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支配関係・完全支配関係の 定義と判定 組織再編税制の新しい考え方 特集1
特集1 組織再編税制の新しい考え方 特集1 組織再編税制の新しい考え方 支配関係・完全支配関係の 定義と判定 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース トランザクション/M&A部 シニアマネージャー 公認会計士・税理士 高野公人 グループ法人税制が導入された平成22年度税制改正において は,法人税法上に「支配関係」及び「完全支配関係」の定義が置 かれることとなり,税務上の企業グループの概念がより明確化さ れた。これらの定義規定の新設は,基本的には従前からの取扱い の変更を意図するものではないと考えられる。ただし,100% のグループ内組織再編の適格性の判定については,「完全支配関 係」の定義の新設によって従前の取扱いに若干の変更が加えられ る結果となったため,この点には特に留意が必要である。 1 組織再編における支配関係・ 完全支配関係 平成22年度税制改正においては,グルー プ法人税制の導入を機に,法人税法上,新 を受けて「連結完全支配関係」の規定にも 改正が加えられているが,その実質的な内 容は従来と変わりはない。 2 支配関係 たに「支配関係」及び「完全支配関係」の 定義が置かれることとなった。この「支配 関係」 , 「完全支配関係」の定義は,組織再 編における適格性の判定等においても関係 することとなるため,特に企業グループ内 1 当事者間の支配の関係 ⑴ 定 義 「支配関係」には,大きく分けて「当事 で組織再編行為を行おうとする場合には, 者間の支配の関係」と「一の者との間に当 その実行の前にこれらの定義を今一度正確 事者間の支配の関係がある法人相互の関 に確認しておくことが重要である。 係」の2類型があるが,「当事者間の支配 そこで,本稿では,改正後における条文 の関係」とは,一の者が法人の発行済株式 上の規定の仕方を再確認するとともに,ど 等の総数又は総額の50%を超える数又は金 のような法人同士の関係が法人税法上の 額の株式又は出資を保有する場合における 「支配関係」あるいは「完全支配関係」に 当該一の者と法人との間の関係(以下「直 該当するか,事例を踏まえながら解説する 接支配関係」という。)をいうものとされ こととしたい。 ている(法法2十二の七の五,法令4の2 なお,法人税法に「支配関係」及び「完 ①前段)。この場合において,以下のよう 全支配関係」の定義規定が設けられたこと なときには,当該一の者は当該他の法人の 10 税務弘報 2010. 8 ●支配関係・完全支配関係の定義と判定 発行済株式等の総数又は総額の50%を超え かれる(法法2十二の七の五)。なお,発 る数又は金額の株式又は出資を保有するも 行済株式には,普通株式だけでなく,無議 のとみなすこととされている(法令4の2 決株式や優先株式等の種類株式も含まれ ①後段) 。 る。したがって,議決権ベースの判定とは イ 当該一の者及びこれとの間に直接支配 なるものではないことに留意が必要である。 関係がある一若しくは二以上の法人が他 の法人の発行済株式等の総数又は総額の ⑵ 事例による判定 50%を超える数又は金額の株式又は出資 ① 一の者による直接支配関係 を保有するとき 上記のとおり,一の者が法人の発行済株 ロ 当該一の者との間に直接支配関係があ 式等の総数又は総額の50%を超える数又は る一若しくは二以上の法人が他の法人の 金額の株式又は出資を保有する場合におけ 発行済株式等の総数又は総額の50%を超 る当該一の者と法人との間の関係がある場 える数又は金額の株式又は出資を保有す 合には,当事者間の支配の関係があるとさ るとき れる。 なお,上記における「一の者」と「発行 したがって,S1社がP社によって発行 済株式等」については,それぞれ以下のと 済株式等の50%超を保有されている下記の おりに取り扱われる。 ような資本関係にある場合には,P社(一 ① 一の者 の者)とS1社(法人)との間には「支配 「一の者」には,内国法人だけでなく, 外国法人や個人も含まれる。なお, 「一の者」 が個人である場合には,その者及びこれと 特殊の関係のある以下の個人(法令4①) 関係」があることとなる。 P社 他の株主 (一の者) が含まれる。 ロ その者と婚姻の届出をしていないが事 実上婚姻関係と同様の事情にある者 関係 支配 イ その者の親族 50%超 ハ その者の使用人 ニ イ〜ハに掲げる者以外の者でその者か ら受ける金銭その他の資産によって生計 を維持しているもの S1社 (法人) ホ ロ〜ハに掲げる者と生計を一にするこ れらの者の親族 ② 発行済株式等 「支配関係」の定義における「発行済株 ② 一の者及びこれとの間に直接支配関係が ある法人による支配関係 直接支配関係の判定にあたっては,当該 式等」とされる発行済株式及び出資には, 一の者及びこれとの間に直接支配関係があ 当該法人が有する自己の株式又は出資は除 る一若しくは二以上の法人が他の法人の発 税務弘報 2010. 8 11 特集1 組織再編税制の新しい考え方 行済株式等の総数又は総額の50%を超える されている。 数又は金額の株式又は出資を保有するとき したがって,S2社がP社と直接支配関 は,当該一の者は当該他の法人の発行済株 係にあるS1社によって発行済株式等の50 式等の総数又は総額の50%を超える数又は %超を保有されている下記のような資本関 金額の株式又は出資を保有するものとみな 係にある場合,すなわち,P社がS2社を すこととされている。 間接に50%超保有している場合にも,P社 したがって,S2社がP社及びP社と直 (一の者)はS2社(他の法人)を直接に50 接支配関係にあるS1社によって発行済株 %超保有するものとみなされ,P社とS2 式等の50%超を保有されている下記のよう 社との間には,みなし直接支配関係として な資本関係にある場合,すなわち,P社が の「支配関係」があることとされる。 S2社を直接・間接に50%超保有している 場合には,P社(一の者)はS2社(他の P社 50%超 関係 支配 法人)を直接に50%超保有するものとみな され,P社とS2社との間には「支配関係」 があることとされる(本稿では,このよう S1社 (法人) 他の株主 50%超 な「みなし」による「支配関係」を,以下, 便宜的に「みなし直接支配関係」という。)。 P社 他の株主 (一の者) S2社 (他の法人) 他の株主 (一の者) 50%超 関係 支配 30% ④ みなし直接支配関係の連鎖による支配関 S1社 (法人) 他の株主 40% S2社 (他の法人) 係 上記②及び③においては,P社(一の者) とS2社(他の法人)との関係はみなし直 接支配関係による支配関係があることとさ れるが,このみなし直接支配関係はいわゆ る曾孫会社レベル以下の法人についても連 ③ 一の者との間に直接支配関係がある法人 鎖して判定が行われることとなる。すなわ による支配関係 ち,いわゆる間接保有のケースである上記 直接支配関係の判定にあたっては,当該 ②及び③のいずれの場合においても,P社 一の者との間に直接支配関係がある一若し とS2社との間にはみなし直接支配関係が くは二以上の法人が他の法人の発行済株式 あるとされるため,仮にS2社によって発 等の総数又は総額の50%を超える数又は金 行済株式等の50%超を保有されているS3 額の株式又は出資を保有するときも,当該 社がある場合には,P社(一の者)とS3 一の者は当該他の法人の発行済株式等の総 社(他の法人)との間についても,みなし 数又は総額の50%を超える数又は金額の株 直接支配関係としての「支配関係」がある 式又は出資を保有するものとみなすことと こととなる。 12 税務弘報 2010. 8 ●支配関係・完全支配関係の定義と判定 P社 他の株主 (一の者) P社 他の株主 (一の者) 50%超 50%超 S1社 30% 他の株主 40% S2社 (みなされた法人) S1社 50%超 S3社 (他の法人) 2 一の者との間に当事者間の支配の 関係がある法人相互の関係 50%超 S2社 他の株主 他の株主 (法人) 支配関係 支配関係 (法人) 他の株主 (みなされた法人) 50%超 S3社 (他の法人) 間には「支配関係」があることとされる。 他の株主 P社 (一の者) 他の株主 ⑴ 定 義 上記の「当事者間の支配の関係」に加え て, 「一の者との間に当事者間の支配の関 50%超 50%超 係がある法人相互の関係」も「支配関係」 の類型の一つとされる(法法2十二の七の S1社 (法人) 五) 。すなわち,この類型においては判定 対象となる法人同士においては50%超の株 式保有関係にはないが,それぞれの法人が ある共通の一の者との間に当事者間の支配 の関係がある場合には,当該法人同士もま た支配関係にあるとされる。 支配関係 S2社 (法人) 3 「支配関係」の定義と組織再編関連 規定 ⑴ 組織再編における適格性の判定 組織再編における適格性の判定において は,組織再編行為を行おうとする法人同士 ⑵ 事例による判定 の資本関係の結びつきの度合いによって充 上記のとおり,一の者との間に当事者間 足しなければならない適格要件の範囲が異 の支配の関係がある法人相互の関係は, 「支 なることとなっているが,この資本関係の 配関係」であるとされる。 結びつきの度合いについては,従来より, したがって,S1社とS2社がいずれもP ①100%のグループ内組織再編,②50%超 社によって発行済株式等の50%超を保有さ 100%未満のグループ内組織再編,③共同 れている下記のような資本関係にある場合 事業を行うための組織再編,と大きく3つ には,S1社(法人)とS2社(法人)との に区分され,それぞれの区分ごとに適格要 税務弘報 2010. 8 13 特集1 組織再編税制の新しい考え方 件の充足の判定が行われるという仕組みが して取り扱われるかどうかの判定に係る被 とられている。 合併法人と合併法人の関係(当事者間の支 したがって,従業員引継要件や事業継続 配の関係がある場合)についての新旧の条 要件等の具体的な適格要件の充足を検討す 文規定(括弧内省略,下線筆者)を以下に る前に,まずは当該組織再編行為がグルー 引用しておく。 プ内組織再編であるかどうか,グループ内 ① 改正前の規定(旧法令4の2③一) 組織再編である場合には,100%のグルー 「合併に係る被合併法人と合併法人との プ内組織再編であるか,あるいは50%超 間にいずれか一方の法人が他方の法人の発 100%未満のグループ内組織再編であるか 行済株式等の総数の百分の五十を超える数 どうかを判定する必要がある。上記のとお の株式を直接又は間接に保有する関係があ り, 平成22年度税制改正おいて「支配関係」 る場合における当該関係」 の定義が法人税法に規定されたことによっ ② 改正後の規定(法令4の3③一) て,グループ内組織再編であるかどうかの 「合併に係る被合併法人と合併法人との 判定に関する条文の構造が変わっているた 間にいずれか一方の法人による支配関係が め,これらの定義の正確な確認が必要とな ある場合における当該支配関係」 る。この点,改正前と改正後でその実質的 な内容について変更はないものと考えられ ⑵ 組織再編における繰越欠損金等の制限 るため,この改正が組織再編行為の税務上 措置 の取扱いに与える実質的なインパクトはな 適格合併が行われた場合,原則として, 被合併法人の繰越欠損金は合併法人に引き いものと考えられる。 本稿では,誌面の都合上,それぞれの組 継がれることとなるが(法法57②),グル 織再編行為についての関係条文番号(法, ープ内の合併の場合には,繰越欠損金を不 施行令)を紹介するのみとしたが(図表1 当に利用することを防止する観点から,繰 参照) ,一例として,適格合併の判定にお 越欠損金の引継ぎに関する制限措置が設け いて50%超100%未満のグループ内合併と られている(法法57③)。この繰越欠損金 【図表1】支配関係のある法人間の適格組織再編成に係る条文 適格組織再編成の種類 法人税法 法人税法施行令 適格合併 法法2十二の八ロ 法令4の3③一(当事者間の支配関係) 法令4の3③二(同一の者による支配関係) 適格分割 法法2十二の十一ロ 法令4の3⑦一(当事者間の支配関係) 法令4の3⑦二(同一の者による支配関係) 適格現物出資 法法2十二の十四ロ 法令4の3⑪一(当事者間の支配関係) 法令4の3⑪二(同一の者による支配関係) 適格株式交換 法法2十二の十六ロ 法令4の3⑮一(当事者間の支配関係) 法令4の3⑮二(同一の者による支配関係) 適格株式移転 法法2十二の十七ロ 法令4の3⑲一(当事者間の支配関係) 法令4の3⑲二(同一の者による支配関係) 14 税務弘報 2010. 8 ●支配関係・完全支配関係の定義と判定 の引継制限規定において,従前は50%超の ②前段)。この場合において,以下のよう 資本関係(詳細は旧法令112④参照)を条 なときには,当該一の者は当該他の法人の 文上表現するために「特定資本関係」とい 発行済株式等の全部を保有するものとみな う用語が用いられていたが,平成22年度税 すこととされている。 制改正おいて「支配関係」の定義が法人税 イ 当該一の者及びこれとの間に直接完全 法に規定されたことによって,「特定資本 支配関係がある一若しくは二以上の法人 関係」と表現されていた部分は「支配関係」 が他の法人の発行済株式等の全部を保有 に置き換えられている。合併法人側の繰越 するとき 欠損金の使用に関する制限措置(法法57④, ロ 当該一の者との間に直接完全支配関係 旧法法57⑤) ,特定資産に係る譲渡等損失 がある一若しくは二以上の法人が他の法 額の損金不算入規定(法法62の7)におい 人の発行済株式等の全部を保有するとき ても同様の改正が行われているが,「特定 なお,上記における「一の者」と「発行 資本関係」が「支配関係」に置き換えられ 済株式等」については,それぞれ以下のと たことそれ自体の改正が直接的に組織再編 おりに取り扱われる。 行為の税務上の取扱いにインパクトを与え ① 一の者 ることはないものと考えられる(ただし, 「完全支配関係」定義における「一の者」 支配関係が設立日から継続してある場合や の定義は,上記の「支配関係」の定義にお 支配関係が複数ある場合の制限措置の除外 ける「一の者」の定義と同じである。すな 規定が別途講じられているので注意された わち「一の者」には,内国法人だけでなく, い。 ) 。 外国法人や個人も含まれ,「一の者」が個 3 完全支配関係 人である場合には,その者及びこれと特殊 の関係のある個人(法令4①)が含まれる。 ② 発行済株式等 1 当事者間の完全支配の関係 ⑴ 定 義 「完全支配関係」の定義における「発行 済株式等」には,普通株式だけでなく,無 議決株式や優先株式等の種類株式も含ま 「支配関係」の場合と同様, 「完全支配 れ,当該法人が有する自己の株式又は出資 関係」には,大きく分けて「当事者間の完 は除かれる点は「支配関係」の定義におけ 全支配の関係」と「一の者との間に当事者 るそれと同様である。ただし,「完全支配 間の完全支配の関係がある法人相互の関 関係」の定義における「発行済株式等」に 係」の2類型があるが,「当事者間の完全 は,従業員持株会の所有株式及び役員又は 支配の関係」とは,一の者が法人の発行済 使用人のストックオプションによる所有株 株式等の全部を保有する場合における当該 式の合計が自己株式を除いた発行済株式等 一の者と法人との間の関係(以下「直接完 の5%未満である場合におけるそれらの株 全支配関係」という。)をいうものとされ 式が除かれる(法令4の2②)。 ている(法法2十二の七の六,法令4の2 税務弘報 2010. 8 15 特集1 組織再編税制の新しい考え方 ⑵ 事例による判定 がS2社を直接・間接に100%保有している ① 一の者による直接完全支配関係 場合には,P社(一の者)はS2社(他の 上記のとおり,一の者が法人の発行済株 法人)を直接に100%保有するものとみな 式等の全部を保有する場合における当該一 され,P社とS2社との間には「完全支配 の者と法人との間の関係がある場合には, 関係」があることとされる(本稿では,こ 当事者間の完全支配の関係があるとされる。 のような「みなし」による「完全支配関係」 したがって,S1社がP社によって発行 を,以下,便宜的に「みなし直接完全支配 済株式等の全部を保有されている下記のよ 関係」という。)。 うな資本関係にある場合には,P社(一の P社 者)とS1社(法人)との間には「完全支 (一の者) 配関係」があることとなる。 100% 関係 支配 完全 P社 (一の者) 30% S1社 (法人) 完全支配関係 70% 100% S2社 (他の法人) S1社 (法人) ③ 一の者との間に直接完全支配関係がある 法人による完全支配関係 直接完全支配関係の判定にあたっては, ② 一の者及びこれとの間に直接完全支配関 当該一の者との間に直接完全支配関係があ 係がある法人による完全支配関係 る一若しくは二以上の法人が他の法人の発 直接完全支配関係の判定にあたっては, 行済株式等の全部を保有するときも,当該 当該一の者及びこれとの間に直接完全支配 一の者は当該他の法人の発行済株式等の全 関係がある一若しくは二以上の法人が他の 部を保有するものとみなすこととされてい 法人の発行済株式等の全部を保有するとき る。 は,当該一の者は当該他の法人の発行済株 したがって,S2社がP社と直接支配関 式等の全部を保有するものとみなすことと 係にあるS1社によって発行済株式等の全 されている。 部を保有されている下記のような資本関係 したがって,S2社がP社及びP社と直 にある場合,すなわち,P社がS2社を間 接完全支配関係にあるS1社によって発行 接に100%保有している場合にも,P社(一 済株式等の全部を保有されている下記のよ の者)はS2社(他の法人)を直接に100% うな資本関係にある場合,すなわち,P社 保有するものとみなされ,P社とS2社と 16 税務弘報 2010. 8 ●支配関係・完全支配関係の定義と判定 の間には,みなし直接完全支配関係として 関係はいわゆる曾孫会社レベル以下の法人 の「完全支配関係」があることとされる。 についても連鎖して判定が行われることと なる。すなわち,いわゆる間接保有のケー P社 スである上記②及び③のいずれの場合にお (一の者) いても,P社とS2社との間にはみなし直 接支配関係があるとされるため,仮にS2 100% 関係 支配 完全 社によって発行済株式等の全部を保有され S1社 (法人) ているS3社がある場合には,P社(一の者) とS3社( 他 の 法 人 ) と の 間 に つ い て も, みなし直接完全支配関係としての「完全支 100% 配関係」があることとなる(下記参照)。 2 一の者との間に当事者間の完全支 配の関係がある法人相互の関係 S2社 (他の法人) ④ みなし直接完全支配関係の連鎖による完 ⑴ 定 義 上記の「当事者間の完全支配の関係」に 全支配関係 上記②及び③においては,P社(一の者) 加えて,「一の者との間に当事者間の完全 とS2社(他の法人)との関係はみなし直 支配の関係がある法人相互の関係」も「完 接完全支配関係による完全支配関係がある 全支配関係」の類型の一つとされる(法法 こととされるが,このみなし直接完全支配 2十二の七の六)。すなわち,この類型に P社 P社 (一の者) (一の者) 100% 100% 完全支配関係 (法人) 70% S1社 完全支配関係 S1社 30% (法人) 100% S2社 S2社 (みなされた法人) 100% S3社 (他の法人) (みなされた法人) 100% S3社 (他の法人) 税務弘報 2010. 8 17 特集1 組織再編税制の新しい考え方 おいては判定対象となる法人同士において 100%のグループ内組織再編であるかどう は100%の株式保有関係にはないが,それ かの判定方法には若干の変更が加えられた ぞれの法人がある共通の一の者との間に当 ことになったため,この点には注意が必要 事者間の完全支配の関係がある場合には, であるといえる。すなわち,従前において 当該法人同士もまた完全支配関係にあると は,100%のグループ内組織再編であるか される。 どうかの判定の際に,従業員持株会による 所有株式や役員又は使用人のストックオプ ⑵ 事例による判定 ション行使による所有株式がある場合に 上記のとおり,一の者との間に当事者間 は,これがたとえ1%の株式保有割合に過 の完全支配の関係がある法人相互の関係 ぎない場合であっても100%のグループ内 は, 「完全支配関係」であるとされる。 組織再編には該当せず,50%超100%未満 したがって,S1社とS2社がいずれもP のグループ内組織再編として取り扱われる 社によって発行済株式等の全部を保有され こととなっていたが,上記1⑴で説明した ている下記のような資本関係にある場合に とおり,改正後においては,株式保有割合 は,S1社(法人)とS2社(法人)との間 の判定の際に用いられる「発行済株式等」 には「完全支配関係」があることとされる。 には,従業員持株会の所有株式及び役員又 は使用人のストックオプションによる所有 P社 株式の合計が自己株式を除いた発行済株式 (一の者) 等の5%未満である場合におけるそれらの 株式が除かれる(法令4の2②)こととさ 100% S1社 (法人) れ,100%グループ内の組織再編に関する 100% 完全支配関係 適格性要件の実質的な緩和が図られている。 S2社 (法人) 3 「完全支配関係」の定義と組織再編 関連規定 ⑴ 組織再編における適格性の判定 本稿では,誌面の都合上,それぞれの組 織再編行為についての関係条文番号(法, 施行令)を紹介するのみとしたが(図表2 参照),一例として,適格合併の判定にお いて100%のグループ内合併として取り扱 われるかどうかの判定に係る被合併法人と 上記23⑴のとおり,組織再編における 合併法人の関係(当事者間の完全支配の関 適格性の判定においては,グループ内組織 係がある場合)についての新旧の条文規定 再編であるかどうか,また,グループ内組 (括弧内省略,下線筆者)を以下に引用し 織再編である場合には,これが100%のグ ておく。 ループ内組織再編であるかどうかを判定す ① 改正前の規定(旧法令4の2②一) る必要がある。上記のとおり,平成22年度 「合併に係る被合併法人と合併法人との 税制改正おいて「完全支配関係」の定義が 間にいずれか一方の法人が他方の法人の発 法 人 税 法 に 規 定 さ れ た が, こ れ に よ り, 行済株式等の全部を直接又は間接に保有す 18 税務弘報 2010. 8 ●支配関係・完全支配関係の定義と判定 【図表2】完全支配関係のある法人間の適格組織再編成に係る条文 適格組織再編成の種類 法人税法 法人税法施行令 適格合併 法法2十二の八イ 法令4の3②一(当事者間の完全支配関係) 法令4の3②二(同一の者による完全支配関係) 適格分割 法法2十二の十一イ 法令4の3⑥一(当事者間の完全支配関係) 法令4の3⑥二(同一の者による完全支配関係) 適格現物出資 法法2十二の十四イ 法令4の3⑩一(当事者間の完全支配関係) 法令4の3⑩二(同一の者による完全支配関係) 適格現物分配 法法2十二の十五 適格株式交換 法法2十二の十六イ 法令4の3⑭一(完全親法人による完全支配関係) 法令4の3⑭二(同一の者による完全支配関係) 適格株式移転 法法2十二の十七イ 法令4の3⑰一(同一の者による完全支配関係 法令4の3⑰二(同一の者による完全支配関係) る関係がある場合における当該関係」 は明らかにされていない。今後税務当局等 ② 改正後の規定(法令4の3②一) より,記載方法の手引き等が公表されるこ 「合併に係る被合併法人と合併法人との とが期待される。 間にいずれか一方の法人による完全支配関 係がある場合における当該完全支配関係」 4 完全支配関係がある法人との関係 を系統的に示した図の添付要件 今回の改正により,確定申告を行おうと する内国法人は,当該内国法人との間に完 全支配関係がある法人との関係を系統的に 示した図を法人事業概況書の一部として, 確定申告書に添付しなければならないこと とされた(法規35)。 しかし,具体的にどのような形式でこれ [Profile] 高野 公人(たかの きみひと) 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース トランザクション/ M&A部シニアマネージャー。 公認会計士・税理士。事業再生研究機構税務問題 委員会委員。日本公認会計士協会経営研究調査会 再生支援専門部会専門委員。主な著書: 「デット・ エクイティ・スワップ(DES)活用のポイント」 (『税経通信』2009年12月号),「第二会社方式 の産活法利用」 (『税務弘報』2009年7月号), 『ア ジアM&Aガイドブック』(共著,中央経済社), 『事 業再生における税務・会計 Q&A』 (共著, 商事法務) 他。 を作成すべきかについては本稿執筆時点で 税務弘報 2010. 8 19