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5 事業譲渡を行った場合の 課税関係について C A S E

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5 事業譲渡を行った場合の 課税関係について C A S E
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事業譲渡を行った場合の
課税関係について
税理士法人プライスウォーター
ハウスクーパース 公認会計士・税理士
C A S E
5
中田 幸康
参 考
UESTION
法法 61 の 13、62 の 8
法令 122 の 14
グループ間事業譲渡の課税関係
123 の 10
内国法人 A 社は、内国法人 B 社及び内
を教えてください。
国法人 C 社の株式の 100%を保有してお
なお、A 社グループは連結納税制度を採
ります。このたび、A 社グループ内の事業
用しておりません。
再構築の一環として、C 社の事業の一部を
〔図〕A社グループ内の事業再構築
〔図〕参照)。
この事業の統合にあたっては、事業譲渡
の手法により行う予定です。事業譲渡の対
価は、当該事業の時価と同額の現金とし、
Selection Q&A
B 社に統合することとなりました(右記
A社
100%
100%
B社
C社
時価の算定は第三者に鑑定評価を依頼する
予定です。
事業譲渡
内国法人が事業の譲渡/譲受を行う
CASE 5
この場合の、B 社及び C 社の課税関係
(1)譲渡側(C 社)の課税関係
場合には、当該事業を時価で取引する
資産の譲渡にあたっては、その時価で取引
こととなります。その際、時価と簿価との間
を行うことが原則となります。ここでいう資
に差額が生じることが多々あります。この差
産には、有形の資産・負債の他、無形の資産
額については、原則として、譲渡側では当該
も含まれます。事業譲渡の場合には、有形の
事業の譲渡損益が認識され、課税所得の計算
資産・負債の他、無形の価値も移転するもの
に組み込まれることとなります。
と考えられますので、個別の有形資産・負債
他方、譲受側では各資産・負債を時価で受
について時価評価を行った上、このような無
け入れるとともに、各資産・負債の時価の総
形資産についてもその時価評価を行い、事業
中田 幸康
額と譲受対価の差額を資産調整勘定もしくは
譲渡の対価が決定されることとなります。
NAKATA yukiyasu
負債調整勘定として計上し、償却を行うこと
譲渡側においては有形資産・負債及び無形
となります。
資産の対価と各資産の簿価との差額は、資産
また、100%グループ法人間で事業譲渡を
の譲渡損益として認識され、課税所得計算に
行った場合には、グループ税制が適用される
組み込まれることとなります。
ため、一定の資産の譲渡損益については繰り
(2)譲受側(B 社)の課税関係
延べられることとなります。
解説
譲受側については、譲り受けた資産・負債
の個別の時価を使用して帳簿価額を決定する
1 事業譲渡時の課税関係
こととなります。このとき、
「個別の資産と負
事業譲渡時の譲渡側ならびに譲受側の原則
債の時価評価額の合計額」と「事業譲渡の対
的な課税関係は以下のようになります。
価の総額」が異なるケースがあります。この
場合の差額は税務上、資産調整勘定もしくは
2012.7
公認会計士、
税理士。
1996年より大手監査法
人にて監査業務に従事。
2001年 10月税 理 士 法
人プライスウォーター
ハウスクーパースに入
所。2005年11月から約
3年 半のドイツ赴 任を
経 て、2009年6月 よ り
日本に復帰。主として
国際税務ならびに組織
再編等の税務アドバイ
ス業務に従事。最近で
は、環境関連税制への
関与も行っている。
ま た、2004年3月 国 際
会計学修士を取得して
いる。
zeimu QA 37
Selection
C A S E
5
CASE 5 事業譲渡を行った場合の課税関係について
負債調整勘定として処理をすることとなりま
グループ税制が適用されることに留意が必要
す(法法 62 の8①②③)。
です。
① 退職給付債務引受額
従業員を引き継いだ場合、その退職給付債
グループ税制においては、100%グループ
務を引き継ぐ場合があります。このような場
内の法人で発生した特定の資産(譲渡損益調
合には、一定の金額を退職給付債務引受額と
整資産)の譲渡等については、その譲渡損益
して負債調整勘定に計上することとなります
を繰り延べることとなります(法法 61 の 13)。
(法法 62 の8②一)。
したがって、事業譲渡の対象資産に譲渡損益
退職給付債務から発生した負債調整勘定は、
調整資産が含まれている場合には、留意が必
原則として対象となった従業者が退職をした
要です。
時に取崩しが行われることとなります(法法
譲渡損益調整資産には、以下の資産が含ま
62 の8⑥一)。
れます(法法 61 の 13 ①)。
② 短期重要債務見込額
① 固定資産
移転を受けた事業等につき、3年以内に事
② 土地(土地の上に存する権利を含み、固
業の利益に重大な影響を与える債務(短期重
定資産に該当するものを除く。)
要債務見込額)が発生することが見込まれる
③ 有価証券
ような場合、この短期重要債務見込額につい
④ 金銭債権
ては負債調整勘定として計上することとなり
⑤ 繰延資産
ます。
他方、以下の資産については、譲渡損益調
短期重要債務見込額に係る負債調整勘定は、
整資産から除かれます(法令 122 の 14 ①)。
当該負債が発生するか事業譲渡の後3年が経
① 売買目的有価証券
過した場合等に取崩しが行われることとなり
② 譲渡を受けた法人において売買目的有価
ます(法法 62 の8⑥二)。
③ 資産調整勘定及び負債調整勘定
証券として取り扱われる有価証券
③ 譲渡した法人における譲渡直前の一単位
上記の①②の調整を行った後に、個別の資
あたりの帳簿価額が、1,000 万円未満の資
産と負債の時価評価額の合計額と事業譲渡の
産
対価の総額に差額がある場合には、その差額
なお、資産調整勘定は通常、譲渡直前の帳
は税務上、資産調整勘定もしくは負債調整勘
簿価額が存在しないため、譲渡損益調整資産
定として計上されることとなります(法法 62
に含まれることとなります。
の8①③)。
(2)譲受側(B 社)の課税関係
当該資産調整勘定及び負債調整勘定は、60
譲受側はグループ税制の下でも資産・負債
か月で取り崩されることとなります(法法 62
を時価で受け入れることとなるため、上記 1
の8⑦)。
2 グループ間取引の課税関係
事業譲渡の場合の原則的な課税関係は、上
38 zeimu QA
(1)譲渡側(C 社)の課税関係
(2)の課税関係と特に異なるところはありま
せん。
(3)寄附修正
記 1 で述べた通りですが、100%グループに
グループ法人内において、時価と異なる対
属する会社間で事業譲渡を行った場合には、
価で事業譲渡を行った場合、その差額は寄附
2012.7
CASE 5 事業譲渡を行った場合の課税関係について
上記の例では、A 社において、
本件において、仮に C 社が B 社に対して時
借)B 社株式
貸)利益積立金
価より低額で事業を譲渡した場合には、
「C 社
借)利益積立金
貸)C 社株式
に寄附金、B 社に受贈益」が発生することに
という仕訳が必要になります。
なります。
3 消費税の取扱い
なお、グループ法人間における寄附金及び
事業譲渡は、その契約が個別資産の譲渡と
受贈益は、原則として全額損金不算入及び益
なりますので、資産ごとに消費税の課税・非
金不算入となります。
課税の判定が必要になります。
さらに、グループ法人間において寄附金及
特に土地や債権等が譲渡資産に含まれる場
び受贈益が発生した場合には、株主において
合には、当該事業譲渡は消費税法上の非課税
寄附修正の必要性があることにも留意が必要
取引に該当します。
事例のポイント
です。
事業譲渡にあたっては、
会計上の営業権と税務
コメント
上の資産調整勘定と負
Selection Q&A
金及び受贈益として取り扱われます。
債調整勘定の考え方は
事業譲渡の場合には、グループ税制の対象
大きく異なることとな
整勘定及び負債調整勘定として、税法独特
となりますので、各譲渡資産が譲渡損益調
ります。
の処理が行われることとなります。
整資産に該当するか否かの確認も重要とな
また、100%のグループ法人内における
ります。
このため、事業譲渡の
場合の繰延税金資産・
負債の計上にも留意が
必要です。
●会計上・税務上の経理処理や申告調整方法等も織り込みわかりやすく解説!
Q&A 会社法・会計と法人税の異同点
成松 洋一 著
A5判・240頁
定価2,310円(税込)
◇本書は、会社法、企業会計と法人税の異同点とその調整を
テーマに組織再編成、
資本等取引、
有価証券の譲渡損益等、
資産の評価損、
リース取引などの項目を取り上げ、77のQ&A
でわかりやすく解説しています。
◇会計上・税務上の経理処理や別表四、五(一)の申告調整
等を織り込み、関連する判例や裁決例も参考として掲載し
ています。
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税務研究会
お客さまサービスセンター
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http://www.zeiken.co.jp
2012.7
zeimu QA 39
CASE 5
事業譲渡にあたっては、税務上は資産調
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