US Topics PwC In depth:FASB が非公開会社に対して無形資産に関する救済措置を提供
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US Topics PwC In depth:FASB が非公開会社に対して無形資産に関する救済措置を提供
US Topics PwCが発行している「Flashline」から米国関連記事を翻訳・掲載しています。 Flashlineの原文はPwC CFOdirect からアクセスできます(会員登録が必要です/無料)。 No. 2015-05 February 5, 2015 PwC In depth:FASB が非公開会社に対して無形資産に関する救済措置を提供 FASB は、企業結合において取得した無形資産の非公開会社による会計処理を簡素化する新 ガイダンスを公表しました。この新ガイダンスは、非公開会社に対し、(a)顧客に関連する無形 資産(他の資産から独立して売却またはライセンス供与できる場合を除く)および(b)競業避止 契約をのれんから分離して認識しないという選択肢を提供するものです。その場合、これらの無 形資産の価値はのれんの一部に含められることになります。また、無形資産に関する新ガイダ ンスを選択する非公開会社は、のれんに関する代替的会計処理も適用しなければなりません。 非公開会社は、2015 年 12 月 15 日より後に開始する事業年度に発生する最初の適格な取引に おいてこの新ガイダンスを選択しなければなりません。なお、早期適用も認められます。 FASB ガイダンスの主要な規定に関する詳しい情報および適用に関する PwC の所見について、 PwC の In depth をお読みください。 In brief:EU が環境、社会、およびガバナンスの問題に関する開示内容を拡大 新しい欧州連合(EU)指令は、EU の特定の大規模かつ社会的影響度の高い企業(PIE; public interest entity)および企業グループによる、環境、社会および労働者に関する問題、人権の尊 重、腐敗および賄賂の防止に関する問題ならびにダイバーシティに関する問題についての報 告にあたっての最低限の基準を定めています。 この EU 指令は、「実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するか(comply or explain)」という原則に基づき、少なくとも、上記のうち環境問題および社会問題について、報告 企業による活動の実績と影響に関する以下の開示を要求しています。 • 企業のビジネスモデルの簡単な説明 • このような問題に対する企業の方針(適用されているデューデリジェンスのプロセスおよび その結果を含む) • 報告企業の業務と関連する、このような問題に関する主要なリスクおよびその管理方法 • 関連する非財務的な主要業績評価指標(KPI: Key Performance Indicator) 当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 1 この EU 指令は、米国企業に直接的には適用されませんが、米国企業の EU 子会社の一部に は影響を与える可能性があります。米国の多国籍企業は、自社の EU 子会社に対する同法の 影響の有無、またどのような影響が及ぶのかを理解するための対策を講じる必要があります。 今号の In brief シリーズ記事では、この EU 指令の概要を提供しています。 取締役会および監査委員会メンバーのための主要な検討事項:2014 年-2015 年 版 企業は変化の速いビジネス環境、技術的進歩、そしてサイバーセキュリティのような重大なリスク に直面しているため、新鮮かつ批判的な視点による取締役会のアジェンダの検討は非常に重 要です。PwC の出版物である「取締役会および監査委員会メンバーのための主要な検討事項」 の最新版は、今日の変化し続ける取締役会アジェンダに関するトピックスに対応し、進化し続け る取締役の監督機能の一部として、取締役が来年度において検討したいと思うようなトピックス に焦点をあてています。これらのトピックスには、株主の行動主義、新興テクノロジー、サイバー セキュリティ、新しい収益認識基準、注目に値する投資家の視点が含まれています。 BoardroomDirect:2015 年 1 月版-月刊取締役向け e ニュースレター 2015 年 1 月版の BoardroomDirect は、PwC の年次出版物「取締役会および監査委員会メンバ ーのための主要な検討事項 2014 年‐2015 年版」のハイライト、およびオバマ大統領の一般教 書演説が企業や取締役会に対してどのような意味をもち得るかに関する記事を掲載しています。 その他には、(1)SEC のホワイト委員長が SEC スタッフに対し株主提案の排除に関する SEC 規 則の再検討を指示、(2)米国商工会議所が委任状アドバイザリーファームに関する SEC ガイダ ンスについて報告書を公表、(3)最近の訴訟においてデラウェア州最高裁判所が特定の管轄 地でのみ株主の提訴を可能とする定款条項(exclusive forum bylaws)を支持、(4)政治的なロビ ー活動の開示を求める株主提案が投票に進んでいる、(5)SEC がスワップ・データ・レポジトリお よび証券派生スワップ規則を承認、(6)不正に強い組織の作り方を説明する新しい報告書につ いての短い記事が掲載されています。 PwC Center for Board Governance による四半期ウェブキャストは 2 月 19 日に開 催 2 月 19 日午後 2 時 00 分(米国東部時間)より開催の、PwC による四半期版の取締役会ガバナ ンスウェブキャストシリーズへの参加をご予定ください。このウェブキャストは、SEC で審議中のア ジェンダ、最近の法執行環境、調査への対応に関する先進的な実務事例を取り上げる予定で す。PwC の専門家集団が、新しい収益認識基準の表と裏および企業に与える影響、その他の 重要な FASB 基準設定活動、ならびに、PCAOB の主要な優先事項および規則策定(監査人報 告モデルに対する変更案を含む)について解説します。このウェブキャストは参加者に対して CPE1.0 単位を提供します。 このウェブキャストにぜひご参加ください。CFOdirect Network より事前登録をお願いします。 当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 2 米国証券取引委員会 (SEC) SEC がサイバーセキュリティに関する投資家および産業界向けのガイダンスを公表 SEC は、証券会社およびアドバイザリーファームにおけるサイバーセキュリティに対処し、オンラ イン投資口座の保護方法について投資家に提言する、以下の 2 つの出版物を公表しました。 • リスクアラート(Risk Alert):(SEC コンプライアンス検査局公表)100 社以上のブローカーデ ィーラーおよび投資アドバイザーの検査に基づく所見を含む。 • インベスターブルティン(Investor Bulletin):(SEC 投資家教育支援局発行)オンライン投資 用口座保護のために投資家に役立つ重要なヒントを提供。 財務会計基準審議会 (FASB) FASB の会議およびプロジェクトアップデート 会議の概要: FASB は 2 月 4 日に会議を開催し、従業員の株式に基づく報酬に関する会計の 改善に関するプロジェクトについて議論を行いました。FASB 会議の概要については FASB ウェ ブサイトで間もなく入手できます。 次回の公開会議:FASB は 2 月 11 日に会議を開催し、(1)金融商品-減損、(2)開示フレーム ワーク-開示レビュー:法人所得税のプロジェクトについて議論を行う予定です。この会議に関 する詳しい情報については FASB ウェブサイトをご覧ください。 次回の非公開会社協議会会議:非公開会社協議会は 2 月 12 日に会議を開催する予定です。 この会議において、PCC および FASB は、(1)公開会社(public business entity)の定義-パート II、(2)金融商品会計-開示、(3)株式に基づく報酬に関する会計の改善についてのアップデ ート、および(4)その他選定された FASB プロジェクトについて議論する予定です。 プロジェクトアップデート:FASB は以下のプロジェクトの概要を更新しました。 • クラウドコンピューティング契約における手数料の顧客側の会計処理 • 政府援助に関する企業による開示 • 負債及び資本-特定の項目を対象とした改善 • 債務の貸借対照表上の分類の簡素化 あらた監査法人 東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル (〒104-0061) お問い合わせ: [email protected] © 2015 PricewaterhouseCoopers Aarata. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms in Japan and/or their specified subsidiaries, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 3