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3 相続税評価額差による追加的な課税 C A S E 二国間で評価額が大きく乖離する場合の

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3 相続税評価額差による追加的な課税 C A S E 二国間で評価額が大きく乖離する場合の
Selection
C A S E
3
相続税評価額差による追加的な課税
税理士法人プライスウォーター
ハウスクーパース 税理士
UESTION
塩谷 洋子
二国間で評価額が大きく乖離する場合の
対応と外国税額控除の限界
私(日本国籍 ・ 日本居住者)の父(日本
産評価額が日本と韓国で大きく乖離するこ
国籍 ・ 韓国居住者)は、韓国内に非上場株
とが考えられます(試算では、韓国の相続
式を保有しています。
税法に基づく評価額は約 20 億円、日本で
将来、父に相続が発生した場合、父が保
の 相 続 税 法 に 基 づ く 評 価 額 は 約 100 億
有する非上場株式は韓国の相続税の対象と
円)。
なると聞きました。日本と韓国の双方で相
このような場合、外国税額控除により二
続税が課される場合、この非上場株式の財
重課税は完全に排除できるのでしょうか。
日本の相続税法上、国外財産の評価
国税庁質疑応答事例においても、「取引相場
は日本の財産評価基本通達に基づき評
のない外国法人の株式を評価する場合には、
価することとされており、その法人の設立国
類似業種比準方式に準じて評価することがで
等における評価額を用いることはできません。
きない」旨が記載されています(国税庁質疑
ご質問のケースでは、「韓国の非上場株式
応答事例「国外財産の評価−取引相場のない
の相続税評価額が、韓国の相続税法に基づく
株式の場合(1)」参照)。
評価額では 20 億円、日本の相続税法に基づく
評価額では 100 億円」であり、両国における
相続税評価額が大きく乖離しています。この
通達に定める評価方法により評価することに
完全には二重課税が排除できないこととなり
留意する。なお、この通達の定めによって評価
ます。
することができない財産については、この通
このように、ある財産について二つの国で
達に定める評価方法に準じて、又は売買実例
相続税が課される場合で、その相続税評価額
価額、精通者意見価格等を参酌して評価する
が大きく乖離する場合には、外国税額控除を
ものとする。
とがあります。
40 zeimu QA
5- 2 国外にある財産の価額についても、この
ようなケースでは、次頁〔図表 1〕のとおり、
適用しても完全に二重課税が排除できないこ
参 考
相法 20 の 2
相基通 20 の 2-1
評基通 5-2
国税庁質疑応答事
例「国 外 財 産 の 評
価−取引相場のな
い株式の場合
(1)
」
『相続税法基本通達
逐条解説
(平成22年
版)
』
加藤千博編(大
蔵財務協会)
【財産評価基本通達】
解説
(注)この通達の定めによって評価することが
できない財産については、課税上弊害がな
い限り、その財産の取得価額を基にその財
1 国外財産に係る評価の原則
産が所在する地域若しくは国におけるその
日本の財産評価基本通達5-2では、「国外
財産と同一種類の財産の一般的な価格動向
にある財産の価額についても、この通達に定
に基づき時点修正して求めた価額又は課税
める評価方法により評価することに留意す
時期後にその財産を譲渡した場合における
る」として、国外財産については、財産評価
譲渡価額を基に課税時期現在の価額として
基本通達に基づき評価する旨が留意的に示さ
算出した価額により評価することができる。
れています。また、2012 年1月に公表された
2012.11
CASE 3 相続税評価額差による追加的な課税
〔図表1〕相続税評価額が大きく乖離しているケース
日本 相続人が居住
韓国 被相続人が居住
非上場
株式A
日本での評価額:100
100×50%=50
相続税
外国税額控除
納税額
韓国での評価額:20
20×50%=10
相続税
△10
40
40
評価額差により
生ずる追加的課税
10
納税額
50
● 韓国側からみれば納税額が10で済むところ、評価額の違いから結果的にトータルで50の納税となる。
えば米国では被相続人(の遺産)が納税義務
産評価基本通達に基づき評価する旨が定めら
者であり、一方、日本では相続人が納税義務
れており、その法人が設立されている国にお
者であるというように、「一つの財産に係る
ける評価を準用すること等は認められていま
相続税の納税義務者が異なる場合に、外国税
せん。したがって、日本の相続税の計算上、韓
額控除を適用することができるのか」という
国の非上場株式については日本の財産評価基
疑問が生じることがあるようです。
Selection Q&A
このように、国外財産の評価については財
しかし、相続税の外国税額控除は、あくま
本通達に基づく評価額(100
億円)を用いる
〔図1〕□□□□■□□□□●□□□□■□□□□●□□□□■□□□□●□□□□■□□□□●□
でも財産について二重の課税が生じている場
ちなみに、韓国における非上場株式の評価
合に適用することができることとされている
方法は、韓国の相続税法で原則として下記の
ため、相手国の課税方式が遺産課税方式であ
とおり定められており、損益の要素が考慮さ
る場合であっても適用が可能です(相基通 20
れています。
の2-1、
『相続税法基本通達逐条解説』391 頁
<韓国における非上場株式の評価方法>
参照)。なお、韓国の相続税の課税範囲は被相
一株あたりの株式評価額
続人の保有財産をベースに決定されますが、 塩谷 洋子
一株あたりの
一株あたりの
×3+
×2
純損益価値 純資産価値 =
5
2 なぜ評価額差による追加的な課税が
生じるのか
(1)外国税額控除の適用対象者
相続税の納税義務者は日本と同様に財産取得
者とされており、遺産課税方式でありつつも、
米国、英国とは異なる方式が採用されていま
す。
(2)追加的な課税が生じる場合
本事例のように、韓国に「非上場株式 A」と
米国、英国、韓国のように遺産課税方式が
いう財産があり、被相続人が韓国居住者、相
採用されている場合には、課税範囲は被相続
続人が日本居住者である場合、この相続人は
人の財産とされ、その財産に対して相続税が
双方の国において無制限納税義務者(全世界
課されることとされています。そのため、例
財産課税)となり、この財産は韓国と日本の
2012.11
CASE 3
45Qさげ
こととなります。
SHIONOYA yoko
税理士。中央大学経済
学部卒業。会計事務所
勤務を経て、2001 年9
月、税理士法人プライ
スウォーターハウスク
ーパース入所。日系企
業及び外資系企業に対
する税務関連業務に従
事。
共著に『三訂版 完全ガ
イド 事業承継・相続対
策の法律と税務』
(税務
研究会出版局)
、
『国際
税務ハンドブック』
(中
央経済社)
がある。
zeimu QA 41
Selection
C A S E
3
CASE 3 相続税評価額差による追加的な課税
両国において相続税の課税対象となるため、
税が発生し、財産所在地国における課税の水
二重課税が発生します(〔図表 2〕参照)。
準から見た場合、不合理な結果となることが
考えられます。
〔図表 2〕日本と韓国における相続税の課税方式の比較
3 評価額差による追加的な課税への対応
課税方式
課税範囲
納税義務者
日本
遺産取得課税方式
相続人が取得する財産
相続人
上記の追加的な課税に対する回避策として
韓国
遺産課税方式
被相続人が保有する財産
相続人
は、評価額の水準を一致させることですが、
現在、日本の財産評価基本通達5-2による
この場合、その一つの財産についての評価
と、原則として、国外財産についても日本の
額が、それぞれの国において異なる結果とな
財産評価基本通達に基づき評価することとさ
ることも実務上想定されます。その相続税計
れ、少なくとも第一義的には現地国における
算上の評価額の乖離が大きければ大きいほど、
評価方法が原則として認められていません。
4
4
4
4
「税率差による追加的な課税」ではなく、「評
4
42 zeimu QA
通達のなお書きでは、「通達の定めによっ
4
価額差による追加的な課税」が生じることに
て評価することができない財産」と言ってお
なります。
り、「通達の定めによって評価することが適
二国間で相続税が課税される場合において、
切ではない財産」とは言っていません。しか
それぞれの国から見た国外財産について、そ
し、その場合においても、非上場株式に係る
れぞれの国の国内法における外国税額控除規
評価額についての「精通者意見価格」として、
定に基づき、それぞれの国で課税された税額
現地国の専門家による評価額を用いることが
を限度としてそれぞれの国において精算する
できるかどうかについて検討する余地がある
ことになります。本事例のように、韓国に所
かもしれません。
在する非上場株式 A の価値が日本では 100、
4 バスケット方式の外国税額控除
韓国では 20 と評価された場合、外国税額控除
日本は、相続税の外国税額控除について、
の適用状況は具体的にはどのようになるで
いわゆるバスケット方式を採用しています。
しょうか。
バスケット方式とは、外国税額控除を適用す
前頁〔図表 1〕のとおり、日本における外
る際に、国ごと又は財産ごとに外国税額控除
国税額控除の適用後の納税額は 40 となり、韓
を分けて計算せずに、すべての国外財産につ
国における納税額 10 と合わせると 50 となり
いて一括して外国税額控除を適用することを
ます。韓国相続税の観点から見ると、この財
いいます。
産 A についての納税は 10 で済むところ、財産
このバスケット方式が適用されている場合、
取得者が日本に所在したことにより、結果と
ある財産については日本の評価額の方が大き
して 50 の納税が発生してしまいます。これ
いことにより評価額差が生じている場合で
は、適用税率差ではなく評価額差により生じ
あっても、別の財産については逆の現象が生
る追加的な課税といえます。
じている、つまり相手国(本事例での韓国)
このように、財産所在地国ではない国に納
の評価額の方が大きいことにより評価額差が
税義務者が存在する場合で、かつ、その国の
生じている場合には、その影響は外国税額控
規定に基づく評価額が財産所在地国のそれよ
除の計算過程において相互に相殺され、結果
りも大きい場合には、このような追加的な課
として全体の評価額差による追加課税の影響
2012.11
4
CASE 3 相続税評価額差による追加的な課税
額は小さくなることも考えられます。
しくない状況にあることから、今後の実務に
ただし、個々の財産の評価額又はその財産
おいて、日本の相続税の計算上「財産所在地
への適用税率いかんにより、その影響は異な
国の国内法に基づく評価額を採用することの
ります。そのため、バスケット方式が採用さ
可否」についての検討が必要な局面が出てく
れている外国税額控除の計算において、この
ることが想定されます。
評価額差による追加課税の影響額の分析を行
また、外国税額控除について上述の“バス
うことは、実務上煩雑となります。
ケット方式”が適用されていますので、合わ
5 外国税額控除による二重課税の排除の限
せてこの点も考慮しながら外国税額控除の適
界にどのように対応するか
用範囲を検討していくことが必要となるもの
最近は海外に財産を保有することがめずら
と思われます。
コメント
完全には(あるいは全く)二重課税が排
(所得税課税)」が行われる場合や、いわゆ
除できないケースとしては、本事例のよう
る第三国に財産が所在する場合などが想定
な「評価額差による二重課税」以外に、相
されます。
Selection Q&A
手国において相続時に「みなし譲渡益課税
CASE 3
●相続にまつわる税務・法務の総合解説書!
六訂版民法・税法による
遺産分割の手続と相続税実務
小池 正明 著
B5判・720頁
定価 4,830円(税込)
お問い合わせ・お申し込みは
税務研究会お客さまサービスセンター
◇本書は、相続の実務に不可欠な民法相続編の各規定
に基づいて、遺産分割をはじめ相続放棄や限定承認
相続の手続、遺留分やその減殺方法など、多種多様な
実務処理とそれを的確に実行するためのポイントを解説
しています。
〒101-0065 東京都千代田区西神田1-1-3(税研ビル)
TEL 03(3294)4741 FAX 03(3233)0197
http://www.zeiken.co.jp
2012.11
zeimu QA 43
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