PwC Tax Insight (No.07/2014) 原産地証明書(C/O)の審査の厳格化 Issue 3 Oct 2014
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PwC Tax Insight (No.07/2014) 原産地証明書(C/O)の審査の厳格化 Issue 3 Oct 2014
PwC Tax Insight (No.07/2014) PwC Tax Insight (No.07/2014) 原産地証明書(C/O)の審査の厳格化 Issue 3 Oct 2014 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原産地証明書の記載内容につい て、審査が厳しくなってきています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ タイ国は、ASEAN加盟国の他、日本、中国、韓国、オー ストラリア、ニュージーランド、インド、ペルー等と自由貿 易協定(FTA)を締結しています。これらの締結国からタ イへ物品を輸入する際、その物品の原産地証明書を添 付することで、関税の減免を受けることができます。 この原産地証明書の記載内容の審査が最近、厳格化さ れています。特に、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)に基 づくASEAN諸国からの輸入(フォームD)や、ASEAN中 国協定に基づく中国からの輸入(フォームE)において、 記載上の不備のある原産地証明書が使用されている ケースが散見されます。 原産地証明書の記載不備には、原産地基準(工業製 品を完全生産品(WO)と記載等)やHSコードの間違い だけでなく、タイプミス、選択欄(第三国インボイス、遡及 発給等)のチェック忘れやチェックミスといった些細なミ スも含まれます。 このような不備がある場合、輸入通関が遅れるだけでな く、場合によっては原産地証明書が却下され通常税率 を適用される場合もあります。さらに、通関後の関税調 査で発見されると、罰金の対象となります。 PwC 1 PwC Tax Insight (No.07/2014) このようなリスクを軽減するため、FTAを活用している企業においては、輸入通関前に、原産地証明書の記載内容が適切 であるかを確認すると共に、将来の関税調査に備えて、過去の輸入分についても記載内容をレビューし、不備のある場 合は自主修正等適切な対策をとることが望まれます。 FTAの適用を受ける上でのリスク管理に関してご相談等がございましたらPwCへお気軽にお問い合わせください。 より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 PricewaterhouseCoopers (Tel) 0 2344 1000 / (Fax) 0 2286 2666 日本企業部 (Direct Telephone) 魚住 篤志(0 2344 1157/Mobile:08 18220338) Paul Sumner Santi Krongsithidej Nu To Van 土谷 豊弘(0 2344 1217/Mobile:08 13765785) 桑木 愛子(0 2344 1186/Mobile:08 18633101) 武部 純 (0 2344 1209/Mobile:08 48747425) 米岡光二郎(0 2344 1161/Mobile:08 48747428) 浅野 光敏(0 2344 1265/Mobile:08 45554601) 江橋 美恵(0 2344 1147/Mobile:08 17552870) * このレポートは、タイ国における法令等の改正動向等を弊事務所のお客様向けにお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提 供を主たる目的としていますので、貴社の個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめ ご了承下さい。また、このレポートの全部又は一部を、弊事務所の許可なく転用することはご遠慮頂くようお願い申し上げます。ご不明の 点につきましては、弊事務所(電話番号:(662) 788-0000)までお問い合わせ下さい。 PwC 2