注目されます。
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• 税務調査の開始時には、原則として、納税者に
対し調査を行う旨が通知されます。通知される事
項には、調査の目的、調査の対象となる税目(法
人税、消費税、所得税等)、課税期間等が含ま
れます(第 74 条の 9)。
• 税務調査の終了時において、更正をすべきとは
認められない場合には、納税者に対して書面で
その旨が通知されます(第 74 条の 11 第 1 項)。
また、更正をすべきと認める場合には、納税者に
対して調査結果の説明が行われます(第 74 条
の 11 第 2 項)。
• 調査が終了した課税期間については「新たに得
られた情報に照らして非違があると認められると
きは」再調査を行うことができます(第 74 条の 11
第 6 項)。これは、いったん調査が終了すると、そ
の調査結果に影響する新たな情報が発見されな
い限り、再調査が認められないことを意味してい
ます。
Transfer Pricing News
上記のとおり、今後は国税通則法第 74 条の 9 に従って、税務調査の対象となる課税期間および税目が調査開始の通
知の中で特定されることになります。移転価格調査については、これまでは、一般の法人税調査とは区分して実施されて
きたところですが、移転価格税制も法人税の範疇に含まれる(移転価格税制も法人税という税目に属する)ことから、移転
価格に関する事項も、法人税調査の対象となり、一の法人税調査の中で検討されることになります。
この点に関して、国税庁は、国税通則法第 7 章の 2(国税の調査)関係通達を発遣し、「納税義務者の事前の同意がある
ときは、納税義務者の負担軽減の観点から」移転価格調査と一般の法人税調査を区分することができることとしました(3
-1(4)イ)。同意について具体的な手続は明確にされていませんが、納税者に事前に同意を求めることにより、移転価格
調査と一般の法人税調査を、国税通則法の適用上、独立したものとすることができることになります。この納税者の事前
の同意により、移転価格調査と一般の法人税調査は、これまでと同様に実施されることになります。
なお、この通達は、移転価格調査と一般の法人税調査を区分することに同意するか否かについて、納税者に選択の余
地を与えています。移転価格調査を法人税調査の対象に含めるか否かの判断は、法人税調査および移転価格調査の
双方に納税者が対応できるか否か、移転価格上の問題の有無および区分された移転価格調査が実施される可能性を
納税者がどのように判断するのかによります。移転価格調査を法人税調査に含めるか否かの納税者の選択を税務調査
官がどのように運用するかについては、今後の実務を見守っていく必要があります。
新しい調査手続と通達が実務上どのように運営されていくのか不透明な部分は残るものの、今回の改正は、税務調査の
過程について大幅な明確化と透明化を納税者にもたらすものであり、一般的には、肯定的に受け止めることができるもの
と考えられます。
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