日本基準トピックス 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する 規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準 を指定する件」の改正の公表
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日本基準トピックス 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する 規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準 を指定する件」の改正の公表
日本基準トピックス 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する 規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準 を指定する件」の改正の公表 2013年1月7日 第225号 ■主旨 2012年12月28日、金融庁は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に 規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示 第69号)」の一部の改正について公表しました。 この改正では、国際会計基準審議会(IASB)が2012年7月1日から10月31日までに公表し た国際会計基準について、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準に 指定するよう変更が行われています。 ・ 原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。 http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20121228-1.html ---------------------------------------------------------------------------- 1. 連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準 の指定 本改正では、IASB が 2012 年 7 月 1 日から 10 月 31 日までに公表した次の国際会計基準につ いて、連結財務諸表規則第 93 条に規定する指定国際会計基準に指定するものとしています。 2012 年 10 月 31 日公表 (投資企業の会計処理に関する IFRS 第 10 号等の改訂)(注1) 国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂) 国際財務報告基準(IFRS)第3号「企業結合」(改訂) 国際財務報告基準(IFRS)第 10 号「連結財務諸表」(改訂) 国際財務報告基準(IFRS)第 12 号「他の企業への関与の開示」(改訂) 国際会計基準(IAS)第7号「キャッシュ・フロー計算書」(改訂) 国際会計基準(IAS)第 12 号「法人所得税」(改訂) 国際会計基準(IAS)第 24 号「関連当事者についての開示」(改訂) 国際会計基準(IAS)第 27 号「個別財務諸表」(改訂) 国際会計基準(IAS)第 32 号「金融商品:表示」(改訂) 国際会計基準(IAS)第 34 号「期中財務報告」(改訂) 国際会計基準(IAS)第 39 号「金融商品:認識及び測定」(改訂) 1 2. 適用時期 2012 年 12 月 28 日付で官報に掲載され、同日から適用されています。 注 1 「投資企業」の会計処理に関する IFRS 第 10 号の改訂の概要は以下を参照ください。 http://www.pwc.com/jp/ja/ifrs/ifrsnews/straight-away/2012/investing-consolidated-accounting-excepti on121101.jhtml あらた監査法人 東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル (〒104-0061) お問い合わせ: [email protected] 本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナル からのアドバイスを受けることなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本資料に含まれる情報は正確性または完全性を、 (明示的にも暗示的にも)表明あるいは保証するものではありません。また、本資料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされ たり、起こされなかったことによって発生した結果について、あらた監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範 囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。 © 2013 PricewaterhouseCoopers Aarata. All rights reserved. PwC refers to the PwC Network member firms in Japan and/or their specified subsidiaries, and may sometimes refer to the PwC Network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 2