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US Topics PwC 四半期決算-当四半期の財務報告上の問題の検討-2013 年第 4 四半期

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US Topics PwC 四半期決算-当四半期の財務報告上の問題の検討-2013 年第 4 四半期
US Topics
PwCが発行している「Flashline」から米国関連記事を翻訳・掲載しています。
Flashlineの原文はPwC CFOdirect からアクセスできます(会員登録が必要です/無料)。
No. 2013-50
December 12, 2013
PwC
四半期決算-当四半期の財務報告上の問題の検討-2013 年第 4 四半期
今号の四半期決算および関連ビデオでは、2014 年に向かって企業による検討が必要となりそう
な、財務報告上の最新動向を取り上げます。内容は以下のようになります。
•
知的所有権に関連したロイヤリティーなどの主要トピックに取り組んだ、FASB と IASB による
収益基準に関する合同決定事項
•
非公開企業のための US GAAP 上の代替的会計処理を提供する、非公開企業諮問評議
会(PCC)の動向
•
資本性金融商品の買戻し、組成債権プログラム、および優遇税制措置など、必ずしも明確
ではない会計処理の考慮事項を含んだ、いくつかの戦略的事業の意思決定
•
幅広い企業に影響を与える可能性を持つ EITF の最新決定事項
•
その他
今号の関連ビデオでは、企業のための年度末財務報告のトップ 5 リマインダーを特集しており、
さらに、退職者医療保険制度を変更する前に考慮すべき主要な会計上の影響について議論を
行っています。また、FASB による最新の保険契約公開草案と、それが保険会社以外の企業に
どのような影響を及ぼす可能性があるかについても検討しています。
10Minutes シリーズ:サービスプロバイダーの透明性
企業は、機密データの処理、必要不可欠な事業プロセスの実行、最重要技術の管理をサービ
スプロバイダーに依存しています。これにより、企業はサービスプロバイダーの機能停止に対し
て脆弱となる可能性があります。その結果、サービスプロバイダーのクライアントは、法規制に違
反することになったり、さらには顧客からの信用を失墜させることになるかもしれません。にもか
かわらず、多くの企業は、サービスプロバイダーの統制について、企業自身が認識するよりも知
識を有していない可能性があります。
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
1
今号の 10Minutes では、受託会社におけるコントロールに関する報告書(SOC 2 および SOC 3
報告書)が、企業がサービスプロバイダーを信頼できるために必要となるイメージ像をどのように
して提供できるのかについて検討します。
PwC Dataline:デリバティブの評価-OIS 割引への移行
ここ数年、変化を続ける市場におけるデリバティブ取引に内在する要素の把握を目指した市場
参加者による価格設定アプローチの改良につれて、デリバティブの価格設定の実務が進化して
きています。進化を続ける領域の一つは、担保付デリバティブの価格設定上の仮定に関連した
ものです。金融危機から学んだ教訓により、担保契約を再設定できる担保から得られる資金調
達上の優位性にはデリバティブの価格設定において考慮すべき価値があるという認識を多くの
市場参加者が持つようになりました。
担保の利用が一般化した結果として、このような資金調達上の優位性を織り込むことがデリバテ
ィブの価格設定に幅広い影響を及ぼすようになっています。店頭取引市場において信用リスク
および資金調達上のリスク管理に注目が集まったこと、また、清算機関(クリアリングハウス)での
取引は一般的に取引全体に担保が設定される中でデリバティブ活動が清算機関に移ってきて
いることなどに牽引されて、担保の利用が増えています。その結果、一部の担保付デリバティブ
は、オーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)レートによる割引に基づく評価が要求されると
想定されている可能性があります。
デリバティブの価格設定の変更は、金利スワップのような参照金融商品の価格設定方法に関す
る市場の取引慣習の変化につれて、無担保取引にも影響します。
今号の Dataline では、進化を続けるこれらの価格設定実務に関連した、財務報告上の主要な
影響の一部を取り上げています。
PwC Dataline:2013 年度銀行および貯蓄機関に関する AICPA 全国会議のハイラ
イト
2013 年度銀行および貯蓄機関に関する AICPA 全国会議は、今日、金融機関に影響を与えて
いる最新トピックスに関して、米国金融当局、SEC、および基準設定主体の考えを共有する機会
を提供するものでした。9 月に開催された今年度の会議では、発表者は以下の主要なトピックス
をカバーしました。
•
一部の金融機関は、利息収益を増強させるための追加的なリスクの引受けまたは新たな
取組みへの着手を検討した。米国金融当局は、現在の環境下にふさわしいレベルの貸倒
引当金について検討していることから、このような動きは彼らにとって注視の的になってい
る。
•
米国金融当局は、FASB による最新の減損モデル案に対する支持を表明している。また、
金融商品会計の改善モデル案の考え方についても支持を表明している。しかし、FASB に
よる分類および測定に関する最新案における複雑性については懸念を有している。
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
2
•
FASB および IASB は引き続き優先的共同プロジェクトに注力している。これには、金融商
品の減損、ならびに分類および測定に関するプロジェクトが含まれている。両プロジェクト
のコメントレター募集期間中にはそれぞれに対してかなりの量のフィードバックが寄せられ
たため、プロジェクトの完了スケジュールは不明のままとなっている。
•
SEC スタッフは、貸倒引当金、公正価値、繰延税金資産、のれん、および MD&A を含む、
財務報告上の多数の問題や頻繁にコメントが寄せられる領域について取り上げた。
今号の Dataline では、この会議で議論されたトピックのハイライトを提供しています。
In brief:PCAOB がエンゲージメント・パートナーの氏名および他の監査参加者の
開示を求める修正を再提案
先週のFlashline で取り上げたとおり、公開企業会計監視委員会(PCAOB)は、監査報告書に
おいてエンゲージメント・パートナーの氏名および特定の他の監査参加者についての情報の開
示を要求することになる、監査基準の修正案をパブリック・コメント募集のために再提案しました。
今号の In brief シリーズ記事では、再提案された修正案の概要を提供しています。
PwC が PCAOB の監査報告基準案に関するコメントを提出
PwC は、PCAOB による監査報告書およびその他の情報に関する基準案についてのコメントレタ
ーを提出しました。PwC は、監査報告書の情報価値を高めるための、この重要な一歩について
PCAOB を称賛し、また、この基準案の利点を保ちながらも意図しない結果やコストの発生の低
減に役立つ、いくつかの変更を提言しました。PwC の提言の要旨は以下のとおりです。
•
PwC は、監査報告書に監査上の重要事項(CAM; critical audit matters)を記載する新しい
セクションを導入することを支持する。PwC は、監査人による企業の一次情報の伝達を回
避するため、CAM は財務諸表にとって重要な事項でなければならず、そしてCAMに関す
る監査人のコミュニケーションにおいては、経営者による開示が要求されていない情報は
開示すべきではないとすることと提言する。
•
PwC は、監査済財務諸表に直接関連する重要な他の情報について実施された作業と非
財務情報について実施された作業とを区別するため、その他の情報に関する基準案の変
更を提言する。PwC は、監査報告書は、実施された限定的な手続ならびに事実の不整合
および重要な虚偽表示の説明に関する監査人の責任について記載しなければならないと
考える。
•
PwC は、監査人の在任期間を監査報告に記載すべきだとは考えていない。その代わり、
文脈上適切な場合に、監査委員会または経営者が監査人の在任期間について他の箇所
で任意開示を行うことには反対しない。
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
3
米国公認会計士協会 (AICPA)
AICPA が SEC および PCAOB の動向に関する第 41 回全国会議を開催
12 月 9 日~11 日、AICPA の第 41 回 SEC および PCAOB の動向に関する 2013 年度全国会
議においてさまざまな規制当局および基準設定主体のメンバーが講演を行いました。会議の全
体に渡ってハイライトされたテーマは品質と透明性であり、さまざまな会議参加者にとって幅広く
関連する内容となりました。品質に関するトピックスは財務報告と監査の両方について議論され、
一方、透明性については規制の実務、監査、および開示の観点から議論が行われました。これ
らのテーマは、監査品質センター(CAQ)、SEC、および PCAOB のスピーカーによってさまざまな
形で表明され、財務報告プロセスに関与するその他の人々がこれに同調しました。
PwC では、この会議で議論された会計、監査および財務報告上の主要な問題に関する要旨お
よび分析を提供する PwC Dataline の公表を来週早々に予定していますのでご期待ください。
米国財務会計基準審議会 (FASB)
FASB の会議およびプロジェクトアップデート
会議の概要: FASB は 12 月 11 日に会議を開催し、連結-本人か代理人かの分析に関するプ
ロジェクトについて議論しました。また、FASBは、2013 年 11 月 14 日の発生問題専門委員会
(EITF)会議における 4 件の合意事項および 1 件の公開合意案を承認しました。この会議で取り
上げた項目の要旨については FASB ウェブサイトをご覧ください。また、EITF 項目の要旨につ
いては PwC の EITF observer の 11 月版をご覧ください。
次回の公開会議: FASB は 12 月 18 日に会議を開催し、(1)非営利企業の財務報告-財務諸
表、(2)譲渡およびサービス業務-買戻契約および類似の取引、(3)金融商品会計-分類お
よび測定、(4)金融商品会計-減損に関するプロジェクトについての議論を行う予定です。この
会議に関する詳しい情報については FASB ウェブサイトをご覧ください。
保険契約に関する円卓会議: 12 月 16 日、FASB は保険契約に関する FASB の公開草案に関
する第 2 回公開円卓会議を開催予定です。詳しい情報については FASB ウェブサイトをご覧く
ださい。
プロジェクトアップデート: 以下のプロジェクトに関する概要をアップデートしました。
•
金融商品会計—分類および測定
•
公開企業(public business entity)および非営利事業体に関するのれんの会計処理
•
リース
•
技術的修正および改善
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
4
国際統合報告委員会 (IIRC)
IIRC が国際統合報告フレームワークを公表
国際統合報告委員会(IIRC)が国際統合報告フレームワークを公表しました。統合報告は、企
業報告に対するより纏まりのある効率的なアプローチを促し、また、金融資本の提供者が入手
可能な情報の品質を改善することでさらに効率的で生産的な資本配分を行えるようになることを
目指しています。
このフレームワークの目的は、統合報告の全体的な内容を統制する基本原則および内容要素
を確立することであり、また、それを支える基礎概念を説明することです。当フレームワークは、
組織の価値創造能力の評価に使用するために統合報告書に含められるべき情報を識別するも
のであり、組織の戦略の質又は業績レベルなどを評価するための基準を設定するものではあり
ません。これは主として、民間の、あらゆる規模の営利企業に向けて書かれたものですが、公的
セクター及び非営利組織への適用も(必要に応じて適合させることによって)可能となります。
米国証券取引委員会 (SEC)
連邦機関がボルカールール導入の最終規則を公表
12 月 10 日、SEC と他の4つの連邦機関は、ドッド・フランク法の Section 619(ボルカールール)
の導入のために合同で策定した最終規則を公表しました。
この最終規則は、付保預金取扱機関およびその関連会社(金融機関)が特定の有価証券、デリ
バティブ、商品先物、およびそれらの金融商品のオプションについて短期の自己勘定売買を行
うことを禁止するものです。また、この規則は、金融機関によるヘッジファンドまたはプライベー
ト・エクイティ・ファンドに対する投資およびその他の関係を持つことについて制限を課していま
す。ドッド・フランク法と同様、当該規則は、値付け、引受、ヘッジ、政府債務取引、保険会社とし
ての活動、ならびにヘッジファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドの組織化および売出
などの一定の活動について免除規定を設けています。
最終規則の遵守に関する要求事項は、金融機関の規模およびその事業活動の範囲に応じて
異なります。Section 619 の適用対象となる金融機関は、その事業活動および投資について、
2015 年 7 月 21 日までに当該規則の完全な遵守が要求されます。
公開企業会計監視委員会 (PCAOB)
PCAOB が業務品質レビューに関するAS 7の適用報告書を公表
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
5
PCAOB が、登録済会計事務所への 2011 年度検査に基づいた、登録済会計事務所による監
査基準書第 7 号「業務品質レビュー」(AS 7)の適用および遵守に関する情報を提供する報告
書を公表しました。この業務品質レビューは、誤ったまたは不十分な証拠に裏付けられた監査
意見を未然に防ぐ重要なセーフガードとして役に立ち、ひいては監査の品質に貢献することが
できるため、監査の重要な側面であるといえます。
当報告書によると、会計事務所の採用する手法は一般に AS 7 の要求事項と整合しているもの
であったものの、必ずしも業務品質レビューの適切な実施につながってはいませんでした。当
報告書は、PCAOB 検査スタッフが不備を識別した多くの監査業務において、本来ならば監査
上の不備は業務品質レビュアーによって識別されているべきだったと結論付けた、と述べてい
ます。また、当報告書によると、PCAOB の 2012 年度検査の所見では、監査上の不備および関
連する業務品質レビューの不備が依然として多いことが指摘されています、
PCAOB がブローカー・ディーラーの資金拠出規則に関する FAQ 集を公表
PCAOB は、ブローカー・ディーラーに関する PCAOB の資金調達規則の適用に関する PCAOB
スタッフの見解を表明する、FAQ 集を公表しました。
あらた監査法人
東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル (〒104-0061)
お問い合わせ: [email protected]
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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