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PwC Tax Insight (No.04/2014) 自主監査プログラムの開始と、認定事業 者およびフォーム D に関する最新情報

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PwC Tax Insight (No.04/2014) 自主監査プログラムの開始と、認定事業 者およびフォーム D に関する最新情報
PwC Tax Insight (No.04/2014)
PwC Tax Insight (No.04/2014)
自主監査プログラムの開始と、認定事業
者およびフォーム D に関する最新情報
Issue 27 June 2014
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自主監査プログラムの開始と認定
事業者および ASEAN 原産地証明
書(フォーム D)に関する最新情報
をお届けします。
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自主監査プログラム(VAP)の開始
タイ関税局は、2014年7月から9月末まで自主監査プロ
グラム(「VAP」)を実施します。VAPは、企業からの自主
修正申告と追加納付を受け付けるもので、通常の調査
で課せられる関税やVATのペナルティが免除されます。
また、VAPに参加した企業は、将来の関税調査におけ
る優先度が低くなります。ただし、VAPへの参加に際し
て企業は、自主的に開示する事項について、不正の意
図がない証明を求められます。
通常、VAPは、過少申告の修正のみを対象とし、密輸
やライセンスの不備に関する自主開示は受け付けられ
ません。また、自主開示を受け入れるかどうかも、担当
官の裁量で決定されます。そのため、VAPの参加にあ
たっては、事前に社内でコンプライアンス状況を確認し、
潜在的な問題を把握しておくことが肝要となります。
認定事業者(AEO)およびフォーム Dに関する関税局告
示
タイ関税局より、認定事業者(AEO)制度の特典および
フォームDのFOB価格表示に関して、2件の告示が発行
され詳細を示しました。
PwC
1
PwC Tax Insight (No.04/2014)
関税局告示第12/2556号を改正する関税局告示第63/2557号(2014年6月17日公布・発効)
この告示では、AEO事業者である保税倉庫に対する恩典と紛争発生時における恩典が追加されました。(1)2年を超えて
製造用保税倉庫を運営しており、かつ、直近の2会計年度において累積赤字がなく、連続黒字を計上しているAEO事業
者は、原材料輸入時の保証提供を免除されます。(2)AEO事業者は、HSコードや輸入評価価格について税関当局より
疑義を持たれた場合も、差額の関税を現金で支払うか、関税やVATの不足額及びペナルティ等の総額に相当する保証
を差し入れることによって、反証等をする前に貨物の引渡を要求することができます。この場合の保証額(四捨五入)は、
管轄の税関担当官によって決定されますが、これ以降の紛争解決手続きにおいて、更なる保証提供は要求されません。
関税局告示第6/2557号を改正する関税局告示第64/2557号(2014年6月18日公布、2014年1月1日に遡って発効)
この告示では、域内原産割合(RVC)40%の基準が使用される場合はASEAN原産地証明書(フォームD)へのFOB価格の
記載を必要としています。しかし、それ以外の場合はフォームDへのFOB価格の記載を不要とする従前の告示について、
解釈上の問題が明確にされました。従前の告示では、旧フォームDは、ASEAN諸国での通関手続きにおいて2014年6月
30日まで有効であるとだけ規定されていましたが、今回の告示では、2014年6月30日以前に発行された旧フォームDにつ
いて、その有効期限、すなわち発行日から最高で1年間有効とするとの例外規定が定められました。これは、タックス・イン
サイトNo.2/2014でお知らせした弊社の解釈に沿ったものです。
より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。
PricewaterhouseCoopers
(Tel) 0 2344 1000 / (Fax) 0 2286 2666
日本企業部 (Direct Telephone)
魚住 篤志(0 2344 1157/Mobile:08 18220338)
Paul Sumner
Santi Krongsithidej
Nu To Van
土谷 豊弘(0 2344 1217/Mobile:08 13765785)
桑木 愛子(0 2344 1186/Mobile:08 18633101)
武部 純
(0 2344 1209/Mobile:08 48747425)
米岡光二郎(0 2344 1161/Mobile:08 48747428)
浅野 光敏(0 2344 1265/Mobile:08 45554601)
江橋 美恵(0 2344 1147/Mobile:08 17552870)
* このレポートは、タイ国における法令等の改正動向等を弊事務所のお客様向けにお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提
供を主たる目的としていますので、貴社の個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめ
ご了承下さい。また、このレポートの全部又は一部を、弊事務所の許可なく転用することはご遠慮頂くようお願い申し上げます。ご不明の
点につきましては、弊事務所(電話番号:(662) 788-0000)までお問い合わせ下さい。
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