PwC Tax Insight (No.02/2015) ASEAN 中国自由貿易協定(ACFTA)に おける「第三国インボイス」の解釈拡大
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PwC Tax Insight (No.02/2015) PwC Tax Insight (No.02/2015) ASEAN 中国自由貿易協定(ACFTA)に おける「第三国インボイス」の解釈拡大 Issue 11 March 2015 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ASEAN 中 国 自 由 貿 易 協 定 (ACFTA)において「第三国インボ イス」の解釈が拡大されることに なりました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原産地規則に関するASEAN中国合同委員会作業部会 (ACJC-WGROO)会議での決定に基づき、2015年2月 27日、関税局よりASEAN中国自由貿易協定(ACFTA) における第三国インボイスの解釈に関連する告示が 発行され、即日発効しました(遡及はありませ ん)。 同告示により、「第三国」は1カ国でなく複数国と 解釈され、ACFTAを活用する場合、「第三国インボ イス」による取引において4カ国以上の関与も認め られるという原則が適用されます。 これにより、中国からの輸入について、「第三国」 が3カ国と狭義に解釈されていたためACFTA税率を 享受できなかった4カ国以上に渡る取引もACFTAによ る関税減免の対象となります。 「第三国インボイス」を使用した取引における4カ 国以上の関与については、今回のACFTAの他に、 ASEAN物品貿易協定(ATIGA)でも認められていま す。 ただし、これ以外のFTAについては解釈が異なりま す。そのため、4カ国以上にまたがるサプライ PwC 1 PwC Tax Insight (No.02/2015) チェーンを持ち、ATIGAとACFTA以外のFTAを利用している企業においては、タイ関税局による「第三国のインボ イス」の解釈について今後の動向に注意することが望まれます。 より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 PricewaterhouseCoopers (Tel) 0 2344 1000 / (Fax) 0 2286 2666 日本企業部 (Direct Telephone) 魚住 篤志(0 2344 1157/Mobile:08 18220338) Paul Sumner Santi Krongsithindej Nu To Van 土谷 豊弘(0 2344 1217/Mobile:08 13765785) 桑木 愛子(0 2344 1186/Mobile:08 18633101) 武部 純 (0 2344 1209/Mobile:08 48747425) 米岡光二郎(0 2344 1161/Mobile:08 48747428) 浅野 光敏(0 2344 1265/Mobile:08 45554601) 江橋 美恵(0 2344 1147/Mobile:08 17552870) * このレポートは、タイ国における法令等の改正動向等を弊事務所のお客様向けにお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提 供を主たる目的としていますので、貴社の個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめ ご了承下さい。また、このレポートの全部又は一部を、弊事務所の許可なく転用することはご遠慮頂くようお願い申し上げます。ご不明の 点につきましては、弊事務所(電話番号:(662) 788-0000)までお問い合わせ下さい。 PwC 2