PwC Tax Insight (No.03/2014) ASEAN-韓国 原産地証明書(フォーム AK)への FOB 価格の記載要件の改正
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PwC Tax Insight (No.03/2014) ASEAN-韓国 原産地証明書(フォーム AK)への FOB 価格の記載要件の改正
PwC Tax Insight (No.03/2014) PwC Tax Insight (No.03/2014) ASEAN-韓国 原産地証明書(フォーム AK)への FOB 価格の記載要件の改正 Issue 18 Feb 2014 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ASEAN-韓国の原産地証明書 (フォーム AK)への FOB 価格の記 載要件が一部撤廃されます。 2013年6月25日から27日に開催された第8回ASEAN韓国FTA運営委員会(“AKFTA-IC”)会議において、 AKFTA(アセアン韓国物品貿易協定)の運用上の証明 手続きを修正することで合意されました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ このAKFTA-ICの合意に伴い、関税局告示第8/2555号 の運用上の証明手続き(OCP)が破棄され、AKFTAの関 税減免に関わる原産地規則と手続きを改正する関税局 告示第9/2557号が2014年2月10日に発行されました。 Tax Insight2号でお知らせした、ATIGA(アセアン物品 貿易協定)の運用上の手続きと原産地証明書(フォーム D)の改正と同様に、今回改正されたAKFTA運用上の 手続き規則の第5規則により、原産地規則として域内原 産割合(RVC)を適用する場合に限り、記載事項第9欄に FOB価格の記載が要求されます。これ以外の基準(完 全生産品(WO) 、関税分類変更(CTC)、加工規則など) を採用する場合は、FOB価格の記載は必要なくなりま す。 以前は、タイ製造会社が直接物品を輸出し、本社や商 社を通じて請求書を発行する場合に、原産地証明書へ のFOB価格の記載が要求され、タイ製造会社の売値が 客先に開示されてしまうことになっていました。そのため、 PwC 1 PwC Tax Insight (No.03/2014) FOB価格の記載義務撤廃は多くの企業が要望してきました。 更に、AKAFTA原産地証明書(フォームAK)の有効期限が6ヶ月から12ヶ月に延長された他、各項目の記載方法につい ても、詳細規定が発行されています。 この告示はASEAN原産地証明書(フォームD)同様に2014年1月1日に遡って有効となり、2014年6月30日までの6ヶ月間 の移行期間は旧フォームAKも使用できます。ただし、カンボジアとミャンマーについては、今後もFOB価格の記載が求め られます。この2カ国については新規定適用の移行期間として2年間の猶予が与えられています。 より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 PricewaterhouseCoopers (Tel) 0 2344 1000 / (Fax) 0 2286 2666 日本企業部 (Direct Telephone) 魚住 篤志(0 2344 1157/Mobile:08 18220338) Paul Sumner Santi Krongsithidej Nu To Van 土谷 豊弘(0 2344 1217/Mobile:08 13765785) 桑木 愛子(0 2344 1186/Mobile:08 18633101) 武部 純 (0 2344 1209/Mobile:08 48747425) 米岡光二郎(0 2344 1161/Mobile:08 48747428) 浅野 光敏(0 2344 1265/Mobile:08 45554601) 江橋 美恵(0 2344 1147/Mobile:08 17552870) * このレポートは、タイ国における法令等の改正動向等を弊事務所のお客様向けにお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提 供を主たる目的としていますので、貴社の個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめ ご了承下さい。また、このレポートの全部又は一部を、弊事務所の許可なく転用することはご遠慮頂くようお願い申し上げます。ご不明の 点につきましては、弊事務所(電話番号:(662) 286-9999)までお問い合わせ下さい。 PwC 2