カントリーデスクのご案内 (海外タックスデスク) PwC税理士法人 www.pwc.com/jp/tax
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カントリーデスクのご案内 (海外タックスデスク) PwC税理士法人 www.pwc.com/jp/tax
www.pwc.com/jp/tax カントリーデスクのご案内 (海外タックスデスク) PwC税理士法人 PwC税理士法人は、クライアン トからの現地税制などの質問に タイムリーかつ適切に対応する 目的で、 「カントリーデスク」を 立ち上げています。 2016年3月 日系企業の海外進出を日本から支援します 私たちカントリーデスクは、海外進出す る日本企業に対し、日本からタイムリー に海外税務コンサルティングサービスを 提供することが可能です。 当法人における「カントリーデスク」とは、 知識と経験を生かし、クライアントサービ 海外税務実務経験者から成る日系企業 スを行っています。 の海外進出を支援するためのクロスボー ダー税務コンサルティングチームです。 日本企業に対し、日本からタイムリーに海 先進国(米国、英国、ドイツ、オランダな 外税務コンサルティングサービスを提供し ど)に加え、日本企業による中国、インド ており、日系企業の活動が特に活発化し 高島 淳 などの新興国への投資が著しく増加して ている中国・インドなどの新興国をはじ 国際税務サービスグループ パートナー Tel: 03-5251-2574 [email protected] いる現在、海外での税務検討事項も複雑 め、すでに市場が成熟した米国・ヨーロッ 化し、その重要性も増しています。 パを中心に、日系企業のグローバル展開 当法人は、クライアントからの現地税制な どの質問にタイムリーかつ適切に対応す 宮嶋 大輔 国際税務サービスグループ 移転価格パートナー Tel: 03-5251-2552 [email protected] 白崎 亨 国際税務サービスグループ パートナー Tel: -03-5251-2852 [email protected] 1 私たちカントリーデスクは、海外進出する Country Desk る目的で、カントリーデスクを組成してい ます。現地駐在経験のある担当者と現地 から招聘したプロフェッショナルが豊富な をサポートしています。 目次 米国タックスデスク 3 ブラジルタックスデスク 5 英国タックスデスク 7 ドイツタックスデスク 9 オランダタックスデスク 11 中国タックスデスク 13 インドタックスデスク 16 シンガポールタックスデスク 19 韓国タックスデスク 21 台湾タックスデスク 22 ベトナムタックスデスク 24 オーストラリアタックスデスク 26 PwC税理士法人のサービスライン 28 PwC Japanネットワーク 29 Country Desk 2 米国タックスデスク 米国概要 日系企業の貿易相手国として新興国が 注目されていますが、米国は未だに日系 の実効税率低下につながると言えます。 主なサービス内容 国の成熟した市場では、ゼロから子会社 以下に関して、私たちは、日米双方の税 を設立するよりも、現地企業を買収した 務の観点からサポートいたします。 に市場に参入することが可能です。 M&A・トランザクションサービス 米国は、新興国と違い、買収・投資の規 日系企 業 が米国でM& Aを検 討 する場 模が大きく、億単位のディールとなること 合、トランザクションや事 業に与える影 が特徴です。したがって、他国と比べて 響を理解してデューデリジェンスを実施 税務の検討事項の重要性が高いと考え し、潜在的な税務リスクや優遇税制適用 られます。 の可能性等を理解することが必要となり また、タックスプランニングの重要性も高 く、州税を含めた税法が複 雑な米国で は、税務面での留意事項について事前に 良く検 討することが重要となります。ま た、税法が流動的であり、最新の税務情 報をタイムリーに把握しておくことも重要 となります。 加えて、米国は法人税・個人所得税など の税率が 高 いことが 特 徴です。日本で は、過去、全世界所得課税制度を導入し ていたため、海外で適正化された税金が 結 局 は 日 本 で 課 税 されて い まし た。2009年以降、外国子会社配当益金 不算入制度が導入となり、海外でのタッ クスプランニングが日本企業のグローバ ルな実効税率に直接影響するようになり Country Desk スプランニングを行えば、グローバルで 企業の事業戦略の重要な地域です。米 り、合弁会社を立ち上げることより、即座 3 ました。税率が比較的高い米国でタック ます。米国連邦税法はその他の国と比べ 複雑なことに加え、州・市で個別の税法 が導入されており、トランザクションの課 税関係の分析も煩雑となります。株式買 収を資産買収と取り扱う選択(Section 338)、買収会社の繰越欠損金の利用に 対する制限(Section382)、または日本 国内での取引で米国子会社の株式が移 転された場 合の米国での課税など検討 事 項(Foreig n I nve st ment i n Re a l Property Tax Act(FIRPTA)課税など) も多くあります。私たちは、米国特有の 税務上の問題解決をサポートします。 米国企業買収の理由の一つとして、知的 財産(IP)の取得が考えられ、取得後の I Pを 移 転するケースがよく見られます が、そういった取引の米国税務上の検討 PwC米国のプロフェッショナルスタッフ についても、移転価格税制の適用を含め と連携しながら、州税や地方税に関する アドバイスいたします。 分析サービス、および税務上最適な環境 移転価格コンサルティング を備えた州や地方をクライアントが決定 する際の支 援サービスを提 供していま 複 雑とされるドキュメンテーション(文 す。また、法令遵守、費用削減策の立案 書化)要件を満たす移転価格戦略の策 や削減額の算定、および各種の税務上の 定に関するサービスを提供しています。 恩典の申請を支援いたします。 私たちは、リスク領域の特定、税務調査 対応の支援、事前確認(APA)の取得等 において豊富な経験を有しています。 関税 南米投資 近年、米国子会社を通した南米投資が増 えていますが、日本からではガバナンス が効きにくいなど事業上の利用があると 金額ベースで相当な水準になる可能性が 思われます。米国は地理的にも南米投資 ある関税については、管理が難しいとさ を行い易い場所として、多くの日系企業 れ、企 業 経営においては対処に注 意が が利用しています。米国子会社を通した 払われ ない 場 合 が 多くあります。しか 南米投資は日本、米国、投資先三つの税 山岸 哲也 し、関税払い戻しやファーストセール、保 制を考慮して行う必要があり、また、米 税 地区の利用により、関税の還 付や低 国を通した南米への投資もファイナンシ 減、支払繰延を得ることで、関税を適正 ング ストラクチャーの利用も可能とな パートナー Tel:03-5251-2460 [email protected] 化できます。 り、日本から直接投資する場合と課税関 永藤 剛基 州・地方税 係は異なります。私たちは、米国・南米 パートナー Tel:03-5251-2438 [email protected] 米国では各 州・地方自治体が独自の税 制を設けており、法人所得税以外に、事 業税、資本税、売上・使用税、個人税等 各国と連携をとりながら、税務上効率の 良い投 資法、その他の税務上の問題解 決をサポートします。 の各種の税金が存在します。別の州で事 業を開始する際に州税や地方税が及ぼ 個人所得税 す影響を考慮されていない日系企業は 少なくないようです。 また、米国でインターネットを使って商品 を販売するケースが増えてきていますが、 米国での売上に対する売上税の納税また は申告義務に関する税務アドバイスもい たします。 私たちは、企 業の方々が事 業展開を希 望 され る 州 や 地 方の 実 情 に 精 通した 米国タックスデスク Sujerly Escobar ディレクター Mobile:090-6503-7306 [email protected] 米国進出または事業拡大、日本人駐在員 のための個人所得税・給与関連税等の 税務コンプライアンス業務についても、 サポートすることが可能です。 内山 直哉 シニア マネージャー Mobile:080-4104-5481 [email protected] 竹内 千尋 シニア マネージャー Mobile:080-3122-7630 [email protected] Country Desk 4 ブラジルタックスデスク ブラジル概要 ています。 ブラジルは世界的でも非常に大きな経 税法体系: ブラジルは世界で最も複雑な 済規模であり、南米では最大の経済大国 税制を持つ国の一つであり、税負担率は です。過去10年間において約4,000万人 GDPの35%です。PwCの調査では、日本 が中流階級となっており、ブラジルは世 企 業が 税 務コンプライアンスに費やす 界で最も大きな消費市場の一つとなりま 時間が平均で年間330時間であるのに した。アジアはブラジルの主要な貿易相 対して、ブラジルの企業が税務コンプラ 手であり、特に日本とは一世紀以上に渡 イアンスに費やす時間は年間2,600時間 り良好な関係を築いてきました。2015年 という結果になっています。 には日伯 修 好 通 商 航 海 条 約 締 結 から ブラジルにおける課税は、異なる三段階 120周年を迎えています。ブラジルが世 のレベルで構成されています。 界最大の日系人居住地であることも、日 本とブラジルの関係性の緊密さを示して います。 ブラジルへの直接投資の門戸は開かれ ており、特に製造業、農業関連産業、食 品、資源等の分野において、依然として 日本企業に多くの機会をもたらしていま 大きな政府を持つ民主主義 国家であり、行政府、立法府、司法府の3 つの独立した部門を有しています。大統 領は行政府のトップとして多くの行政部 門を監督しています。大統領の任期は4 年であり、再選は1回に限られています。 各行政部門に加え、多くの独立局(多く は規制機関)が存 在します。また、各 州 に行政の責任者である州知事がおり、行 政府、立法府、司法部に権力が分散され 5 Country Desk 法人所 得税 (IRPJ、CSLL)、個人所得税 (IRPF) 、社会負担金 税 (PIS/COFNS)、工業製品 (IPI)、関税 (II)、特定財源負担金 (CIDE)、金融取引税(IOF) 州税: VAT (ICMS) 地方税: サービス税 (ISS) ブラジルで事業を行う上で、税務に関す す。 政治体制: 連邦税および社会福祉負担金: る対応、特に、多数かつ複雑な税目、負 担の大きい税務コンプライアンス、複数 の階層に存在する課税機関および頻繁 な税制改正には頭を悩まされているとこ ろです。ブラジルの企業に対するM&Aを 行う場 合、潜在的な税務リスクや、5年 間の時効期限の状況および承継される こととなる租税債務(ブラジルでは事業 譲渡においても租税債務の引継ぎの検 討要)を明らかにするため、税務デュー デリジェンスを行うことが非常に重要と なります。 ブラジルで新規に事業を開始する場合、 事前に詳細なタックスプランニングを行 うことにより将来の課税の軽減を図るこ とが可能となります。課税制度は企業が 属する産業によっても大きく異なり、特 に間接税については連邦税および州税 の双方において十分に注意を払う必要が あります。優 遇 税 制については 連 邦 、 州、および地方自治体の各レベルで存在 しています。また、特殊な移転価格税制 の仕組み、軽課税地国に対するブラック リストアプローチを採用していますが、日 本を含めさまざまな国と租税 条 約を締 結しています。 • 税務(法人税、間接税、関税等)最 善化のための提案 主なサービス内容 • ブラジル特有のビジネス環境を踏まえ、 企業にとって最適な解決策を導くサポー トをワンストップで行います。ブラジル グローバルタックスマネジメント、ス トラクチャリングサポート • 移転価格アドバイス、文書化サポー ト等 への投 資形態の違いにより法人税、間 接税等税務上の取扱いに大きな差異が • 税務デューデリジェンス 生じることも多く、事後的な対応ではな • M&A、再編税務コンサルティング • 税 恩 典 、補 助 金 等 に係るアドバ イ く、投資の前段階から慎重な検討を行う 必 要があります。私たちは、会計・法務 ス、サポート 部門等とも適宜 連 携し、企 業の投 資決 ブラジルタックスデスク 定をサポートします。また、投資決定後 • 従業員出向等に係るアドバイス も、企業のビジネスを税務面からサポー • 税務・関税調査対応のサポート 加藤 雅規 • その他 パートナー Tel:03-5251-2536 [email protected] トします。 私たちは日本とブラジルの双方の観点か ら以下の業務を提供します。 • 税務コンプライアンスサポート • 関税コンプライアンスサポート Marco Quadros ディレクター Mobile:080-4680-5331 [email protected] Country Desk 6 英国タックスデスク 英国概要 英国は、日本企 業における欧州統 括会 社・物流拠点・持株会社の設立国として おりです。 グローバルタックスマネジメントに関する ロケーション、空港および港湾といった アドバイザリー業務 物 流インフラストラクチャーの 整 備 状 • 連結実効税率マネジメントの観点か 好環境に加えて、日本と比較した時の法 人税率の低さ、Advance Clearance(事 前合意)の取得が可能であること、広範 らの英国活用事例の検討 • Advance Clearanceの取得等を含め たグローバルタックス税務リスク管理 な租税条約ネットワークといった税務上 グローバルタックスストラクチャリング のメリットが挙げられます。現在、欧米の に関するコンサルティング業務 多国籍企業のみならず、数多くの日系企 • 欧州における持株会社設立国の比較 業が英国に拠点を有しており、欧州グル ープオペレーション全体の観点からタッ クスプランニングを実行しています。プラ ンニングの一例として、2013年に新しく 検討 • 英国租税条約の検討および日本親会 社への資金還流シミュレーション 導入されたパテントボックス税制の適用 • プリンシパルモデル(地域統括会社 が挙げられます。また、英国では法人税 への機能集約)および欧州支店モデ 率引き下げの実施が決定されており、よ ル等の検討 り日本のタックスヘイブン税制の適用の 税務デューデリジェンスおよびM&A 検討がより重要となります。 ストラクチャリングに関する支援業務 主なサービス内容 • 買収における税務リスクの把握およ 英国に子会社を保有する日系企業は数 び買収後の対応方法に関する検討 多く存在しますが、英国法人を利用した • 買収における最適な投資ストラクチ タックスプランニングが効果的に機能す るためには、英国における税制のほか、 日本におけるタックスヘイブン税制の適 用等、日本および 英国双方の税務の観 Country Desk す。コンサルティングの具体例は以下のと 広く利用されています。その理由として、 況、英語圏であること、といった諸々の 7 点を考慮に入れた検 討が必 要となりま ャーの検討 • 買収後のグループ資本関係の再構築 および課税関係の検討 日本のタックスヘイブン税制等に関する 相談業務 • グループ内再編時において生じるタ ックスヘイブン税制の影響について の検討 • 買収にあたり被買収企業およびその 子会社がタックスヘイブン税制の対 象とならないかの検討 また、英国は持株会社の設立地として、 ヨーロッパへの投資のみならず、その広 範は租税条約ネットワークを生かして、 アジアおよびラテンアメリカへの投資の 経由地として利用されるケースも多くあ ります。私たちは、英国・日本のみなら ず、これらの最終投資国のPwCメンバー ファームと連携し、サービスを提供いた します。 英国タックスデスク 税務申告等 英国に設立された法人は、英国において 清宮 陽二 法人税申告書を申告する必 要がありま ディレクター Mobile:080-3592-6105 [email protected] す。ま た 、必 要 に 応 じ 、付 加 価 値 税 (VAT)、個人所得税の申告など、税務 コンプライアンスについても対応が必要 となります。これら一連の税務コンプラ イアンス業務についてもサポートいたし ます。 杉山 裕一 シニア マネージャー Mobile:080-4104-5507 [email protected] 沼尻 雄樹 マネージャー Mobile:080-3715-6016 [email protected] Country Desk 8 ドイツタックスデスク モデルの採用など、欧州における組織再 ドイツ概要 ドイツはその技術力や広いマーケットな どから、日本企業の拠点を設けるのに最 も適した国の一つです。また、東欧への 物流拠点の一つとして、欧州第二の港で あるハンブルク港も日本企業に多く利用 されています。 編を検討する企業が増加傾向にありま す。欧州における組織再編を行うにあた っては、直接税・間接税を含む税効率的 な 組 織 再 編を行うことも重要です。ま た、再編時に発生するドイツおよび日本 における課税の可能性にも留意する必要 があります。私たちは企業の皆様それぞ 他方で、ドイツの税法は、税法の体系が 複雑であり、税務当局から発布されてい る通 達や判例等による実務的な取り扱 れのご計画を踏まえた上で、税効率的な 組織再編を行うためのサポートをいたし ます。 いにも留意が必要となります。また日独 租税条約も締結後40年以上改定されて M&Aサポート いないことから、予期しなかった課税が 欧 州 に お けるビジ ネスの 拡 大 に あ た 発生することもあります(日独租税条約 り、M& Aの採用を検討される企業も増 は2013年現在改定交渉中)。さらに、日 加傾向にあるターゲットの絞り込み、タ 本企業がドイツ国内でドイツ企業と直接 ーゲットとの交渉支援、デューデリジェン 取 引を 行うことによって、付 加 価 値 税 ス、ディール後のサポートなどさまざま (VAT)の課税が発生するケースも増え な局面を、私たちの経験豊富なプロフェ ています。このような税務面での留意事 ッショナルがサポートいたします。 項について、事前に専門家に検討を依頼 することが大切です。 相互協議・事前確認制度(APA) 日本・ドイツ間の取引が増 加 する一方 主なサービス内容 で、一方の国で移転価格税制に基づく課 上記のようなドイツ税制に関して、私た 税 が 発 生するケースも増 加しておりま ちは日本とドイツの双方の観点からサポ す。二重課税を回避するため、課税後に ートいたします。 相互協議の申し立てを行い、二国間協議 を行ってもらう必要があります。また、移 欧州組織再編サポート 転価格税制に基づく課税を事前に回避 欧州に複数の拠点がある場 合、欧州統 括会社の設立やシングル 9 Country Desk エンティティ するために、事前確認制度を利用するこ とも一案です。私たちは相互協議および 事前確認制度の利用に関して、会社の要 望を踏まえた形でサポートをいたしま す。 付加価値税(VAT)サポート 日本企業がドイツにおいてVATの課税を 受ける取引を行う事例が見受けられま す。VATが課税された場合であっても、一 定の手続きを行えばドイツ税務当局から VATの 還 付 が可能となります。私 たち は、PwCドイツと連携し、ご検討されて いる取引がドイツVATの課税対象となる か に 関 す るアドバ イス を 行 うととも に、VATが課税された場合の還付申請手 続きのサポートをしています。 以下の税務コンプライアンス・法人設立 業務についてもサポートいたします。 税務申告等のコンプライアンス • 税務申告書の作成・支援 • 個人所得税 • 移転価格コンプライアンス • 税務調査対応 ドイツタックスデスク 中田 幸康 シニア マネージャー Mobile:080-3452-9123 [email protected] 現地法人・駐在員事務所の設立支援 • 進出形態選択に関するアドバイス • 具体的な設立、設置サポート • 設立後の帳簿作成、給与計算 竹下 文浩 ディレクター Mobile:080-4597-9914 [email protected] 溝口 豪 マネージャー Mobile:070-1369-1310 [email protected] Jeanine Dorling マネージャー Mobile:070-1369-1307 [email protected] Country Desk 10 オランダタックスデスク オランダ概要 オランダは、日本企業における欧州統括 会社・物流拠点・持株会社の設立国とし て広く利用されています。その理由とし • 連結実効税率マネジメントの観点か らのオランダ活用事例の検討 • タックスルーリングの取得等を含め た物流インフラストラクチャーの整備状 たグローバルタックス税務リスク管理 況、高い英語普及率といった諸々の好環 • グローバルタックスストラクチャリン 率 の 低さ、事 前 承 認( Ta x A d v a n c e Ruling)の取得の容易さ、広範な租税条 約ネットワークといった税務上のメリット が挙げられます。現在、欧米の多国籍企 業のみならず、数多くの日系企業がオラ グに関するコンサルティング業務 • 欧州における持株会社設立国の比較 検討 • オランダ租税条約の検討および日本 親会社への資金還流シミュレーション ンダに拠点を有しており、欧州グループ • プリンシパルモデル(地域統括会社 オペレーション全体の観点からタックス への機能集約)および欧州支店モデ プランニングを実行しています。 ル等の検討 主なサービス内容 オランダに子会社を保有する日系企業は 税務デューデリジェンスおよびM&A ストラクチャリングに関する支援業務 数多く存在しますが、オランダ法人を利 • 買収における税務リスクの把握およ 用したタックスプランニングが効果的に び買収後の対応方法に関する検討 機能するためには、オランダにおける税 • 買収における最適な投資ストラクチ 制のほか、日本におけるタックスヘイブ ン税制の適用等、日本およびオランダ双 方の税務の観点を考慮に入れた検討が 必要となります。コンサルティングの具体 例は以下のとおりです。 Country Desk アドバイザリー業務 て、ロケーション、空港および港湾といっ 境に加えて、日本と比較した時の法人税 11 グローバルタックスマネジメントに関する ャーの検討 • 買収後のグループ資本関係の再構築 および課税関係の検討 日本のタックスヘイブン税制等に関する 相談業務 • グループ内再編時において生じるタ ックスヘイブン税制の影響について の検討 • 買収にあたり被買収企業およびその 子会社がタックスヘイブン税制の対 象とならないかの検討 また、オランダは持株会社の設立地とし て、ヨーロッパへの投資のみならず、その 広 範は租税 条 約ネットワークを生かし て、アジアおよびラテンアメリカへの投 資の経由地として利用されるケースも多 くあります。私たちは、オランダ・日本の みならず、これらの最終投資国のPwCメ ンバーファームと連携し、サービスを提 供いたします。 オランダに設立された法人は、オランダ において法人税申告書を申告する必要 があります。また、必要に応じ、付加価値 税(VAT)、賃金税(Wage Tax)の申告 の申告など、税務コンプライアンスにつ いても対応が必要となります。これら一 連の税務コンプライアンス業務について もサポートいたします。 オランダタックスデスク 村上 高士 パートナー Mobile:080-3592-6121 [email protected] 白土 晴久 シニア マネージャー Mobile:080-4894-2440 [email protected] Country Desk 12 中国タックスデスク 中国概要 中国の経済はこれまで投資が牽引してき ましたが、今後は個人消費の伸びが期待 され、今後、数十年の間に、世界で最も 伸びしろのある市場と予測されます。中 国進出の当初の目的はコスト削減が多く を占めていましたが、賃金の上昇等、中 々あります。私たちは、関係当局の承 認取得、登記の改 正、税務当局との 税務ステータスの確認等をサポート します。 • 中国現地法人の税務調査サポート 税務調査については、税務調査に向 リスクも増大しています。 けた準備、税務当局からの質問への 以降、経済の回復、徴税強化により急伸 しています。特に、移転価格課税の大型 化の進行が、中国の税収の推移に影 響 を与えており、この増加傾向は継続して いくものと予想されます。長期にわたり 損 失、少 額の利益を計上または利益の 対応、調整額をめぐる交渉等を行いま す。また、調査を受けていない場合で も、事前の税務リスク査定等税金の影 響を考慮した修正、自主的に修正申 告をする場合のサポートや延滞金を 適切にするための交渉も行います。 • 中国子会社の財務調査対応 変 動が激しい企 業や、同業他社と比べ 現地財務調査は、下記のような投資 利益 水準が低い企 業については、移転 においては、非常に重要です。 価格の重点調査対象となっています。 ‒ 中国企業との新規合弁(新規設立 今後は、税務調査がより一層強化され、 または資本 参加)の前に、相手企 また非居住者企業の税務管理、反租税 業に対する財務調査(財務デュー 回避の強化に関連する税務政策が公表 デリジェンス) されることが予想されています。 主なサービス内容 コンサルティング • 組織再編に関するコンサルティング 許認可主義の中国では、持分譲渡、 営業 譲 渡、合併 統 合、分割、閉鎖 等 Country Desk 務上、慎重に対応すべき留意点が多 国のコスト上昇は急激に進みつつあり、 中国の財政収入は、2008年の金融危機 13 の企業内再編については法律上/税 ‒ 既存合弁会社の持分買取(過半数 出資 )の前に、合弁会社に対する 財務 調査( 財務デューデリジェン ス) ‒ 既存会社の運営(中国側が経理財 務を所管している場 合)財務報告 資料への不安がある場合、既存会 社に対する財務調査(任意監査)、 改善指導 • 移転価格税制コンサルティング 中国税 務当局の移 転価格 規制強化 に対する防御策として、企 業の移転 価格ポリシーのチェック、移転価格リ スクの査定、調査に備えた移転価格 文書作成、および税務調査の際の、 税務当局との交渉、当局へのレポー ト作成等を行います。また、税務当局 との事前確認制度による移転価格リ スクの軽減のためのサポートも可能 です。 • 中国投資における税務戦略 - 投資回収ストラクチャー ▶ 中国でのPE認定課税リスク カントリーリスクを配慮すべき中国へ ▶ 日本でのタックスヘイブン課税リ の投資に際しては、日本への投資回 スク(香港・シンガポールを含む) 収の実効性をより確実なものとすべ く、中国および日本における税務取り 扱い、ならびに中国からの送金の確 ▶ 新企業所得税優遇措置の活用 - 中国ビジネスにおける日本サイドの 業務支援費回収 実性を考慮(外国為替管理規制)し た投資回収ストラクチャーの策定が 税務申告等のコンプライアンス対応 重要です。 • 税務申告書の作成支援 - 中国投資のリスクマネジメント 適用される税率や適用される優遇税 中国では形式(法令・通達)と実態 制等は、まず最初に確認しなければ (運用)の相異が突如として修正さ ならない事項ですが、個々の税務調 れ、思わぬ課税更正がなされるリス 整項目に目を向けても、みなし配当、 クがあります。そこで、あらかじめ法 各種免税・非課税収入、利息費用 令・通 達に基づく税務リスクを十分 (過少資本 税制)、交際 費、広告宣 認識、対応できる体制を確立してお 伝費、寄付金、貸倒損失、各種引当金 くことが重要です。 費用、減価償却費等その定義や計算 また、以下の税務リスクについても対 応検討をサポートいたします。 方法について、税務申告書の作成に あたり留意する必要があります。 Country Desk 14 • 移転価格文書化サポート 国内、国外を問わず、年間の関連会 社間取引が2億人民元を超える企業 等について移転価格の分析文書の作 成が義務付けられています。 中国タックスデスク • 現地法人、駐在員事務所の設立支援 現地法人設立手続きは、他の諸外国 黒川 兼 に比較して煩雑です。 パートナー Tel:03-5251-2457 [email protected] 駐在員事務所の設立に関して、適切 な業務範囲を考慮した設立手続き、 その他正規の手続き、および税務登 白崎 亨 パートナー Tel:03-5251-2852 [email protected] 簗瀬 正人 ディレクター Tel:03-5251-2400 山下 泰樹 マネージャー Mobile:080-3586-1171 [email protected] 田中 俊秀 マネージャー Mobile:080-4104-5431 [email protected] 渕澤 高明 マネージャー Mobile:080-3754-6063 [email protected] Nic Zhou マネージャー Mobile:080-3592-6038 [email protected] 15 Country Desk 記を行い、最も適した税務申告ステ ータス取得のために税務局との交渉 を行います。 インドタックスデスク インド概要 主なサービス内容 インドにおける2011年度から2012年度 法人設立支援 の海 外直接 投 資は、365億 米ドルの海 外直接投資流入を記録しました。今後さ らに、エネルギー、インフラストラクチャ ー、製造、製薬、重工業、建設、交通、情 報通信、ITなどの幅広い分野で、高成長 • 現地法人・駐在員事務所の設立支援 インド現地法人の設立は、投資規制 の関係から、1)自動承認ルートと2) 認可取得ルートに大別されます。 の可能 性があります。また、インド政 府 投資規制がなされていない産業分野 は、複数ブランドの小売業および国内航 (自動承認ルート)の会社設立は、 空行のさらなる自由化政策や、金融業の 必要な書類を準備し、一定の手続き 改革も検討しており、さらなる投資の増 に従う形で実施できますので、中国な 加が見込まれています。 ど他の新興国と比較すると、比較的 容易であるといえるかもしれません。 連邦国家であるインドにおいては、国家 レベルおよび州レベルの双方の法律を 考慮する必要があります。インドの法律 や規制は、変更や改革が頻繁にあり、タ イムリーに内容を理解しておくことが非 常に重要です。これまで、外貨規制に関 する法律や規制は、著しく自由化されて きましたが、インドでは高い法人税率や 移転価格税率に関する多くの訴訟などの 問題もあります。一方で、APA(事前確認 制度)が導入されたことから、今後はいく つかの分野で確実性が高まることが期 待できます。 他方、規制業種に該当する分野(認 可取得ルート)の会社設立は、事前に 投資促進委員会(FIPB)の認可を取 得しないといけないこととなり、煩雑 な手続きとなります。 駐在員事務所の設置については、イ ンド準備銀行(RBI)の認可を取得す ることが必要となります。昨今、R BI 審査に時間がかかるため、設置認可 を取得するまで、6カ月以上を要する というケースも多々発生しています。 自動認可の会社設立に比較すると、 時間、手間ともに非常に煩雑です。 私たちは、企業の皆様それぞれの将 来のご計画も踏まえた上で、進出形 態 選択に関するアドバイス、具体的 Country Desk 16 私たちは、最新の税制に基づいた課 税所得の計算および申告書作成サポ ートをしています。インドの複雑なコ ンプライアンス手続きにつきまして も、現地専門家が十分に対応いたし ます。 • 移転価格コンプライアンス 国外関連会社との取引を実施してい るすべての法人は、該当する事業年 度における国外関連会社との取引金 額に関して、勅許会計 士より証明書 を入手することが求められます。勅許 会計士が、国外関連社との取引価格 について、独立企業間原則を充足し ないと判断した場 合は、当該証明書 において限定意見を付すこともあり ます。本会計 士の意見書は、申告期 限までに税務当局に提出することが な設立、設置サポートをしています。 求められますので、限定意見を付さ また、規制業種に関する許認可の取 れると、当然ながら税務調査にて、処 得に関しても、当局担当官との折衝も 分を行われる可能性が非常に高くな 含めて、広範囲にサポートさせていた りますので、ご留意ください。 だきます。 加えて、年間の国外関連会社との取 コンプライアンス対応 • 税務申告等のコンプライアンス 17 Country Desk 引金額(年間合計)が、1千万ルピー を超 過している法人については、移 転価格分析文書を作成、保管してお - 税務申告書の作成・支援 くことが求められています。上述の会 インドにおける課税所得の計算は、3 計士報告書とは異なり、申告期限に 月31日に終了する1年間を1事業年度 税務当局に提出を行う必要はありま として算定することが求められていま せん。しかしながら、税務当局から提 す。税務申告書の提出期限は、各9月 出を求められた場合は、30日以内に 末(移転価格税制適用対象法人は11 提出することが求められます。30日 月末)であり、また、すべての法人は、 以内に提出ができない場合は、移転 電子申告を行うことが義務付けられ 価格文書作成義務違反、および保管 ています。 義 務 違反として、国外関連 社との取 引金額(年間合計)の4%がペナルテ ィとして 課されることとされていま コンサルティング • ビジネスストラクチャー す。 インド移転価格税制は、導入されて から約10年が経過しました。この間、 インド税務当局は移転価格税制に関 して、積極的な課税を続けています。 過去の税務訴訟などにおいて、豊富 な経験を有する、専門家が貴社の移 転価格問題について、アドバイスを 提供しつつ、コンプライアンス対応を 支援いたします。 • 税務調査対応 インドの税制は、直接税、間接税含 めて非常に複 雑です。特に、課税 主 体が、複数となる間接 税はとりわけ 複雑で、わかりにくい制度となってい ます。 このような複雑なインド市場 に投 資を行う場 合、投 資ストラクチ ャー、ビジネスストラクチャーの巧拙 により、租税負担、事務負担などの点 で様々な不利益を被ることがありま す。 私たちは、税務面、ビジネス面に精通 インドの税 務 調査は、日本のように したプロフェッショナルが、クライア 複 数 年 度 を 対 象とするものではな ントの要望に応じた最 適なストラク く、原則として、年度ごとに実施され チャーの分析、提案をいたします。 ます。なお、ある年度で更 生等の処 • M&Aサポート 分が実施された場合、同様の処理が 過 去 にも存 在して いるとの 観 点 か インド進出にあたり、M&Aの採用を ら、結果的に更生等の処分が複数年 検討される企業も増加傾向にありま 度にわたることとなるのが一般的で す。私 たちは、ターゲットの 絞り込 す。 み、ターゲットとの交渉支援、デュー また、日本のように税務調査官が会 社を訪問の上調査を行うという形式 ではなく、納税者が資料を持参のう え、管轄 税務 署を訪問するという形 デリジェンス、ディール後のサポート など様々な局面を、経験豊富なプロフ ェッショナルがサポートいたします。 • 市場調査 で調査は実施されます。 インド進出にあたり、インド市場の状 私たちは、調査経 験豊富なプロフェ 況について調査を実施される企業の ッショナル が、管 轄 税 務 署 へ の 訪 皆様に対して、効率的な調査を実施 問、調査官との面談を含めた代行な いただくため、もしくは、企業の皆様 ど会社の要望を踏まえた形で税務調 が実施する調査と並行して、それとは 査のサポートを実施します。 別角度からの調査を実施するなど、 クライアントの皆様のご要望に応じ た形で、市場調査等のサポートいたし ます。 インドタックスデスク Gaurav Bajoria シニアマネージャー Tel: 080-3340-2869 [email protected] 山 潤 マネージャー Mobile:070-1489-3992 [email protected] Country Desk 18 シンガポールタックスデスク シンガポール概要 シンガポールは、日本企業における東南 アジア統括会社・物流拠点・持株会社の 以下のとおり、私たちは日本とシンガポ ールの双方の観点からサポートいたしま す。 設立国として広く利用されています。その グローバル税務リスク管理に関する 理由として、ロケーション、空港および港 アドバイザリー業務 湾といった物流インフラストラクチャー • プリンシパルモデル(地域統括会社 の整備状況、駐 在員の生活環 境、高い 英語普及率といった諸々の好環境に加え て、日本と比 較した時 の法 人税率の 低 さ、さまざまな優遇税制・補助金、広範 な租税条約ネットワークといった税務上 のメリットが挙げられます。現在、数多く の日系企業がシンガポールに拠点を有し ており、東南アジアグループオペレーシ への機能集約)の検討 • タ ッ ク ス ル ー リ ン グ・事 前 確 認 (APA)の取得等を含めたグローバ ル税務リスク管理 • シンガポール租税条約の検討および 日本親会社への資金還流シミュレー ション ョン全体の観 点から税務リスク管理を 税務デューデリジェンスおよびM&A 実行しています。 ストラクチャリングに関する支援業務 主なサービス内容 • 買収における税務リスクの把握およ シンガポールに子会社を保有する日系企 業は数多く存在しますが、シンガポール 法人を利用した税 務リスク管理が効果 的に機能するためには、シンガポールに おける税制のほか、日本におけるタック び買収後の対応方法に関する検討 • 買収における最適な投資ストラクチ ャーの検討 • 買収後のグループ資本関係の再構築 および課税関係の検討 スヘイブン税制の適用等、日本およびシ 日本のタックスヘイブン税制等に関する ンガポール双方の税務の観点を考慮に 相談業務 入れた検討が必要となります。また、東 南アジア諸国とシンガポールとの間の租 税条約の適用関係等を考慮に入れた上 で、最適な税務ストラクチャーを構築す ることが望まれます。 19 Country Desk • グループ内再編時において生じるタ ックスヘイブン税制の影響について の検討 • 買収にあたり被買収企業およびその 子会社がタックスヘイブン税制の対 象とならないかの検討 現地法人・支店・駐在員事務所の設立支援 • 会計・企業規制庁(Accounting and Corporate Regulatory Authority、ACRA) への登記 • シンガポール国際企業庁(IE Singapore)への登記 法定監査・税務申告などのコンプライアンス • 法定監査業務 法人税申告書の作成支援 • GST(消費税)申告書の作成支援 • 個人所得税申告書の作成支援 • 申告書に係る税務当局からの質問状 への対応 • 移転価格コンプライアンス(文書化 支援、税務調査、事前確認(APA)取得 支援など) シンガポールタックスデスク 品川 克己 ディレクター Tel:03-5251-2035 [email protected] 神保 真人 シニア マネージャー Mobile:090-6027-6175 [email protected] Country Desk 20 韓国タックスデスク 韓国概要 韓 国は人 口 約 5 , 0 0 0万人、G D P が1兆 税務および労務関連サービス 場です。1人当たりのGDPは約22,778米 • 法人税税務調整および税務顧問サー ジアなどはもちろんヨーロッパを含む世 界市場にとっても、魅力的な市場です。 韓国は外国人投資促進法に基づき、外国 人投資を奨励するためにさまざまなイン センティブ制度を提供しています。一定の 条件を満たした外国人投 資家に対して は、法人税、所得税、関税などの国税を始 め、取得税、登録税、財産税などの地方税 が一定期間減免されます。また、投資プロ ジェクトを行う場 合に必 要な資金の一 部 を 政 府 が 支 援 する現 金 支 援 ( C a s h Grant)制度、低価格で工場敷地を提供ま たは賃貸する立地支援などもあります。 主なサービス内容 私 たちは 韓 国で の 法 人 設 立 支 援 を 始 金 柄秀 (PwC韓国より出向) マネージャー Mobile:080-3171-4535 [email protected] 李 承澈 (PwC韓国より出向) マネージャー Mobile:080-4857-1092 [email protected] 21 Country Desk ェンス、コンサルティング業務 1,638億米ドル(2011年基準)規模の市 ドルと購買力が高く、中国、日本、東南ア 韓国タックスデスク • M&A案件における財務デューデリジ め、税務およびこれに関わる諸般の課題 に対して効率的な対策とプランニングを 通じ、クライアントの企業経営が円滑に 遂行されるようサポートいたします。 M&Aおよび組織再編に関するサービス • 買収 対 象 企 業の選 定および関連情 報の提供 ビス • 移 転 価 格 関 連 サ ービス( 文 書 化 支 援、移転価格事前確認(APA)にかか わるコンサルティングなど) • 税務診断、税務調査支援、租税争訟 支援 • 関税関連サービス(関税審査対応、 関税課税価格適正性の検討等) • 労務顧問サービス 韓国進出支援サービス • 現地法人の設 立・支店設 置、投 資関 連租税減免コンサルティング等 • 会計帳簿作成、給与計算サービス 台湾タックスデスク 台湾概要 主なサービス内容 台湾は世界27位の経済規模を有し、世 M&A関連 界をリードするハイテク産業国と貿易国 の一つとして認められています(2012年 現在)。1980年代後半から、製造コスト が高騰し、製造業は拠点を中国をはじめ とした海外に移転し始めましたが、今な お半 導 体や液晶などのハイエンド製品 私たちは、台湾ビジネスに関するさまざ まなアドバイスを提供しています。台湾 内取引、国際間取引について規模を問わ ず、常にお客様のニーズを理解し、立案 から実行、達成に至るまでプロジェクト の遂行を総合的にサポートいたします。 の製造拠点は主に台湾にあり、IT産業 のための重要なハブとなっています。 • M&Aターゲットの選定サポート 台湾は、法人税率が17%とアジアでも最 • 税務・法務・財務デューデリジェンス も低い法人税率国の一つです。また、拠 • 株価評価 点設置に関する継続的な規制緩和と手 • M&A・リストラクチャリング関連税務 続きの簡便化、訴訟制度の完備や知的 • 組織再編後の業務の統合サポート 財産権保護の改善により、魅力的な投資 先となっています。 台湾はアジア随一の親日国と言われま • M&A関連法務 税務関連 す。しかも社会文化や生活環境も日本に グローバル化、激化する競争、高まる市 似ているため、日本人にとって非常に住 場圧力、複 雑化する規制環境等の影 響 みやすい国の一つです。近年台湾と中国 を受け、企業のタックスプランニングは との関係の積極的な進展に伴い、両岸 より複 雑なものとなっています。台湾と 経済協力枠 組み協議(ECFA)をはじ 日本の税法や実務は、必ずしも同じ概念 め、互いの関税と貿易制限の撤 廃も順 ではありません。私たちは、常に台湾と 調に進展しつつあり、世界で第二の規模 本邦の税法や実務を総合的に考察して、 の経済力を持つ中国への足掛かりとして お客様の需要にマッチした効率的なプラ も改めて注目されています。 ンニングを提供いたします。 • 台湾・国際税務のコンサルテーショ ンおよびプランニング • 中国投資関連税務 Country Desk 22 • 移転価格関連コンサルティング • 台湾出向社員の就労や個人所得税に 関連するコンサルティング • 台湾関税と貿易に関連するコンサル ティング • 台湾投資に関連する外人投資許可、 会社設立、租税特別措置の申請など のコンサルティング • 台湾 現 地法人の税 務 調査の対 策や 税務訴訟や行政不服審査などの手続 きのサポート 台湾タックスデスク 加藤 雅規 パートナー Tel:03-5251-2536 [email protected] 23 Country Desk ベトナムタックスデスク ベトナム概要 ベトナムは、労働コストの安さ、安定した ことが成 功 要 因として考えられていま す。 政治情勢などから、ここ数年GDP成長率 主なサービス内容 が高水準にて推移し、中間富裕層が増加 ベトナムにおける税務および法務につい してきています。ベトナムマーケットの成 て見ると、ガイドラインは整備されない 長が期待されるため、製造業に加え小売 まま改正が不定期に頻繁になされます。 やサービス業の進出も盛んになってきて さらに当局の解釈も頻繁に変わります。 います。他方、ベトナムはTPPの加盟国と 法令を遵守するためには、このような日 して、米国など他の加盟国への輸入関税 々の 変化を把 握しておく必 要がありま 撤廃の可能性があり、特に繊維・縫製業 す。もし、変化についていけない場合に を中心に、製造業にとっても引き続き魅 は、例えば、将来の税務調査において追 力のある進出先と見られています。さら 徴されるといった税 務リスクが 生じま に、ASE A Nメコン圏をつなぐ東西経済 す。私たちは、最新の法令や解釈に基づ 回廊および南部経済回廊にとって、ベト き、以下のとおり、ビジネス、会計、財務、 ナムは地理的に重要な拠点となっている 税務および法務サービスをご提供いたし ため、さらなる経済の発展も期待されま ます。 す。従って、国外からベトナムへの進出や ベトナム企業の買収案件の数が多くなっ • ベトナム事業のフィージビリティスタ ディ てきています。しかしながら、国外企業 » がベトナムへ進出するにあたり、懸念さ 事業計画の実行可能性の検討お れる重要な事項の1つとして法令規制の よび想定される潜在的リスクの 画一的でない執行が挙げられます。具体 洗い出し » 的には、事業ライセンスの許認可、税法 分析およびアドバイス を含む法令にかかるガイドラインの未整 備、各省や担当官レベルでの裁量による 事業計画に対する財務モデルの • M&Aにおける財務、税務および法 執行などです。国外企業がベトナムにお 務デューデリジェンスならびに投資 いて事業を推進するにあたり、これらが ストラクチャーの検討 ボトルネックとなることがあります。これ » 財務、税務および法務に係る潜 に対応すべく、あらゆる観点から将来の 在的リスク把握ならびに買収後 事業リスクを想定し、事前の策を講じる の対応策のアドバイス Country Desk 24 » 関税調査の支援 • 税務業務支援(その他) » 税 務申告書にかかるアドバイス または作成代行 » 税務ヘルスチェック » 当局との折衝・交渉を含む税務 調査 対応の支 援およびタックス ルーリング取得の支援 • ベトナム進出にかかわる支援 » 法人設 立のためのライセンス取 得の代行(ライセンス当局との交 渉含む) » ジョイントベンチャー契 約 書の レビューを含む合弁会社設立代 行 » 外国人従業員の雇用に伴うビザ、 » 買収における最 適な投 資ストラ クチャーの提案 » 買収後のグループ再編にかかる 課税関係の調査 • 会計業務支援 » 法定監査業務 » 内部 統制にかかるアドバイスま たは仕組み構築の支援 • 税務業務支援(移転価格税制) » 移転価格文書にかかるアドバイ スまたは作成代行 » 事前確 認制度(A PA)申請にか ベトナムタックスデスク かるアドバイスまたは作成ならび にベトナム税務当局との交渉 舟本 太 マネージャー Mobile: 070-1418-9119 [email protected] 25 Country Desk • 税務業務支援(関税) » 関税タックスヘルスチェック 労働許可書の取得などの法務手 続の代行 » 労働法に従った社内規程の作成 オーストラリアタックスデスク オーストラリア概要 主なサービス内容 オーストラリアは長期的に安定した経済 オーストラリアには、特定の資源の生産 成長を続けており、英国法に類似した法 プ ロジェクトを 対 象 とする資 源 税 制 体系が整備され、政治体制も安定したカ や、M& Aの局面で生じうる多額の印紙 ントリーリスクの低い国です。また、アジ 税、キャピタルゲイン課税など、日本では ア圏でありながら欧 米文化を併せ持つ 馴染みの薄い複雑な税制が多数存在す オーストラリアは、グローバルにビジネス るため、現地への新規進出、買収、事業 展開を考えている日本企業にとっては、 展開及び縮小等ビジネスのあらゆるフェ 欧米でのビジネス展開と合わせて非常に ーズにおいて、予期せぬ税務コストの発 重要な市場であると考えられます。M&A 生を回避するために詳細な検討を行うこ に関するさまざまな法規制も整備されて とが必要となります。 いることから、食料品、鉱業・エネルギ ー、インフラ、農作物などをはじめとす る複数の業種において、将来の人口増加 以下のとおり、私たちは日本とオーストラ リアの双方の観点からサポートいたしま す。 の見通しや産業の将来性への期待など を背景として、日系企業によるオーストラ 企業のオーストラリア進出時における支 リアへのM&A投資が行われてきていま 援業務 す。 • 進出形態選択に関するアドバイス • 資金調達に関する税務上のアドバイス • 法人設立および各種登記・登録関連 業務 • 従業員の雇用に伴うビザ取得等法務 手続の支援 M&Aにおける税務デューデリジェンス および投資ストラクチャーに関する支援 業務 • 買収における税務リスクの把握およ び買収後の対応方法に関する検討 Country Desk 26 • 買収における最適な投資ストラクチ ャーの検討 • 買収後のグループ資本関係の再構築 および課税関係の検討 • 特定の石油・ガスプロジェクトにかか る税務上のアドバイス 税務申告および移転価格文書化などの 税務コンプライアンス支援 • 法定監査業務 • 法人税申告書、GST(消費税)申告書 の作成支援 • 個人所得税申告書、FBT(経済的利益 税)申告書の作成支援 • 移転価格文書作成支援 • 日豪両税務当局に対するバイラテラ ルAPAの申請支援 オーストラリア税務当局への対応 • リスクレビューおよび税務調査に対 する対応 • プライベートルーリングの取得支援 オーストラリアタックスデスク 柴田 大輔 シニア マネージャー Mobile:080-9439-2548 [email protected] Malcolm Moss ディレクター Mobile:080-43728-8538 [email protected] 27 Country Desk PwC税理士法人のサービスライン PwC税理士法人は、PwCグローバルネットワークの日本におけるメンバーファームで す。公認会計士、税理士等約570人を有する日本最大級のタックスアドバイザーとし て、法人・個人の申告をはじめ、金融・不動産関連、移転価格、M&A、事業再編、国 際税務、連結納税制度等、幅広い分野において税務コンサルティングを提供してい ます。 国内税務 • 税務申告 • 連結納税 • タックス アカウンティング サービス (TAS) 国際税務 • 海外投資税務 • グローバル タックス マネジメント • カントリーデスク 移転価格 M&A 企業組織再編・事業再生 金融 不動産 事業承継・資産税コンサルティング 個人所得税 * 関税 /間接税 ** アウトソーシング * PricewaterhouseCoopers WMS Pte.Ltd.がサービスを提供します。 ** PwCアウトソーシングサービス合同会社、PwC社会保険労務士事務所がサービスを 提供します。 Country Desk 28 PwC Japanネットワーク PwC Japanは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよび それらの関連会社の総称です。各法人はそれぞれ独立した別法人として事業を行っ ています。複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanでは、監査およ びアシュアランス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務にお ける卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。ま た、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約5,000人を擁するプロフェッ ショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサ ービスの提供に努めています。 29 Country Desk Memo 本書は概略的な内容を紹介する目的のみで作成していますので、 プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。 © 2016 PwC税理士法人 無断複写・転載を禁じます。 PwCとはメンバーファームであるPwC税理士法人、 または日本におけるPwCメンバーファームおよび(または)その指定子会社またはPwCのネットワーク を指しています。各メンバーファームおよび子会社は、別組織となっています。詳細はwww.pwc.com/structureをご覧ください。 PwC Restricted Use - Confidential 31 Country Desk