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2 C A S E 債権金額未満で貸付債権を取得する場合における 買収方法の検討

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2 C A S E 債権金額未満で貸付債権を取得する場合における 買収方法の検討
Selection
株式と貸付債権を買収する場合の留意事項
税理士法人プライスウォーター
ハウスクーパース 公認会計士
UESTION
債権金額未満で貸付債権を取得する場合における
買収方法の検討
手法②:
DES 実行後に、株式の取得対価として
このたび当社は、内国法人 A 社の100%
5 億円支払う
子会社である内国法人 B 社の株式及び A
・ 当社による B 社株式の取得前に、A
社の B 社向け貸付金を、合計 5 億円で買
社の B 社向け貸付金 10 億円をデット・
収することを計画しています。B 社は債務
エクイティー・スワップ(以下「DES」
超 過( △ 5 億 円)の状態にあり、A 社か
という。)により B 社株式へ転換する。
Selection Q&A
設を有していません。
・ DES 実行後に、当社は B 社株式を
らの借入金が 10 億円あります。
5 億円で取得する。
このような状況下で、当社は、以下の三
手法③:
つの買収方法を検討しています。
いわゆる「疑似 DES」実行後に、株式
さい。
の取得対価として 5 億円支払う
手法①:
・ 当社による B 社株式の取得前に、A
貸付金の取得対価として 5 億円支払う
社 は B 社 に 対 し て 10 億 円 の 出 資 を
・ B 社が債務超過であるため、B 社株
行 い、B 社 は 当 該 払 込 金 額 に よ り A
式の譲渡対価は 1 円とした上で全株
社からの借入金を全額返済する(いわ
式を取得する。
ゆる「疑似 DES」)。
・ A 社 の B 社 向 け 貸 付 金 10 億 円 を、
CASE 2
各手法の課税関係について説明してくだ
・ 疑似 DES 実行後に、当社は B 社株
式を 5 億円で取得する。
債権金額未満の 5 億円で取得する。
〔現状の出資関係図〕
〔現状のB社の貸借対照表〕
内国法人A社
100%
諸資産
15億円
B社株式
1億円
内国法人B社
15億円
諸負債
10億円
A社からの借入金 10億円
資本金等
1億円
利益積立金
△6億円
15億円
A社からの借入金 10億円
〔手法①実行後の出資関係図〕
〔手法②/③実行後の出資関係図〕
当社(外国法人)
貸付金
5億円
2
白井 啓資
当社は外国法人で、日本国内に恒久的施
貸付金
10億円
C A S E
100%
当社(外国法人)
B社株式
‐億円
貸付金
‐億円
100%
内国法人B社
内国法人B社
当社からの借入金 10億円
当社からの借入金 ‐億円
B社株式
5億円
貴社が検討されている三つの手法の
それぞれを選択した場合の貴社及び B 社の課
課税関係について、順を追って検討し
税関係を、次いで 4 では A 社の課税関係をご
ていきます。まず、1 ∼ 3 では、手法①∼③
説明し、5 において総括します。
2013.3
参 考
法法 2 十二の十四イ
25 の 2、37
59 ①一
61 の 2 ①
138 一、138 五イ
141 四
所法 161 五イ、178
179 一、212 ①
213 ①一
法令 4 の 3 ⑩一
8 ①一、9 ①七
119 ①二
119 の 3 ⑥
法基通 2-3-14、9-4-1
9-4-2
zeimu QA 41
Selection
C A S E
2
CASE 2 株式と貸付債権を買収する場合の留意事項
1 手法①の課税関係(貴社及び B 社)
貴社による B 社株式及び A 社の B 社向け貸
との間に完全支配関係があるため、B 社で認
付債権の取得時には、特段の課税関係は生じ
識される債務免除益は全額益金不算入とされ
ません。
る受贈益(法法 25 の2)として取り扱われま
ただし、貴社による B 社買収後、B 社の経
す。
営状態が改善し、B 社が貴社に対して借入金
他方、A社による DES が、
「その損失負担を
10 億円の全てを返済することも想定されま
しなければ今後より大きな損失を蒙ることに
す。この場合、貴社の B 社向け貸付金の取得
なることが社会通念上明らかであると認めら
価額5億円を上回る回収がされることになり、
れる」(法基通9-4-1)場合であれば、A 社
貴社では5億円の益金(債権回収益)が認識
で生じる債権譲渡損は損金算入されますが、
されます。
B 社で認識される債務消滅益は益金算入され
この債権回収益は、法人税法 138 条1号の
ます。
「国内にある資産の運用又は保有により生じ
る所得」に含まれるものと思われ 、国内に恒
1
久的施設を有していない貴社であったとして
公認会計士。同志社大
学大学院商学研究科
修了。
2003 年10月中 央青 山
監査法人京都事務所
(現 京都監査法人)入
所。07年 8月税理士法
人プライスウォーター
ハウスクーパース入所。
日系・外資系企業の申
告書 作成など税 務関
連業務に従事。
42 zeimu QA
ご説明します。
(2)配当金に対する源泉所得税
手法②の場合、DES により B 社の借入金が
り扱われる可能性があることに留意が必要で
消滅するため、手法①のように貴社が B 社か
す(法法 141 四)。
ら借入金の返済を受けることはなく、貴社は
2 手法②の課税関係(貴社及び B 社)
B 社からの配当金で投資を回収することにな
ると想定されます。
貴社が B 社株式を取得する前に実行する
貴社の受取配当金については、外国法人に
DES は、実行後に A 社が B 社株式を貴社へ譲
対する所得税の課税標準(所法 178、161 五イ)
渡することが見込まれているため、非適格現
に含まれ、原則として 20%の源泉所得税が課
物出資として取り扱われることになります
されることになります(所法 179 一、212 ①、
(法法2十二の十四イ、法令4の3⑩一)。
SHIRAI keiji
A 社の DES の取扱いについては、後述 4 で
も、日本で課税される国内源泉所得として取
(1)B 社における債務消滅益
白井 啓資
(法法 37)場合、DES 実行時点では A 社と B 社
213 ①一)。ただし、貴社の所在地国と日本と
現物出資の対価として B 社が発行する新株
の間に租税条約が締結されている場合には、
式の時価を、本件買収価額の5億円と仮定し
租税条約で定める配当に係る源泉税の限度税
ます。その場合、B 社では、A 社からの借入
率が優先して適用されますので留意してくだ
金 10 億円と株式の発行価額5億円との差額
さい。例えば、貴社がオランダに所在する場
が債務消滅益として認識されると考えられま
合、日蘭租税条約第 10 条の規定により、貴社
す(法法 59 ①一括弧書き)。
による B 社株式の取得後6か月以上経過した
以下、B 社で生じる債務消滅益の課税関係
後に行われる配当については、配当に係る源
について見ていきます。
泉税が免税になります。
DES 実行時に A 社で生じる債権譲渡損(法
他方、国内に恒久的施設を有しない外国法
基通2-3-14)が寄附金として取り扱われる
人が、内国法人から受ける配当に対して法人
1 『〔第 4 版〕外国企業との取引と税務』仲谷栄一郎、井上康一、梅辻雅春、藍原滋著(商事法務)202 頁
2013.3
CASE 2 株式と貸付債権を買収する場合の留意事項
税が課されることはありません(法法 141 四、
いになるか否か」によって、A 社の課税関係
138 五イ)。
が異なることになります。次の①②で検討し
したがって、手法②によった場合は、貴社
ます。
が B 社から受け取る配当金に対する課税は、
① DES による債権譲渡損が寄附金扱いに
源泉所得税のみで日本における課税関係が完
なる場合
A 社は、DES の実行によって B 社株式を時
3 手法③の課税関係(貴社及び B 社)
価の5億円で取得します。A 社による DES
貴社が B 社株式を取得する前に実行する疑
が、「その損失負担をしなければ今後より大
似 DES は、A 社から B 社に金銭出資を行い、
きな損失を蒙ることになることが社会通念上
その払い込まれた金銭をもって B 社が A 社に
明らかであると認められる」
(法基通9-4-1)
対して借入金を弁済する取引です。これは、
と考えられない場合には、DES による B 社株
「金銭出資」と「債務の弁済」という二つの法
式の取得価額5億円と貸付債権の簿価 10 億
円との差額である債権譲渡損は、完全支配関
そのため、
「金銭出資」の払込金額により B
係のある法人に対する寄附金として全額損金
社の資本金等の額は増加し(法令8①一)、A
不算入になります(法法 37 ②)。
社保有の B 社株式の簿価も増加します(法令
一方で、完全支配関係のある法人間で寄附
119 ①二)。他方、B 社による「債務の弁済」
が行われた場合には、親法人は子会社株式の
という行為により、B 社の借入金が消滅(A 社
簿価を修正する(法令 119 の3⑥)とともに、
の B 社向け貸付金が減少)し、原則として、A
自己の利益積立金額を増減させる(法令9①
社及び B 社において課税関係は生じないと考
七)ことになります。手法②においては、A
えられます。
社が保有する B 社株式の簿価を5億円増加さ
また、手法②と同様に、貴社は B 社からの
せるとともに、A 社の利益積立金額を5億円
配当金で投資を回収することになると想定さ
増加させます。
れますが、貴社が B 社から受け取る配当金に
結果として、貴社への B 社株式譲渡直前に
対する課税関係は、手法②と同じ取扱いにな
おける A 社保有の B 社株式の簿価は、11 億円
4 手法①~③の A 社の課税関係
(1)手法①の場合
(当初簿価1億円+ DES による取得5億円+
寄附修正による増加5億円)になります。A
社は、DES 実行後に5億円で B 社株式を譲渡
A 社は貴社に B 社株式を1円で譲渡するた
しますので、A 社では株式譲渡損が6億円(譲
め、B 社株式簿価1億円が譲渡損として実現
渡対価5億円− B 社株式簿価 11 億円)実現す
します(法法 61 の2①)。また、貸付債権(簿
ることになります(法法 61 の2①)。
価 10 億円)を5億円で譲渡するため、債権譲
② DES による債権譲渡損が損金算入される
渡損が5億円実現し、合計6億円の譲渡損が
実現することになります。
(2)手法②の場合
CASE 2
律構成をとるものです。
ります。
Selection Q&A
結します。
場合
A 社による DES が、「その損失負担をしな
ければ今後より大きな損失を蒙ることになる
前述のとおり手法②については、DES によ
ことが社会通念上明らかであると認められ
り A 社で認識される債権譲渡損が「寄附金扱
る」(法基通9-4-1)と考えられる場合には、
2013.3
zeimu QA 43
Selection
C A S E
2
CASE 2 株式と貸付債権を買収する場合の留意事項
A 社で生じる債権譲渡損5億円は損金算入さ
11 億円)実現することになります(法法 61 の
れます。A 社は、DES 実行後に譲渡対価5億
2①)。
円で B 社株式を譲渡しますので、A 社では株
(4)小括
式譲渡損が1億円(譲渡対価5億円− B 社株
このように A 社の課税関係は、それぞれの
式簿価6億円)実現することになります(法
手法ごとに異なるものの、いずれの手法で
法 61 の2①)。
あっても実現する譲渡損は6億円になります。
(3)手法③の場合
したがって、A 社にとっては、いずれの手法
A 社は B 社に対して、金銭による出資を 10
を選択しても、その課税関係に有利不利はな
億円行いますので、A 社保有の B 社株式の簿
いといえます。
価が 10 億円増加することになります(法令
5 総括
119 ①二)。A 社は、金銭出資後に B 社から貸
手法①から手法③における貴社及び B 社、
付金の弁済を 10 億円受けますが、貸付金の弁
並びに売り手である A 社の主な課税関係をま
済によって特段の課税関係は生じません。
とめると、〔図表 1〕のとおりになります。
これらの金銭出資と貸付金の弁済(疑似
貴社が B 社から受領する配当の課税関係に
DES 実行)後に、A 社は譲渡対価5億円で B
ついては、三つの手法とも同じ取扱いになり
社株式を譲渡しますので、A 社では株式譲渡
ます。しかし、手法①の場合には、A 社から
損が6億円(譲渡対価5億円− B 社株式簿価
B 社向け貸付金を債権金額(10 億円)未満の
〔図表 1〕貴社・B 社・A 社における主な課税関係
手法①
貴社
B 社からの
債権回収益 5 億円について
借入金の回収 日本で課税される。
手法②
手法③
−
−
B 社からの
20%の源泉税
20%の源泉税
配当金の受領 (租税条約の適用がない場合)(租税条約の適用がない場合)
20%の源泉税
(租税条約の適用がない場合)
B社
受贈益(法法 25 の2)の適用の場合、債務免除
益は課税されない。
DES の
課税関係
−
上記以外は、債務免除益が益金になるため、B 社 原則として、課税は生じない。
で課税が生じる(又は欠損金が減少する)ことに
なる。
① DES による債権譲渡損が寄附金扱いになる場合
株式譲渡損6億円
=譲渡対価5億円− B 社株式簿価 11 億円(注1)
A社
株式譲渡損 1 億円
譲渡対価 B 社株式
=
−
1円 簿価1億円
株式譲渡損、
債権譲渡損5億円
債権譲渡損
譲渡対価 貸付債権
=
−
5億円 簿価 10 億円
譲渡損の合計 6 億円
(注1)B 社株式簿価 11 億円の内訳
当初株式簿価1億円+ DES による増加5億円+寄附修
正による増加5億円
② DES による債権譲渡損が損金算入される場合
(注3)B 社株式の簿価 11 億円の内訳
債権譲渡損5億円
当初株式簿価1億円+疑似
DES による B 社株式の 貸付債権
DES による払込金額 10 億円
=
−
取得価額5億円 簿価 10 億円
譲渡損の合計 6 億円
株式譲渡損1億円
=譲渡対価5億円− B 社株式簿価6億円 (注2)
(注2)B 社株式簿価6億円の内訳
当初株式簿価1億円+ DES による増加5億円
譲渡損の合計 6 億円(①②共に)
44 zeimu QA
2013.3
株式譲渡損6億円
譲渡対価 B 社株式
=
−
5億円 簿価11億円(注3)
CASE 2 株式と貸付債権を買収する場合の留意事項
A 社の課税関係については、それぞれの手
権回収益5億円が認識され、この債権回収益
法ごとに課税関係は異なるものの、いずれの
が日本で課税されることになります。
手法であっても A 社で実現する譲渡損は6億
B 社の課税関係については、手法①では B
円になります。
社で特段の課税関係は生じません。しかし、
以上のことから、A 社で実現する譲渡損は、
手法②では、DES に伴う債務消滅益が受贈益
いずれの手法でも同一となることを勘案する
(法法 25 の2)として取り扱われない場合に
と、貴社の所在地国における課税関係も考慮
は、債務消滅益が益金として取り扱われるこ
した上で、貴社及び B 社にとって有利な課税
とになり、B 社で課税が生じる(又は欠損金
関係となる買収ストラクチャーを、売り手で
が使用される)ことになります。手法③の疑
あるA 社に提案することになると考えられま
似 DES については、原則として、B 社におい
す。
Selection Q&A
5億円で取得することを起因とし、貴社で債
て課税は生じません。
コメント
仮に、貴社が日本国内に子会社を有して
買収ストラクチャーを検討するべきです。
例えば、
「みなし共同事業要件」の一つで
あ る 規 模 要 件( 法 令 112 ③ 二 ) に つ い て、
適格合併による「欠損金の引継・使用制限」
(法法 57 ③④)及び「特定資産譲渡等損失
CASE 2
おり、B 社買収後に、既存の子会社と B 社
を合併することを検討している場合には、
資本金の額で充足するのであれば、
「手法②
の DES」及び「手法③の疑似 DES」による
に係る損金算入制限」(法法 62 の7)にお
B 社の資本金の増加が、規模要件の充足に
ける「みなし共同事業要件」
(法令 112 ③など)
どのような影響を及ぼすかという点も考慮
を充足するかどうかという点も考慮して、
することになります。
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〒101-0065 東京都千代田区西神田1-1-3(税研ビル)
TEL 03(3294)4741 FAX 03(3233)0197
http://www.zeiken.co.jp
2013.3
zeimu QA 45
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