US Topics PwC In brief:SEC が FAST 法の柔軟性をより多くの企業に拡大すべきか否かについて
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US Topics PwC In brief:SEC が FAST 法の柔軟性をより多くの企業に拡大すべきか否かについて
US Topics PwCが発行している「Flashline」から米国関連記事を翻訳・掲載しています。 Flashlineの原文はPwC CFOdirect からアクセスできます(会員登録が必要です/無料)。 No. 2016-03 January 21, 2016 PwC In brief:SEC が FAST 法の柔軟性をより多くの企業に拡大すべきか否かについて のコメントを求める FAST 法によって要求されたとおり、新興成長企業(EGC)の登録届出書が発効する時点では 開示対象外となることが合理的に見込まれる期間に関しては、発効前の IPO ファイリングから当 該過去の一定期間の財務情報を省略できるように、SEC は Form S-1 および Form F-1 を改訂 しました。さらに、Form S-1 は、小規模報告企業が将来のファイリングにおいて参照方式で自動 的に組み込むことができるように改訂されました(一般に「将来組込(forward incorporation)」と 呼ばれる仕組み)。 この新規則は、新興成長企業または小規模報告企業のみに適用されます。しかし、企業は、新 規則を他の報告企業または他の登録書類の様式にもより幅広く適用すべきかどうかについて、 SEC へのコメント提出に関心がある可能性があります。コメントは、連邦官報へのコメント募集掲 載後 30 日以内に SEC に提出しなければなりません。 詳しい情報に関しては PwC の In brief シリーズ記事をご覧ください。 In depth:新たな連結基準-アップデート版 SEC および PCAOB の動向に関する 2015 年 AICPA 全国会議において、SEC スタッフは、2015 年 2 月に公表された改訂版連結ガイダンスに関連して関係者によって提起された一部の適用 上の質問、および意思決定者の報酬を変動持分とみなすべきか否かに関する質問に対処する スピーチを行いました。さらに、SEC スタッフとの最近の会話の中で、スタッフは国際的なシリー ズ型ファンドに関連する論点についての見解を明らかにしました。 PwC は、これらの問題について最近の考え方を反映させるため、FASB の新たな連結基準に関 する In depth シリーズをアップデートし、再公表しました。この改訂により影響を受ける章は、「変 動持分の決定」(報酬に関する取り決めが市場価値によるもので、サービスに見合っているかど うかの判定)、「関連当事者の持分-新たな『間接』持分という概念」、「シリーズ型ファンドの仕 組み」、および「経済性テストにおける意思決定者への報酬に関する取決めの検討」です。 当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 1 BoardroomDirect-2016 年 1 月版 BoardroomDirect の 2016 年 1 月版では、公開企業の取締役会において女性と男性が同数にな るまでに 40 年かかるであろうとする米国会計検査院の調査に関する簡潔な記事が掲載されて います。その他には、(1)裁判所および議会で非難を受けている政治的支出の開示規則、(2) Institutional Shareholder Services 社によるプロキシー・アクセス(委任状勧誘書類上で取締役 選任候補者を株主総会に提案できるように掲載できる権利)に関する論点についての最新 FAQ 集、(3)金融商品の認識および測定に関する FASB の新たなガイダンス、ならびに、(4)公 正価値測定の監査に関する監査品質センターによる新しい原則主義フレームワークに関する 短い記事を掲載しています。 ポッドキャスト:経営者による財政状態及び経営成績の検討と分析 じっくり腰を落ち着けて MD&A を書く準備はできていますか?PwC の最新のポッドキャストエピソ ードでは、PwC のヴァレリー・ウィーマン、カレン・キールティ、ウェイン・カーナルが、最新の SEC コメントレターの傾向および投資家の観点からみた「経営成績」、「流動性と資本源泉」、「非 GAAP 測定値」の各トピックについて解説します。 米国財務会計基準審議会 (FASB) FASB の会議およびプロジェクトアップデート 会議の概要: FASB は 1 月 20 日に会議を開催し、(1)技術的修正および改善、(2)財務業績 報告の各プロジェクトについて議論を行いました。FASB 会議の概要については FASB ウェブサ イトをご覧ください。 次回の公開会議:1 月 27 日の週は FASB 会議の開催予定はありません。次回の FASB 会議は 2 月 4 日の予定です。この会議のトピックスは会議の約 1 週間前に告知される予定です。 FASB プロジェクトアップデート:FASB はのれんの減損の会計処理に関するプロジェクトの概要 を更新しました。 発生問題専門委員会 (EITF) 2015 年 11 月の EITF 会議最終議事録 FASB スタッフは、2015 年 11 月 12 日の EITF 会議の最終議事録を公表しました。この会議にお いて、EITF は、4 項目の論点について議論を行い、そのうちの 3 項目、すなわち(1)プリペイド 式カードの「非行使部分」の認識、(2)既存のヘッジ会計関係に対するデリバティブ契約の更改 当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 2 の影響、(3)負債性金融商品に組み込まれた条件付きプットオプションまたはコールオプション の評価に関する論点について最終合意に達しました。EITF は、さらに、キャッシュ・フロー計算 書の分類に関する論点の一部として検討されている 9 項目の論点のうちの 8 項目について、公 開合意案に達しました。 EITF 会議の議論および決定事項の概要については、2015 年 11 月号の PwC の EITF observer をご覧ください。 米国公認会計士協会 (AICPA) ASB が PCAOB 基準および GAAS 基準に準拠した監査が実施される場合の監査報 告書に関する最終ガイダンスを公表 監査基準審議会(ASB)は、監査人が、PCAOB 基準に準拠して監査を行っているものの、その 監査が PCAOB の管轄下に入っていない場合において発行すべき監査報告書の書式を明確 化する、監査基準書(SAS)第 131 号「監査基準書第 122 号 Section 700『財務諸表に関する意 見の形成および報告』の修正」を公表しました。このような状況において、監査人は、(a)一般に 公正妥当と認められる監査基準(GAAS)を遵守し、(b)監査が GAAS にも準拠するように実施さ れたことを示すよう修正された、PCAOB 監査基準の規定する書式の報告書を使用しなければ ならないことを、SAS 第 131 号は規定しています。また、SAS 第 131 号は、どのような場合に監査 が PCAOB の管轄下に入るのかおよびどのような場合に管轄下に入らないのかを示していま す。 SAS 第 131 号による修正は、2016 年 6 月 15 日以後終了する期間の財務諸表の監査より適用さ れます。なお、早期適用も認められます。 CAQ が 10 月 21 日の SEC 規制委員会会議のハイライトを公表 監査品質センター(CAQ)の SEC 規制委員会は、SEC 規則および規制に関連して新たに発生 した財務報告上の問題について議論するため、SEC のスタッフとの会議を定期的に行っていま す。10 月 21 日の会議のハイライトが CAQ によって公表されました。この会議において、財務報 告関連の多数の問題が議論されました。その中には下記のトピックスが含まれています。 • Regulation A のアップデート • 収益認識:(i)遡及適用が Regulation S-X の Rule 3-09 および Rule 4-08(g)における重要 性テストに与える影響、(ii)利益の対固定費比率、および(iii)特定の SEC ファイリングに関 連して、遡及適用と、過去に公表した財務諸表の訂正が必要となる要件との相互関係 • ASU 2014-17(プッシュダウン会計)と Regulation S-X Rule 3-10(i)、SAB Topic 6-K、およ び SAB Topic 1-J における表示または計算に関するガイダンスとの相互関係 当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 3 • FRM Section 3420「IPO 完了時または完了前におけるプロモーターまたは所有者に対する 分配」 • Shelf take downs(一括登録制度における公開価格)、ならびに 50%の重要性基準を上回 る完了済および発生可能性の高い事業の取得 PwCあらた監査法人 東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル (〒104-0061) お問い合わせ: [email protected] © 2016 PricewaterhouseCoopers Aarata. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms in Japan and/or their specified subsidiaries, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 4