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2 分社型分割と分割型分割との比較 C A S E 会社分割における課税関係と有利不利判定

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2 分社型分割と分割型分割との比較 C A S E 会社分割における課税関係と有利不利判定
Selection
C A S E
分社型分割と分割型分割との比較
2
税理士法人プライスウォーター
ハウスクーパース 公認会計士
白井 啓資
UESTION
会社分割における課税関係と有利不利判定
当社(P 社)の 100%子会社である
は 200 百万円であり、S1 社の会社分割時
S1 社の事業の一部(A 事業)を、第三者
の税務上の貸借対照表は以下のとおりです。
に譲渡することになりました。買い手から
S1 社の資産のうち会社分割で S2 社に
の要請により、「A 事業を会社分割により
移転するのは、A 事業資産 250 百万円に
新設法人(S2 社)に移転した直後に、
なります。A 事業資産には多額の含み損が
S2 社株式を譲渡する」という形をとる予
あるため、買い手との間で A 事業資産の
定です。
時価(=S2 社株式の譲渡価額)は 100 百
そこで当社では、会社分割の手法として、
分社型分割と分割型分割のいずれを採用す
万円と合意しています。
S 1 社貸借対照表(税務)
るか検討しています。各手法における当社
グループの課税関係について説明してくだ
さい。
A事業資産
250
資本金等の額
200
B事業資産
150
利益積立金額
200
なお、当社が保有する S1 社株式の簿価
400
分社型分割の場合
S1社
A事業移転
400
分割型分割の場合
S2社株式の分配
当社
S2株
単位:百万円
S1社が
S2社株式を譲渡
S2社株式交付
S2株
当社
当社が
S2社株式
を譲渡
S2社
株式交付
S1社
S2社
S2社
A事業移転
参 考
法法2十二の十一イ
24①二
61の2①④
61の13①③
62①、
62の8
法令4の3⑥一・二
8①七・十五
9①九、23①二
119①六・二十六
119の8
123の10①
26 zeimu QA
貴社が検討されている二つの手法に
することが見込まれていないため、この分社
おける、貴社、S1社及びS2社の課
型分割は非適格分割として取り扱われます
税関係について、以下検討していきます。
(法法2十二の十一イ、法令4の3⑥一)。
1
(2)S1 社の課税関係
分社型分割の処理
(1)分社型分割の適格性
非適格分社型分割の場合、分割法人は、分
分割法人S1社は、分社型分割によりA事
割承継法人に移転する資産及び負債を分割時
業資産を分割承継法人S2社に移転した直後、
の時価で譲渡したものとして取り扱われます
分割の対価として交付されたS2社株式を譲
(法法 62 ①)。そのため、分割法人S1社は
渡することを予定しています。したがって、
分割承継法人S2社に対して、A事業資産を
分割後に分割法人S1社と分割承継法人S2
時価譲渡した処理をすることになり、分割承
社との間に、当事者間の完全支配関係が継続
継法人S2社から分割の対価として交付され
2012.4
CASE 2
分社型分割と分割型分割との比較
たS2社株式を時価(100 百万円)で受け入
調整勘定に関する規定(法法 62 の8)にあ
れ(法令 119 ①二十六)、A事業資産の簿価
る非適格分割等(分割承継法人が、分割法人
(250 百万円)と分割の対価として交付され
からその営む事業及び事業に係る資産又は負
るS2社株式の時価との差額が譲渡損として
債のおおむね全部の移転を受けたとき(法令
認識されます。
123 の 10 ①))に該当する場合のものであり、
法人税法 62 条の8の適用がない(資産調整
1社と分割承継法人S2社との間には完全支
勘定が認識できない)場合の資本金等の増加
配関係があるため、分割法人S1社で認識さ
額は、分社型分割で移転した資産の価額から
れる譲渡損のうち、法人税法 61 条の 13 に規
負債の価額を減算した金額になります(法令
定する譲渡損益調整資産に係る譲渡損益は繰
8①七括弧書き)。
り延べられます(法法 61 の 13 ①)
。
(会社分割時の仕訳)
(借)A事業資産 100 /(貸)資本金等
(会社分割時の仕訳)
(借)S2社株式 100
譲渡損
(貸)A事業資産 250
100
(4)P 社の課税関係
150
分社型分割の場合、貴社は取引当事者には
150
次に、S1社が分社型分割の対価として交
付されたS2社株式を第三者に譲渡すると、
ならないため、課税関係は生じません。
2
分割型分割の処理
(1)分割型分割の適格性
形式的にはS2社株式の譲渡原価と譲渡対価
分割型分割の場合、分割法人S1社はA事
との差額が譲渡損益として認識されます(法
業資産を分割承継法人S2社に移転し、S1
法 61 の2①)。ただし、会社分割の直後に株
社が分割の対価として交付されるS2社株式
式を譲渡するため、S2社株式に係る譲渡対
を貴社へ配当します。また、貴社は分割法人
価と譲渡原価は一致し、実質的には、譲渡損
S1社から受け取ったS2社株式を分割型分
益は生じないと考えられます。
割の直後に第三者に譲渡します。この場合、
また、S1社がS2社株式を第三者に譲渡
分割後に分割法人S1社と分割承継法人S2
すると、S1社とS2社との間の完全支配関
社との間に同一の者(貴社)による完全支配
係がなくなり、分社型分割の際に繰り延べら
関係が継続することが見込まれていないため、
れた譲渡損が実現します(法法 61 の 13 ③)。
この分割型分割は非適格分割として取り扱わ
(S2社株式譲渡時の仕訳)
(借)Cash
100 /(貸)S2社株式 100
(借)譲渡損
150 /(貸)繰延譲渡損 150
(3)S2 社の課税関係
非適格分社型分割の場合、分割承継法人は、
CASE 2
(借)繰延譲渡損 150 /(貸)譲渡損
Selection Q&A
また、分社型分割の時点では、分割法人S
れます(法法2十二の十一イ、法令4の3⑥二)。
白井 啓資
(2)S1 社の課税関係
SHIRAI keiji
非適格分社型分割の場合と同様に、分割法
人は分割承継法人に移転する資産及び負債を
分割時の時価で譲渡したものとして取り扱わ
分割法人から移転した資産及び負債を分割時
れます(法法 62 ①)。そのため、分割法人S
の時価で受け入れ、分割承継法人の資本金等
1社は分割承継法人S2社に対してA事業資
の額を分割法人に交付した分割承継法人株式
産を時価譲渡した処理をすることになり、分
の時価だけ増加させます(法令8①七)。な
割承継法人S2社から分割の対価として交付
お、この資本金等の増加額の取扱いは、資産
されたS2社株式を時価(100 百万円)で受
公認会計士。同志社大
学大学院商学研究科修
了。
2003 年 10 月中央青山
監査法人京都事務所
(現 京都監査法人)入
所。2007 年 8 月税理士
法人プライスウォータ
ーハウスクーパース入
所。
日系・外資系企業の
申告書作成など税務関
連業務に従事。
2012.4
zeimu QA 27
Selection
C A S E
2
CASE 2
分社型分割と分割型分割との比較
け入れ(法令 119 ①二十六)、A事業資産の簿
税務上の簿価純資産 400 百万円(資本金等の
価(250 百万円)と分割の対価として交付さ
額 200 百万円と利益積立金額 200 百万円の合
れるS2社株式の時価との差額が譲渡損とし
計)を用いて上記算式に基づき減少資本金等
て認識されます。
の額を計算すると、減少資本金等の額は 125
また、分割型分割の時点では、分割法人S
百万円と計算されます。これは、貴社に分配
1社と分割承継法人S2社との間には完全支
するS2社株式の時価 100 百万円を超過する
配関係があるため、分割法人S1社で認識さ
ため、減少資本金等の額はS2社株式の時価
れる譲渡損のうち、法人税法 61 条の 13 に規
100 百万円になります。この場合、貴社に交
定する譲渡損益調整資産に係る譲渡損益は繰
付されるS2社株式の時価と減少資本金等の
り延べられます(法法 61 の13 ①)。
額が一致するため、分割法人S1社の利益積
(会社分割時の仕訳)
(借)S 2 社株式 100
譲渡損
立金額は減少しません。
(貸)A事業資産 250
150
(借)繰延譲渡損 150 /(貸)譲渡損
(借)資本金等の額100/(貸)S2社株式 100
150
なお、貴社がS2社株式を第三者に譲渡す
次に、分割法人S1社から貴社へのS2社
ると、S1社とS2社との間の完全支配関係
株式の配当の処理については、分割法人S1
がなくなり、分割型分割の際に繰り延べられ
社の資本金等の額と利益積立金額を減少する
た譲渡損が実現します(法法 61 の13 ③)
。
ことになります。分割法人において減少させ
る資本金等の額及び利益積立金額の具体的な
計算方法は、以下のとおりです(法令8①十
五、9①九)
。
・減少資本金等の額
(借)譲渡損
150 /(貸)繰延譲渡損 150
(3)S2 社の課税関係
分割承継法人の処理は、分社型分割の場合
と同様になるため、前述の説明を参照ください。
減少資本金等の額=
(会社分割時の仕訳)
分割法人の分割 分割移転純資産の帳簿価額
×
型分割の直前の 分割法人の前事業年度末
資本金等の額 の簿価純資産
(借)A事業資産 100 /(貸)資本金等
ただし、非適格分割型分割の場合、上記算
100
(4)P 社の課税関係
非適格分割型分割が行われた場合、分割法
人の株主が分配を受ける資産の時価のうち、
式により計算した金額が、分割法人が株主に
分割法人の資本金等の額に対応する部分を超
分配する分割承継法人株式その他の資産の時
える金額は、みなし配当として認識されます
価を超えるときは、分割承継法人株式等の時
価を限度に資本金等の額を減少します(法令
8①十五括弧書き)。
・減少利益積立金額
減少利益積立金額=
分割型分割により株主
−減少資本金等の額
に交付した資産の時価
ご質問のケースの場合、仮に会社分割時の
28 zeimu QA
(S2社株式の配当時の仕訳)
2012.4
(法法 24 ①二、法令 23 ①二)
。
みなし配当金額=
交付資産時価−資本金等の額×
分割移転純資産 分割直前に有し
の帳簿価額 ていた株式数
×
分割法人の前事業年度末 発行済株式数
の簿価純資産 ご質問のケースの場合、分割法人S1社の
資本金等の額に対応する金額は 125 百万円
CASE 2
(S1社の資本金等の額 200 百万円×分割移
転純資産 250 百万円/S1社の簿価純資産
400 百万円)となりますが、貴社が分配を受
株式の譲渡原価と譲渡対価との差額が譲渡損
益として認識されます(法法61 の2①)。
100
(借)Cash
けるS2社株式の時価 100 百万円を上回るた
め、貴社においてみなし配当は認識されません。
分社型分割と分割型分割との比較
25
譲渡損
3
また、金銭の交付がなく、分割承継法人株
(貸)S2社株式 125
課税関係の比較
以上見てきたとおり、ご質問のケースでは、
分社型分割、分割型分割のいずれの手法を採
主において分割法人株式の帳簿価額の一部を
用したとしても非適格分割となります。分割
分割承継法人株式に振り替える処理が行われ
法人S1社における処理(A事業資産の時価
ます(法法 61 の2④、法令 119 ①六、119 の
譲渡)は同一になり、分割法人S1社で認識
8)。分割承継法人株式に振り替える金額は、
されるA事業資産に係る譲渡損の金額にも差
以下の算式で計算します。
異はありません。
Selection Q&A
式だけが交付された場合には、分割法人の株
一方、S2社株式の譲渡損については、分
分割法人株式の減少額(譲渡原価)=
分割直前におけ 分割移転純資産の帳簿価額
×
る分割法人株 分割法人の前事業年度末
式の帳簿価額 の簿価純資産
社型分割の場合は分割法人S1社においてS
ご質問のケースの場合、分割法人株式の減
る貴社でS2社株式の譲渡損が認識されるこ
少額は 125 百万円(貴社保有のS1社株式簿
とになります。このように貴社グループ全体
価 200 百万円×分割移転純資産 250 百万円/
で見ると、その課税関係は、分社型分割と分
S1社の簿価純資産 400 百万円)と計算され
割型分割との間で異なることになります。分
ます。
割型分割を採用した場合のほうが、譲渡損失
CASE 2
(借)S 2 社株式 125 /(貸)S1社株式 125
2社株式の譲渡損が認識されませんが、分割
型分割の場合には分割法人S1社の株主であ
が多く計上されることになります。
分割法人S1社の譲渡損
S2社株式譲渡損
合計
次に、貴社がS1社から分配を受けたS2
分社型分割
▲ 150 百万円
−
百万円
▲ 150 百万円
社株式を第三者に譲渡したときには、S2社
分割型分割
▲ 150 百万円
▲ 25 百万円
▲ 175 百万円
コメント
本事例においては、分割型分割の分割法
社のS2社株式への簿価付替え額は 100 百
人の株主(P社)においてS2社株式の譲
万円となり、P社でS2社株式の譲渡損失
渡損失が生じています。P社でS2社株式
は生じません。
の譲渡損失が生じるのは、分割法人S1社
本事例のように、分割で移転する資産が
の前事業年度末の純資産(400 百万円)に
多額の含み損を抱えているような場合には、
対する分割移転純資産の帳簿価額(250 百
前述の割合における分子(分割移転純資産
万円)の割合が大きく、S1社株式の譲渡
の帳簿価額)が相対的に大きくなり、分割
原価(S2社株式への簿価付替え額)が多
型分割の分割法人の株主において譲渡損失
額になるためです。仮に分割移転純資産の
が計上される可能性が高くなります。
帳簿価額が 200 百万円であるとすると、P
2012.4
zeimu QA 29
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