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US Topics PwC 合併と買収に関するスナップショット:国境を超えた買収-財務報告に関する SEC の要求事項への対応

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US Topics PwC 合併と買収に関するスナップショット:国境を超えた買収-財務報告に関する SEC の要求事項への対応
US Topics
PwCが発行している「Flashline」から米国関連記事を翻訳・掲載しています。
Flashlineの原文はPwC CFOdirect からアクセスできます(会員登録が必要です/無料)。
No. 2014-15
April 10, 2014
PwC
合併と買収に関するスナップショット:国境を超えた買収-財務報告に関する SEC
の要求事項への対応
契約締結が済んでも、財務諸表の作成はまだ始まったばかりです。買手側の企業は、法律や
規制および文化の違いに取り組むことに加え、国境を超えた買収に関連した、SEC による財務
報告に関する特定の要求事項を遵守することが求められます。取引の一部として負債または資
本が調達される場合には、その他の財務報告上の要求事項が適用されることになる可能性もで
てきます。適切なプランニングがなければ、買収取引の適時完了が危うくなるかもしれません。
今号の「合併と買収に関するスナップショット」は、国境を超えた買収への取り組みをテーマとす
るシリーズの第二回目です。このシリーズでは、買収前デューデリジェンスと戦略、財務報告上
の要求事項、税務上の影響、買収後の検討事項など、一連のディールに伴う多様な側面を考
察します。今号では、国境を超えた買収に適用される可能性のある SEC およびその他の財務
報告上の要求事項に関する洞察を提供します。
シリーズ第 1 号を見逃した方は、CFOdirect Network でご覧いただけます。
2014 年度紛争鉱物サーベイ結果:詳細レポートを公表
紛争鉱物に関する報告および開示の期限が迫る中で、PwC は、700 社を対象に、その取り組み、
進捗状況、問題点に関する調査を実施しました。この調査により、対象企業の多くはドッド・フラ
ンク法 Section 1502 が要求する規制遵守の対応を急ぐ必要があることが分かりました。詳しい調
査結果については PwC の報告書をご覧ください。
米国財務会計基準審議会 (FASB)
FASB の会議およびプロジェクトアップデート
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
1
会議の概要: FASB は、4 月 4 日に会議を開催し、(1)金融商品会計-分類および測定、(2)
投資会社:別の投資会社に対する投資の開示、(3)開示フレームワーク:企業の意思決定プロ
セスに関するプロジェクトについて議論を行いました。この会議の要旨については FASB ウェブ
サイトをご覧ください。
次回の公開会議: FASB は、4 月 16 日に会議を開催し、(1)連結:本人対代理人の分析、(2)
保険契約に関する議論を行う予定です。この会議に関する詳しい情報については FASB ウェブ
サイトをご覧ください。
プロジェクトアップデート: FASB は以下のプロジェクトの概要を更新しました。
•
開示フレームワーク
•
投資会社:別の投資会社に対する投資の開示
米国証券取引委員会 (SEC)
SEC スタッフが紛争鉱物の開示に関する FAQ 集をアップデート
SEC の企業財務部門は、コンゴ民主共和国および隣接諸国原産の紛争鉱物の使用の開示に
関する証券法 Section 13(p) Rule 13p-1 および Form SD Item 1.01 の様々な側面についてのガ
イダンスを提供する、FAQ 集:紛争鉱物をアップデートしました。このアップデート版には質問 13
から 21 が追加されており、主に紛争鉱物に関するクライアントの報告書に対する独立民間セク
ター監査(IPSA)を扱っています。
公開企業会計監視委員会 (PCAOB)
PCAOB が基準設定アジェンダをアップデート
PCAOB は、アップデートされた基準設定アジェンダを公表しました。これは PCAOB の現在の基
準設定アジェンダについてのプロジェクト概観を示し、さまざまな基準設定プロジェクトの主要な
管理目標を概説するものです。
アメリカ公認会計士協会 (AICPA)
PEEC が「ガバナンスに責任を負う者」の新たな定義を採択
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
2
AICPA 職業倫理実行委員会(PEEC)が AICPA 職業行動規範の ET section 92 における「ガバ
ナンスの責任者」の新しい定義を採択しました。新たに定義付けを行った目的は、監査基準審
議会(ASB)、国際監査基準(ISAs)、国際会計士倫理基準審議会(IESBA)による定義および関
連イダンスとの整合性を高めることにあります。
この職業倫理実行委員会の新しい定義は、Journal of Accountancy 誌に掲載された月の末日よ
り(2014 年 4 月 30 日を予定)発効します。
あらた監査法人
東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル (〒104-0061)
お問い合わせ: [email protected]
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This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with
professional advisors.
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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