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PwC Tax Insight (No.01/2015) インドネシアにおける原産地証明書 (C/O)の審査の厳格化

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PwC Tax Insight (No.01/2015) インドネシアにおける原産地証明書 (C/O)の審査の厳格化
PwC Tax Insight (No.01/2015)
PwC Tax Insight (No.01/2015)
インドネシアにおける原産地証明書
(C/O)の審査の厳格化
Issue 24 Feb 2015
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インドネシアへの輸出品について
インドネシア関税局による原産地
証明書の審査が厳格化されていま
す。
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タイは、ASEAN諸国の他、日本、中国、韓国、オースト
ラリア、ニュージーランド、インド、ペルー等と自由貿易
協定(FTA)を締結しています。条件が合致した場合、タ
イからこれらの締結国へ物品を輸出する際には関税の
減免を受けることができます。
最近になって、ASEAN物品貿易協定 (ATIGA) に基づ
くタイからインドネシアへの物品の輸出について、インド
ネシア関税局による原産地証明書(フォームD)の記載
内容の審査が厳格化されています。
インドネシア関税局からの指摘事項には、タイプミス、選
択欄(第三国インボイス、遡及発給等)のチェック忘れ
やチェックミスといった些細なミス、タイの発給当局(外
国貿易局(DFT))の所在地が輸出港と異なるといった
見当違いの内容も含まれます。しかし、原産地証明書
に記載された原産地割合や完全生産品(WO)の定義間
違いといった 原産地基準にかかる技術的な内容も見受
けられます。
このような不備がある場合、輸入通関が遅れるだけでな
く、場合によっては原産地証明が却下され、通常税率を
適用される場合もあります。原産地証明書の内容に不
備のある場合、インドネシア関税局は、タイ側の発給機
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関である外国貿易局(DFT)へ照会しますが、これまで、DFTの対応が遅れたためインドネシア側でFTA税率の適用が却
下され、罰金を科せられたケースもあります。
このようなリスクを軽減するため、FTAを活用している企業においては、特にインドネシアへの輸出の際には原産地証明
書の記載内容が適切であるかの確認が望まれます。
FTAの適用を受ける上での事前のリスク管理、もしくは上記のような問題が生じている場合は、PwCへお気軽にご相談く
ださい。
より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。
PricewaterhouseCoopers
(Tel) 0 2344 1000 / (Fax) 0 2286 2666
日本企業部 (Direct Telephone)
魚住 篤志 (0 2344 1157/Mobile:08 18220338)
Paul Sumner
Santi Krongsithindej
Nu To Van
土谷 豊弘(0 2344 1217/Mobile:08 13765785)
桑木 愛子(0 2344 1186/Mobile:08 18633101)
武部 純
(0 2344 1209/Mobile:08 48747425)
米岡光二郎(0 2344 1161/Mobile:08 48747428)
浅野 光敏(0 2344 1265/Mobile:08 45554601)
江橋 美恵(0 2344 1147/Mobile:08 17552870)
* このレポートは、タイ国における法令等の改正動向等を弊事務所のお客様向けにお知らせするため発行されたものであり、一般情報の提
供を主たる目的としていますので、貴社の個別ケースに対する専門的アドバイスとして、ご利用頂けない場合がございますのであらかじめ
ご了承下さい。また、このレポートの全部又は一部を、弊事務所の許可なく転用することはご遠慮頂くようお願い申し上げます。ご不明の
点につきましては、弊事務所(電話番号:(662) 788-0000)までお問い合わせ下さい。
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