PwC Tax Insight (No.11/2015) デュアルユース(軍民両用)品の輸出 規制に関する商務省告示 Issue 04 December 2015
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PwC Tax Insight (No.11/2015) デュアルユース(軍民両用)品の輸出 規制に関する商務省告示 Issue 04 December 2015
PwC Tax Insight (No.11/2015) PwC Tax Insight (No.11/2015) デュアルユース(軍民両用)品の輸出 規制に関する商務省告示 Issue 04 December 2015 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 商務省よりデュアルユース品の輸 出規制に関する告示が発行しまし た。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2015年10月16日、商務省より、輸出規制の対象となり輸 出許可が要求されるデュアルユース(軍民両用)品を定 めた告示が発行されました。同告示は2018年1月1日に 発効される予定で、デュアルユース品の輸出規制を目 的としています。デュアルユース品とは、民生用途だけ でなく軍事用途にも転用できる製品をいい、多くの製品 が含まれています。 輸出規制の対象となるデュアルユース品のリストは2つ に分けられています。 リスト1:EUの規制リストを基準とするもので、大量破壊 兵器の開発に利用できる可能性のある製品が含まれま す。リスト1に該当する製品は輸出許可の取得が求めら れます。 リ スト2:8 桁ベースのHSコード ( HS2012 ) に基づき約 1,800品目が指定されています。リスト2に該当する製品 は自己認証手続きにより商務省外国貿易局への登録 が義務付けられます。 輸出規制の導入は多くの産業に影響を及ぼすものです が、特に以下のような産業への影響が大きいと考えられ ます。 PwC 1 PwC Tax Insight (No.11/2015) - エレクトロニクス - 半導体 - コンピュータ - 化学品・医薬品 - 医療 - 自動車 - 鉄鋼 - 通信 現行の輸出入管理法によると、輸出規制上の違反に対しては、10年以下懲役、製品価格の5倍の罰金またはその両方 が科せられます。 現時点では、許可手続き(一括許可か船積毎の許可か等)、規制対象となる最終需要者などの詳細は明確になっていま せんが、来年には外国貿易局より新たな規定が発行される見込みです。 輸出に携わる企業におかれましては、今回の告示に記載の該当品を確認し、自社製品への影響を把握するとともに、対 応に向けた準備をされることをお勧めします。登録等の手続きを大幅に遅延した場合、輸出差止や多額の罰金の対象と なります。 より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 PricewaterhouseCoopers (Tel) 0 2344 1000 / (Fax) 0 2286 2666 Paul Sumner Santi Krongsithidej Nu To Van 日本企業部 (Direct Telephone) 魚住 篤志(0 2344 1157/Mobile:08 18220338) [email protected] 土谷 豊弘(0 2344 1217/Mobile:08 13765785) [email protected] 桑木 愛子(0 2344 1186/Mobile:08 18633101) [email protected] 武部 純 (0 2344 1209/Mobile:08 48747425) [email protected] 米岡光二郎(0 2344 1161/Mobile:08 48747428) [email protected] 浅野 光敏(0 2344 1265/Mobile:08 45554601) [email protected] 江橋 美恵(0 2344 1147/Mobile:08 17552870) [email protected] 松下駿太郎(0 2344 1466/Mobile:09 82821372) [email protected] * このレポートは、タイ国における法令等の改正動向等を弊事務所のお客様向けにお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提 供を主たる目的としていますので、貴社の個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめ ご了承下さい。また、このレポートの全部又は一部を、弊事務所の許可なく転用することはご遠慮頂くようお願い申し上げます。ご不明の 点につきましては、弊事務所(電話番号:(662) 788-0000)までお問い合わせ下さい。